被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
(平成二十七年政令第三百四十七号)
【制定文】
内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)の施行に伴い、並びにこれらの法律及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 給付の通則に関する経過措置
第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第一節 施行日以後に支給する退職共済年金等の特例
| 改正前地共済法第七十八条の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前地共済法第七十八条第一項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。第八十四条第二項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(第八十四条第一項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。) |
| 改正前地共済法第七十八条第二項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前地共済法第八十四条の前の見出し | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 改正前地共済法第八十四条第一項 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。) |
| 支給する | 支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。次条第二項及び第八十六条第一項において同じ。)と保険料免除期間(同法第五条第三項に規定する保険料免除期間をいう。次条第二項及び第八十六条第一項において同じ。)とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)は、この限りでない | |
| 改正前地共済法第八十四条第二項 | 障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める | 平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第二項に定めるところによる |
| 改正前地共済法第八十五条第一項 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 改正前地共済法第八十五条第二項及び第八十六条第一項 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 支給する | 支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)は、この限りでない | |
| 改正前地共済法第八十六条第二項 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 改正前地共済法附則第十八条の二の見出し、同条第一項及び第三項、第十九条の前の見出し、同条、第二十四条の二の前の見出し、同条第一項及び第三項、第二十六条の見出し並びに同条第二項から第四項まで | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前地共済施行法第二条第一項第一号 | 地方公務員等共済組合法 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第一号 | 第一条の規定による改正後 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条第一項 | 第七十八条、第九十九条第一項第四号、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項、附則第二十六条第一項から第四項まで及び第十二項並びに附則第二十八条の十三第一項 | 附則第二十六条第二項から第四項まで |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条第二項 | 第七十八条、第九十九条第一項第四号、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項、附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項並びに附則第二十八条の十三第一項 | 附則第二十六条第二項 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条第三項 | 二十五年未満である者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。) | 十年未満である者 |
| 附則第十二条第一項各号(第一号及び第十二号から第十六号までを除く。) | 附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号 | |
| 第九十九条第一項第四号、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項及び附則第二十八条の十三第一項 | 附則第十九条及び附則第二十四条の二第一項 | |
| 二十五年以上 | 十年以上 | |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条第五項 | 二十五年 | 十年 |
| 、附則第十九条及び附則第二十八条の十三第一項 | 及び附則第十九条 | |
| みなす | みなす。この場合において、旧共済法第八十二条第二項第一号中「二十五年」とあるのは、「十年」とする | |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十四条の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十四条第一項 | 前条第二項の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならば同項の規定の適用を受けることとなる者を含む。) | 施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるもの |
| その | これらの |
| 改正前地共済法第九十九条の見出し | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正前地共済法第九十九条第一項 | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下この項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち死亡を給付事由とするものをいう。次項において同じ。) |
| 支給する | 支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、当該者が死亡した日の前日において、当該死亡した日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。)と保険料免除期間(同条第三項に規定する保険料免除期間をいう。)とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない | |
| 改正前地共済法第九十九条第一項第三号 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付(障害を給付事由とするものに限る。) |
| 改正前地共済法第九十九条第一項第四号 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。)又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付(退職を給付事由とするものに限る。) |
| 改正前地共済法第九十九条第二項 | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正前地共済施行法第二条第一項第一号 | 地方公務員等共済組合法をいう | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第五条又は第六条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第一号 | 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号及び附則第十三条第六項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第五条又は第六条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条第三項 | 及び第十二号から第十六号まで | 、第十二号から第十六号まで及び第二十号 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十三条第六項 | 前二項 | 第四項 |
