【法令番号:平成二十八年内閣府令第三十八号】

【最終改正:令和3年9月29日内閣府令第62号】

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【制定文】

迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令を次のように定める。

(趣旨)
第一条迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。
(参観料の徴収)
第二条迎賓館の施設のうち内閣総理大臣が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。)は、参観料を国に納めるものとする。
前項の参観料の額は、内閣総理大臣が別に定めるものとする。
(指定代理納付者による納付)
第三条参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て替えて納付させることができる。
前項の規定により納付する場合においては、内閣総理大臣が指定する日までに納付しなければならない。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年九月二九日内閣府令第六二号)

この府令は、公布の日から施行する。