(令和三年デジタル庁令第四号)
【法令番号:令和三年デジタル庁令第四号】
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【制定文】
歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第五条の規定に基づき、デジタル庁の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定めるデジタル庁令を次のように定める。
附 則
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