第一電子ゲームシステム
1キャビネット及び外部扉等(外部扉、スタッカー(7に規定するビルバリデーターの構成要素の一つであり、受け入れた紙幣及びバウチャー(以下「紙幣等」という。)を鍵がかかる容器に保管するものをいう。7及び26の二並びに第九の9の一において同じ。)の扉及びロジックエリアの扉をいう。以下同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。
一堅固なものであること。
二キャビネットと外部扉との間に物が入り込む隙間がないこと。
三外部扉等は、不正な侵入が試みられた場合は、その証拠が残るものであること。
四外部扉等は、鍵がかかるものとし、開閉を扉アクセス検知システムが感知していること。
五外部扉等のいずれかが開いている場合は、ティルト状態(機器等のエラーその他の理由により、カジノ行為を行うための機能が停止され、顧客による操作ができなくなる状態をいう。第六、第七及び第九を除き、以下同じ。)になること。
2次に掲げる電子装置等を設置する場合は、ロジックエリア内に格納すること。
一中央演算処理装置又はマイクロプロセッサ(電子ゲームシステムの機能に影響を及ぼすものに限る。)
二プログラム記憶装置(電子ゲームシステムの機能に影響を及ぼすものに限る。4及び5の七のイにおいて同じ。)
三重要メモリー(電子ゲームシステムの機能に影響を及ぼすものに限る。5、26及び28の一のロにおいて同じ。)及びそのバックアップ電源
四プリント回路基板(一から三までに掲げる電子装置等のいずれかを含むものに限る。)
五1の四の扉アクセス検知システム
六4の三及び七のイによる検証並びに4の五に規定する外部検証に関する電子装置等
七5の四による確認に関する電子装置等
八カジノ行為の結果に影響を及ぼすデータの暗号化及び復号の管理に関する電子装置等
九通信の制御に関する電子装置等
3ロジックエリア内に格納するプリント回路基板は、各プリント回路基板を特定するための数字、記号その他の符号が電子ゲームシステムから取り外すことなく視認できる位置に容易に識別できる方法で表示されているものであること。
4プログラム記憶装置に関する規格は、次のとおりとする。
一重要制御プログラム(電子ゲームシステムの機能に影響を及ぼすプログラムをいう。以下この4において同じ。)を保存すること。
二重要制御プログラムの製造業者の識別情報及び重要制御プログラムの識別情報が、容易に識別する方法で表示されているものであること。
三電源投入時に重要制御プログラムの完全性を検証する機能を有すること。
四三による検証の結果エラーが発生した場合は、ティルト状態になること。
五外部検証(電子ゲームシステムからプログラム記憶装置を取り外し、又は電子ゲームシステムに機器等を接続して外部から重要制御プログラムの完全性を検証することをいう。)を行えるものであること。
六未使用部分を0に設定すること。
七プログラムの書換えが可能なものについては、一から六までに掲げるもののほか、次に掲げる機能を有するものであること。
イプログラムの書換えが可能なプログラム記憶装置の未使用部分を検証する機能
ロイによる検証の結果エラーが発生した場合は、ティルト状態になる機能
ハ直近10件の書換えの記録を日時を付して保存する機能
5重要メモリーに関する規格は、次のとおりとする。
一次に掲げる事項を含む電子ゲームシステムの作動に必要なデータを保存すること。
イ電子会計メーター及び電子発生メーターのデータ
ロクレジットメーター(顧客がカジノ行為に利用可能なクレジットの価額を計測し、記録し、及び表示するメーターをいう。以下同じ。)に蓄積されたクレジットのデータ
ハ電子ゲームシステム及びカジノ行為の設定のデータ
ニカジノ行為の結果の履歴及び再現のデータ
ホ電子ゲームシステム及びカジノ行為の状態
ヘ七並びに4の七のハ及び7の五の記録
二クリア方法によるリセット機能を有すること。
三電子会計メーター及び配当表等(配当表その他の勝金額の算出方法をいう。以下同じ。)の設定変更は、リセット機能を使用しない限り変更できないこと。
四電源投入時、ロジックエリアの扉を閉じたときその他の必要なときに重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。
五四に掲げる機能を用いた確認の結果エラーが発生した場合は、ティルト状態になること。
六重要メモリーのバックアップ電源は、電子ゲームシステムの電源を落とした後、90日間は全てのデータを正確に維持できるものであること。
七次に掲げる重要イベントに係る記録について、直近100件を日時を付して保存すること。
イプログラム記憶装置の検証エラー及び重要メモリーの確認エラー
ロ電子会計メーター及び配当表等の設定変更
ハ電源のリセット
ニ従業者による支払
ホ外部扉等の開扉
ヘ7に規定するビルバリデーターのエラー
ト重要メモリー用電池の残量低下エラー
チ10に規定するプレイヤーインターフェースのエラー
リ12に規定する機械式表示装置のエラー
ヌバウチャー発行のエラー
6紙幣等の受入れ及びその会計処理に関する規格は、次のとおりとする。
一金銭(硬貨、トークン及び金融機関から電子的に移転される金銭を除く。)の受入れ及び検証を行い、当該検証の結果、適切かつ有効な場合は、当該金銭の額に相当するクレジットをクレジットメーターに蓄積すること。
二顧客がカジノ行為を行うまでの間に挿入した紙幣の金額の累積額が30万円を超える場合は、受入れをしないこと。
7ビルバリデーター(紙幣等の受入れ及び検証を行い、当該検証の結果、適切かつ有効な紙幣等を保管するものをいう。以下同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。
一キャビネット内に取り付け、紙幣等の挿入口を除きキャビネット内に格納されていること。
二挿入された紙幣等を検証し、次のとおり処理すること。
イ挿入された紙幣等が偽造されたもの又は無効その他適切に検証できないものであった場合は、受入れをしないこと。
ロ受け入れた紙幣等を適切にスタッカーに保管すること。
三紙幣等の受入れ中に停電した場合に二の処理ができるよう必要な措置が講じられていること。
四スタッカーに保管する紙幣等の額をクレジットメーターに記録すること。
五直近5件の受け入れた紙幣等の額に日時を付した記録を保存する機能を有すること。
六挿入口への異物の挿入等の不正行為を検出する機能を有すること。
七次に掲げるエラーを検出及び表示する機能を有すること。
イ紙幣等の詰まり
ロスタッカーの満杯
ハスタッカーの扉の開扉
ニスタッカーの取外し
ホ通信障害
八電源投入時にビルバリデーターが正常に作動することを確認する機能を有すること。
九六の不正行為、七に掲げるエラー及び八による確認の結果エラーを検出した場合は、ビルバリデーターの機能を停止し、ティルト状態になること。
8紙幣等の支払及びその会計処理に関する規格は、次のとおりとする。
一カジノ行為において、顧客から回収する賭金額をクレジットメーターから差し引き、勝金額(従業者により支払われるものに係る額を除く。)をクレジットメーターに蓄積すること。
二クレジットメーターに蓄積した額のバウチャーを発行するようプリンタ(バウチャーを発行する装置をいう。以下同じ。)に必要なデータを送信すること。
三一におけるカジノ行為の勝金額又は二におけるバウチャーの価額が30万円を超える場合は、プリンタの機能を停止し、ティルト状態になること。
9プリンタに関する規格は、次のとおりとする。
一キャビネット内に取り付け、バウチャーの発行口を除きキャビネット内に格納されていること。
二次に掲げるエラーを検出する機能を有すること。
イ紙切れ又は紙詰まり
ロ故障
ハ通信障害
三二に掲げる機能を用いてエラーを検出した場合は、プリンタの機能を停止し、ティルト状態になること。
四バウチャーの有効性を検証するシステムに接続できる機能を有していること。
五次に掲げる情報をバウチャーの発行時に四のシステムに送信できる機能を有していること。
イ日本円での価額
ロ発行日時
ハ電子ゲームシステムの識別情報
ニ検証番号
六発行するバウチャーには次に掲げる情報が表示されていること。
イバウチャーである旨の表示(日本語及び英語によること。)
ロカジノ事業者の名称
ハ日本円での価額(アラビア数字によること。)
ニ発行日時