| 退職共済年金又は遺族共済年金 | 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの |
| 改正前地共済法第二条第三項 | 子又は孫は、 | 夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子又は孫は |
| あつてまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き第八十四条第二項に規定する障害等級 | あるか、又は二十歳未満で障害等級(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第四十七条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) | |
| ある者 | あり、かつ、まだ配偶者がない者 | |
| 改正前地共済法第四十四条第二項 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間(以下「追加費用対象期間」という。)とを合算した期間をいう。以下同じ。) |
| 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 | 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 | |
| 改正前地共済法第四十七条第一項 | あるときは、前二条の規定に準じて、これを | あるときは、 |
| 遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する | 配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる | |
| 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により読み替えられた改正前地共済法第五十一条ただし書 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下この条及び第七十四条第一項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。) |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。) | |
| 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により読み替えられた改正前地共済法第五十二条ただし書 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済法第七十四条第一項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。) | |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済法第七十六条第一項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 | |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済法第七十六条第二項 | 退職共済年金の額のうち第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額 | 旧職域加算退職給付 |
| 障害共済年金の額のうち第八十七条第一項第二号若しくは第二項第二号に掲げる金額(当該障害共済年金の額が同条第四項又は第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定されたものであるときは、これらの規定により算定した額のうち政令で定める金額)に相当する金額 | 旧職域加算障害給付 | |
| 遺族共済年金の額のうち第九十九条の二第一項第一号イ(2)若しくは同号ロ(2)に掲げる金額(同条第三項の規定により読み替えられたこれらの規定に掲げる金額(当該遺族共済年金の額が同条第四項の規定により算定されたものであるときは、同項に定める金額のうち政令で定める金額)を含む。)に相当する金額 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済法第七十九条の前の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前地共済法第七十九条第一項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 次の各号に掲げる金額の合算額 | 第二号に掲げる金額 | |
| 第一号に掲げる金額 | 零 | |
| 改正前地共済法第七十九条第一項第二号 | 月数 | 月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数 |
| 改正前地共済法第七十九条第二項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| がその権利を取得した日の翌日の属する月 | の平成二十七年十月一日 | |
| 改正前地共済法第八十条の二第一項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 若しくは遺族共済年金 | 、遺族共済年金、旧職域加算障害給付若しくは旧職域加算遺族給付 | |
| 退職を給付事由とする年金である給付 | 旧職域加算退職給付 | |
| 改正前地共済法第八十条の二第二項 | 申出を | 申出(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第七条第三項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)を |
| 同項 | 前項 | |
| 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 | |
| 五年を経過した日 | 十年を経過した日 | |
| 改正前地共済法第八十条の二第三項 | 申出を | 申出(平成二十七年経過措置政令第七条第三項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)を |
| 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 | |
| 改正前地共済法第八十条の二第四項 | 退職共済年金の額 | 旧職域加算退職給付の額 |
| 第七十九条第一項及び前条 | 第七十九条第一項第二号 | |
| これら | 同号 | |
| 退職共済年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| 第七十九条第一項の | 同号の | |
| 及び次条第二項の規定の例により算定したその支給の停止を行わないものとされた金額又は第八十二条第一項の規定の例により支給を停止するものとされた金額を勘案して | を勘案して | |
| 改正前地共済法第八十三条(見出しを含む。) | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前地共済法第八十七条の前の見出し | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 改正前地共済法第八十七条第一項 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 次の各号に掲げる金額の合算額 | 第二号に掲げる金額 | |
| 改正前地共済法第八十七条第一項第二号 | 月数( | 月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数( |
| 改正前地共済法第八十七条第二項 | 障害共済年金の | 旧職域加算障害給付の |
| 障害共済年金( | 旧職域加算障害給付( | |
| 公務等による障害共済年金 | 公務等による旧職域加算障害給付 | |
| 次の各号に掲げる金額の合算額 | 第二号に掲げる金額 | |
| 改正前地共済法第八十七条第二項第二号 | 月数が | 月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数が |
