みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則
(平成二十八年経済産業省令第二十三号)
【制定文】
電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十八条第一項の規定並びに同法附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十九条第三項及び第六項の規定に基づき、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 認可料金の算定
第一節 原価等の算定
第二節 料金の算定
| 一 第八条第一項又は第三項の規定により整理された総水力発電費、総火力発電費、総新エネルギー等発電等費、総原子力発電費及び給電費ごとの送配電非関連固定費のそれぞれの合計額 | 前条第五項の規定により算定された値 | 固有固定費 |
| 二 第八条第一項又は第三項の規定により整理された総水力発電費、総火力発電費、総新エネルギー等発電等費、総原子力発電費及び給電費ごとの送配電非関連可変費のそれぞれの合計額 | 前条第四項第四号の規定により算定された割合 | 固有可変費 |
| 三 第七条の規定により整理された需要家費の合計額 | 前条第六項の規定により算定された割合 | 固有需要家費 |
| 一 前項の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額 | 第十条の規定により整理された二需要種別ごとの送配電非関連固定費の当該送配電非関連固定費の合計額に占める割合 | 追加固定費 |
| 二 前項の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額 | 第十条の規定により整理された二需要種別ごとの送配電非関連可変費の当該送配電非関連可変費の合計額に占める割合 | 追加可変費 |
| 三 前項の規定により整理された需要家費の額 | 第十条の規定により整理された二需要種別ごとの需要家費の当該需要家費の合計額に占める割合 | 追加需要家費 |
| 一 前項第一号の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額 | 第十条から第十二条までの規定により整理された二需要種別ごとの送配電非関連固定費の当該送配電非関連固定費の合計額に占める割合 | 追加固定費 |
| 二 前項第二号の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額 | 第十条から第十二条までの規定により整理された二需要種別ごとの送配電非関連可変費の当該送配電非関連可変費の合計額に占める割合 | 追加可変費 |
| 三 前項第三号の規定により整理された需要家費の合計額 | 第十条から第十二条までの規定により整理された二需要種別ごとの需要家費の当該需要家費の合計額に占める割合 | 追加需要家費 |
| 一 前項第一号の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額 | 第十条から前条までの規定により整理された二需要種別ごとの送配電非関連固定費の当該送配電非関連固定費の合計額に占める割合 | 追加固定費 |
| 二 前項第二号の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額 | 第十条から前条までの規定により整理された二需要種別ごとの送配電非関連可変費の当該送配電非関連可変費の合計額に占める割合 | 追加可変費 |
| 三 前項第三号の規定により整理された需要家費の合計額 | 第十条から前条までの規定により整理された二需要種別ごとの需要家費の当該需要家費の合計額に占める割合 | 追加需要家費 |
第三章 届出料金の算定
| 第二条第一項 | 原価等 | 届出原価等 |
| 第二条第二項 | 四月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は、事業年度ごとに | 前項で定める届出原価等は、 |
| 額(以下「期間原価等」という。) | 額 | |
| 第三条第一項 | 様式第一第一表及び様式第二第一表 | 様式第一第一表 |
| 営業費総括表及び営業費明細表 | 営業費総括表 | |
| 第三条第二項 | 別表第一第一表により分類し、それぞれ | それぞれ |
| 第四条第一項 | 第二表並びに様式第二第二表及び第三表 | 第二表 |
| 事業報酬総括表及び事業報酬明細表 | 事業報酬総括表 | |
| 第四条第二項 | 別表第一第一表により分類し、第一号 | 第一号 |
| 第四条第三項 | 別表第一第二表により分類し、それぞれ | それぞれ |
| 第五条第一項 | 様式第一第三表及び様式第二第四表 | 様式第一第三表 |
| 控除収益総括表及び控除収益明細表 | 控除収益総括表 | |
| 第五条第二項 | 別表第一第一表により分類し、実績値 | 実績値 |
| 第二条第一項 | 必要である | 変動する |
| 原価等 | 届出原価等 | |
