【法令番号:平成二十九年経済産業省令第二十号】

【最終改正:平成31年4月12日経済産業省令第45号】

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【制定文】

電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第三十条第一項の規定に基づき、及び同法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第五条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十七条の七第一項において準用する第十七条第三項及び第六項の規定を実施するため、旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則を次のように定める。

第一章 総則

(定義)
第一条この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)及びガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「供給約款」とは、指定旧供給地点小売供給約款(第十九条においては指定旧供給区域等小売供給約款)をいう。
「旧簡易ガス事業」とは、一般の需要に応じ、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であって、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものをいう。
「旧特定ガス大口供給」とは、改正法第五条の規定による改正前のガス事業法第三十七条の六の二に規定する特定ガス大口供給に相当する供給をいう。
「旧小口供給」とは、旧簡易ガス事業に係る供給のうち旧特定ガス大口供給を除くものをいう。
「規制需要」とは、指定旧供給地点需要をいう。
「非規制需要」とは、旧小口供給に係る需要のうち規制需要を除くものをいう。

第二章 認可料金の算定

第一節 総原価の算定

(総原価の算定)
第二条改正法附則第三十条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款認可料金」という。)を算定しようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第十一条までにおいて「事業者」という。)は、原価算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から三年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする一年間を定め、当該期間において旧簡易ガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「総原価」という。)を算定しなければならない。
前項の総原価は、第五条の規定により算定される営業費の額、第六条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第七条の規定により算定される事業報酬の額の合計額とする。
(ガス販売量の算定)
第三条事業者は、旧簡易ガス事業に係るガス販売量を別表第一に掲げる算定方法に基づき算定し、様式第一第一表に整理しなければならない。
(有形固定資産投資額の算定)
第四条事業者は、有形固定資産投資額を別表第二に掲げる算定方法に基づき算定し、様式第一第二表に整理しなければならない。
(営業費の算定)
第五条事業者は、営業費として、別表第三第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第一第三表に整理しなければならない。
(営業費以外の項目の算定)
第六条事業者は、営業費以外の項目として、別表第三第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第一第四表に整理しなければならない。
(事業報酬の算定)
第七条事業者は、事業報酬として、別表第三第二表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第一第五表に整理しなければならない。
(総原価の整理)
第八条事業者は、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目及び事業報酬の額を様式第二第一表に整理しなければならない。

第二節 料金の算定

(総原価の機能別原価への配分)
第九条事業者は、総原価を別表第四に掲げる配分式に基づき、機能別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第二第二表に整理しなければならない。
製造需要原価固定費
製造需要原価変動費
供給需要原価固定費
供給需要原価変動費
需要家原価
(機能別原価の需要種別原価への配分)
第十条事業者は、機能別原価を別表第五に掲げる配分式に基づき、需要種別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第二第三表に整理しなければならない。
供給約款料金原価
非規制需要料金原価
旧特定ガス大口供給料金原価
(供給約款認可料金の設定)
第十一条事業者は、供給約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金(ガスの販売量にかかわらず支払を受けるべき料金をいう。)及び従量料金(ガスの販売量に応じて支払を受けるべき料金をいう。)とを組み合わせたものとして設定しなければならない。
事業者は、供給約款認可料金を、供給約款料金原価と原価算定期間中の供給約款に係るガスの販売量により算定される供給約款認可料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。
事業者は、様式第二第四表により供給約款料金原価と料金収入の比較表を作成しなければならない。

第三章 届出料金の算定

第一節 供給約款届出料金の算定

(届出供給約款料金原価の算定)
第十二条改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十七条の七第一項において準用する旧法第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款届出料金」という。)を算定しようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第十五条まで及び第十七条において「届出事業者」という。)は、原資算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から三年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする一年以上の期間を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出供給約款料金原価を算定しなければならない。
届出上限値方式
総括原価方式
(届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)
第十三条届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を、旧小口供給部門の料金引下げ原資(供給約款又は非規制需要に係る供給条件(以下「非規制需要供給条件」という。)により設定する料金の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。
前項の届出事業者は、同項の旧小口供給部門の料金引下げ原資を次の各号に掲げるいずれかの配分方法により、供給約款料金引下げ原資(供給約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)と非規制需要料金引下げ原資(非規制需要供給条件により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と非規制需要料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。
原資算定期間における供給約款及び非規制需要供給条件のそれぞれの変更前料金収入額(変更前の供給約款又は非規制需要供給条件により設定されている料金により想定される料金収入をいう。この条及び次条において同じ。)の比率による配分
原資算定期間における供給約款及び非規制需要供給条件のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分
前二号に掲げる配分の方法に類する方法であって届出事業者の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分
第一項の届出事業者は、届出供給約款料金原価として、供給約款の変更前料金収入額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第三第一表に整理しなければならない。
(総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)
第十四条総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間において旧簡易ガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出総原価」という。)を算定しなければならない。
第二条第二項及び第三条から第十条までの規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第二項 前項の総原価 第十四条第一項の届出総原価
第七条 算定される額 算定される額及び届出事業者が効率化成果等を財務体質強化原資に配分しようとする場合にあってはその額
第十条 供給約款料金原価 届出供給約款料金原価
非規制需要料金原価 届出非規制需要料金原価
旧特定ガス大口供給料金原価 届出旧特定ガス大口供給料金原価
第一項の届出事業者は、前項の規定により算定した届出供給約款料金原価の額並びに供給約款の変更前料金収入額及び供給約款の料金引下げ原資の額を算定し、様式第三第二表に整理しなければならない。
(供給約款届出料金の設定)
第十五条第十一条の規定は、第十三条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。この場合において、第十一条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。