| 改正前地共済法第八十七条第四項 | 公務等による障害共済年金 | 公務等による旧職域加算障害給付 |
| 五十円 | 五十銭 | |
| 百円 | 一円 | |
| とする。) | とする。)から厚生年金相当額(公務等による旧職域加算障害給付の受給権者が受ける権利を有する改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(改正後厚生年金保険法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び第九十九条の二第四項において同じ。)の規定により改正後厚生年金保険法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは、改正後厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の額、改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定により改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、同項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)若しくは改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付として地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。第九十九条の二第四項において「改正後地共済令」という。)第二十五条の十一各号に掲げる給付の額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。第九十条第二項において同じ。)を控除して得た金額 | |
| 障害共済年金の | 旧職域加算障害給付の | |
| 改正前地共済法第八十七条第五項 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| とする | とし、これらの日が平成二十七年九月三十日以後にあるときは同日とする | |
| 改正前地共済法第八十九条の見出し | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 改正前地共済法第八十九条第一項 | 障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退した | 旧職域加算障害給付の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める |
| 請求 | 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として総務省令で定める場合を除き、当該旧職域加算障害給付の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) | |
| 減退し、又は増進した後における障害の程度 | 障害の程度 | |
| 障害共済年金の額 | 旧職域加算障害給付の額 | |
| 改正前地共済法第八十九条第二項及び第三項並びに第九十条第一項 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 改正前地共済法第九十条第二項 | 公務等による障害共済年金 | 公務等による旧職域加算障害給付 |
| 公務等によらない障害共済年金 | 公務等によらない旧職域加算障害給付 | |
| 障害共済年金のうち | 旧職域加算障害給付のうち | |
| 障害共済年金をいう | 旧職域加算障害給付をいう | |
| 障害共済年金の額 | 旧職域加算障害給付の額 | |
| 定める | 定める金額に改定率を乗じて得た額から厚生年金相当額を控除して得た | |
| 改正前地共済法第九十条第二項各号 | 、第三項及び第五項 | 及び第五項 |
| 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 | |
| 改正前地共済法第九十条第四項 | 障害共済年金の受給権者 | 旧職域加算障害給付の受給権者 |
| 公務等による障害共済年金 | 公務等による旧職域加算障害給付 | |
| 公務等によらない障害共済年金 | 公務等によらない旧職域加算障害給付 | |
| 改正前地共済法第九十条第五項から第七項まで、第九十一条、第九十四条(見出しを含む。)及び第九十五条の見出し | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 改正前地共済法第九十五条 | 公務等による障害共済年金 | 公務等による旧職域加算障害給付 |
| 算定される障害共済年金 | 算定される旧職域加算障害給付 | |
| 改正前地共済法第九十九条の二の前の見出し並びに同条第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号イ | (1)及び(2)に掲げる金額の合算額 | (2)に掲げる金額 |
| 改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号イ(2) | 月数( | 月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数( |
| 改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号ロ | (1)及び(2)に掲げる金額の合算額 | (2)に掲げる金額 |
| 改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)(i) | が二十年 | 、追加費用対象期間及び第三号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。(ii)において同じ。)を合算した期間が二十年 |
| 月数 | 月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数 | |
| 改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)(ii) | が二十年 | 、追加費用対象期間及び第三号厚生年金被保険者期間を合算した期間が二十年 |
| 月数 | 月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数 | |
| 改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号 | 退職共済年金その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第九十九条の四の二において「退職共済年金等」という。)のいずれか | 旧職域加算退職給付 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号イ(1) | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 国家公務員共済組合法による年金である給付で退職共済年金 | 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの | |
| 改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号イ(2) | 金額から政令で定める額を控除した金額 | 金額 |
| 相当する額に当該政令で定める額を加算した額 | 相当する額 | |
| 改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号ロ | 退職共済年金等の額の合計額(第八十条第一項の規定又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された退職共済年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)に相当する額から政令で定める額を控除した額 | 旧職域加算退職給付に相当する額 |
| 相当する額に政令で定める額を加算した額 | 相当する額 | |
| 改正前地共済法第九十九条の二第三項 | 遺族共済年金( | 旧職域加算遺族給付( |
| 公務等による遺族共済年金 | 公務等による旧職域加算遺族給付 | |
| 前二項 | 第一項 | |
| 第一項第一号イ(2) | 同項第一号イ(2) | |
| が二十年 | 、追加費用対象期間及び第三号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。(ii)において同じ。)を合算した期間が二十年 | |
| 遺族共済年金の | 旧職域加算遺族給付の | |
| 月数」 | 合算した月数」 | |
| 月数( | 合算した月数( | |
