旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則
(平成二十九年経済産業省令第十九号)
【制定文】
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十四条第一項の規定に基づき、及び同法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第五条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第十七条第三項及び第六項の規定を実施するため、旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
(定義)
第一条この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)、ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十二号。以下「託送料金算定規則」という。)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十三号)において使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一「供給約款」とは、指定旧供給区域等小売供給約款をいう。
二「卸供給」とは、他のガスを供給する事業者に対する導管による当該ガスを供給する事業者のガスを供給する事業の用に供するガスの供給(託送供給を除く。)をいう。
三「大口・卸供給」とは、大口供給及び卸供給をいう。
四「小口供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(大口供給を除く。)をいう。
五「規制需要」とは、指定旧供給区域等需要をいう。
六「非規制需要」とは、小口供給に係る需要のうち規制需要を除くものをいう。
第二章 認可料金の算定
第一節 総原価の算定
(総原価の算定)
第二条改正法附則第二十四条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款認可料金」という。)を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第十八条までにおいて「事業者」という。)は、原価算定期間として、当該事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする三年間(変更しようとする供給約款で設定する料金を算定しようとする事業者にあっては一年を単位とする一年以上の期間)を定め、当該期間においてガス事業(特定ガス導管事業については法第五十五条第一項に規定するものに限る。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「総原価」という。)を算定しなければならない。
2前項の総原価は、第四条の規定により算定される営業費の額、第五条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第六条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第七条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。
(需要想定)
第三条事業者は、ガス需給計画及び設備投資計画を供給計画等(法第十九条第一項及び法第五十六条第一項の規定に基づき届け出た供給計画並びに法第九十三条第一項に基づき届け出た製造計画をいう。以下同じ。)、需要想定(原価算定期間における販売量、調定件数その他の想定値をいう。以下同じ。)及び事業環境の将来の見込み(技術革新の動向、物価上昇率等の経済指標の動向その他のものをいう。以下同じ。)に基づき策定し、様式第一第一表及び第二表に整理しなければならない。
(営業費の算定)
第四条事業者は、営業費として、別表第一第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。
(営業費以外の項目の算定)
第五条事業者は、営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。
(事業報酬の算定)
第六条事業者は、事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。)を算定し、様式第三第一表及び第二表に整理しなければならない。
2前項のレートベースは、ガス事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第一第二表に掲げる算定方法により算定した額とする。
3第一項の事業報酬率は、事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保する適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第一第二表に掲げる算定方法により算定した値とする。
(控除項目の算定)
第七条事業者は、控除項目として、別表第一第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第四第一表及び第二表に整理しなければならない。
(総原価の整理)
第八条事業者は、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第三項及び第四項に規定する算定方法により次の各号に分類し、総原価の額とともに、様式第五第一表に整理しなければならない。
一製造費
二供給販売費
三一般管理費
四その他費
2中小事業者(需要家数(直近の事業年度末のガスメーター取付数をいう。以下同じ。)が一万戸未満の事業者をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、次項及び第四項に規定する算定方法により次の各号に分類し、様式第五第一表に整理することができる。
一製造費
二供給販売費等
三その他費
3営業費の額は、営業費の項目ごとに発生の主な原因に基づき、第一項第一号から第三号まで(簡易整理者(前項の規定により総原価を整理する者をいう。以下同じ。)が分類する場合にあっては、前項第一号及び第二号)に分類しなければならない。
4営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額は、第一項第四号(簡易整理者が分類する場合にあっては、第二項第三号)に分類しなければならない。
第二節 料金の算定
(総原価の機能別原価への配分)
第九条事業者は、総原価を前条第一項各号(簡易整理者にあっては、前条第二項各号)に掲げる項目ごとに、別表第二に掲げる配分方法及び別表第三に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第五第二表に整理しなければならない。
(機能別原価の託送供給関連原価及び託送供給非関連原価への配分)
第十条事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた事業者を除く。以下「託送供給約款制定事業者」という。)は、機能別原価を次の各号に掲げる項目に配分しなければならない。
一託送供給関連原価ホルダー原価、高圧導管原価、中圧導管原価、低圧導管原価、供給管原価、メーター原価、検針原価(検針票投函に係る費用を除く。)、内管保安原価及び託送供給特定原価
二託送供給非関連原価従量原価、LNG受入原価、LNG貯蔵原価、LNG圧送・気化・熱調原価、その他工場原価、検針原価(検針票投函に係る費用に限る。)、集金原価、巡回保安原価、需要家サービス原価、業務用関連原価、大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価
(託送供給非関連原価の部門別原価への配分)
第十一条託送供給約款制定事業者は、託送供給非関連原価を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第五に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第三表に整理しなければならない。
一小口供給部門原価
二大口・卸供給部門原価
(託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る機能別原価の部門別原価への配分)
第十二条事業者(託送供給約款制定事業者を除く。)は、機能別原価を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第六に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第三表に整理しなければならない。
一小口供給部門原価
二大口・卸供給部門原価
(小口供給部門原価の規制需要料金原価及び非規制需要料金原価への配分並びに供給約款料金原価の算定)
