【法令番号:平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第三号】

【最終改正:平成27年12月22日特定個人情報保護委員会規則第4号】

【xmlを表示】

【制定文】

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第十四号の規定に基づき、及び同法を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則を次のように定める。

(定義)
第一条この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
条例事務法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち、第三条各号に掲げる要件を満たすものをいう。
法定事務法別表第二の第二欄に掲げるいずれかの事務をいう。
条例事務関係情報照会者条例事務を処理する地方公共団体の長その他の執行機関をいう。
条例事務関係情報提供者条例事務関係情報照会者に対し条例事務を処理するために必要な特定個人情報を提供する者をいう。
(法第十九条第七号に準ずるとき)
第二条法第十九条第七号に準ずるものとして同条第十四号の個人情報保護委員会規則で定めるときは、条例事務関係情報照会者が、条例事務関係情報提供者に対し、個人情報保護委員会が第四条の規定に基づき公表した条例事務を処理するために必要な特定個人情報(当該条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合(提供を求めた特定個人情報が地方税関係情報である場合は、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がある場合に限る。)において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するときとする。
(条例事務の要件)
第三条条例事務は、次に掲げる要件を満たすものとする。
法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務(以下この条において単に「事務」という。)の趣旨又は目的が、法定事務の根拠となる法令の趣旨又は目的と同一であること。
その事務の内容が、前号の法定事務の内容と類似していること。
その事務を処理するために必要な特定個人情報を提供する者が、第一号の法定事務を処理するために必要な特定個人情報を提供する情報提供者と同一又は当該情報提供者のいずれかに該当する者であり、かつ、その事務を処理するために必要な特定個人情報の範囲が、当該法定事務において提供を求める特定個人情報の範囲と同一又はその一部であること。
(届出及び公表)
第四条第二条の規定に基づき特定個人情報の提供を求める地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
第一条第一号の条例を制定した地方公共団体の名称
第一条第一号の条例及び条例事務の名称
条例事務関係情報提供者及び当該条例事務関係情報提供者に対し提供を求める特定個人情報
前三号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会が定める事項
個人情報保護委員会は、前項の規定により届出のあった事項について、必要があると認めるときは、その届出をした地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該届出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求めることができる。
個人情報保護委員会は、第一項の規定により届出のあった事項が前条各号のいずれにも該当すると認めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。
個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第一項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
第二項から第四項までの規定は、前項の変更の届出について準用する。
(中止の届出及び公表)
第五条前条第一項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、第二条に規定する特定個人情報の提供の求めを行わないこととしたときは、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
個人情報保護委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。
個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第二条に規定する特定個人情報の提供の求めを行わない旨を前条第四項に規定する方法により公表するものとする。
(雑則)
第六条この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。

附 則

(施行期日)
第一条この規則は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条第四条第一項の規定による届出をしようとする地方公共団体の長その他の執行機関は、この規則の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、その届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、施行日において同項の規定による届出をしたものとみなす。
個人情報保護委員会は、前項の規定による届出があった場合には、施行日前においても、第四条第二項から第四項までの例により、必要な手続を行うことができる。

附 則(平成二七年一二月二二日特定個人情報保護委員会規則第四号)

この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。