ホ有効期限(日本語及び英語によること。)
ヘ発行番号
ト検証番号
チ検証番号を示すバーコード
リ顧客がバウチャーを他人に譲渡し、若しくはバウチャーを他人から譲り受け、又はバウチャーをカジノ行為区画の外に持ち出すことが禁止されている旨(日本語及び英語によること。)
七クレジットメーターの作動中はバウチャーの発行ができないこと。
10プレイヤーインターフェース(カジノ行為を実施するために顧客が操作する装置をいう。以下同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。
一用途又は機能がプレイヤーインターフェース上に表示されていること。
二カジノ行為実施手順(カジノ行為を行うための操作方法、賭けについて勝ちとなる条件、配当表等、賭金の条件その他のカジノ行為の具体的な実施手順をいう。以下同じ。)に従って作動すること。
三同時又は連続して作動することによる故障を防止するために必要な措置が講じられていること。
四プレイヤーインターフェースにタッチスクリーンが含まれる場合は、当該タッチスクリーンは、画面の大きさの変更及び複数の画面の表示を正確に行うことができる機能を有すること。
11カジノ行為に関する情報の表示を行うディスプレイ又はモニターに関する規格は、次のとおりとする。
一容易に動揺しないようにキャビネットに固定でき、キャビネットとの間に物が入り込む隙間がないこと。
二画面の見通しを妨げるものがないこと。
三カジノ行為に関する情報の表示を正確に行うことができる解像度を有すること。
四タッチスクリーンの機能を有する場合は、タッチスクリーンの不具合が画面の表示に影響しないこと。
12機械式表示装置(カジノ行為の結果を表示するために使用する電子制御リールその他これに類するものをいう。)に関する規格は、次のとおりとする。
一正確に作動するように取り付けられていること。
二カジノ行為の結果を正確に表示するものであること。
三回転不足、停止位置の誤り等のエラーを検出する機能を有すること。
四エラーを検出した場合は、ティルト状態になること。
五中断されたカジノ行為が再開される場合は、中断前の最後に有効とされた位置に自動で戻る機能を有すること。
13タワーライトに関する規格は、次のとおりとする。
一キャビネットの最上部に取り付けられていること。
二ティルト状態になった場合又は顧客がカジノ事業者の従業者を呼ぶボタンを押した場合に点灯すること。
14電源装置に関する規格は、次のとおりとする。
一キャビネット内に取り付け、オン及びオフが容易に識別することができる方法で表示されていること。
二電圧変動(電源のリセットを除く。)による悪影響を防止するための必要な措置が講じられていること。
15ケーブルに関する規格は、次のとおりとする。
一顧客が触れない位置に取り付けること。
二ロジックエリア内では適切に固定すること。
16通信(電子ゲームシステムの用途及び機能に関するものに限る。)に関する規格は、次のとおりとする。
一有線通信用の接続口はキャビネット内に取り付けられており、識別することができる方法で表示されていること。
二安全な通信プロトコルの採用その他通信の安全性を確保するための措置が講じられていること。
三通信障害を検出する機能を有すること。
四三の機能を用いた結果通信障害を検出した場合は、ティルト状態になること。
17外部機器等(電子ゲームシステムに外部から接続する機器及びシステムであって、電子ゲームシステムの機能に影響を与えるもの(プログレッシブシステム及びカジノマネジメントシステムを除く。)に限る。以下この第一において同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。
一電子ゲームシステムの用途及び機能の適正な実施を妨げるものではないこと。
二ソフトウェアの設定は顧客がアクセスできない安全な方法によってのみ行えること。
三外部機器等をボーナスフィーチャー等のために使用する場合は、次に掲げる性能を有すること。
イボーナスフィーチャー等の作動中は外部機器等の設定変更ができないこと。
ロボーナスフィーチャー等の作動中に電子ゲームシステム又は外部機器等がティルト状態となりカジノ行為が中断された場合は、中断前の最後に有効とされた状態から再開する機能を有すること。
18外部機器等との接続による悪影響を防止するための必要な措置が講じられていること。
19静電気放電干渉、電磁気干渉、電波干渉及び液体干渉による故障を防止するための必要な措置が講じられていること。
20乱数発生装置に関する規格は、次のとおりとする。
一カジノ行為の結果の無作為性に影響するアルゴリズム及びソースコードには、偏りを生む要因、エラーを発生させる要因、カジノ行為の結果の変更又は予測を可能とする隠されたスイッチ又はパラメータその他の無作為性又は公平なカジノ行為を阻害するおそれのあるものが含まれないこと。
二乱数発生装置が出力した各値は、統計的に均一に分布し、かつ、互いに独立していること。
三乱数発生装置が一度の抽選で複数の値を出力する場合は、これらの値は、統計的に均一に分布し、かつ、互いに独立していること。
四乱数発生装置が出力した各値の選択される確率は、それぞれ同じものであること。
五乱数発生装置が出力した値から、それ以降に出力される値についての情報を得ることはできないものであること。
六乱数発生装置は、過去の選択に基づき、選択可能な値を放棄し、又は修正することはできないものであること。
七乱数発生装置が一度の抽選で複数の値を選択する場合は、一つ又は複数の値を知ることで、その抽選内の他の値の情報を得ることはできないこと。
八乱数発生装置が出力できる値の範囲は、全ての出力する値が各抽選において同じ確率で選択され、かつ、過去に出力した値から独立していることを保証するために十分なものとすること。
九乱数発生装置は、次以降に出力する値を予測できないこと。
十乱数発生装置の出力した値の放棄は、次のとおりとすること。
イ乱数発生装置は、カジノ行為を実行する時だけでなく、常に値の出力及び放棄を行うこと。
ロ放棄する値の数を乱数により決定するものにあっては、当該乱数は乱数発生装置のうち乱数を出力する機能が主たるそれから独立し、かつ、これと同期していないものによって出力されること。
十一ソフトウェア式乱数発生装置の規格は、一から十までに規定するもののほか、次のとおりとすること。
イ初期状態又はシードは、非制御下、かつ、予測不可能な事象によって無作為に決定されること。
ロ同時に電源が入った場合又はブートされた場合であっても、同期しないように構成されること。
ハ利用可能なシードは、過去に出力した値から独立していることを保証するために十分なものとすること。
十二ハードウェア式乱数発生装置は、統計的な試験により出力の監視を行い、機能不良又は劣化が検出された場合は、ティルト状態にすること。
十三機械式乱数発生装置は、ヘルプ画面等(ヘルプ画面又はキャビネットの表面をいう。以下同じ。)で顧客に表示する場合を除き、生成されるカジノ行為の結果に関して顧客又はカジノ事業者が物理的に操作し、又は影響を与えることができないこと。
21システム時計に関する規格は、次のとおりとする。
一この表の規定により日時を付して行うこととされたイベント、金額、バウチャーの価額その他の保存に際し、正確な時刻を反映する機能を有すること。
二外部機器と接続することにより当該外部機器の時計機能と同期し、補正する機能を有すること。
22カジノ行為に関する規格は、次のとおりとする。
一別表第一の第一から第九までの規定により行うカジノ行為であると誤認させるような名称を表示しないこと。
二賭けについて勝ちとなる条件のうち当該条件を満たす事情の理論上の発生率が最も低いものにあっては、その理論上の発生率を1億分の1以上とする機能を有すること。
三理論上の払戻率は、次のとおりとすること。
イ1回の賭けにおける理論上の払戻率を100分の90以上1未満とする機能を有すること。
ロ電子ゲームシステムにボーナスフィーチャー等又はプログレッシブが含まれる場合(外部機器等にプログラムが含まれる場合を含む。)は、これらを理論上の払戻率に含めること。
四カジノ行為実施手順、理論上の発生率及び理論上の払戻率は、カジノ行為のラウンド(第三条第二項第六号に規定するラウンドをいう。以下この22及び24において同じ。)の途中で変更できないこと。