第十三条事業者は、第十一条又は前条により算定した小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第七に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第四表に整理しなければならない。
一規制需要料金原価
二非規制需要料金原価
2託送供給約款制定事業者は、規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(そのガス小売事業を行うために当該事業者が使用するガス(規制需要に応ずるものに限る。)に係る託送供給に要する費用に相当する額を含み、特別関係導管事業者(事業の譲渡し又は分割により事業者の営む一般ガス導管事業の全部を譲り受け、又は承継した者をいう。以下同じ。)がいる場合にあっては、規制需要に応ずるガスの供給に係る託送料の合計額)として、当該事業者が法第四十八条第一項の認可の申請をした託送供給約款又は当該事業者若しくは特別関係導管事業者が同項の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定しなければならない。
3事業者は、第一項の規定により規制需要料金原価に配分された額と前項の規定により算定した額を合計した額を、供給約款料金原価として整理し、様式第五第五表(前条に規定する事業者にあっては、様式第五第六表)に整理しなければならない。
(供給約款認可料金の設定)
第十四条事業者は、供給約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金(ガスの販売量にかかわらず支払いを受けるべき料金をいう。)及び従量料金(ガスの販売量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。)とを組み合わせたものとして設定しなければならない。
2事業者は、供給約款認可料金を、供給約款料金原価と原価算定期間中の供給約款に係るガスの販売量により算定される供給約款認可料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。
3事業者は、様式第六により供給約款料金原価と料金収入の比較表を作成しなければならない。
(原料費の変動額供給約款料金原価の算定)
第十五条事業者は、改正法附則第二十四条第一項の規定により同項の認可を受けた供給約款(第二十四条において準用する前条の規定により第二十三条第一項に規定する石油石炭税変動相当額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第十七条第四項又は第七項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金(以下この条及び第十八条において「現行供給約款認可料金」という。)を現行供給約款認可料金(これらの規定により変更後の供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の供給約款を届け出る前に定めていた供給約款で設定した料金。第十八条において同じ。)を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間内に次項の規定により算定する原料費の変動額(社会的経済的事情の変動による改正法附則第二十四条第一項の認可を受けた供給約款で設定した料金を算定した際に第四条第一項の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因するもの(以下「外生的原料費変動相当額」という。)に限る。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。
2前項の事業者は、外生的原料費変動相当額を、社会的経済的事情の変動に伴う単価変動額及び小口供給部門のガス販売量(現行供給約款認可料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価(現行供給約款認可料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金(供給約款で設定する料金をいう。以下この節及び次章第二節において同じ。)の算定時における供給約款料金原価)に係る第三条の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。)を基に算定し、様式第七第一表に整理しなければならない。
3第一項の事業者は、前項により算定した外生的原料費変動相当額を、特定変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。
4第一項の事業者は、前項の特定変動機能別原価を、特定変動小口供給部門原価として、小口供給部門原価に直課しなければならない。
5第一項の事業者は、前項の特定変動小口供給部門原価を、現行供給約款認可料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価の第十三条第一項の規定による配分方法(現行供給約款認可料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価の第十三条第一項の規定による配分方法)に基づき、供給約款料金変動額及び非規制需要料金変動額に配分し、様式第七第二表に整理しなければならない。
6第一項の事業者は、現行供給約款認可料金の算定時の供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第七第三表に整理しなければならない。
(託送供給費用相当額の変動額供給約款料金原価の算定)
第十六条事業者は、託送料金算定規則第十五条の規定に基づき算定した託送供給約款の認可を受けた場合において、改正法附則第二十四条第一項、旧法第十七条第三項又は第六項の規定により供給約款で設定した料金(以下「現行供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十四条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。
2事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)を算定し、様式第八第一表に整理しなければならない。
一供給約款で設定した料金を算定した際の規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の合計額を、事業者が法第四十八条第一項の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のものをいう。)に基づき算定した額
二現行供給約款で設定した料金を算定した際に第十三条第二項又は前号の規定により算定された額
3第一項の事業者は、前項により算定した特別変動額を、供給約款料金変動額として整理しなければならない。
4第一項の事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価、変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「現行供給約款料金原価」という。)に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第八第二表に整理しなければならない。
(託送料の変動額供給約款料金原価の算定)
第十七条事業者は、特別関係導管事業者がいる場合において、現行供給約款料金を次項の規定により算定する託送料の変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十四条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。
2事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下この条において「特殊変動額」という。)を算定し、様式第九第一表に整理しなければならない。
一供給約款で設定した料金を算定した際の規制需要に応ずるガスの供給に係る託送料の合計額を、特別関係導管事業者が法第四十八条第一項の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のものをいう。)に基づき算定した額
二現行供給約款で設定した料金を算定した際に第十三条第二項又は前号の規定により算定された額
3第一項の事業者は、前項により算定した特殊変動額を、供給約款料金変動額として整理しなければならない。
4第一項の事業者は、現行供給約款料金原価に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第九第二表に整理しなければならない。
(供給約款変動額認可料金の設定)