第二節 供給約款変動額届出料金の算定

(変動額届出供給約款料金原価の算定)
第十六条旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第三十条第一項、旧法第三十七条の七第一項において準用する旧法第十七条第三項又は第六項の規定により供給約款で設定した料金(以下「現行供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する原料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下同じ。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、石油石炭税変動相当額を基に変動額届出供給約款料金原価を算定することができる。
前項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、石油石炭税変動相当額を、次の各号に掲げる算定方法により算定し、様式第四第一表に整理しなければならない。
石油石炭税法第四条の規定により石油石炭税を納める義務を負う原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う単価変動額及び現行供給約款料金の算定時に算定した旧小口供給部門に係るガス販売量を基に算定すること。
石油石炭税法第四条の規定による納税義務者等から購入する原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う当該購入契約に係る石油石炭税の単価変動額及び現行供給約款料金の算定時に算定した旧小口供給部門に係るガス販売量を基に算定すること。
第一項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項により算定した石油石炭税変動相当額を、変動機能別原価として、製造需要原価変動費に直課しなければならない。
第一項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項の変動機能別原価を、現行供給約款料金の算定時における第十条の配分方法に基づき、届出供給約款料金変動額及び届出非規制需要料金変動額に配分し、様式第四第二表に整理しなければならない。
第一項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「現行供給約款料金原価」という。)に前項の届出供給約款料金変動額を加えた額を、変動額届出供給約款料金原価として整理し、様式第四第三表に整理しなければならない。
(供給約款変動額届出料金の設定)
第十七条第十一条の規定は、前条の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に準用する。この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款料金の算定時における原価算定期間若しくは原資算定期間」と読み替えるものとする。

第四章 原料費調整制度

第十八条旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、旧簡易ガス事業の用に供する原料の価格(以下「原料価格」という。)の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて一月(その旧簡易ガス事業の事業運営に係る特殊事情その他の事情により調整を一月ごとに行うことが困難である旧簡易ガスみなしガス小売事業者にあっては、三月)ごとに、当該期間の開始日に、次項に掲げる算定方法により供給約款料金(供給約款認可料金、供給約款届出料金又は供給約款変動額届出料金をいう。以下同じ。)の増額又は減額(以下「調整」という。)を行うことに係る規定を供給約款に定めることができる。
料金の調整は、基準単位料金(供給約款料金の従量料金の額をいう。)について、次項の規定により算定される基準平均原料価格と第四項の規定により算定される実績平均原料価格との差額(実績平均原料価格が基準平均原料価格に一・六を乗じて得た額を超える場合にあっては、基準平均原料価格に〇・六を乗じて得た額)に、経済産業大臣が別に告示する原料価格の一立方メートル当たりガス料金への換算係数を百で除して得た値を乗じて得た額により行わなければならない。
基準平均原料価格は、供給約款認可料金の申請の日又は供給約款届出料金の届出の日の直近の三月間に公表された原料価格の円建て貿易統計価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。次項において同じ。)の平均とする。
実績平均原料価格は、調整を行う月の五月前から三月前の期間(第一項括弧書に掲げる旧簡易ガスみなしガス小売事業者にあっては、調整を行う三月間の初めの月の五月前から三月前までの期間)における原料価格の円建て貿易統計価格の平均とする。

第五章 雑則

(旧一般ガスみなしガス小売事業者への準用)
第十九条第二条から前条までの規定は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が供給約款(旧簡易ガス事業に係るものに限る。)で設定する料金を算定しようとする場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項 改正法附則第三十条第一項の規定により定めようとする又は変更しようとする供給約款 改正法附則第二十四条第一項の規定により定めようとする又は変更しようとする供給約款(旧簡易ガス事業に係るものに限る。)
第十二条 第三十七条の七第一項において準用する旧法第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款 第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款(旧簡易ガス事業に係るものに限る。)
第十六条第一項 改正法附則第三十条第一項 改正法附則第二十四条第一項

別表第1(第3条関係)