五カジノ行為の一のラウンドにおいて顧客が賭けることができる賭金額の上限を設定できる機能を有し、当該設定した上限を超える金額の賭金による賭けの受付をしないこと。
六ラウンドが連続する場合は、ラウンドの開始から次のラウンドの開始まで3秒以上の間隔を置くこと。
七賭けの受付は、その都度、顧客がプレイヤーインターフェースにより操作を行うこととし、オートプレイができないこと。
八カジノ行為の結果の決定は、次のとおりとすること。
イ乱数及び顧客により賭けの勝敗を決定するための操作が必要な場合は、当該操作に基づき行うこと。
ロ次のいずれかの場合は、乱数が個別に評価されること。
(1)複数の乱数発生装置を用いる場合
(2)一の乱数発生装置が出力した複数の乱数を利用する場合
(3)一のラウンド内の複数の事象に乱数を利用する場合
ハ乱数は変更又は放棄せず、そのまま利用すること。
九ボーナスフィーチャー等(外部機器等をボーナスフィーチャー等のために使用する場合を含む。)は、次のとおりとすること。
イボーナスフィーチャー等が複数のフリースピン又は事象で構成される場合は、それらの獲得数及び残数を表示させること。
ロダブルアップ等(ボーナスフィーチャー等のうち、ダブルアップその他これに類するギャンブルフィーチャーをいう。以下このロにおいて同じ。)は、次のとおりとすること。
(1)ダブルアップ等により勝金額が増加する確率が、勝金額が増加する倍率の逆数である機能を有すること。
(2)ダブルアップ等に参加するか否かを顧客が決定できること。
(3)ダブルアップ等が複数の事象で構成される場合は、事象の終了ごとに続けて次の事象に参加するか否かを顧客が決定できること。
十プログレッシブは、次のとおりとすること。
イ賭金の一部に相当する金額を管理し、及び日本円で表示する機能を有すること。
ロカジノ行為の結果に基づきそれまでの蓄積を勝金として支払う場合は、当該勝金(従業者により支払われるものを除く。)をクレジットメーターに追加することができること。
十一マルチゲームマシン(一の電子ゲームシステムに複数の電子ゲーム又は複数の配当表等が搭載されているものをいう。25の一のイ(2)において同じ。)は、次のとおりとすること。
イ複数の電子ゲームから特定の電子ゲームを顧客が選択することができる場合は、電子ゲームの選択方法が表示されること。
ロ選択された電子ゲームに係るカジノ行為実施手順が表示されること。
ハ一のラウンド中に選択された電子ゲーム及び配当表等が変更されないこと。
十二ティルト状態その他の事由で中断していたカジノ行為を再開する場合は、中断発生の直前の状態に復旧する機能を有すること。
23情報の表示に関する規格は、次のとおりとする。
一日本語及び英語を含む複数の外国語の中から顧客が選択した言語で表示する機能を有すること(カジノ行為その他の名称及び表示内容の意味がヘルプ画面等で説明されるものを除く。)。
二正確な時刻を常に表示すること。
三デノミネーションを常に表示すること。
四クレジットメーターに蓄積されたクレジットの値及び当該値を日本円に換算した金額を常に表示すること。
五賭けに関する表示は、次のとおりとすること。
イ日本円による賭金額及び当該金額をクレジットに換算した値を表示すること。
ロ賭金に対応する賭けを表示すること。
ハ複数の賭けを同時に行うことができる場合は、各賭金の価額及びその賭金に対応する賭けを表示すること。
六カジノ行為の結果に関する表示は、次のとおりとすること。
イ日本円による勝金額及び当該金額をクレジットに換算した値を表示すること。
ロラインゲームの場合には、ウイニングペイラインを表示すること。
ハ複数の勝ちが同時に発生する場合は、各勝金の価額及び合計額(ラインゲームの場合は、各ウイニングペイラインを含む。)を表示すること。
七ヘルプ画面等に関する表示は、次のとおりとすること。
イカジノ行為実施手順に関する情報が表示されること。
ロカジノ行為の実施の有無にかかわらず表示することができること。
ハ故障その他の理由によりカジノ行為を行うことができなくなった場合の措置に関する説明が表示されること。
ニ顧客に提供される選択肢が顧客の選択又は技量によってカジノ行為の結果に影響されない場合は、その説明が表示されること。
八顧客が金銭を失っている場合は、事実を正確に表示することとし、顧客の賭けより多く勝ったという印象を与えないこと。
九勝ち負けの状況を正確に表示し、顧客に獲得した勝金が実際より多い又は失った賭金が実際より少ないなどの印象を与えないこと。
十カジノ行為の演出は、顧客にカジノ行為の公正性について疑念を抱かせるものでないこと。
十一カジノ行為の結果を正確に表示することとし、ニアミスであったかのような表示をしないこと。
24監査モードに関する規格は、次のとおりとする。
一次に掲げる事項を画面表示その他の方法で確認することができる機能を有すること。
イ電子ゲームシステム及びカジノ行為の識別情報及び設定情報
ロメーター情報
ハ重要イベント情報
ニカジノ行為の結果の履歴情報及び再現情報
二一のニに掲げる事項は、直近10件のカジノ行為について次に掲げる情報を保存、検索及び画面表示できること。
イラウンド開始時及び終了時のクレジットメーターのクレジットの価額
ロデノミネーション
ハ賭金の合計額
ニ勝金の合計額
ホボーナスフィーチャー等による勝金がある場合は、その価額
ヘプログレッシブによる勝金がある場合は、その価額
トラウンドの終了日時
チ画面情報その他の方法によるラウンドの再現情報
25電子会計メーターに関する規格は、次のとおりとする。
一次に掲げるメーターを有すること。
イCOININ(カジノ行為における賭金の総額を蓄積する次に掲げる要件を満たすメーターをいう。(3)及び第十の8の一のハにおいて同じ。)
(1)カジノ行為の間に蓄積されたカジノ行為の途中の勝ちの賭額は含まないこと。
(2)マルチゲームマシンの場合は、配当表等について加重平均による理論上の払戻率を計算するために必要な情報を提供すること。
(3)賭けのカテゴリー間で100分の4を超える理論上の払戻率の差を持つ電子ゲームシステムの配当表等が設けられている場合は、電子ゲームシステムは異なる理論上の払戻率の各賭けのカテゴリーごとに、COININの値及びそれと関連する理論上の払戻率を保持し、表示し、当該配当表等について加重平均による理論上の払戻率を計算し、表示すること。
ロCOINOUT(カジノ行為の結果として電子ゲームシステムにより支払う払戻の総額(外部機器等を用いたカジノ行為の結果として与えられた払戻額及びプログレッシブの勝金の結果によるカジノ行為の払戻額を除く。)を蓄積するメーターをいう。)
ハATTENDANTPAIDJACKPOTS(カジノ行為の結果、電子ゲームシステムによって支払うことができず従業者により支払われる払戻の総額(外部機器等を用いたカジノ行為の結果として与えられた払戻額又はプログレッシブの勝金の結果によるカジノ行為の払戻額を除く。)を蓄積するメーターをいう。第十の8の四のイにおいて同じ。)
ニATTENDANTPAIDCANCELLEDCREDITS(適切な支払のため、電子ゲームシステムの上限額を超える支払から生じる従業者による払戻及びシステムに基づく指示による払戻の総額を蓄積するメーターをいう。第十の8の四のロにおいて同じ。)
ホBILLIN(受け入れた紙幣の総額を蓄積するメーターをいう。第十の8の一のニ及び三において同じ。)
ヘVOUCHERIN(受け入れたバウチャーの総額を蓄積するメーターをいう。第十の8の一のニ及び三において同じ。)
トVOUCHEROUT(発行したバウチャーの総額を蓄積するメーターをいう。)
チCASHLESSACCOUNTTRANSFERIN(電子ゲームシステム及びキャッシュレスシステム間の接続により、ホストシステムから電子ゲームシステムに電子的に移動される金銭と交換可能なクレジットの総額を蓄積するメーターをいう。)
リCASHLESSACCOUNTTRANSFEROUT(電子ゲームシステム及びキャッシュレスシステム間の接続により、電子ゲームシステムからホストシステムに電子的に移動される金銭と交換可能なクレジットの総額を蓄積するメーターをいう。)
ヌCASHABLEELECTRONICPROMOTIONIN(電子ゲームシステム及びキャッシュレスシステム間の接続により、ホストシステムから電子ゲームシステムに電子的に移動される金銭と交換可能なプロモーショナルクレジットの総額を蓄積するメーターをいう。)