| 第二条第二項 | 四月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等 | 前項で定める届出原価等 |
| 事業年度ごとに次条 | 次条 | |
| 額(以下「期間原価等」という。) | 額 | |
| 第三条第一項及び第二項、第四条第三項第六号並びに第六条第一項 | 営業費項目 | 変分営業費項目 |
| 第三条第一項 | 法人税等 | 法人税等のうち額が変動するもの |
| 様式第一第一表及び様式第二第一表 | 様式第一第一表 | |
| 営業費総括表及び営業費明細表 | 営業費総括表 | |
| 第三条第二項 | 別表第一第一表により分類し、それぞれ | それぞれ |
| 第三条第二項第一号、第三号、第四号及び第六号から第十一号まで、第四条第三項第一号及び第三号から第六号まで、第五条第二項、並びに第十六条第二号及び第三号 | 算定した額 | 算定した変動額 |
| 第三条第二項第二号及び第四条第三項第二号 | 得た額 | 得た変動額 |
| 第三条第二項第五号及び第四条第二項第二号 | 額 | 変動額 |
| 第四条第一項 | 第二表並びに様式第二第二表及び第三表 | 第二表 |
| 事業報酬総括表及び事業報酬明細表 | 事業報酬総括表 | |
| 第四条第二項 | 別表第一第一表により分類し、第一号 | 第一号 |
| 第四条第二項第一号 | 繰延償却資産 | 繰延償却資産のうち額が変動するもの |
| 第四条第二項及び第三項 | レートベース | 変分レートベース |
| 第四条第三項 | 別表第一第二表により分類し、それぞれ | それぞれ |
| 第四条第三項第六号 | 法人税等 | 法人税等のうち額が変動するものの変動額 |
| 第四条第三項第六号、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項 | 控除収益項目 | 変分控除収益項目 |
| 第五条第一項 | 廃炉円滑化負担金相当収益 | 廃炉円滑化負担金相当収益のうち額が変動するもの |
| 様式第一第三表及び様式第二第五表 | 様式第一第三表 | |
| 控除収益総括表及び控除収益明細表 | 控除収益総括表 | |
| 第五条第二項 | 別表第一第一表により分類し、実績値 | 実績値 |
| 第六条第一項及び第六項、第十一条第一項、第十三条第一項並びに第十四条第一項 | 期間原価等項目 | 変分期間原価等項目 |
| 第六条第一項 | 法人税等及び電気事業報酬 | 法人税等及び電気事業報酬のうち額が変動するもの |
| 第六条第一項から第四項まで、同条第六項、第七条及び第八条第一項 | 基礎原価等項目 | 変分基礎原価等項目 |
| 第六条第六項、第七条及び第八条第一項 | 購入販売電源項目 | 変分購入販売電源項目 |
| 第十一条第一項 | 他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。) | 他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。)のうち額が変動するもの |
| 第十二条第一項 | 一般販売費 | 一般販売費(額が変動する場合に限る。) |
| 第十二条第二項の表並びに第十三条第一項及び同条第二項の表 | 第十条 | 改正法附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第十九条第四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第二十条第一項の規定により料金を設定したものに限る。))(旧法第二十三条第三項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第十条 |
| 第十三条第一項 | 預金利息 | 預金利息のうち額が変動するもの |
| 第十四条第一項 | 貸方) | 貸方)のうち額が変動するもの |
| 第十四条 | 第十条 | 改正法附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第十九条第四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの(第二十条第一項の規定により料金を設定したものに限る。))(旧法第二十三条第三項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を算定した際に第十条 |
| 第十六条第二号 | 含む。 | 含み、額が変動する場合に限る。)の変動額 |
| 第十八条第一項、第六項及び第七項 | 料金収入 | 料金収入の変動分 |
第四章 燃料費調整制度
附 則
附 則(平成二八年九月三〇日経済産業省令第九四号)(抄)
附 則(平成二九年三月一四日経済産業省令第一三号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三二号)(抄)
附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七七号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一五号)
