【法令番号:令和三年政令第百九十三号】

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【制定文】

内閣は、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十五条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。

(議長)
第一条議長は、会務を総理する。
(副議長)
第二条副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第三条デジタル社会推進会議の庶務は、デジタル庁に置かれる統括官が処理する。
(デジタル社会推進会議の運営)
第四条前三条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。

附 則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。