【法令番号:平成三十年法律第二十五号】

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附 則(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第三条第三十三条の規定による委員会の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。