【法令番号:平成三十年農林水産省令第四十号】

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【制定文】

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)第十条第一項の規定に基づき、大臣管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する省令を次のように定める。

農林水産大臣は、管理期間(三十キログラム未満のくろまぐろ又は三十キログラム以上のくろまぐろに係る大臣管理量による管理の対象となる期間として海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第三条第一項に規定する基本計画で定める期間をいう。以下同じ。)ごとに、次に掲げる場合に該当するときは、直ちにその旨を告示するものとする。
大中型まき網漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号。以下「指定漁業を定める政令」という。)第一項第四号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)に係る三十キログラム未満のくろまぐろ又は三十キログラム以上のくろまぐろの採捕の数量が、当該くろまぐろに係る漁獲可能量のうち大中型まき網漁業に係る数量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きいと認めるとき。
遠洋かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第一項第八号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)及び近海かつお・まぐろ漁業(同項第九号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)に係る三十キログラム未満のくろまぐろの採捕の数量を合計した数量が、当該くろまぐろに係る漁獲可能量のうち遠洋かつお・まぐろ漁業及び近海かつお・まぐろ漁業に係る数量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きいと認めるとき。
東シナ海等かじき等流し網漁業(特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成六年農林水産省令第五十四号)第一条第一項第二号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)及びかじき等流し網漁業(同項第三号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)に係る三十キログラム未満のくろまぐろの採捕の数量を合計した数量が、当該くろまぐろに係る漁獲可能量のうち東シナ海等かじき等流し網漁業及びかじき等流し網漁業に係る数量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きいと認めるとき。
遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業、東シナ海等かじき等流し網漁業及びかじき等流し網漁業に係る三十キログラム以上のくろまぐろの採捕の数量を合計した数量が、当該くろまぐろに係る漁獲可能量のうち遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業、東シナ海等かじき等流し網漁業及びかじき等流し網漁業に係る数量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きいと認めるとき。
農林水産大臣が前項の規定により同項第一号に掲げる場合に該当する旨の告示をした場合には、大中型まき網漁業を営む者は、当該告示の日の翌日から同日の属する管理期間の末日までの間は、当該告示に係るくろまぐろをとることを目的とする採捕をしてはならない。
農林水産大臣が第一項の規定により同項第二号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の告示をした場合には、遠洋かつお・まぐろ漁業又は近海かつお・まぐろ漁業を営む者は、当該告示の日の翌日から同日の属する管理期間の末日までの間は、当該告示に係るくろまぐろをとることを目的とする採捕をしてはならない。
農林水産大臣が第一項の規定により同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の告示をした場合には、東シナ海等かじき等流し網漁業又はかじき等流し網漁業を営む者は、当該告示の日の翌日から同日の属する管理期間の末日までの間は、当該告示に係るくろまぐろをとることを目的とする採捕をしてはならない。

附 則

この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。