【法令番号:平成三十年財務省令第四十三号】

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【制定文】

予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、生産性向上特別措置法に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。

歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条に規定するデータの提供を受ける者がデータの提供に係る手数料を生産性向上特別措置法施行令(平成三十年政令第百八十一号)第五条第三項第一号又は生産性向上特別措置法施行規則(平成三十年内閣府令・公正取引委員会規則・個人情報保護委員会規則・総務省令・法務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・原子力規制委員会規則第一号)第十九条第二項第二号の規定に基づき納付する場合(同条第三項の規定に基づき同号に定める方法により納付する場合を含む。)は、別紙書式の納付書により当該手数料を納付させるものとする。

附 則

この省令は、法の施行の日(平成三十年六月六日)から施行する。