ガス販売量に関する算定方法ガス販売量は、次の算式により算定するものとする。なお、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な数量によることができるものとする。
(注)供給地点数=第2条第1項に規定する供給地点の数(以下同じ。)

※は、経済産業大臣が別に告示する値とする。

別表第2(第4条関係)

有形固定資産投資額に関する算定方法有形固定資産投資額は、建物及び償却資産投資額並びに土地投資額とする。
(イ)土地投資額
この場合において土地の面積は、標準所要面積※の範囲内の面積とする。
なお、複数の特定製造所を有する供給地点群にあっては、当該特定製造所に係るそれぞれの土地について算定するものとする。また、宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から3年経過後において供給可能な供給地点数に応じた特定製造所に係る土地について算定するものとする。
(ロ)建物及び償却資産投資額
当該供給地点群に共同住宅(3層以上のものに限る。以下同じ。)と単独住宅とが併設されている場合の導管に係る投資額については、それぞれに区分して算定するものとする。なお、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。

※は、経済産業大臣が別に告示する値とする。

別表第3(第5条、第6条、第7条関係)

第1表

総原価の分類及び算定方法(営業費等)
(1)営業費
項目 算定方法
原料費 【添付ファイル】2JH00000022322.jpg
労務費 1 宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から3年経過後において供給可能な供給地点数によって所要の人員数を算定するものとする。2 供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。
修繕費 なお、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。
租税課金 A.固定資産税は、別表第2で求めた有形固定資産投資額を基に課税標準を算定し、当該課税標準を基に税法の定めるところにより算定した適正な額とする。B.事業税は、次の式により算定するものとする。【添付ファイル】2JH00000036022.jpgC.道路占用料は、以下により算定するものとする。
減価償却費 減価償却費の算定は、次の算式により定額法によって算定するものとする。
その他経費 その他経費は、原料費、労務費、修繕費、固定資産税、道路占用料及び減価償却費の合計額に適正な経費率※を乗じて算定するものとする。ただし、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。

※は、経済産業大臣が別に告示する値とする。
(2)営業費以外の項目
項目 算定方法
法人税及び地方法人税並びに住民税(法人税割に限る。) 法人税及び地方法人税並びに住民税は、次の式により算定するものとする。A.【添付ファイル】2JH00000022323.jpgB.C.

第2表

総原価の算定方法(事業報酬)
事業者の事業報酬額は、次の式により算定するものとする。

※は、経済産業大臣が別に告示する値とする。

別表第4(第9条関係)

(注)

1.V、W、Y、Zは、経済産業大臣が別に告示する値とする。
2.表中の符号は、総原価の各項目の行と機能別原価項目(製造需要原価及び供給需要原価の各固定費・変動費並びに需要家原価)の列の組合せにより、当該欄の数値を表すこととする(例:Abは、原料費Aを製造需要原価変動費bへ配分した値)。

別表第5(第10条関係)

需要種別への原価配分式

機能別原価 原単位 供給約款料金原価 非規制需要料金原価 旧特定ガス大口供給料金原価
配分基準 原単位 配分基準 金額 配分基準 金額 配分基準 金額
変動費計 A円 年間販売量 Em
製造需要原価固定費計 B円 ピーク月使用量 Fm
供給需要原価固定費計 C円 延メーター通過量 Gm
需要家原価計 D円 延供給地点数 H地点

(注)

1.機能別原価の欄は、別表第4の配分後合計額を記入。なお、変動費計については、別表第4の製造需要原価及び供給需要原価の変動費の合計を記入。
2.配分基準の欄
(1)ピーク月使用量は、供給約款分、非規制需要供給条件分及び旧特定ガス大口供給分の合計のピーク月における使用量(実績又は想定)。
(2)延メーター通過量は、供給約款分、非規制需要供給条件分及び旧特定ガス大口供給分の合計とし、延メーター通過量の算定方法はの合計とする。
(3)延供給地点数は、の合計。

様式第1(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条関係)

【省略】

様式第2(第8条、第9条、第10条、第11条関係)

【省略】

様式第3(第13条、第14条関係)

【省略】

様式第4(第16条、第17条関係)

【省略】

附 則

(施行期日)
この省令は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(簡易ガス事業供給約款料金算定規則の廃止)
簡易ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第四十四号。以下「旧算定規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
改正法附則第三十条第三項の規定により旧簡易ガスみなしガス小売事業者が同条第一項の認可を受けた供給約款とみなされた旧供給約款(同条第三項に規定する旧供給約款をいう。)で設定されている料金を第十六条の規定により変更する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十六条第一項 改正法附則第三十条第一項、旧法第十七条の七第一項において準用する法第十七条第三項 改正法第五条の規定による改正前の法第三十七条の七第一項において準用する同法第十七条第一項、第三項
第十六条第四項 第十条 旧算定規則第十条

附 則(平成三一年四月一二日経済産業省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。