| 改正前地共済法第九十九条の二第四項 | 遺族共済年金が公務等による遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付が公務等による旧職域加算遺族給付 |
| 金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した金額 | 金額 | |
| 五十円 | 五十銭 | |
| 百円 | 一円 | |
| とする。) | とする。)から厚生年金相当額(公務等による旧職域加算遺族給付の受給権者が受ける権利を有する改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定により改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、同項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の額、改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書の規定により改正後厚生年金保険法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは、同項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)若しくは改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付として改正後地共済令第二十五条の十一各号に掲げる給付の額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。)を控除して得た金額 | |
| 改正前地共済法第九十九条の二第六項 | 前各項 | 第一項、第三項及び第四項 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済法第九十九条の二の二第一項 | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 退職共済年金等のいずれか | 旧職域加算退職給付 | |
| とき、又は同条第二項第一号ロに掲げる金額が同号イに定める金額を上回るときは、それぞれ同条第一項第二号イ | ときは、同項第二号イ | |
| 金額又は同条第二項第二号に定める金額 | 金額 | |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済法第九十九条の二の二第三項 | 遺族共済年金が公務等による遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付が公務等による旧職域加算遺族給付 |
| 前二項 | 第一項 | |
| 第一項中 | 同項中 | |
| 遺族共済年金(」とあるのは「遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付(」とあるのは「旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済法第九十九条の四の二第一項 | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 退職共済年金等のいずれか | 旧職域加算退職給付 | |
| 退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額 | 旧職域加算退職給付 | |
| 支給停止額が | 当該旧職域加算退職給付の額が | |
| から政令で定める額を控除して得た額を超える | を超える | |
| から政令で定める額を控除して得た額に相当する金額を限度 | を限度 | |
| 改正前地共済法第九十九条の四の二第三項 | 前二項 | 第一項 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済法第九十九条の七の見出し及び同条第一項 | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正前地共済法第九十九条の七第二項 | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。 | 二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。三 子又は孫が、二十歳に達したとき。 | |
| 改正前地共済法第九十九条の八の見出し | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正前地共済法第九十九条の八 | 公務等による遺族共済年金 | 公務等による旧職域加算遺族給付 |
| 改正前地共済法第九十九条の九 | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正前地共済法第百五条第一項本文 | 第百七条の三第一項第一号及び第二項第一号の規定によりこれらの規定に定める額をその者の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなしてこの法律の長期給付に関する規定が適用される者 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)及び標準賞与額(改正後厚生年金保険法第二十四条の四に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。)が改定される者 |
| 同条第一項第二号及び第二項第二号の規定によりこれらの規定に定める額をその者の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなしてこの法律の長期給付に関する規定が適用される者 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定される者 | |
| 次の各号のいずれかに該当するときは | 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| を請求することができる | の請求(以下「離婚特例適用請求」という。)があつたものとみなす | |
| 改正前地共済法第百七条の三第一項 | あつた | あつたものとみなされる |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| 改正前地共済法第百七条の三第一項第一号 | 第一号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額に一から離婚特例割合(按分割合を基礎として総務省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号に定める額(第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を第四十四条第二項に規定する政令で定める数値で除して |
| 改正前地共済法第百七条の三第一項第二号 | 第二号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額(掛金の標準となつた給料の額を有しない月にあつては、零)に、第一号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額に離婚特例割合を乗じて得た額を加えて | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第二号に定める額(第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を第四十四条第二項に規定する政令で定める数値で除して |
| 改正前地共済法第百七条の三第二項 | あつた | あつたものとみなされる |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| 改正前地共済法第百七条の三第二項第一号 | 第一号特例適用者の掛金の標準となつた期末手当等の額に一から離婚特例割合を控除して得た率を乗じて得た額 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第二項第一号に定める額(第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) |
| 改正前地共済法第百七条の三第二項第二号 | 第二号特例適用者の掛金の標準となつた期末手当等の額(掛金の標準となつた期末手当等の額を有しない月にあつては、零)に、第一号特例適用者の掛金の標準となつた期末手当等の額に離婚特例割合を乗じて得た額を加えて得た額 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第二項第二号に定める額(第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) |