ルCASHABLEELECTRONICPROMOTIONOUT(電子ゲームシステム及びキャッシュレスシステム間の接続により、電子ゲームシステムからホストシステムに電子的に移動される金銭と交換可能なプロモーショナルクレジットの総額を蓄積するメーターをいう。)
ヲCOUPONPROMOTIONIN(受け入れたプロモーショナルクーポンの総額を蓄積するメーターをいう。)
ワCOUPONPROMOTIONOUT(発行したプロモーショナルクーポンの総額を蓄積するメーターをいう。)
カMACHINEPAIDEXTERNALBONUSPAYOUT(外部機器等によるボーナスフィーチャー等の結果として、電子ゲームシステムにより支払われるカジノ行為の勝金の総額を蓄積するメーターをいう。)
ヨATTENDANTPAIDEXTERNALBONUSPAYOUT(外部機器等によるボーナスフィーチャー等の結果として、従業者により支払われるカジノ行為の勝金の総額を蓄積するメーターをいう。第十の8の四のハにおいて同じ。)
タMACHINEPAIDPROGRESSIVEPAYOUT(電子ゲームシステムにより支払われる、プログレッシブの勝金の結果によるカジノ行為の払戻の総額を蓄積するメーターをいう。)
レATTENDANTPAIDPROGRESSIVEPAYOUT(従業者により支払われる、プログレッシブの勝金の結果によるカジノ行為の払戻の総額を蓄積するメーターをいう。第十の8の四のニにおいて同じ。)
二日本円で表示すること。
三10桁以上の数字を処理できること。
四メーターが処理できる数字の上限に達した場合は、自動で0に戻ること。
26電子発生メーターに関する規格は、次のとおりとする。
一次に掲げる時点からカジノ行為を行った回数をカウントする機能を有すること。
イ電源をリセットした時点
ロ外部扉を閉めた時点
ハ重要メモリーをリセットした時点
二重要メモリーをリセットした時点から外部扉及びスタッカーの扉を開けたそれぞれの回数をカウントする機能を有すること。
三重要メモリーをリセットした時点からプログレッシブが当選した回数をカウントする機能を有すること。
四重要メモリーをリセットした時点から受け入れた紙幣等をデノミネーションごとにカウントする機能を有すること。
五10桁以上の数字を処理できること。
27マルチプレイヤーマシン(複数の顧客がカジノ行為を行うために使用する電子ゲームシステムであって、マスター機及びマスター機に接続する複数のプレイヤー端末により構成するものをいう。28において同じ。)に関する規格は、1から26までに規定するもののほか、次のとおりとする。
一マスター機及びプレイヤー端末は、カジノマネジメントシステムで監視されていること。
二マスター機は、接続する全てのプレイヤー端末を制御する機能を有すること。
三プレイヤー端末は、次の機能を有すること。
イヘルプ画面等で顧客に表示する場合を除き、一の顧客のカジノ行為が他の顧客のカジノ行為に影響を及ぼさないこと。
ロプレイヤー端末間で互換性のあるプログラムを使用すること。
ハ顧客に次のカジノ行為の開始を知らせること。
四マスター機にエラーが生じた場合、プレイヤー端末にエラーが生じた場合及びマスター機とプレイヤー端末との間に通信障害が生じた場合は、ティルト状態になること。
2827に規定するもののほか、サーバ機能を有するマルチプレイヤーマシンは、次のとおりとすること。
一システムセキュリティに関する規格は、次のとおりとする。
イ次に掲げる要件を満たすアクセスコントロール機能を有すること。
(1)業務に関係する情報に限りアクセスできること。
(2)ログイン失敗に対するシステム管理者への通知及びロックアウト又は監査証跡の入力に関する機能を有すること。
(3)各アカウントに割り当てられた権限の記録を保存すること。
(4)パスワード及び個人識別情報を暗号化して保存すること。
ロ重要メモリーに保存した電子会計メーターの情報及び重要イベントの情報の変更は、イのアクセスコントロール機能に基づき行うこと。
ハロにより電子会計メーターの情報及び重要イベントの情報を変更した場合は、次に掲げる事項を自動的に保存すること。
(1)変更した情報の種類
(2)変更前の情報及びその数値
(3)変更後の情報及びその数値
(4)変更した日時
(5)変更した者の個人識別情報
ニ電子ゲームシステムへのアクセス(電気通信回線に接続して行うものに限る。)は、日時及びアクセスした者の個人識別情報を90日以上保存できるものとする。
二バックアップに関する規格は、次のとおりとする。
イ復旧のために必要なデータをバックアップすること。
ロ次に掲げる情報については、各ログを参照すること等によりエラーが発生した時点のものに回復した上で復旧する機能を有するものとする。
(1)重要イベントの情報
(2)電子会計メーターの情報
(3)監査情報
(4)電子ゲームシステムの設定に関する情報
(5)第十の1の一に規定するバウチャー検証の情報
第四クライアントサーバゲームシステム
1第一の1から4まで、5(七のリを除く。)及び6から26まで(12、16及び22を除く。)の規定は、クライアントサーバゲームシステムについて準用する。この場合において、第一の24の二中「こと」とあるのは、「こと(第四の2の五に規定するサーバベースゲームシステムを除く。)」と読み替えるものとする。
2サーバに関する規格は、次のとおりとする。
一クライアントサーバゲームシステムが複数のサーバで構成されている場合にあっては、各カジノ行為及びこれらの会計処理について、プレイヤー端末を制御したサーバを識別する機能を有すること。
二クライアントサーバゲームシステムへのアクセス(電気通信回線に接続して行うものに限る。)のログは、アクセスコントロール機能を有するサーバ又は記憶装置に保存すること。
三クライアントサーバゲームシステムの設定に係るアクセスコントロール機能を有すること。
四サーバのデータベースの作成、修正又は削除のログは、アクセスコントロール機能を有するサーバ又は記憶装置に保存すること。
五サーバベースゲームシステム(クライアントサーバゲームシステムのうち、サーバにおいてカジノ行為の結果の決定を行うものをいう。以下この第四において同じ。)にあっては、重要メモリー(クライアントサーバゲームシステムに影響を及ぼすものに限る。3及び9の一のニにおいて同じ。)に保存したデータをサーバ上のデータベースに保存するとともに、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ6の一に適合すること。
ロ内部検証機能を有し、エラーを識別及び記録する機能を有すること。
ハデータベースにエラーが生じた場合は、クライアントサーバゲームシステムを自動的に停止できるものとし、データベースを復旧する手段を有すること。
六サーバベースゲームシステムにあっては、サーバは接続されたプレイヤー端末が必要とするデータをプレイヤー端末に出力する機能を有すること。
七サーバベースゲームシステムにあっては、サーバは、各プレイヤー端末に直近35件のカジノ行為について1において準用する第一の24の二のイからチまでに掲げる情報を送信できること。
八クライアントサーバゲームシステム(サーバベースゲームシステムを除く。)にあっては、サーバから任意の時期及び定期的に重要制御プログラム及びその他のソフトウェアリソースを適切に接続されたプレイヤー端末にダウンロードできること。
31において準用する第一の5(七のリを除く。)の規定によるもののほか、クライアントサーバゲームシステムの重要メモリーのクリアは、9の規格に従って自動的にサーバに記録する機能を有すること。
4通信(クライアントサーバゲームシステムの用途及び機能に関するものに限る。)に関する規格は、次のとおりとする。
一クライアントサーバゲームシステムの各構成要素は、共通の通信プロトコルが採用されていること。
二全てのプロトコルは、適切なエラー検出及び回復機能を有し、改ざんを防止する措置が講じられた通信手段を用いること。
三全てのデータは、適切な暗号化及び認証により保護されていること。
四カジノマネジメントシステムと通信する機能を有すること。