第十八条第十四条の規定は、第十五条から前条までの事業者に準用する。この場合において、第十四条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額認可料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款認可料金又は現行供給約款料金の算定時における原価算定期間又は原資算定期間」と読み替えるものとする。
第三章 届出料金の算定
第一節 供給約款届出料金の算定
(届出供給約款料金原価の算定)
第十九条旧法第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款届出料金」という。)を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第二十二条まで及び第二十五条において「届出事業者」という。)は、原資算定期間として、当該届出事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年を単位とする一年以上の期間を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出供給約款料金原価を算定しなければならない。
一届出上限値方式
二総括原価方式
(届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)
第二十条届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を、小口供給部門の料金引下げ原資(供給約款又は非規制需要に係る供給条件により設定する料金の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。
2前項の届出事業者は、同項の小口供給部門の料金引下げ原資を次の各号に掲げるいずれかの配分方法により、供給約款料金引下げ原資(供給約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)と非規制需要料金引下げ原資(非規制需要に係る供給条件により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と非規制需要料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。
一原資算定期間における供給約款及び非規制需要に係る供給条件のそれぞれの変更前料金収入額(変更前の供給約款又は非規制需要に係る供給条件により設定されている料金により想定される料金収入をいう。以下同じ。)の比率による配分
二原資算定期間における供給約款及び非規制需要に係る供給条件のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分
三前各号に掲げる配分の方法に類する方法であって届出事業者の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分
3第一項の届出事業者は、届出供給約款料金原価として、供給約款の変更前料金収入額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第十第一表に整理しなければならない。
(総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)
第二十一条総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出総原価」という。)を算定しなければならない。
2第二条第二項及び第三条から第十三条までの規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第二条第二項 | 前項の総原価 | 第二十一条第一項の届出総原価 |
| 第三条第一項 | 原価算定期間 | 原資算定期間 |
| 第四条及び第五条 | 様式第二第一表及び第二表 | 様式第二第一表 |
| 第六条第一項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額及び届出事業者が効率化成果等を財務体質強化原資に配分しようとする場合にあってはその額 |
| 様式第三第一表及び第二表 | 様式第三第一表 | |
| 第六条第三項 | 値とする。 | 値とする。この場合において、同表中、他人資本報酬率の算定については、届出事業者の事業活動の実情を踏まえ適正かつ合理的な範囲内において、当該届出事業者の用いる平均有利子負債利子率に代えて、当該届出事業者の実績有利子負債利子率を用いることができることとする。 |
| 第七条 | 様式第四第一表及び第二表 | 様式第四第一表 |
| 第八条及び第九条 | 総原価 | 届出総原価 |
| 第十三条 | 供給約款料金原価 | 届出供給約款料金原価 |
3第一項の届出事業者は、前項の規定により算定した届出供給約款料金原価の額並びに供給約款の変更前料金収入額及び供給約款料金引下げ原資の額を算定し、様式第十第二表に整理しなければならない。
(供給約款届出料金の設定)
第二十二条第十四条の規定は、第二十条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。この場合において、第十四条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。
第二節 供給約款変動額届出料金の算定
(変動額届出供給約款料金原価の算定)
第二十三条旧一般ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金を次項の規定により算定する原料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下同じ。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、石油石炭税変動相当額を基に変動額届出供給約款料金原価を算定することができる。
2前項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、石油石炭税変動相当額を、次の各号に掲げる算定方法により算定し、様式第十一第一表に整理しなければならない。
一石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第四条の規定により石油石炭税を納める義務を負う原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う単価変動額及び小口供給部門のガス販売量(現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価)に係る第三条(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。次号において同じ。)を基に算定すること。
二石油石炭税法第四条の規定による納税義務者等から購入する原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う当該購入契約に係る石油石炭税の単価変動額及び小口供給部門のガス販売量を基に算定すること。
3第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項により算定した石油石炭税変動相当額を、変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。
4第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の変動機能別原価を、変動小口供給部門原価として、小口供給部門原価に直課しなければならない。
5第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の変動小口供給部門原価を、現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の第十三条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による配分方法(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の第十三条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による配分方法)に基づき、届出供給約款料金変動額及び届出非規制需要料金変動額に配分し、様式第十一第二表に整理しなければならない。
6第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金原価に前項の届出供給約款料金変動額を加えた額を、変動額届出供給約款料金原価として整理し、様式第十一第三表に整理しなければならない。