| 改正前地共済法第百七条の三第三項 | 組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| 改正前地共済法第百七条の三第四項 | あつた | あつたものとみなされる |
| 改正前地共済法第百七条の四の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前地共済法第百七条の四第一項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 組合員期間の | 旧地共済施行日前期間の | |
| 組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| あつた日 | あつたものとみなされる日 | |
| 改正前地共済法第百七条の四第二項 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| 組合員期間の | 旧地共済施行日前期間の | |
| あつた日 | あつたものとみなされる日 | |
| 組合員期間で | 旧地共済施行日前期間で | |
| 改正前地共済法第百七条の七第一項 | 定めるときは、組合 | 定めるときであつて、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、組合 |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| この条 | この条及び第百七条の十 | |
| を請求することができる | の請求があつたものとみなす | |
| 改正前地共済法第百七条の七第一項ただし書 | をした | があつたものとみなされる |
| 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 | |
| 改正前地共済法第百七条の七第二項 | あつた | あつたものとみなされる |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| 当該特定組合員及び被扶養配偶者の掛金の標準となつた給料の額 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項に定める額(第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) | |
| 改正前地共済法第百七条の七第三項 | あつた | あつたものとみなされる |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| 当該特定組合員及び被扶養配偶者の掛金の標準となつた期末手当等の額 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第三項に定める額(第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) | |
| 改正前地共済法第百七条の七第四項 | 組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| 改正前地共済法第百七条の七第五項 | あつた | あつたものとみなされる |
| 改正前地共済法第百七条の八の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前地共済法第百七条の八第一項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| あつた | あつたものとみなされる | |
| 改正前地共済法第百七条の八第二項 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 改正前地共済法第百七条の十第一項 | 第百五条第一項の規定による離婚特例の適用の請求 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求 |
| 特定離婚特例の適用 | 特定期間に係る旧地共済施行日前期間の特定離婚特例の適用 | |
| 改正前地共済法第百七条の十第一項ただし書 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 改正前地共済法第百七条の十第二項 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| 改正前地共済法第百八条第二項 | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正前地共済法第百八条第三項 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 改正前地共済法第百十一条第一項 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| 退職共済年金又は障害共済年金の額のうち第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額 | 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額 | |
| 改正前地共済法第百十一条第二項 | 遺族共済年金の受給権者 | 旧職域加算遺族給付の受給権者 |
| 遺族共済年金の額のうち第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額 | 旧職域加算遺族給付の額 | |
| 改正前地共済法第百十一条第三項 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| 退職共済年金又は障害共済年金の額のうち第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額 | 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額 | |
| 改正前地共済法第百四十条第一項 | 政令で定めるもの | 地方公務員等共済組合法施行令第三十九条第一項に規定するもの |
| に使用される | (他の法令の規定により地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等とみなされた法人を含む。)に使用される | |
| 公庫等職員」という | 公庫等職員」という。)(他の法令の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされた者を含む。以下この条において同じ | |
| 改正前地共済法第百四十二条第二項の表第百四十条第一項の項 | 政令で定めるもの | 地方公務員等共済組合法施行令第四十三条第七項に規定するもの |
| 改正前地共済法第百四十四条の二十四の二第一項及び第五項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済法第百四十四条の二十六第一項 | 五十円 | 五十銭 |
| 百円 | 一円 | |
| 改正前地共済法附則第十八条の二の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前地共済法附則第十八条の二第二項 | 前項 | 平成二十七年経過措置政令第五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項 |
| 又は附則第九条の二の二第一項 | 若しくは第九条の二の二第一項又は改正後厚生年金保険法附則第七条の三第一項 | |
| 改正前地共済法附則第十八条の二第四項 | 前項 | 平成二十七年経過措置政令第五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項 |
| 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 | |
| これら | 同項 | |
| 改正前地共済法附則第二十二条及び第二十四条の二の前の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前地共済法附則第二十四条の二第二項 | 前項 | 平成二十七年経過措置政令第五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項 |
| 又は附則第九条の二の二第一項 | 若しくは附則第九条の二の二第一項又は改正後厚生年金保険法附則第十三条の四第一項 | |
| 改正前地共済法附則第二十四条の二第四項 | 前項 | 平成二十七年経過措置政令第五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項 |