五クライアントサーバゲームシステムとカジノマネジメントシステムの接続時におけるカジノマネジメントシステムの通信プロトコルは、クライアントサーバゲームシステムによりサポートされていること。
六ネットワークの認証プロセスは適切なものとし、サーバとプレイヤー端末相互間の接続の認証に使われた証明書を失効及び適切に更新する機能を有すること。
七サーバベースゲームシステムにあっては、プレイヤー端末は、サーバとの通信が切断した場合は、カジノ行為を停止することとし、通信が切断した時点まで復旧する機能を有すること。
八サーバベースゲームシステムにあっては、通信が切断した場合には、9の二に従ってこれらに関する情報をクライアントサーバゲームシステムに記録すること。
九サーバベースゲームシステムにあっては、カジノ行為中に通信が切断した場合において、他のプレイヤー端末に引継ぎを行おうとする時は、カジノ行為に係る全ての設定(メーター情報を含む。)を正確に移行できること。
5システムセキュリティに関する規格は、次のとおりとする。
一安全なインターフェースを介した場合に限り、外部のシステム又はプログラムと通信できること。
二インターフェースは、クライアントサーバゲームシステム、ソフトウェア及びデータに直接アクセスを許可してはならないものとし、次の規格に適合すること。
イ特定のプロトコル又はコマンドに基づき、外部リクエストのための情報を取得すること。
ロ外部リクエスト又は外部のシステムが利用できるクライアントサーバゲームシステムのソフトウェアから分離された領域にデータを配置すること。
ハ外部リクエスト又は外部のシステムをクライアントサーバゲームシステムのソフトウェア及びデータから分離しながらリクエストされた情報を提供できること。
三サーバ及びプレイヤー端末は、適切なウイルス対策を講ずることとし、ソフトウェアの不正な拡散及び不正な変更を防止する対策を講ずること。
6システム障害に関する規格は、次のとおりとする。
一監査又は会計処理の情報に係るログ、データベースに保存されたデータその他のデータの損失又は破損を防止するため、クライアントサーバゲームシステムは、冗長化すること。
二データのバックアップは、障害が発生した場合であっても、データの損失又は破損がないように実行できるものとし、データは取外し可能な記憶媒体にバックアップすること。
三バックアップしたデータによる復元は、障害が発生する直前までの状態に回復できるものであること。
7サーバは、次に掲げるファイルの構成要素について、当該サーバ(サーバに搭載されたオペレーティングシステムを含む。)の製造業者以外の者が提供する適切な手順により検証を行うことができるものであること。
一実行可能ファイル
二オペレーティングシステムファイル
三その他カジノ行為の結果に影響を与える可能性があるファイル
8サーバの自己検証に関する規格は、次のとおりとする。
一サーバ及びプレイヤー端末に含まれる全ての重要制御プログラム及びダウンロードデータを24時間に一回の頻度及び任意の時期に自己検証できる機能を有すること。
二自己検証は、安全なハッシュ値を使用するものとし、エラーを検知した場合は、ティルト状態にするとともに、当該エラーを自動的に通知すること。
三自己検証のためのプログラムは、書換えが出来ないように保護された記憶媒体又は記憶領域から読み込まれるものであること。
四自己検証の結果(エラーが検知された場合は、当該エラーの識別に係る事項を含む。)を報告する機能を有すること。
五次に掲げるプレイヤー端末のソフトウェアの検証を自己検証できる機能を有すること。
イ実行可能ファイル
ロオペレーティングシステムファイル
ハその他カジノ行為の結果や動作に影響を与える可能性があるファイル
9ログに関する規格は、次のとおりとする。
一次に掲げるログを保存すること。
イソフトウェアの追加、削除又は変更
ロクライアントサーバゲームシステムへのアクセス(電気通信回線に接続して行うものに限る。)
ハ会計処理
ニプレイヤー端末の重要メモリーのクリア
ホクライアントサーバゲームシステムの設定変更
ヘクライアントサーバゲームシステムの監視の状況
トデータベースの変更
二次の情報をログに付すこと。
イ事象の発生日時
ロ対象となった構成要素の識別情報
ハ個人識別情報(該当する場合に限る。)
ニ事象の発生理由及び関連する検証情報(該当する場合に限る。)
三ダウンロードしたデータのライブラリの変更に関するログの保存は、次の情報を含むこと。
イ事象の発生日時及び個人識別情報
ロ使用されたアカウント情報
ハ追加、変更又は削除されたダウンロードデータファイルの識別情報
ニダウンロードデータファイルがダウンロードされたプレイヤー端末及び置き換えられたファイル(該当する場合に限る。)
ホプレイヤー端末の設定変更
四クライアントサーバゲームシステムのログは、サーバ又はプレイヤー端末において90日間、記憶装置において5年間、それぞれ保存することとし、次に掲げる規格に適合すること。
イログの不正な変更を検知し、防止する機能を有すること。
ロ指定した情報にアクセスし、当該情報を出力する機能を有すること。
101において準用する第一の20に規定するもののほか、複数の乱数発生装置が使用されている場合にあっては、カジノ行為の結果の決定のために利用された乱数を生成した乱数発生装置が識別できること。
11サーバからプレイヤー端末に重要制御プログラムをダウンロードし、当該プログラムを実行する場合は、次の規格に適合すること。
一サーバ及びプレイヤー端末は、重要制御プログラムのダウンロード又は実行中、外部扉等からのアクセスを全て監視し、カジノマネジメントシステムに報告する機能を有すること。
二更新した重要制御プログラムの実行前に当該重要制御プログラムを自己検証できること。
三二の自己検証の結果エラーが検知された場合は、プレイヤー端末は、当該重要制御プログラムを実行しないこととするとともに、サーバにログを保存すること。
四サーバ及びプレイヤー端末に記録された情報を収集し、分析ができること。
五ダウンロード中にカジノ行為に係る動作その他の動作に干渉しないこと。
六プレイヤー端末にダウンロードされた重要制御プログラムは、オペレーティングソフトウェアから隔離し、プレイヤー端末の動作に影響がないように保存すること。
七プレイヤー端末にダウンロードされたソフトウェアは、実行前に認証すること。
八更新した重要制御プログラムの実行前にオペレーティングシステムを自己検証できること。
九ダウンロードされた重要制御プログラムの実行中にプレイヤー端末でカジノ行為が実施できないこと。
十重要制御プログラムの実行に伴い設定変更を行うものにあっては、当該設定変更についてプレイヤー端末の画面上で通知すること。
十一重要制御プログラムの実行に伴い電子会計メーターの情報が失われるものにあっては、実行前に当該電子会計メーターの情報をカジノマネジメントシステムに転送すること。
12第一の22の規定は、クライアントサーバゲームシステム(別表第一の第一から第九までの規定により行うカジノ行為に使用するものを除く。)について準用する。
13第二の1(第一の22(五から八まで及び十から十二までに限る。)の規定の準用に係る部分に限る。)、4及び5の規定は、クライアントサーバゲームシステム(別表第一の第一から第九までの規定により行うカジノ行為に使用するものに限る。)について準用する。
141において準用する第一の25及び26に規定するもののほか、プレイヤー端末の全てのメーター情報は、カジノマネジメントシステムに転送できるものとする。
15サーバベースゲームシステムにあっては、プレイヤー端末とサーバ間の通信が切断された場合は、ローカルバッファ内の会計処理の情報及び外部扉等の開閉その他のセキュリティに係る情報をプレイヤー端末に表示する機能を有すること。
16第一の27の規定は、クライアントサーバゲームシステムのマルチプレイヤーマシンについて準用する。この場合において、同27中「1から26まで」とあるのは、「第四の1から15まで」と読み替えるものとする。
1716に規定するもののほか、サーバベースゲームシステムのマルチプレイヤーマシンにあっては、通信が切断した場合には、カジノ行為を停止し、通信が切断した時点のプレイヤー端末に表示されていたクレジットに戻すための機能を有すること。
第五プログレッシブシステム