第二十三条の二第十六条の規定は、届出事業者に準用する。この場合において、同条第一項及び第四項中「変動額供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、同条第二項及び第三項中「特別変動額」とあるのは「届出特別変動額」と、同条第二項中「様式第八第一表」とあるのは、「様式第十一の二第一表」と、同条第三項中「供給約款料金変動額」とあるのは「届出供給約款料金変動額」と、同条第四項中「様式第八第二表」とあるのは「様式第十一の二第二表」と読み替えるものとする。
第二十三条の三第十七条の規定は、届出事業者に準用する。同条第一項及び第四項中「変動額供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、同条第二項及び第三項中「特殊変動額」とあるのは「届出特殊変動額」と、同条第二項中「様式第九第一表」とあるのは、「様式第十一の三第一表」と、同条第三項中「供給約款料金変動額」とあるのは「届出供給約款料金変動額」と、同条第四項中「様式第九第二表」とあるのは「様式第十一の三第二表」と読み替えるものとする。
(供給約款変動額届出料金の設定)
第二十四条第十四条の規定は、前三条の旧一般ガスみなしガス小売事業者に準用する。この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款料金の算定時における原価算定期間又は原資算定期間」と読み替えるものとする。
第四章 原料費調整制度
第二十五条旧一般ガスみなしガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供する原料(以下単に「原料」という。)の価格(以下「原料価格」という。)の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて一月ごとに、当該期間の開始日に、次項に規定する算定方法により供給約款料金(供給約款認可料金、供給約款変動額認可料金、供給約款届出料金又は供給約款変動額届出料金をいう。以下この章及び次章において同じ。)の増額又は減額(以下「調整」という。)を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
2料金の調整は、基準単位料金(供給約款料金の従量料金の額をいう。)について、次項の規定により算定される基準平均原料価格と第五項の規定により算定される実績平均原料価格との差額(実績平均原料価格が基準平均原料価格に一・六を乗じて得た額を超える場合にあっては、基準平均原料価格に〇・六を乗じて得た額)に別表第八に掲げる算定方法により算定した原料価格の一立方メートル当たりガス料金への換算係数を百で除して得た値を乗じて得た額により行わなければならない。
3基準平均原料価格は、原料費を算定するために用いる期間における原料の円建て貿易統計価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。以下同じ。)(当該期間における当該原料の購入価格の実績値の変動と当該貿易統計価格の変動との間に著しい乖離が生じており、かつ当該原料の購入に係る契約の内容の変更が困難であることその他の事情により当該乖離を縮小することが困難である場合にあっては、当該実績値。以下同じ。)の平均値に、数量構成比(原価算定期間又は原資算定期間(以下「原価算定期間等」という。)における原料の数量の総和に原料ごとの数量がそれぞれ占める割合をいう。以下同じ。)が最も大きい原料の一キログラム当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下同じ。)を原料ごとの一キログラム当たりの発熱量でそれぞれ除して得た値(以下「熱量換算係数」という。)に原料ごとの数量構成比をそれぞれ乗じて算定した値をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし、第二十条第一項に掲げる届出事業者にあっては、基準平均原料価格を算定するために用いる期間における原料の円建て貿易統計価格の平均値に、その変更しようとする供給約款において現に用いている熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た値の合計額を当該届出事業者の基準平均原料価格の額とする(その算定しようとする供給約款届出料金に係る原資算定期間における熱量換算係数及び数量構成比が明らかとなっていない場合に限る。)。
4旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の規定による基準平均原料価格を様式第十二に整理しなければならない。
5実績平均原料価格は、調整を行う月の五月前から三月前の期間における原料の円建て貿易統計価格の平均値に熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た額の合計額とする。
6第三項括弧書に規定する実績値を用いて基準平均原料価格を算定する旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の規定により算定される実績平均原料価格が各原料の購入単価以外の理由によりその変動が著しくなると見込まれるときは、前項の規定にかかわらず、ガスの使用者の保護の観点を踏まえ、調整を行う月の一年二月前から三月前の期間の範囲内において調整を行う月の三月前を含み、かつ、三月を下回らない一月を単位とした連続する相当の期間(以下「特定期間」という。)における原料の購入価格の実績値の平均値に熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た額の合計額を実績平均原料価格とすることができる。
7前項の規定により実績平均原料価格を算定しようとする場合には、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者は、特定期間を供給約款に定めなければならない。
8旧一般ガスみなしガス小売事業者は、第六項の規定を適用し、若しくは適用を終了する場合又は特定期間を変更する場合には、これらに伴う供給約款の変更の前後において、実績平均原料価格の算定方法の差異による算定上の過不足を生じさせないよう、必要な調整措置を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
第五章 雑則
(地域別料金)
第二十六条旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る第五号旧ガス事業法第六条第二項第三号の供給区域(以下この項及び次条において単に「供給区域」という。)が複数の地域に分かれている場合であって、原料種、供給する方法が著しく異なる場合その他供給約款料金を供給区域ごとに定めることが適当であると認められる場合において、供給約款料金を供給区域の地域別に定め又は変更することができる。この場合において、総原価、変動額供給約款料金原価、届出総原価又は変動額届出供給約款料金原価の算定及び配分は供給区域の地域別に行わなければならない。
2前項の総原価、変動額供給約款料金原価、届出総原価又は変動額届出供給約款料金原価の算定、配分及び料金の設定は、第二条から前条までに規定する算定方法その他これに類する算定方法であって旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な算定方法により行わなければならない。
(事業の譲渡等)
第二十七条旧一般ガスみなしガス小売事業者は、第二項に規定する事業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の供給約款料金については、第三項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、第二条から第二十四条までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者の供給約款料金をもって譲受け等後の供給約款料金とすることができる。この場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者は、次項及び第三項の規定による平均単価その他の事項を様式第十三第一表及び第二表に整理しなければならない。
2前項に規定する事業譲渡等の場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一旧法第十条の認可を受けた事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割であって、譲渡しをする又は合併若しくは分割をされる(以下「譲渡し等」という。)旧一般ガスみなしガス小売事業者の直近の事業年度末の需要家数が、譲受けをする又は合併若しくは分割をする(以下「譲受け等」という。)旧一般ガスみなしガス小売事業者の直近の事業年度末の需要家数の二十分の一以下の場合
