株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令
(令和三年財務省・国土交通省令第二号)
【制定文】
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十六条第一項、第十七条第二項、第三項及び第四項第三号イ、第二十条第一項第三号、第二十一条並びに第二十三条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令を次のように定める。
(事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)
第一条造船法(昭和二十五年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十七条第一項の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一事業基盤強化促進円滑化業務の実施体制に関する事項
二事業基盤強化促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
イ貸付けの対象
ロ貸付けの方法
ハ利率
ニ償還期限
ホ据置期間
ヘ償還の方法
トイからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
三事業基盤強化促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、事業基盤強化促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
(指定金融機関に係る指定の申請等)
第二条法第十八条第二項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一定款及び登記事項証明書
二申請に係る意思の決定を証する書面
三役員の氏名及び略歴を記載した書面
四法第十八条第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
五指定申請者が法第十八条第四項各号に該当しない旨を誓約する書面
六役員が法第十八条第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
2国土交通大臣又は財務大臣は、法第十八条第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
(業務規程の記載事項)
第三条法第十八条第三項の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一事業基盤強化促進業務の実施体制に関する次に掲げる事項
イ事業基盤強化促進業務を統括する部署に関すること。
ロ事業基盤強化促進業務に係る人的構成に関すること。
ハ事業基盤強化促進業務に係る監査の実施に関すること。
ニ事業基盤強化促進業務を行う地域に関すること。
ホ事業基盤強化促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
二事業基盤強化促進業務の実施方法に関する次に掲げる事項
イ貸付けの相手方
ロ貸付けの対象となる資金
ハ貸付けの限度額
ニ貸付けの手続及び審査に関する事項
三貸付けのために必要な事業基盤強化促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
四事業基盤強化促進業務に係る債権の管理に関する事項
五事業基盤強化促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
六事業基盤強化促進業務の委託に関する事項
七その他事業基盤強化促進業務の実施に関する事項
(法第十八条第四項第三号イの国土交通省令・財務省令で定める者)
第四条法第十八条第四項第三号イの国土交通省令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(指定金融機関の商号等の変更の届出)
第五条法第十九条第二項の規定による届出は、様式第二による届出書により行わなければならない。
(業務規程の変更の申請等)
第六条指定金融機関は、法第二十条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一変更する規定の新旧対照表
二変更後の業務規程
三変更に関する意思の決定を証する書面
(協定に定める事項)
第七条法第二十一条第一項第三号の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一事業基盤強化促進業務の内容及び実施方法に関する事項
二事業基盤強化促進円滑化業務の内容及び実施方法に関する事項
三事業基盤強化促進業務に係る債権の管理に関する事項
四その他事業基盤強化促進業務及び事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する事項
(帳簿の記載)
第八条法第二十二条の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一事業基盤強化促進業務の実施状況
二事業基盤強化促進業務に係る債権の状況
三事業基盤強化促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた事業基盤強化促進円滑化業務による信用の供与の状況
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、事業基盤強化促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。
(業務の休廃止の届出)
第九条指定金融機関は、法第二十四条第一項の規定により事業基盤強化促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
二事業基盤強化促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
(申請等の方法)
第十条法第十八条第二項、法第十九条第二項、法第二十条第一項及び法第二十四条第一項並びに第二条、第五条、第六条及び前条の規定による国土交通大臣及び財務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、国土交通大臣又は財務大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
(立入検査の証明書)
第十一条法第三十二条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第五によるものとする。
附 則
この省令は、令和三年八月二十日から施行する。
附 則(令和三年一一月一九日財務省・国土交通省令第三号)
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。