1第一の4(四に係る部分を除く。)、5(二、四及び六に限る。)、20及び22の八並びに第十の4の規定は、プログレッシブシステムについて準用する。
21において準用する第一の5(二、四及び六に限る。)の規定によるもののほか、重要メモリーは、次に掲げるデータを保存し、画面表示その他の方法で確認することができる機能を有すること。
一CURRENTVALUE(現在のプログレッシブの勝金額をいう。以下この第五において同じ。)
二OVERFLOW(プログレッシブの勝金額の上限の超過額をいう。)
三HITS(プログレッシブにおいて顧客が勝った回数をいう。)
四WINS(プログレッシブの払戻の総額をいう。)
五BASE(プログレッシブの勝金額の初期設定値をいう。)
六LIMIT(プログレッシブの勝金額の上限をいう。)
七INCREMENT(プログレッシブの蓄積する金銭の割合をいう。)
八SECONDARYINCREMENT(プログレッシブの勝金額が上限に達した以降に蓄積する金銭の割合をいう。)
九HIDDENINCREMENT(次々回の勝金の支払に用いるため金銭の蓄積を二つに分けて行う場合における当該蓄積する金銭の割合をいう。)
十RESETVALUE(プログレッシブの勝金の支払直後の勝金額をいう。12の二において同じ。)
十一プログレッシブシステムと接続する電子ゲームシステム等の識別情報
3次に掲げる重要イベントについて、直近100件を日時を付して保存すること。
一支払われたプログレッシブの勝金額、そのプログレッシブに係る電子ゲームシステム等の識別情報及びそのプログレッシブの識別情報(プログレッシブの識別情報にあっては、プログレッシブが複数ある場合に限る。)
二電源のリセット
三扉の開扉又は外枠の取外し
四2に掲げるデータの変更
五勝金額の変更
六1において準用する第一の4の五に規定する外部検証の結果のエラー
4プログレッシブコントローラーは、CURRENTVALUEを管理する機能を有すること。
5複数のプログレッシブシステム(同型式のものに限る。)を接続してプログレッシブを行う場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一プログレッシブコントローラーのうちの一つがプログレッシブシステム全体に係るCURRENTVALUEを管理する機能及びプログレッシブの結果の決定を行う機能(プログレッシブシステムでカジノ行為の結果の決定を行う場合に限る。)を有すること。
二一のプログレッシブコントローラーにエラーが発生した場合は、接続する全ての電子ゲームシステム等をティルト状態とする機能を有すること。
三一のプログレッシブコントローラーと他のプログレッシブコントローラーとの間で通信障害が発生した場合は、当該他のプログレッシブコントローラーに接続する電子ゲームシステム等をティルト状態とする機能を有すること。
6CURRENTVALUEを顧客に表示するディスプレイを設定する場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一日本円で表示すること。
二CURRENTVALUEを正確に表示すること。
三プログレッシブにおいて顧客が勝った場合は、30秒以内に勝金額を表示すること。
四当該ディスプレイが表示可能な最大の金額に達した場合は、次の勝ちが発生するまでの間、当該金額を表示すること。
71において準用する第十の4に規定するもののほか、プログレッシブコントローラーは、プログレッシブの勝ちが発生した場合に、電子ゲームシステム等に勝金額を送信する機能を有すること。
8次に掲げるエラーが確認された場合には、プログレッシブと接続する電子ゲームシステム等をティルト状態とする機能を有すること。
一電子ゲームシステム等とプログレッシブシステム間又はプログレッシブシステム内での通信障害
二複数の通信障害の発生
三プログレッシブコントローラーのチェックサム又はシグネチャ確認の失敗
四1において準用する第一の4の三による検証及び10の一の自己検証の結果のエラー
五1において準用する第一の5の四による確認及び10の二による確認の結果のエラー
六2に掲げるデータの不存在
七電子ゲームシステム等の数、賭けの数又は賭金額のプログレッシブシステムの設定限度の超過
八プログレッシブコントローラー及び電子ゲームシステム等のメーター情報の検証の失敗
98に掲げるエラーの発生後、その直前の状態に復旧する機能を有すること。
10ティルト状態からカジノ行為を再開する場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一プログラム記憶装置に保存する重要制御プログラムの自己検証を行うこと。
二重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。
三一の自己検証及び二による確認の結果エラーが確認された場合は、外部機器等との通信を開始しないこと。
11静電気放電干渉、電磁気干渉、電波干渉及び液体干渉による故障を防止するための必要な措置が講じられていること。
12プログレッシブにおいて顧客が勝った場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一ディスプレイに勝金額を表示すること。この場合において、複数のプログレッシブを有するときは、顧客が勝ったものを明確にすること。
二CURRENTVALUEをRESETVALUEの値に更新すること。
13各電子ゲームシステム等において、顧客が勝つ確率は同じものであること。
14プログレッシブコントローラーは、CURRENTVALUEその他の必要なデータを他のプログレッシブシステムに移す方法を有すること。
15別表第一の第三の4から6までのカジノ行為に使用されるプログレッシブシステムに係る1から14までの規定の適用については、8中「プログレッシブと接続する電子ゲームシステム等をティルト状態とする機能を有すること。」とあるのは、「エラーを通知する機能を有すること。」とし、2(十一に係る部分に限る。)、3(電子ゲームシステム等の識別情報に係る部分に限る。)、5(二及び三に係る部分に限る。)、6(三に係る部分に限る。)、7、10(三に係る部分に限る。)、12及び13の規定は適用しない。
第六トランプシャッフラー
1重要メモリーに関する規格は、次のとおりとする。
一次に掲げる事項を含むトランプシャッフラーの作動に必要なデータを保存すること。
イトランプシャッフラーの設定データ
ロカジノ行為の設定データ
二電源投入時に重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。
三二の機能を用いた確認の結果エラーが発生した場合には、ティルト状態(機器のエラー状態をいう。この場合において、当該機器は作動を停止し、適切な方法により当該状態を通知するものとする。以下この第六及び第七において同じ。)になること。
2プログラム記憶装置に関する規格は、次のとおりとする。
一外部から容易に触れることができないようにトランプシャッフラーの内部に設置すること。
二制御プログラム(トランプシャッフラーの作動に必要なプログラムをいう。以下この2において同じ。)を保存すること。
三容易に識別することができる方法で制御プログラムの製造業者の識別情報及び制御プログラムの識別情報が表示されているものであること。
四電源投入時に制御プログラムの完全性を検証する機能を有すること。
五四の機能を用いた検証の結果エラーが発生した場合には、ティルト状態になること。
六外部検証(機器等を接続して外部からプログラム記憶装置に保存された制御プログラムの完全性を検証することをいう。第七2の六において同じ。)が可能な次のいずれかのものであること。
イ外部から機器等を接続するための接続口を有するものであること。
ロトランプシャッフラーから取り外すことができるものであること。
3他の機器と通信する場合には、安全な通信プロトコルに基づき行われること。
4アクセス検知システムに関する規格は、次のとおりとする。
一次に掲げる事項を検知すること。
イ外装が取り外されたこと。
ロプログラム記憶装置が設置された区画に物理的にアクセスされたこと。
ハシャッフル(第三条第二項第二号に規定するシャッフルをいう。以下この第六において同じ。)されたトランプが収納された場所に物理的にアクセスされたこと。
