国家公安委員会・国土交通省関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく内閣府令・国土交通省令の特例に関する措置を定める命令
(令和二年内閣府・国土交通省令第三号)
【制定文】
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十一条の規定に基づき、国家公安委員会・国土交通省関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく内閣府令・国土交通省令の特例に関する措置を定める命令を次のように定める。
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車(国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。以下単に「原動機付自転車」という。)を貸し渡すことを内容とする産業競争力強化法第二条第三項に規定する新事業活動に係る同法第九条第一項に規定する新事業活動計画として同項の認定(同法第十条第一項の認定を含む。)を受けたもの(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)に記載された当該新事業活動を実施する区域における道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)の規定の適用については、同令別表第一規制標識の部分専用通行帯の項中「軽車両を除き」とあるのは「軽車両及び特定原動機付自転車(国家公安委員会・国土交通省関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく内閣府令・国土交通省令の特例に関する措置を定める命令(令和二年内閣府・国土交通省令第三号)に規定する原動機付自転車であって、同令に規定する新事業活動計画に従って実施される同令に規定する新事業活動において貸し渡され、同令に規定する区域内の道路を通行しているものをいう。以下同じ。)を除き」とし、同部分普通自転車専用通行帯の項中「軽車両」とあるのは「軽車両及び特定原動機付自転車」とし、同令別表第五規制標示の部分専用通行帯の項中「軽車両を除き」とあるのは「軽車両及び特定原動機付自転車を除き」とする。
一貸し渡される原動機付自転車の走行速度その他の運転の状況に関する記録の作成を適切に行う旨が記載されていること。
二貸し渡される原動機付自転車に係る交通事故があった場合その他当該新事業活動の安全な実施に支障が生じた場合における国家公安委員会への報告その他の必要な措置が行われる旨が記載されていること。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。