【法令番号:令和三年会計検査院規則第五号】

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【制定文】

不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則を次のように定める。

不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
事務総長官房会計課長

附 則

この規則は、公布の日から施行する。