特定物質等の破壊に関する基準を定める省令
(令和二年経済産業省・環境省令第三号)
【制定文】
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第十一条第一項の規定に基づき、特定物質等の破壊に関する基準を定める省令を定める。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第十一条第一項の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる特定物質等の区分に応じて同表の下欄に掲げるいずれかの技術により破壊されたこと又は破壊されることが確実であることとする。
| 特定物質等 | 技術 |
| 一 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書FのグループⅠの物質(未使用のもの、回収されたもの又は再生されたものに限る。) | (一) セメントキルン焼却(二) ガス・ヒューム酸化(三) 液中燃焼(四) 多孔性熱反応(五) リアクタークラッキング(六) ロータリーキルン焼却(七) アルゴンプラズマアーク(八) 窒素プラズマアーク(九) 水素及び二酸化炭素との化学反応(一〇) ガス相触媒脱ハロゲン化(一一) 過熱蒸気反応 |
| 二 議定書附属書FのグループⅠの物質(発泡体等固体状の物に含まれるものに限る。) | (一) セメントキルン焼却(二) 廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)による焼却(三) ロータリーキルン焼却 |
| 三 議定書附属書FのグループⅡの物質(未使用のもの、回収されたもの又は再生されたものに限る。) | (一) ガス・ヒューム酸化(二) 液中燃焼(三) リアクタークラッキング(四) ロータリーキルン焼却(五) アルゴンプラズマアーク(六) 窒素プラズマアーク(七) 水素及び二酸化炭素との化学反応(八) 過熱蒸気反応 |
附 則
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
附 則(令和六年三月二九日経済産業省・環境省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。