【法令番号:令和三年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号】

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【制定文】

物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)を実施するため、物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式を定める命令を次のように定める。

物価統制令第三十条第一項の規定により臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票は、別記様式によるものとする。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。