附 則(平成三〇年五月一日経済産業省令第二六号)
附 則(令和元年五月七日経済産業省令第一号)
附 則(令和二年三月三一日経済産業省令第二九号)
附 則(令和三年三月一〇日経済産業省令第一二号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第二二号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二四号)(抄)
附 則(令和四年一一月一日経済産業省令第八二号)(抄)
附 則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)(抄)
附 則(令和五年一一月六日経済産業省令第四八号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日経済産業省令第二一号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日経済産業省令第二一号)(抄)
附 則(令和七年五月三〇日経済産業省令第四六号)(抄)
附 則(令和七年一〇月一五日経済産業省令第六八号)(抄)
様式第19の2
別表第1
| 期間原価等項目 | 内訳及び明細項目 | 備考 | |
| 役員給与 | 役員給与 | ||
| 給料手当 | 基準賃金 | ||
| 基準外賃金 | |||
| 諸給与金 | |||
| 控除口(貸方) | 組合活動欠勤、懲戒休業等による給料の不払分を整理する。 | ||
| 給料手当振替額(貸方) | 給与手当振替額(貸方) | 「給料手当」に計上する金額のうち、建設工事等に従事する者の給料手当を各該当科目へ振り替えた金額を整理する。 | |
| 退職給与金 | 引当金増加額 | ||
| 実払額 | 支払額のうち一時金として発生する費用を整理する。 | ||
| 年金保険料 | 支払額のうち企業年金制度により拠出する保険料を整理する。 | ||
| 厚生費 | 法定厚生費 | 健康保険料、労災保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災補償費、健康診断費等の額を整理する。 | |
| 一般厚生費 | 保険費、厚生施設費、文化体育費、慶弔費、団体生命保険料等の額を整理する。 | ||
| 委託集金費 | 委託集金費 | 従業員以外の者に集金を委託する場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。 | |
| 雑給 | 雑給 | 従業員以外の者(役員を除く。)に対する給与・厚生費及び退職金(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。)を整理する。 | |
| 燃料費 | 火力燃料費 | 石炭費 | 主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る燃料を含む。 |
| 燃料油費 | |||
| ガス費 | |||
| 歴青質混合物費 | |||
| 助燃費 | 点火に使用する燃料に関する費用を整理する。 | ||
| 蒸気料 | 他から購入する汽力発電用蒸気に関する費用を整理する。 | ||
| 運炭費 | 本貯炭場から汽かんまでの運搬費(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係るものを含む。)及び貯炭繰込費を整理する。 | ||
| 核燃料費 | 核燃料減損額 | 核燃料の当該事業年度の燃焼減損相当額を整理する。 | |
| 核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方)) | 核燃料の精算差額のうち、当該事業年度に属する修正額を整理するほか、前年度以前に対応する修正額が少額なものを含む。 | ||
| 濃縮関連費 | |||
| 新エネルギー等燃料費 | バイオマス燃料費 | バイオマス発電用燃料に関する費用を整理する。 | |
| 廃棄物燃料費 | 廃棄物発電用燃料に関する費用を整理する。 | ||
| 助燃費 | 点火に使用する燃料に関する費用を整理する。 | ||
| 蒸気料 | 他から購入する新エネルギー等発電用蒸気に関する費用を整理する。 | ||
| 運搬費 | 貯蔵場から汽かんまでの運搬費を整理する。 | ||
| 使用済燃料再処理等拠出金費 | 使用済燃料再処理等拠出金費 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成17年法律第48号。以下「再処理法」という。)第5条第2項に規定する拠出金(同法第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工に係る拠出金を除く。)を整理する。 | |
| 廃棄物処理費 | 火力廃棄物処理費 | ||
| 原子力廃棄物処理費 | 放射性廃棄物処理費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で放射性物質の処理のために要する費用を整理する。再処理のために要する費用を除く。 | |