二前条第一項の規定により旧一般ガスみなしガス小売事業者が供給区域のある地域別に複数の供給約款料金を設定しているときの、供給約款が適用される供給区域を異なる供給約款が適用される供給区域へ併合する変更であって、前号に準じる場合(この場合において、第三項中「譲渡し等」とあるのは「併合される」と、「譲受け等」とあるのは「併合する」と、「旧一般ガスみなしガス小売事業者」とあるのは「供給区域における旧一般ガスみなしガス小売事業者」と読み替えるものとする。)
3第一項に規定する料金算定に与える影響が軽微なときとは、譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者の既に改正法附則第二十四条第一項の認可を受けた又は旧法第十七条第四項若しくは第七項の届出を行った供給約款料金の供給約款料金原価又は変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価及び変動額届出供給約款料金原価(以下「直近改定時供給約款料金原価」という。)を、当該直近改定時供給約款料金原価の算定に用いたガス販売量の需要想定(以下「直近改定時供給約款ガス販売量」という。)で除して算定した平均単価と、譲渡し等旧一般ガスみなしガス小売事業者及び譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者の直近改定時供給約款料金原価の和を直近改定時供給約款ガス販売量の和で除した値との差が、一パーセント以内のときとする。この場合において、譲渡し等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガス販売量は、譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガスの熱量が譲渡し等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガスの熱量と異なるときは、譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガスの熱量で換算したガス販売量を用いるものとする。
(事業者の定める算定方法)
第二十八条旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第九条から第十四条まで(これらの規定を第二十一条第二項、第二十二条又は第二十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者は当該算定方法を、様式第十四に整理しなければならない。
別表第1
第1表総原価の分類及び算定方法(営業費等)
(1) 営業費
| 項目 | 算定方法 |
| 原材料費原料費加熱燃料費補助材料費 | 原価算定期間中の供給計画等に基づいた数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じたものから、使用ガス費を除いたもの。 |
| 労務費役員給与給料雑給賞与手当法定福利費厚生福利費退職手当 | 原価算定期首における実績又は直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した適正な額とする。 |
| 修繕費 | 以下により算定するものとする。A.基準修繕費(ガスメーター修繕費を除く。)製造費、採取費、供給販売費及び一般管理費の別に以下の算式により算定するものとする。【添付ファイル】2JH00000022333.jpg経常修繕費にガスホルダー修繕引当金に係る費用を算入していない場合であって、原価算定期間において当該費用の引当を行うときは、適正な額を加算することができるものとする。なお、帳簿原価は、土地及びガスメーターに係るものを除いたものであって、工事負担金圧縮後のものとする。B.ガスメーター修繕費原価算定期間中のガスメーター取替計画、修繕計画等に対応した数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じたものとする。 |
| 租税課金(法人税及び地方法人税並びに住民税のうち法人税割を除く。) | A.固定資産税、事業税等の諸税は、各税法の定めるところにより算定した適正な額とする。B.報償金、道路占用料等の公課は、原価算定時において、契約され又は変更されることが確実なものの適正な見積額とする。 |
| 減価償却費 | 原価算定期間を通じて存する固定資産の帳簿価額及び原価算定期間中増加する固定資産の期間計算を行った帳簿価額に対し、当該事業者が採用している減価償却の計算方法により算定した額とする。この場合において、耐用年数及び残存価額は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによるものとする。ただし、新規に一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管又は特定導管(施行規則第一条第二項第八号ニに該当するものを除く。この表及び第2表において同じ。)を敷設する場合であって、当該導管の耐用年数を30年とした定率法及び定額法により算定した額が上記の計算方法により算定した額よりも低い場合においては、この方法により算定した額とすることができる。 |
| 需給調整費 | A.調整力コスト原価算定期間中における調整力の確保に要する費用(事業報酬相当額及び法人税等相当額を含む。)と、直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した必要調整力(※1)により算定した適正な見積額とする。B.振替供給コスト原価算定期間中における調整力単価(※2)と、直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した振替供給能力(※3)により算定した適正な見積額とする。 |
| 合成メタン等調達費相当金 | ガス事業法施行規則第二十条の四の規定に基づき通知された回収すべき合成メタン等調達費の額を基に原価算定期間又は原資算定期間を踏まえて算定する。 |
| 需要調査・開拓費 | A.需要調査費原価算定期間内において想定される適正な見積額とする。B.需要開拓費当該事業者が新たな導管の整備を検討する周辺地域及び当該事業者が過去5年以内(一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管及び特定導管にあっては、過去15年以内)に敷設した既存導管の周辺地域における年間開発ガス量(増分需要)を想定し、託送料金収入額増加額から合成メタン等調達費相当金に係る収入額を除いた額の5年分の1/2として算定した額の範囲内における適正な見積額とする。 |
| 事業者間精算費 | 当該事業者の直前に連結託送供給(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(以下この(1)において「導管事業者」という。)が一の需要場所に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該一の需要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下この(1)において同じ。)を行うことが見込まれる他の導管事業者が設定する事業者間精算料金表(連結託送供給に係る費用を導管事業者間で精算するための料金を算出するための基礎となる料金表をいう。以下この別表において同じ。)及び当該他の導管事業者の想定連結託送供給ガス量(連結託送供給を行うことが見込まれるガスの量をいう。以下この別表において同じ。)等を基に計算した金額の合計額とする。 |
| その他の諸経費(上記以外の営業費をいう。) | 原価算定期間中における供給計画等に対応した適正な見積額とする。 |
| 関連費の振替 | 建設工事、受注工事、器具販売及び附帯事業に関する労務費その他の費用は、当該建設工事等に配分すべき費用の部分を適正に算定し、営業費から控除するものとする。 |
(注)
各項目の算定に当たり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、各年度(原価算定期間の始期を当該事業者の事業年度の開始の日から6月を経過する日とした場合にあっては、その日から1年を単位とする各年)ごとに算定した額の合計額とする(この表において同じ。)。
(※1)原価算定期間における1時間当たりの必要調整力(m3/h)として算定した適正な見積量
(※2)調整力コストを原価算定期間の必要調整力の合計で除した値
(※3)原価算定期間における1時間当たりの振替供給能力(m3/h)として算定した適正な見積能力
(2) 営業費以外の項目
| 項目 | 算定方法 |
| 営業外費用 | A.株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式の交付及び社債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。B.雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。 |