| 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 | |
| 改正前地共済法附則第二十六条の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前地共済法附則第二十六条第五項 | 第一項から前項まで | 平成二十七年経過措置政令第五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前三項 |
| 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 | |
| 附則第二十条の二第二項 | 附則第二十条の二第二項第三号 | |
| 改正前地共済法附則第二十六条第九項前段 | 、附則第二十五条の五第一項、第二項各号列記以外の部分及び第三項並びに附則第二十五条の七第一項の規定 | の規定 |
| 第一項から | 第二項から | |
| 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 | |
| 改正前地共済法附則第二十六条第十項 | 第一項から | 第二項から |
| 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 | |
| 第七十九条第一項 | 第七十九条第一項第二号 | |
| これらの規定により | 同号の規定により | |
| 附則第二十条の二第二項第二号及び第三号に掲げる金額の合算額又は当該合算額に特例加算額を加算した金額 | 附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額 | |
| 改正前地共済法附則第二十六条の四(見出しを含む。) | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前地共済法附則第二十七条の見出し | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 改正前地共済法附則第二十七条第一項及び第二十八条の四の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前地共済法附則第二十八条の四第二項 | 前項の規定の適用を受ける者に対する附則第二十五条第一項及び第二項の規定の適用については、その者の組合員期間が二十年未満であるときはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金 | 平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項に規定する警察職員に係る旧職域加算退職給付 |
| その者に係る遺族共済年金 | 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項に規定する警察職員に係る旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済法附則第二十八条の七第一項 | 係る地方公務員法 | 係る地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)による改正前の地方公務員法(以下この項において「旧地方公務員法」という。) |
| 、地方公務員法 | 、旧地方公務員法 | |
| (地方公務員法 | (旧地方公務員法 | |
| 及び地方公務員法 | 及び旧地方公務員法 | |
| 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 | |
| 改正前地共済法附則第二十八条の七第二項及び第六項第二号 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前地共済法附則第二十八条の十一 | 公布の日」と、「地方公務員法 | 公布の日」と、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)による改正前の地方公務員法(以下この項において「旧地方公務員法」という。) |
| 国家公務員法第八十一条の二第一項に | 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下この項において「旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第一項に | |
| 施行の日」と、「地方公務員法 | 施行の日」と、「旧地方公務員法 | |
| 附則第三条」とあるのは「国家公務員法 | 附則第三条」とあるのは「旧国家公務員法 | |
| 附則第三条」と、「地方公務員法 | 附則第三条」と、「旧地方公務員法 | |
| 国家公務員法第八十一条の三 | 旧国家公務員法第八十一条の三 | |
| 地方公務員法第二十八条の四 | 旧地方公務員法第二十八条の四 | |
| 国家公務員法第八十一条の四 | 旧国家公務員法第八十一条の四 | |
| 改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第一項 | 第四十四条の二から第四十四条の五まで | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十三条の二から第四十三条の五まで |
| 改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第二項 | 次の各号に掲げる | 名目手取り賃金変動率が一を下回る |
| 第四十四条の二(第四十四条の三から第四十四条の五まで | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三から第四十三条の五まで | |
| 当該各号に定める率 | 名目手取り賃金変動率 | |
| とする。一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率 | とする。 | |
| 改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第三項 | 物価変動率が | 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において同じ。)が |
| 第四十四条の三(第四十四条の五 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 | |
| 改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第四項 | 次の各号に掲げる | 名目手取り賃金変動率が一を下回る |
| 第四十四条の四(第四十四条の五 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 | |
| 当該各号に定める率 | 名目手取り賃金変動率 | |
| とする。一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率 | とする。 | |
| 改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第五項 | 第四十四条の五 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 |
| 改正前地共済法附則第二十八条の十二の四 | 組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間 | 組合員期間 |
| 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 | |
| 改正前地共済法附則第二十八条の十二の五 | 、附則第二十条の二第二項第一号、附則第二十条の三第一項及び附則第二十八条の十三第一項の規定 | の規定 |
| これらの規定 | 同号 | |
| 改正前地共済施行法第二条第一項第一号 | 地方公務員等共済組合法をいう | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする |
| 改正前地共済施行法第七条第二項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下この項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。第八十三条第三項において同じ。) |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。) | |
| 改正前地共済施行法第八条第四項 | 前三項 | 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前三項 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済施行法第九条第三項 | 前二項 | 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前二項 |
