(平成二十七年防衛省令第十六号)
【法令番号:平成二十七年防衛省令第十六号】
【最終改正:令和6年3月29日防衛省令第5号】
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【制定文】
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)及び防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)を実施するため、防衛装備庁の技術顧問に関する省令を次のように定める。
附 則
附 則(令和六年三月二九日防衛省令第五号)
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