| 雑廃棄物処理費 | 上記の各目に該当しない廃棄物の処理に関する費用を整理する。 | ||
| 新エネルギー等廃棄物処理費 | |||
| 特定放射性廃棄物処分費 | 特定放射性廃棄物処分費拠出金(各年の発電対応分) | 特定放射性廃棄物法第11条第1項及び第2項の規定による拠出金(特定放射性廃棄物法第2条第8項第2号に掲げるものに係るものを除く。)を整理する。 | |
| 消耗品費 | 潤滑油脂費 | 機械装置の潤滑油脂に関する費用を整理する。 | |
| 雑消耗品費 | 被服費、じゅう器工具費(修理の費用を含む。)、事務用品費、図書費並びに航空機、自動車及び船舶等の燃料費(潤滑油脂費を含む。)、水道料、光熱費等(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。)を種類別に区分して整理する。 | ||
| 修繕費 | 普通修繕費 | 「取替修繕費」に整理されるもの以外のもの(雑給、消耗品費、伐採補償料等の補償費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で修繕のためのもの及び借入資産に関するものを含む。)を設備ごとに整理する。 | |
| 取替修繕費 | 取替資産の取替に要する費用を設備ごとに整理する。 | ||
| 水利使用料 | 水利使用料 | ||
| 補償費 | 定期的補償費 | 流木補償費、漁業補償費、かんがい補償費等一定期間定期的に支払われるもの(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で補償のためのものを含み、伐採補償料等修繕のためのものを除く。以下この「補償費」において同じ。)を整理する。 | |
| 臨時的補償費 | 「定期的補償費」及び「損害賠償費」に整理されるもの以外のものを整理する。 | ||
| 損害賠償費 | 債務不履行又は不法行為による損害に対して支払われるものを整理する。受入保険金は、損害賠償費の戻しとして整理する。 | ||
| 賃借料 | 借地借家料 | 他人の資産を使用する場合の使用料、賃借料等を整理する。 | |
| 道路占用料 | |||
| 水面使用料 | |||
| 線路使用料 | 共架料を含む。 | ||
| 設備賃借料 | 他人の変電設備を使用することに対して支払う賃借料を整理する。 | ||
| 電柱敷地料 | |||
| 機械賃借料 | 他人の計算機械を使用することに対する賃借料を整理する。 | ||
| 雑賃借料 | 上記の各目に該当しない賃借料を整理する。 | ||
| 委託費 | 委託運転費 | 設備(借入設備を含む。)の運転又は点検を他に委託する場合の費用(「厚生費」、「委託集金費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。「雑委託費」において同じ。)を整理する。 | |
| 雑委託費 | 上記に該当しない委託費を整理する。 | ||
| 損害保険料 | 法定保険料 | 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)の規定による保険料及び原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)の規定による補償料を整理する。 | |
| その他保険料 | 火災保険、運送保険等損害保険契約に基づいて支払う保険料を、部門別に整理する。 | ||
| 原子力損害賠償資金補助法一般負担金 | 原子力損害賠償資金補助法一般負担金 | 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成26年法律第133号)第4条第1項の一般負担金を整理する。 | |
| 原賠・廃炉等支援機構一般負担金 | 原賠・廃炉等支援機構一般負担金 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第39条第1項の規定によりその額が算出される負担金を整理する。 | |
| 普及開発関係費 | 販売関係普及開発関係費 | 電気の使用合理化、新規需要開発及びせん用防止に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。 | |
| 一般普及開発関係費 | 事業に関する一般的啓蒙宣伝に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。 | ||
| 養成費 | 研修施設運営費 | 研修施設の運営に要する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で養成のためのものを含む。「その他養成費」において同じ。)を整理する。 | |
| その他養成費 | 上記以外の養成事業のための費用を整理する。 | ||
| 研究費 | 社内研究費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で研究のためのものを整理する。 | |
| 委託研究費 | |||