| 退職共済年金又は遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済施行法第十条第四項 | 前三項 | 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前三項 |
| 退職共済年金又は遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済施行法第十条第五項 | 者で第二項 | 者で平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第二項 |
| 改正前地共済施行法第四十八条の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正前地共済施行法第四十八条第三項 | 前二項 | 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前二項 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済施行法第五十五条の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正前地共済施行法第五十五条第三項 | 前二項 | 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前二項 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済施行法第六十二条の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正前地共済施行法第六十二条第三項 | 前二項 | 平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前二項 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前地共済施行法第八十三条第三項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第一号 | 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第三号 | 第二条の規定による改正後 | 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第百一条の規定による改正前 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十四条の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十四条第一項 | 前条第二項の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならば同項の規定の適用を受けることとなる者を含む。) | 施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるもの |
| その | これらの | |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十四条第二項 | 前条第二項の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならば同項の規定の適用を受けることとなる者を含む。) | 施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるもの |
| 退職共済年金の額を | 旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下この項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。附則第十八条及び附則第十九条において同じ。)の額を | |
| その者は新共済法 | これらの者は新共済法 | |
| その者に係る遺族共済年金 | これらの者に係る旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。) | |
| その者は同号ロ(2)(i) | これらの者は同号ロ(2)(i) | |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十五条の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十五条第一項 | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 規定中「千分の五・四八一」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、 | 規定中 | |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十五条第二項 | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十五条第三項 | 附則第二十条の二第二項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の七・三〇八」と、 | 附則第二十条の二第二項中 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十八条の見出し | 退職共済年金等 | 旧職域加算退職給付等 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十八条 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 組合員期間には | 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)には | |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十九条の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十九条第一項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 組合員期間には | 旧地共済施行日前期間には | |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第十九条第三項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項ただし書 | 公務等による障害共済年金 | 公務等による旧職域加算障害給付 |
| 公務等による遺族共済年金 | 公務等による旧職域加算遺族給付 | |
| 改正前昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第二項及び第三項 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| 第一条 | 国の旧法」若しくは「国の新法 | 国の旧法 |
| 地方公務員等共済組合法(以下「法」という | 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ | |
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という | 施行法(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。以下同じ | |
| 国の旧法若しくは国の新法 | 国の旧法 | |
| 第二十五条の二第三号 | 国の新法 | 国の新法(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第六条、第七条第一項又は第八条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ。) |
| 昭和六十年国の改正法 | 昭和六十年国の改正法(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいう。以下同じ。) | |
| 第二十五条の二第四号 | 私立学校教職員共済法第二十五条 | 私立学校教職員共済法(平成二十四年一元化法附則第七十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条 |
| 第二十五条の三第一項第八号 | 限る。)及び私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る | 限る |