| 法人税及び地方法人税並びに住民税(法人税割に限る。) | 法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合において、税率は法人税法に定めるところによるものとする。地方法人税は地方法人税法(平成26年法律第11号)に、住民税は地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところによるものとする。 |
第2表総原価の分類及び算定方法(事業報酬)
| 項目 | 算定方法 |
| レートベース | 様式第1第2表の設備投資計画等により算定した以下のAからCまでの額の合計額とする。A.固定資産投資額原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均とする。この場合の予想帳簿価額とは、原価算定期首に存する固定資産の帳簿価額に原価算定期間中に増加する固定資産の帳簿原価を加算した額から、それぞれについて別表第1第1表に定める算定方法により算定した減価償却費の額及び固定資産除却損の額を控除した額をいう。ただし、圧縮記帳に代えて設定した積立金に相当する資産、資産除去債務相当資産並びに休止設備及びガスの販売計画に比し過大な余裕設備は原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額から除くものとする。B.運転資本以下のa及びbの額の合計額とする。a.営業費等原価算定期間中の営業費等から減価償却費(資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却損、退職給付引当金等引当金純増額、繰延資産償却費、事業税等を除いた額の1.5月分b.製品(ガス)、原材料及び貯蔵品ア.製品【添付ファイル】2JH00000022334.jpgイ.原材料【添付ファイル】2JH00000022335.jpg(原材料の種類別に計算するものとする。)ウ.貯蔵品(原材料を除く。)【添付ファイル】2JH00000022336.jpgC.繰延資産の残高原価算定期首の繰延資産帳簿価額及び期末の繰延資産予想帳簿価額の平均とする。 |
| 事業報酬率 | 次により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を35:65で加重平均した率とする。A.自己資本報酬率旧一般ガスみなしガス小売事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率(以下「全産業自己資本利益率」という。)を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績値(以下「公社債利回り実績値」という。)を下限として以下の算式により各年度ごとに算定した値の旧一般ガスみなしガス小売事業者の経営状況を判断するに適当な年限の平均(全産業自己資本利益率が公社債利回り実績値を下回る場合には公社債利回り実績値)β値:ガス事業の事業経営リスク、市場全体の株式価格が1%上昇するときのガス事業の株式の平均上昇率B.他人資本報酬率需要家数30万戸以上の事業者にあっては、需要家数150万戸以上の事業者の直近1年間の有利子負債の実績額に応じて当該有利子負債の実績額に係る実績利子率を加重平均した値(以下「平均実績有利子負債利子率」という。)(この場合において、当該事業者の有利子負債の中に転換社債等が含まれているときは、この利子率を当該事業者に適用される普通社債の利子率に置き換えることとする。)、需要家数30万戸未満の事業者にあっては、平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値とする。この場合において、事業者の経営状況を反映するための年限、全産業自己資本利益率、公社債利回り実績値及びβ値並びに平均実績有利子負債利子率及び平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値は、それぞれ経済産業大臣が別に告示する値とする。 |
(注)
1.レートベースの算定に当たり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、各年度(原価算定期間の始期を当該事業者の事業年度の開始の日から6月を経過する日とした場合にあっては、その日から1年を単位とする各年)ごとに算定した額の合計額とする。
2.一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管又は特定導管を新設する旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該導管に係る事業報酬率を、この表に掲げる事業報酬率の1.4倍とすることができる。
第3表総原価の分類及び算定方法(控除項目)
| 項目 | 算定方法 |
| 営業雑益(器具販売益、ガスメーター賃貸料等) | 器具販売益、ガスメーター賃貸料等の営業雑益は、実状に応じた適正な見積額とする。 |
| 関係事業者間取引収益 | 関係事業者間取引収益(需給調整費、合成メタン等調達費相当金及び需要調査・開拓費としてそれぞれ算定された額のうち、事業者の導管部門(託送供給等関連業務に関する部門をいう。)以外の部門が導管部門から得る収入に相当する額(特別関係導管事業者がいる場合にあっては、事業者が特別関係導管事業者から得る収入額)をいう。以下同じ。)は、実状に応じた適正な見積額とする。 |
| 雑収入(賃貸料、遅収加算金収入等) | それぞれ実状に応じた適正な見積額とする。賃貸料は、事業報酬算定の基礎となった資産から生じたものに限るものとする。 |
| 事業者間精算収益 | 当該事業者が託送料金算定規則に基づき設定する事業者間精算料金表に実績値及び供給計画等を基に算定した当該事業者の想定連結託送供給ガス量等を基に計算した金額とする。 |
(注)
各項目の算定にあたり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、各年度(原価算定期間の始期を当該事業者の事業年度の開始の日から6月を経過する日とした場合にあっては、その日から1年を単位とする各年)ごとに算定した額の合計額とする。別表第2
製造費の機能別原価への配分方法
(1)大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価、託送供給特定原価に特定できるものを抽出しそれぞれに直課する。
(2)上記(1)以外のものについて、内容に応じ、機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(3)製造部門全般に係る管理費用的なもの(以下「製造部門管理費」という。)については、その額をそれぞれ抽出し、その合計額を、機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
供給販売費の機能別原価への配分方法
(1)大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価、託送供給特定原価に特定できるものを抽出しそれぞれに直課する。
(2)上記(1)以外のものについて、内容に応じ、機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(3)供給販売部門全般に係る管理費用的なもの(以下「供給販売部門管理費」という。)については、その額をそれぞれ抽出し、その合計額を、機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
一般管理費の機能別原価への配分方法
(1)業務の内容に即して、コストプールに区分した上で、機能別原価のいずれかに直課できるものは当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(2)客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
(3)各事業者の実情に応じて、コストプールを省略できるものとする。
その他費の機能別原価への配分方法
(1)機能別原価のいずれかに直課できるものは当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(2)客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
別表第3
第1表製造費の機能別原価への配分基準表
| 項目 | 直課 | 帰属(括弧内は例示) | 配賦 | |
| 原材料費 | 原料費 | 従量原価に直課 | ||
| 加熱燃料費 | 従量原価に直課 | |||
| 補助材料費 | 内容に応じて直課 | 製造ガス量比※ | ||
| 労務費 | 給料 | 人員比 | ||
| 雑給 | 人員比 | |||
| 賞与手当 | 人員比 | |||