| 諸費 | 通信運搬費 | 電信電話料、郵送料、請負運搬費等(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。以下この「諸費」において同じ。)を整理する。 | |
| 旅費 | 出張、転勤等により支給する車船賃、宿泊費、日当等を整理する。 | ||
| 寄付金 | |||
| 団体費 | 諸会費及び事業団体費等を整理する。 | ||
| その他諸費 | 上記以外の諸費を整理する。 | ||
| 貸倒損 | 貸倒損引当額 | 「電灯料」、「電力料」、「他社販売電力料」及び「電気事業雑収益」に関する債権の貸倒損引当を整理する。 | |
| 貸倒損発生額 | 「電灯料」、「電力料」、「他社販売電力料」及び「電気事業雑収益」に関する債権の貸倒損を整理する。 | ||
| 固定資産税 | 固定資産税 | ||
| 雑税 | 雑税 | ||
| 減価償却費 | 普通償却費 | 設備ごとに普通償却費を整理する。 | |
| 特別償却費 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき減価償却を行う場合にその額を設備ごとに整理する。 | ||
| 試運転償却費 | 建設中の電気事業固定資産の試運転に伴う減価償却相当額を発電等設備ごとに整理する。 | ||
| 固定資産除却費 | 除却損 | 設備ごとに除却損を整理する。 | |
| 除却費用 | 設備ごとに除却費用を整理する。 | ||
| 廃炉拠出金費 | 廃炉拠出金費 | 再処理法第11条第2項に規定する廃炉拠出金を整理する。 | |
| 共有設備費等分担額 | 共有設備費等分担額 | ||
| 共有設備費等分担額(貸方) | 共有設備費等分担額(貸方) | ||
| 他社購入電源費 | 他社購入電源費 | ||
| 非化石証書購入費 | 非化石証書購入費 | ||
| 建設分担関連費振替額(貸方) | 建設分担関連費振替額(貸方) | ||
| 附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | 附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | ||
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 原子力廃止関連仮勘定償却費 | ||
| 事業税 | 事業税 | ||
| 開発費 | 開発費 | ||
| 開発費償却 | 開発費償却 | ||
| 電力費振替勘定(貸方) | 建設工事用 | ||
| 附帯事業用 | |||
| 株式交付費 | 株式交付費 | ||
| 株式交付費償却 | 株式交付費償却 | ||
| 社債発行費 | 社債発行費 | ||
| 社債発行費償却 | 社債発行費償却 | ||
| 法人税等 | 法人税 | ||
| 法人税割 | |||
| 電気事業報酬 | 電気事業報酬 | ||
| 他社販売電源料 | 他社販売電源料 | ||
| 賠償負担金相当収益 | 賠償負担金相当収益 | ||
| 廃炉円滑化負担金相当収益 | 廃炉円滑化負担金相当収益 | ||
| 電気事業雑収益 | 契約超過金 | ||
| 違約金 | |||
| 諸貸付料 | |||
| 受託運転益 | |||
| 受託工事益 | |||
| 広告料 | |||
| 供給雑収 | |||
| 雑口 | |||
| 預金利息 | 預金利息 | ||
| 項目 | 内訳及び明細項目 | 備考 |
| 特定固定資産 | 水力発電設備 | 帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。 |
| 火力発電設備 | 同上 | |
| 原子力発電設備 | 同上 | |
| 新エネルギー等発電等設備 | 同上 | |
| 業務設備 | 同上 | |
| 建設中の資産 | 水力発電設備 | 帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。 |
| 火力発電設備 | 同上 | |
| 原子力発電設備 | 同上 | |
| 新エネルギー等発電等設備 | 同上 | |
| 業務設備 | 同上 | |
| 使用済燃料再処理関連加工仮勘定 | 使用済燃料再処理関連加工仮勘定 | |
| 核燃料資産 | 装荷以前の核燃料資産 | 装荷中核燃料、加工中核燃料、半製品核燃料及び完成核燃料について帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。 |
| 再処理関係核燃料資産 | 再処理核燃料のうち有用物質対応分の帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。 | |
| 特定投資 | 特定投資 | |
| 運転資本 | 営業資本 | |
| 貯蔵品 | ||
| 繰延償却資産 | 株式交付費 | |
| 社債発行費 | ||
| 開発費 |
別表第2
