【法令番号:平成二十八年政令第三百七十六号】

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【制定文】

内閣は、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(官民データ活用推進基本法第二十五条第二項第三号に掲げる議員の定数等)
第一条官民データ活用推進戦略会議議員(以下この条において「議員」という。)のうち、官民データ活用推進基本法第二十五条第二項第三号に掲げる議員の定数は、十人以内とする。
前項の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第一項の議員は、再任されることができる。
第一項の議員は、非常勤とする。
(官民データ活用推進戦略会議の運営)
第二条この政令に定めるもののほか、官民データ活用推進戦略会議の運営に関し必要な事項は、官民データ活用推進戦略会議議長が官民データ活用推進戦略会議に諮って定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。