| 法定福利費 | 人員比 | |||
| 厚生福利費 | 人員比 | |||
| 退職手当 | 人員比 | |||
| 諸経費 | 修繕費 | 内容に応じて直課 | 人員比(器具備品等の少額資産等)固定資産金額比 | |
| 電力料 | 内容に応じて直課 | 人員比(事務所等の料金等)電力使用量比(設備等の料金等) | ||
| 水道料 | 内容に応じて直課 | 人員比(事務所等の料金等)水道使用量比(設備等の料金等) | ||
| 使用ガス費 | 内容に応じて直課 | 人員比ガス使用量比 | ||
| 消耗品費 | 内容に応じて直課 | |||
| 設備関連 | 固定資産金額比 | |||
| その他 | 人員比(事務用品等)製造ガス量比(作業用品等) | |||
| 運賃 | 内容に応じて直課 | 人員比 | ||
| 旅費交通費 | 内容に応じて直課 | 人員比 | ||
| 通信費 | 内容に応じて直課 | 人員比 | ||
| 保険料 | 内容に応じて直課 | 人員比(自動車関連等)固定資産金額比 | ||
| 賃借料 | 内容に応じて直課 | 人員比(車両リース料等)固定資産金額比(借地料等) | ||
| 委託作業費 | 内容に応じて直課 | 人員比 | ||
| 租税課金 | 内容に応じて直課 | |||
| 設備関連 | 固定資産金額比(固定資産税・都市計画税等) | |||
| その他 | 人員比(自動車税等)製造ガス量比 | |||
| 試験研究費 | 内容に応じて直課 | 人員比 | ||
| 教育費 | 内容に応じて直課 | 人員比 | ||
| たな卸減耗費 | 機能別項目に直課 | |||
| 固定資産除却費 | 内容に応じて直課 | 人員比(器具備品等の少額資産等)固定資産金額比 | ||
| 雑費 | 内容に応じて直課 | 人員比(会議費・諸会費等)製造ガス量比 | ||
| 減価償却費 | 内容に応じて直課 | 人員比(器具備品等の少額資産等)固定資産金額比 | ||
| 製造部門管理費 | 機能別原価金額比 |
※
「製造ガス量比」は、LNG工場とSNG工場等が併設されている場合において、それぞれの工場の原価に配分する基準。
第2表供給販売費の機能別原価への配分基準表
| 項目 | 直課 | 帰属(括弧内は例示) | 配賦 | |
| 労務費 | 給料 | 人員比 | ||
| 雑給 | 内容に応じて直課 | 人員比 | ||
| 賞与手当 | 人員比 | |||
| 法定福利費 | 人員比 | |||
| 厚生福利費 | 人員比 | |||
| 退職手当 | 人員比 | |||
| 諸経費 | 修繕費 | 内容に応じて直課 | 人員比(器具備品等の少額資産等)固定資産金額比 | |
| 電力料 | 人員比 | |||
| 水道料 | 人員比 | |||
| 使用ガス費 | 人員比 | |||
| 消耗品費 | 内容に応じて直課 | |||
| 導管関連 | 導管延長比 | |||
| 車両関連 | 人員比(共用自動車が多い事業者等)車両台数比(共用自動車が少ない事業者等) | |||
| その他 | 人員比(印刷・事務用品等)固定資産金額比 | |||
| 運賃 | 人員比導管延長比(導管資材等) | |||
| 旅費交通費 | 人員比 | |||
| 通信費 | 内容に応じて直課 | 人員比 | ||
| 保険料 | 人員比 | |||
| 賃借料 | 内容に応じて直課 | |||
| 導管関連 | 導管延長比、ガバナ基数比 | |||
| 車両関連 | 人員比(共用自動車が多い事業者等)車両台数比(共用自動車が少ない事業者等) | |||
| その他 | 人員比(事務用品リース料等)固定資産金額比 | |||
| 委託作業費 | 内容に応じて直課 | |||
| 導管関連 | 導管延長比 | |||
| その他 | 人員比(警備料等)固定資産金額比 | |||
| 租税課金 | 内容に応じて直課 | |||
| 設備関連 | 導管延長比(道路占用料等)固定資産金額比(固定資産税・都市計画税等) | |||
| その他 | 人員比(自動車税等) | |||
| 試験研究費 | 内容に応じて直課 | 導管延長比(導管関連等)固定資産金額比(導管関連以外等) | ||
| 教育費 | 人員比 | |||
| 需要開発費 | 内容に応じて直課 | 人員比 | ||
| たな卸減耗費 | 機能別項目に直課 | |||
| 固定資産除却費 | 内容に応じて直課 | 固定資産金額比 | ||
| 貸倒償却 | 集金原価に直課 | |||
| 雑費 | 内容に応じて直課 | 人員比(会議費・諸会費等)導管延長比 | ||
| 需給調整費 | 託送供給特定原価に直課 | |||
| 合成メタン等調達費相当金 | 託送供給特定原価に直課 | |||
| 需要調査・開拓費 | 託送供給特定原価に直課 | |||
| 事業者間精算費 | 託送供給特定原価に直課 | |||
| 減価償却費 | 内容に応じて直課 | 人員比(器具備品等の少額資産等)固定資産金額比 | ||
| 供給販売部門管理費 | 機能別原価金額比 |
第3表一般管理費の機能別原価への配分基準表
| 項目 | コストプール | 直課 | 帰属 | 配賦 |
| 役員給与給料雑給賞与手当法定福利費厚生福利費退職手当修繕費電力料水道料使用ガス費消耗品費運賃旅費交通費通信費保険料賃借料委託作業費租税課金試験研究費教育費固定資産除却費雑費減価償却費 | 経営管理関連 | 機能別原価金額比 | ||
| 社内監査関連 | 人員比 | |||
| 基礎的研究関連 | 内容に応じて直課 | |||
| 環境政策関連 | 機能別原価金額比 | |||
| 国際業務関連 | 機能別原価金額比 | |||
| 総務・庶務関連 | 人員比 | |||
| 土地建物関連 | 固定資産金額比 | |||
| 法務関連 | 人員比 | |||
| 広告・宣伝関連 | 内容に応じて直課 | |||
| 人事関連 | 人員比 | |||
| 経理関連(うち、事業税) | レートベース比(機能別原価金額比) | |||
| 資材関連 | 投資金額比 | |||
| 原料調達関連 | 内容に応じて直課 | |||
| システム関連 | 内容に応じて直課 |
第4表その他費の機能別原価への配分基準表
| 項目 | 直課 | 帰属 | 配賦 | |
| 営業外費用 | 内容に応じて直課 | レートベース比 | 機能別原価金額比 | |
| 事業報酬額 | レートベース比 | |||
| 法人税・地方法人税・住民税 | レートベース比 | |||
| 営業雑益 | 内容に応じて控除 | レートベース比により控除 | 機能別原価金額比により控除 | |
| 関係事業者間取引収益 | 需給調整費に係るもの | LNG受入原価、LNG貯蔵原価、LNG圧送・気化・熱調原価及びその他工場原価の合計額に占める各機能別原価金額比により、これらの各機能別原価より控除 | ||
| 合成メタン等調達費相当金に係るもの | 従量原価より控除 | |||
| 需要調査費に係るもの | 需要家サービス原価より控除 | |||
| 需要開拓費に係るもの | 内容に応じて、大口・卸供給特定原価又は小口供給特定原価より控除 | |||
| 雑収入 | 内容に応じて控除 | レートベース比により控除 | 機能別原価金額比により控除 | |
| 事業者間精算収益 | 託送供給特定原価より控除 | |||
別表第4
機能別原価の分類表
| 機能別原価項目 | 機能別原価に関する費用の内容 | |
| 従量原価 | ガスの原材料等、ガス量に応じて変動する費用 | |
| LNG受入原価 | LNG受入桟橋・LNG受入タンク等の建設・維持・管理に関する費用 | |
| LNG貯蔵原価 | LNG貯蔵タンクの建設・維持・管理に関する費用 | |
| LNG圧送・気化・熱調原価 | LNGの気化圧送原価及びLNG熱量調整原価 | |
| LNG圧送原価 | LNGの圧送設備の建設・維持・管理に関する費用 | |
| LNG気化原価 | LNGの気化設備の建設・維持・管理に関する費用 | |
| LNG熱調原価 | ガスの熱量調整設備の建設・維持・管理に関する費用 | |
| その他工場原価 | LNG工場以外のガスの製造に係る費用 | |
| ホルダー原価 | ガスホルダー及び圧送機の建設・維持・管理に関する費用 | |
| 高圧導管原価 | 高圧導管の建設・維持・保全に関する費用 | |
| 中圧導管原価 | 中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 | |
| 中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは | ||
| 中圧A導管原価 | 導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 | |
| 中圧B導管原価 | 導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 | |