| 1.一般管理費等へ整理された基礎原価等項目ごとの額の各部門(水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費及び販売費)への整理の基準(1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、各部門に直接整理(以下「直課」という。)すること。(2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準(代表的な物量若しくは金額の比率をいう。以下同じ。)又は配賦基準(他の基礎原価等項目において整理済みの物量若しくは金額の比率をいう。以下同じ。)を用いて整理すること。2.販売費の給電費、需要家費及び一般販売費への整理の基準(1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、給電費、需要家費又は一般販売費に直課すること。(2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。 |
注 第20条第2項の規定による変更をしようとする特定小売供給約款で設定する料金の算定に準用される第6条第2項及び第4項を適用する場合は、「基礎原価等項目」は「変分基礎原価等項目」とする。
活動帰属基準、配賦基準分類表
| 一般管理費等(第1表1.(2)関係) | 販売費(第1表2.(2)関係) | |||
| 活動帰属基準 | 配賦基準 | 活動帰属基準 | 配賦基準 | |
| 役員給与 | 直課された各部門人員数比 | ― | 直課された人員数比 | ― |
| 給料手当 | 同上 | ― | 同上 | ― |
| 給料手当振替額(貸方) | 同上 | ― | 同上 | ― |
| 退職給与金 | 同上 | ― | 同上 | ― |
| 厚生費 | 同上 | ― | 同上 | ― |
| 雑給 | 同上 | ― | 同上 | ― |
| 消耗品費 | 同上 | ― | 同上 | ― |
| 修繕費 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | ― | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | ― |
| 補償費 | ― | 直課された各部門補償費比 | ― | 直課された人員数比 |
| 賃借料 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。) | ― | 業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。) | ― |
| 委託費 | ― | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | ― | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) |
| 損害保険料 | ― | 直課された各部門損害保険料比 | ― | 直課された人員数比 |
| 普及開発関係費 | ― | 各部門原価比又は直課された各部門普及開発関係費比 | ||
| 養成費 | 直課された各部門人員数比 | ― | 直課された人員数比 | ― |
| 研究費 | ― | 直課された研究費比 | ― | 直課された人員数比 |
| 諸費 | ― | 直課された各部門人員数比 | ― | 同上 |
| 貸倒損 | ― | ― | 直課された貸倒損比 | ― |
| 固定資産税 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | ― | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | ― |
| 雑税 | ― | 直課された各部門雑税支出額比 | ― | 直課された人員数比 |
| 減価償却費 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | ― | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | ― |
| 固定資産除却費 | 同上 | ― | 同上 | ― |
| 共有設備費等分担額 | ||||
| 共有設備費等分担額(貸方) | ||||
| 建設分担関連費振替額(貸方) | 直課された各部門設備別帳簿原価比 | ― | ― | 直課された人員数比 |
| 附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | ― | 各部門原価比 | ― | 同上 |
| 開発費 | 各部門研究費比 | ― | ― | 研究費比 |
| 開発費償却 | 同上 | ― | ― | 同上 |
| 株式交付費 | 各部門設備別帳簿原価比 | ― | ― | 直課された人員数比 |
| 株式交付費償却 | 同上 | ― | ― | 同上 |
| 社債発行費 | 同上 | ― | ― | 同上 |
| 社債発行費償却 | 同上 | ― | ― | 同上 |
| 法人税等 | ― | 各部門原価比 | ― | 同上 |
| 電気事業報酬 | ― | 内容ごとに各部門設備別帳簿価額比 | ― | 同上 |