二一に掲げる事項を検知した場合には、ティルト状態になること。
5静電気放電干渉、電磁気干渉及び電波干渉による故障を防止するために必要な措置が講じられていること。
6第一の20の規定は、トランプシャッフラーの乱数発生装置について準用する。この場合において、同20の一中「カジノ行為の結果の無作為性」とあるのは「シャッフル又はハンド構成(一度に決められた枚数のトランプを数えて排出することをいう。以下同じ。)の無作為性」と、「カジノ行為の結果の変更又は」とあるのは「シャッフルされたトランプの並び順又はハンド構成されたトランプの並び順の」と、同20の十のイ中「カジノ行為」とあるのは「シャッフル又はハンド構成」と、同20の十三中「ヘルプ画面等(ヘルプ画面又はキャビネットの表面をいう。以下同じ。)で顧客に表示する場合を除き、生成されるカジノ行為の結果に関して顧客又はカジノ事業者が」とあるのは「シャッフル又はハンド構成に関して外部から」と読み替えるものとする。
7構造その他の事項に関する規格は、次のとおりとする。
一収納されたトランプが外部から見えない構造であること。
二トランプを傷つけにくい構造であること。
三複数枚のトランプを自動で無作為に並び替えること。
四カジノ行為の結果の予測に関連する情報を出力しないこと。
五収納されたトランプの枚数を数える機能を有する場合には、正確にトランプの枚数を数えること。
六ハンド構成することができる機能を有する場合には、正確にトランプの枚数を数えて排出すること。
七トランプの数字及び文字並びにスートを読み取る機能を有する場合には、トランプの数字及び文字並びにスートを正確に読み取ること。
八ディーリングシューの機能を有する場合には、収納されたトランプが順に引かれるものであること。
第九バウチャー払戻機
1第一の1から4まで、7(四を除く。)、11の四、14から16まで、21及び25の規定は、バウチャー払戻機について準用する。この場合において、第一の7中「紙幣等」とあるのは、「バウチャー」と読み替えるものとする。
2重要メモリー(バウチャー払戻機の機能に影響を及ぼすものに限る。以下この2及び9において同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。
一次に掲げる情報を含むバウチャー払戻機の作動に必要なデータを保存すること。
イ電子会計メーター及び電子発生メーターのデータ
ロ四の通知に係る記録
ハ設定のデータ
二電源投入時に重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。
三二に掲げる機能を用いた確認の結果エラーが発生した場合は、ティルト状態(機器等のエラーその他の理由により、現金の交付及び当該交付に係る会計処理を行うための機能が停止され、顧客による操作ができなくなる状態をいう。四及び4の三において同じ。)になること。
四ティルト状態になった場合は、その旨を顧客及び管理者に通知する機能を有すること。
五重要メモリーのバックアップ電源は、バウチャー払戻機の電源を落とした後、90日間は全てのデータを正確に維持できるものであること。
六次に掲げるバウチャーと引換えに行う現金の交付に関する情報について、直近35件を日時を付して保存すること。
イ日本円での交付金額
ロ交付日時
ハ3の一のバウチャーの検証に関する情報
七次に掲げる重要イベントについて、直近100件を日時を付して保存すること。
イプログラム記憶装置の検証の結果、検知したエラー及び重要メモリーの確認の結果、検知したエラー
ロ設定変更
ハ電源のリセット
ニ従業者による支払
ホ外部扉等の開扉
3バウチャーの受入れ及びその会計処理に関する規格は、次のとおりとする。
一バウチャーの受入れ及び検証を行い、当該検証の結果、適切かつ有効な場合は、当該バウチャーの価額に相当する現金を交付すること。
二顧客が挿入したバウチャーの価額の累積額がバウチャーと引換えに現金の交付を行うまでの間に30万円を超える場合は、受け入れないこと。
4コインホッパーに関する規格は、次のとおりとする。
一異物の挿入等の不正行為を検出する機能を有すること。
二次に掲げるエラーを検出及び表示する機能を有すること。
イコインホッパーの硬貨切れ
ロコインホッパーの詰まり
ハコインホッパーの故障などによる硬貨の過剰払出し
三一の不正行為及び二に掲げるエラーを検出した場合は、ティルト状態になること。
5外部機器等との接続による悪影響を防止するための必要な措置が講じられていること。
6静電気放電干渉による故障を防止するための必要な措置が講じられていること。
7情報の表示に関する規格は、次のとおりとする。
一日本語及び英語を含む複数の外国語の中から顧客が選択した言語で表示する機能を有すること(製造業者名その他の名称を除く。)。
二日本円で表示すること。
8監査モードに関する規格は、次に掲げる事項を画面表示その他の方法で確認することができるものとする。
一バウチャー払戻機の識別情報及び設定情報
二メーター情報
三現金交付情報
四重要イベント情報
9電子発生メーターに関する規格は、次のとおりとする。
一重要メモリーをリセットした時点から外部扉及びスタッカーの扉を開けた回数をカウントする機能を有すること。
二重要メモリーをリセットした時点からバウチャーを受け入れた回数をカウントする機能を有すること。
三重要メモリーをリセットした時点から交付された現金を紙幣の種類ごとにカウントする機能を有すること。
四10桁以上の数字を処理できること。
10預金若しくは資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出し及び電子的な金銭の移転に関する機能を有するものでないこと。
第十カジノマネジメントシステム
1電子ゲームシステム、電子テーブルゲームシステム、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム、クライアントサーバゲームシステム、プログレッシブシステム又はバウチャー払戻機(以下この第十において「電子ゲームシステム等」という。)との通信のための機能(3の七のハにおいて「インターフェース機能」という。)に関する規格は、次のとおりとする。
一電子会計メーター情報等(電子ゲームシステム等の電子会計メーターの情報、重要イベントの情報及びバウチャーの発行又はバウチャーと引換えに行う現金等の交付若しくはバウチャーの電子ゲームシステム等のクレジットとしての受付(14において「バウチャーの発行等」という。)を行う際の検証(以下単に「バウチャー検証」という。)の情報をいう。以下この1及び9において同じ。)をサーバ又はデータベースに送信するまでの間保存する重要メモリーを有すること。
二ロールオーバーにより電子会計メーターの情報が失われないよう必要な措置を講ずること。
三エラーにより電子会計メーター情報等が失われないよう必要な措置を講ずること。
四電源を落とした後、72時間は全ての電子会計メーター情報等を正確に維持できるものであること。
五電源投入時に重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。
六カジノマネジメントシステムと接続する電子ゲームシステム等に対しそれぞれ識別情報を設定できること。
2フロントエンドプロセッサーを有する場合であって、当該フロントエンドプロセッサーがバッファされた情報及び記録された情報を保存するときは、これらの情報が失われないよう必要な措置を講ずること。
3サーバ及びデータベースに関する規格は、次のとおりとする。
一一部のエラーによって全体の機能を維持することができなくなることを防止する措置を講ずること。
二信頼性が確認されていないネットワークと接続することができるインターフェースにあっては、ファイアウォールを設けること。
三この表の規定により日時を付して行うこととされたイベント、設定変更その他の保存に際し、正確な時刻を反映する機能を有すること。
四接続する電子ゲームシステム等の時計機能(カジノマネジメントシステムが複数の時計機能を有する場合は当該二つ目以降の時計機能を含む。)と同期し、補正する時計機能を有すること。
五データベースに関するアクセスコントロール機能を有すること。
六カジノマネジメントシステムに接続する電子ゲームシステム等からの従業者による支払情報を取得し、処理する機能を有すること。
