【法令番号:令和元年内閣府令第四十九号】

【最終改正:令和4年3月31日内閣府令第26号】

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【制定文】

特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第十一章の規定及びカジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)を実施するため、カジノ管理委員会事務局組織規則を次のように定める。

(企画官)
第一条総務課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(国際室及び企画官)
第二条企画課に、国際室及び企画官一人を置く。
国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
国際室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(企画官)
第三条監督総括課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、監督総括課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(機器技術監督室及び犯罪収益移転防止対策室並びに企画官)
第四条規制監督課に、機器技術監督室及び犯罪収益移転防止対策室並びに企画官一人を置く。
機器技術監督室は、次に掲げる事務(総務企画部並びに調査課及び財務監督課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
カジノ事業の監督に関する事務のうち、カジノ関連機器等に関すること。
カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
機器技術監督室に、室長を置く。
犯罪収益移転防止対策室は、カジノ事業の監督に関する事務のうち、カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関する事務をつかさどる。
犯罪収益移転防止対策室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、規制監督課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(企画官及び調査官)
第五条調査課に、企画官一人及び調査官二人を置く。
企画官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち専門的事項の調査及び連絡調整を行う。

附 則

この府令は、特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。

附 則(令和二年三月三〇日内閣府令第二六号)

この府令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日内閣府令第二六号)

この府令は、令和四年四月一日から施行する。