廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令
(平成二十九年環境省令第十三号)
【制定文】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百七十六号)附則第二条第二項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令を次のように定める。
1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(第九号において「改正令」という。)附則第二条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書を提出して行うものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二設置の場所
三処理する産業廃棄物の種類
四処理能力
五施設の位置
六処理方式、構造及び設備の概要
七処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
八処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
九産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
十改正令附則第二条第一項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者(以下「設置者」という。)が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員(法第七条第五項第四号ホに規定する役員をいう。以下同じ。)の氏名及び住所)
十一設置者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
十二設置者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の額
十三設置者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
二当該施設の維持管理に関する計画書
三処理工程図
四当該施設の付近の見取図
五当該施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六当該施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七設置者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八設置者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
九設置者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十設置者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
十一設置者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し)
十二設置者が法人である場合には、役員の住民票の写し
十三設置者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十四設置者に政令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
3設置者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を第一項の届出書に添付することができる。
附 則
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
附 則(令和元年六月二七日環境省令第二号)
1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年一一月八日環境省令第一四号)
この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。
附 則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。