七重要イベントの情報について、次に掲げる情報を付して30日間保存するとともに、これらに基づき検索することができる機能を有すること。
イ名称
ロ発生した日時
ハインターフェース機能を有する機器(八のイ及び14の五において「インターフェース機器」という。)又は電子ゲームシステム等の識別情報
ニ重要イベントを定義する識別情報
八カジノマネジメントシステムに接続する電子ゲームシステム等(ロに掲げるものにあっては、電子ゲームシステム等及びこれに類する機器等)に関する次に掲げる情報を保存する機能を有すること。
イインターフェース機器及び設置場所の識別情報
ロ識別情報
ハ種別
ニホールド率の理論値
ホ制御プログラム
ヘ電子会計メーターの情報及び重要イベントの情報
4通信(カジノマネジメントシステムの用途及び機能に関するものに限る。)に関する規格は、次のとおりとする。
一安全な通信プロトコルの採用その他通信の安全性を確保するための措置が講じられていること。
二通信障害を検出する機能を有すること。
5カジノマネジメントシステムにエラーが発生する可能性がある場合は、警告を発生させ、表示すること。
6電子会計メーターの情報を5年間保存する機能を有すること。
7カジノ行為粗収益の集計のうち電磁的カジノ関連機器等に係るものに必要となる報告書を作成する機能を有すること。
87の報告書には、次に掲げる事項を含むこと。
一カジノ行為粗収益の集計の対象となる機器等(以下この8において「集計対象機器等」という。)ごとの次に掲げる事項
イデノミネーション及び集計対象機器等がマルチデノミネーションであることを示す情報
ロ集計対象機器等の識別情報及びカジノ行為の種別
ハCOININ
ニBILLINとVOUCHERINの総額
ホジャックポットの実績額
ヘWIN(実績額により算出されたカジノ行為粗収益の額(内訳を含む。)をいう。)
トホールド率の理論値
チホールド率の実績値
リホールド率の理論値と実績値の差(日本円で換算したものを含む。)
二デノミネーションごと及び全ての集計対象機器等の次に掲げる事項
イ加重平均されたホールド率の理論値
ロホールド率の実績値
ハ加重平均されたホールド率の理論値とホールド率の実績値の差(日本円で換算したものを含む。)
三メーター上のBILLIN及びVOUCHERINの総額(内訳を含む。)、受け入れた紙幣等の実績額(内訳を含む。)並びにその差額
四次に掲げる各メーターの金額及びこれらの合計額
イATTENDANTPAIDJACKPOTS
ロATTENDANTPAIDCANCELLEDCREDITS
ハATTENDANTPAIDEXTERNALBONUSPAYOUT
ニATTENDANTPAIDPROGRESSIVEPAYOUT
五四に掲げる各メーターの実績額及びこれらの合計額
六四に掲げる各メーターの金額と実績額の差額及び四の合計額と五の合計額の差額
七メーター上の金額により算出されたカジノ行為粗収益の額(内訳を含む。)及び実績額により算出されたカジノ行為粗収益の額(内訳を含む。)並びにその差額
9システムセキュリティに関する規格は、次のとおりとする。
一次に掲げる要件を満たすアクセスコントロール機能を有すること。
イ業務に関係する情報に限りアクセスできること。
ロログイン失敗に対するシステム管理者への通知及びロックアウト又は監査証跡の入力に関する機能を有すること。
ハ各アカウントに割り当てられた権限の記録を保存すること。
ニパスワード及び個人識別情報を暗号化して保存すること。
二電子会計メーター情報等を変更した場合は、次に掲げる事項を自動的に保存すること。
イ変更した電子会計メーター情報等の種類
ロ変更前の電子会計メーター情報等のデータ
ハ変更後の電子会計メーター情報等のデータ
ニ変更した日時
ホ変更した者の個人識別情報
10電子ゲームシステム等の重要制御プログラムの完全性を検証する機能を有する場合は、当該検証の結果エラーが発生したときに通知する機能を有するものとする。
11リモートアクセス機能を有する場合は、次のとおりとする。
一9の一に掲げるアクセスコントロール機能(使用者の追加機能、権限の設定機能その他の管理機能を除く。)を有すること。
二使用記録を保存すること。
三リモートアクセスを行う場合は、当該リモートアクセスに係るインターフェースにファイアウォールを設けること。
12各プログラムの完全性の検証(カジノマネジメントシステムに機器等を接続して外部から行う検証を含む。)を行う機能を有するものとする。
13バックアップに関する規格は、次のとおりとする。
一復旧のために必要なデータをバックアップすること。
二次に掲げる情報については、各ログを参照すること等によりエラーが発生した時点のものに回復した上で復旧する機能を有するものとする。
イ重要イベントの情報
ロ電子会計メーターの情報
ハ監査情報
ニ電子ゲームシステム等の設定に関する情報
ホバウチャー検証の情報
14バウチャー検証に使用するシステム(以下この14において「バウチャー検証システム」という。)に関する規格は、次のとおりとする。
一バウチャーの発行等は、次のとおりとすること。
イバウチャーの発行等を行う前に、使用される機器の情報を検証する機能を有すること。
ロバウチャーの発行等に必要となるデータの種類及び形式を検証する機能を有すること。
ハバウチャーの発行等に必要となるデータの種類及び形式を変更できないようにする機能を有すること。
ニバウチャーの発行中にエラーが検出された場合は、直ちに処理を無効にする機能を有すること。
ホバウチャーと引換えに行う現金等の交付又はバウチャーの電子ゲームシステム等のクレジットとしての受付中に、エラーが検出された場合は、直ちに処理を無効にする機能を有すること。これができない場合は、エラーから復旧するために必要な措置を講ずること。
二次に掲げるデータを通信できる機能を有すること。
イカジノ事業者の名称
ロ有効期限
ハ発行日時
ニ検証番号
ホ有効性
ヘ日本円での価額
三検証番号は予測できない方法で生成されること。
四次に掲げるデータを保存する機能を有すること。
イ有効期限
ロ発行日時
ハ検証番号
ニ有効性
ホ日本円での価額
ヘバウチャーの発行等を行った機器等の識別情報
五インターフェース機器を通じて電子ゲームシステム等と通信するものにあっては、インターフェース機器が次に掲げる機能を有するものであること。
イインターフェース機器とバウチャー検証システムとの間に通信障害が生じた場合に、電子ゲームシステム等との間で二に掲げるデータの通信を停止すること。
ロインターフェース機器とサーバ間に通信障害が生じた場合に、電子ゲームシステム等から送信された四に掲げるデータの保存を行わないこと。
六次に掲げる状況を識別し、通知する機能を有すること。
イ四に掲げるデータの不存在又は有効期限の超過
ロ現金等の交付又は電子ゲームシステム等のクレジットとしての受付による無効化
七電子ゲームシステム等とバウチャー検証システムとの間に通信障害その他のエラーが発生し、従業者によるバウチャーと引換えに行う現金等の交付を行った場合において、当該エラーからの復旧後に四に掲げるデータを更新するための機能を有すること。
八次に掲げる報告書を作成する機能を有すること。
イバウチャーの発行等の報告書
ロバウチャーと引換えに行う現金等の交付及びバウチャーの電子ゲームシステム等のクレジットとしての受付が行われなかったバウチャーのうち有効期限が経過していないものの報告書
ハバウチャー未払戻報告書
ニバウチャードロップ比較報告書
ホバウチャー検証システムが行ったデータの通信、保存その他の処理の報告書
ヘ電子ゲームシステム等以外の機器等によるバウチャーの発行等の報告書
九バウチャー検証システムのセキュリティは、次のとおりとすること。
イバウチャー検証の情報がデータベースに保存される場合は、当該情報は変更できないこと。
ロバウチャー検証システムのデータベースは、暗号化又はパスワードで保護するとともに、監査証跡の入力に関する機能を有すること。
ハバウチャー情報を保有する機器等は、バウチャー情報の漏えいを防止する措置を講ずること。
ニ四に掲げるデータを保存する機器等は、当該データをバウチャー検証システムに送信するまで削除できないこと。
15静電気放電干渉及び電磁気干渉による障害を防止するための必要な措置が講じられていること。