(平成二十七年環境省令第三十七号)
【法令番号:平成二十七年環境省令第三十七号】
【xmlを表示】
【制定文】
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第十四条第四項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項の期間を定める省令を次のように定める。
附 則
ホームにもどる