【法令番号:平成二十八年政令第百三十二号】

【最終改正:令和7年3月28日政令第109号】

【xmlを表示】

【制定文】

内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百二条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第九十八条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

令和七年度における被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百二条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第九十八条第一項に規定する給料年額改定率については、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則別表第六を次のとおり読み替えて、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
昭和五年四月一日以前に生まれた者 一・二九七
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 一・三〇八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 一・三三八
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 一・三四四
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 一・三四四
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 一・三五〇
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 一・三六〇
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 一・三七二
昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 一・三七三
昭和三十一年四月二日以後に生まれた者 一・三七八

附 則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日政令第八三号)(抄)

(施行期日等)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日政令第一一八号)(抄)

(施行期日等)
第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日政令第一二三号)(抄)

(施行期日)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三〇日政令第一〇四号)(抄)

(施行期日)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日政令第一〇四号)(抄)

(施行期日)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和四年三月二五日政令第一一九号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三〇日政令第一二〇号)(抄)

(施行期日)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和六年三月二九日政令第一三〇号)(抄)

(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和七年三月二八日政令第一〇九号)(抄)

(施行期日)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。