| 低圧導管原価 | 低圧導管の建設・維持・保全に関する費用 | |
| 供給管原価 | 供給管の建設・維持・保全に関する費用 | |
| メーター原価 | ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用 | |
| 検針原価(検針票投函に係る費用を除く。) | ガスメーターの検針に係る費用(検針票投函に係る費用を除く。)(※) | |
| 検針原価(検針票投函に係る費用に限る。) | ガスの使用者に対する検針票投函に係る費用 | |
| 集金原価 | ガス料金の調定・料金収納に係る費用 | |
| 内管保安原価 | 需要家の保安(消費機器に係る保安を除く。)に係る費用(※) | |
| 巡回保安原価 | 需要家の保安(消費機器に係る保安に限る。)に係る費用 | |
| 需要家サービス原価 | 広報・広聴等需要家向けサービスに係る費用 | |
| 業務用関連原価 | 業務用需要の開発に係る費用 | |
| 大口・卸供給特定原価 | 大口・卸供給部門に特定される費用 | |
| 託送供給特定原価 | 託送供給に特定される費用(他の機能別原価に属するものを除く。) | |
| 小口供給特定原価 | 小口供給部門に特定される費用 | |
(※)
託送供給約款制定事業者を除く事業者においては、検針票投函に係る費用を含むガスメーターの検針に係る費用を「検針原価」として分類し、内管保安原価を巡回保安原価に含めて分類するものとする。別表第5
託送供給非関連原価の部門別原価への配分基準表
| 機能別原価項目 | 配分基準 | |
| 従量原価 | 年間ガス販売量比(原価算定期間の料金部門別のガスの販売量比) | |
| LNG受入原価 | 年間ガス販売量比 | |
| LNG貯蔵原価 | ピーク期ガス販売量比(年間で最も販売量又は送出量の多い4か月(例えば、12月から3月)のガスの販売量比) | |
| LNG圧送・気化・熱調原価 | ピーク最大流量比(ピーク月の1日(※1)又は時間最大(※2)のガス流量比) | |
| LNG圧送原価 | ||
| LNG気化原価 | ||
| LNG熱調原価 | ||
| その他工場原価 | ピーク月ガス販売量比(年間で最も販売量若しくは送出量の多い月又は年間で最も販売量若しくは送出量の多い日を含む月(例えば2月)のガスの販売量比) | |
| 検針原価(検針票投函に係る費用に限る。) | 延べ検針件数比(原価算定期間における検針件数の比) | |
| 集金原価 | 延べ調定件数比(原価算定期間における需要家の調定件数(定例の検針に係るガス料金請求書の発行枚数)の比) | |
| 巡回保安原価 | 延べ調定件数比 | |
| 需要家サービス原価 | 延べ調定件数比 | |
| 業務用関連原価 | 対象需要家延べ調定件数比(原価算定期間における業務用対象需要家の調定件数の比) | |
| 大口・卸供給特定原価 | 大口・卸供給部門に直課 | |
| 小口供給特定原価 | 小口供給部門に直課 | |
(※1)ピーク月の1日の例
:ピーク月における1日平均
:ピーク月における最大送出日
:ピーク月における最大送出量上位3日の平均
(※2)時間最大の例:最大送出日又はピーク月における最大送出時間帯(例えば連続する4時間)の送出量(又は1日最大送出時間帯の送出量上位3日平均)
別表第6
託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る機能別原価の部門別原価への配分基準表
| 機能別原価項目 | 配分基準 | |
| 従量原価 | 年間ガス販売量比 | |
| LNG受入原価 | 年間ガス販売量比 | |
| LNG貯蔵原価 | ピーク期ガス販売量比 | |
| LNG圧送・気化・熱調原価 | ピーク最大流量比 | |
| LNG圧送原価 | ||
| LNG気化原価 | ||
| LNG熱調原価 | ||
| その他工場原価 | ピーク月ガス販売量比 | |
| ホルダー原価 | ピーク月ガス販売量比 | |
| 高圧導管原価 | ピーク最大流量比 | |
| 中圧導管原価 | 1時間当たりの最大流量比(ガスメーターの最大流量の累計の比)とピーク最大流量比が1:1の複合基準 | |
| 中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは | ||
| 中圧A導管原価 | ピーク最大流量比 | |
| 中圧B導管原価 | 1時間当たりの最大流量比 | |
| 低圧導管原価 | 1時間当たりの最大流量比 | |
| 供給管原価 | 1時間当たりの最大流量比 | |
| メーター原価 | 1時間当たりの最大流量比 | |
| 検針原価 | 延べ検針件数比 | |
| 集金原価 | 延べ調定件数比 | |
| 巡回保安原価 | 延べ調定件数比 | |
| 需要家サービス原価 | 延べ調定件数比 | |
| 業務用関連原価 | 対象需要家延べ調定件数比 | |
| 大口・卸供給特定原価 | 大口・卸供給部門に直課 | |
| 小口供給特定原価 | 小口供給部門に直課 | |
別表第7
小口供給部門原価の料金種別原価への配分基準表
| 機能別原価項目 | 配分基準 | |
| 従量原価 | 年間ガス販売量比 | |
| LNG受入原価 | 年間ガス販売量比 | |
| LNG貯蔵原価 | ピーク期ガス販売量比 | |
| LNG圧送・気化・熱調原価 | 1時間当たりの最大流量比 | |
| LNG圧送原価 | ||
| LNG気化原価 | ||
| LNG熱調原価 | ||
| その他工場原価 | ピーク月ガス販売量比 | |
| ホルダー原価 | ピーク月ガス販売量比 | |
| 高圧導管原価 | 1時間当たりの最大流量比 | |
| 中圧導管原価 | 1時間当たりの最大流量比 | |
| 低圧導管原価 | 1時間当たりの最大流量比 | |
| 供給管原価 | 1時間当たりの最大流量比 | |
| メーター原価 | 1時間当たりの最大流量比 | |
| 検針原価 | 延べ検針件数比 | |
| 集金原価 | 延べ調定件数比 | |
| 巡回保安原価 | 延べ調定件数比 | |
| 需要家サービス原価 | 延べ調定件数比 | |
| 業務用関連原価 | 対象需要家延べ調定件数比 | |
| 小口供給特定原価 | 延べ調定件数比 | |
別表第8
原料価格の変動額のガス料金の変動額への換算係数の算定方法
①
②
③
よって
以上より、
様式第11の2
様式第11の3
附 則
(施行期日)
1この省令は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(一般ガス事業供給約款料金算定規則の廃止)
2一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十六号。以下「旧算定規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3改正法附則第二十四条第三項の規定により旧一般ガスみなしガス小売事業者が同条第一項の認可を受けた供給約款とみなされた旧供給約款(同条第三項に規定する旧供給約款をいう。)で設定されている料金を第十五条又は第二十三条の規定により変更する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第十五条第一項 | 第二十四条 | 旧算定規則第十六条の三 |
| 第十四条 | 旧算定規則第十二条 | |
| 第二十三条第一項 | 旧算定規則第十六条の二第一項 | |
| 改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条 | 改正法第五条 | |
| 第二条第一項 | 旧算定規則第二条第一項 | |
| 第四条第一項 | 旧算定規則第四条第一項 | |
| 第十五条第二項 | 第三条 | 旧算定規則第三条 |
| 第十五条第五項 | 第十三条第一項 | 旧算定規則第十一条 |
| 第二十三条第二項第一号 | 第三条 | 旧算定規則第三条 |
| 第二十一条第二項 | 旧算定規則第十五条第二項 | |
| 第二十三条第五項 | 第十三条第一項 | 旧算定規則第十一条 |
| 第二十一条第二項 | 旧算定規則第十五条第二項 |
附 則(令和七年七月一四日経済産業省令第五五号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年七月十五日から施行する。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条この省令の施行の際現に、改正法附則第二十四条第一項の規定により認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款又は第二十四条第三項の規定により旧一般ガスみなしガス小売事業者が同条第一項の認可を受けた供給約款とみなされた旧供給約款(同条第三項に規定する旧供給約款をいう。)については、なお従前の例による。