【法令番号:平成三十年農林水産省令第七十五号】

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第二章 経過措置

第六条農薬取締法の一部を改正する法律附則第四条第一項の農林水産省令で定める期間は、概ね十八年とする。

附 則(抄)

(施行期日)
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。