| 第二十五条の三第一項第十号 | 限る。)及び第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る | 限る |
| 第二十五条の三第一項第十一号 | 第二十三条の六第二項 | 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正後の第二十三条の六第二項 |
| 第二十五条の四の二の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 第二十五条の四の二第一項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付(法第七十八条第一項に規定する旧職域加算退職給付をいう。以下同じ。) |
| 組合員期間( | 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)( | |
| 基礎として法第七十九条第一項第一号の規定により算定した金額に次項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額(昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た金額に受給権取得月前組合員期間を基礎として同項の規定の例により算定した金額を加算した金額)と | 基礎として | |
| の申出 | に規定する支給繰下げの申出(平成二十七年経過措置政令第七条第三項の規定により法第八十条の二第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第四項において同じ。) | |
| 六十月 | 百二十月 | |
| 第二十五条の四の二第三項 | 五年 | 十年 |
| が前項第一号に該当する | に当該者が組合員である | |
| が同号に該当しない | に当該者が組合員でない | |
| 第二十五条の四の二第四項 | 退職共済年金の受給権者 | 旧職域加算退職給付の受給権者 |
| 第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」 | 旧職域加算退職給付」 | |
| 第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額と当該金額に | 旧職域加算退職給付(当該職域加算退職給付に平成二十七年経過措置政令第七条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の | |
| 第二十五条の十の見出し | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 第二十五条の十第一項 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付(法第八十四条第一項に規定する旧職域加算障害給付をいう。以下同じ。) |
| 第二十五条の十第二項 | 障害共済年金の | 旧職域加算障害給付の |
| 障害共済年金( | 旧職域加算障害給付( | |
| 併合障害共済年金 | 併合旧職域加算障害給付 | |
| 第二十五条の十第三項 | 加算された障害共済年金 | 加算された旧職域加算障害給付 |
| 第一号に掲げる金額は法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる金額の一部であるものと、第二号 | 第二号 | |
| 同条第一項第二号又は第二項第二号 | 第八十七条第一項第二号又は第二項第二号 | |
| それぞれみなして | みなして | |
| 併合障害共済年金 | 併合旧職域加算障害給付 | |
| 支給される障害共済年金 | 支給される旧職域加算障害給付 | |
| 第二十五条の十三の見出し及び同条第一項 | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 第二十六条の十三の見出し | 退職共済年金等 | 旧職域加算退職給付 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 第二十六条の十三第一項 | 又は第二項の規定 | の規定 |
| 遺族共済年金は | 旧職域加算遺族給付(法第九十九条第一項に規定する旧職域加算遺族給付をいう。以下同じ。)は | |
| 遺族共済年金の | 旧職域加算遺族給付の | |
| 退職共済年金等のいずれか | 旧職域加算退職給付 | |
| 第二十六条の十四の見出し | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 第二十六条の十四第一項 | 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 退職共済年金等のいずれか | 旧職域加算退職給付 | |
| 第二十六条の十四第二項 | 又は第二項の規定 | の規定 |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 第二十六条の二十一の見出し | 退職共済年金等 | 旧職域加算退職給付 |
| 第二十六条の二十一 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 第二十六条の二十二、第二十六条の二十七(見出しを含む。)、第二十六条の二十八及び第二十六条の三十(見出しを含む。) | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 第二十七条第一項 | 退職共済年金又は障害共済年金の額のうち、法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額 | 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額 |
| 第二十七条第一項第二号 | 月数(地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等となつた者を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数) | 月数 |
| 退職共済年金又は障害共済年金の額 | 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額 | |
| 第二十七条第一項第三号 | 退職共済年金又は障害共済年金の額 | 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額 |
| 第二十七条第一項第四号 | 対象となる | 対象となる地方自治法第二百四条第二項に規定する |
| 月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数) | 月数 | |
| 退職共済年金又は障害共済年金の額 | 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額 | |
| 第二十七条第二項 | 遺族共済年金の受給権者 | 旧職域加算遺族給付の受給権者 |
| 当該年金の額のうち、法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する金額 | 旧職域加算遺族給付の額 | |
| 又は第二項第二号の規定 | の規定 | |
| 遺族共済年金の額 | 旧職域加算遺族給付の額 | |
| 同条第一項第二号 | 同号 | |
| 退職共済年金又は国の新法による退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 | |
| 遺族共済年金の職域相当額に相当する金額 | 旧職域加算遺族給付の額 | |
| 退職共済年金の職域相当額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額 | 旧職域加算退職給付の額 | |
| 第二十七条第三項 | 、法第八十一条第一項若しくは附則第二十五条の五第一項の規定、法第九十二条第一項若しくは第五項の規定又は法第九十九条の四第一項から第三項まで若しくは第九十九条の五第一項 | 又は法第九十九条の四第一項から第三項まで |
| 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額 | 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付 | |
| 第二十七条第四項 | 退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金 | 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付 |
| 、法第八十一条第一項若しくは附則第二十五条の五第一項若しくは | 若しくは | |
| 、法第九十二条第一項若しくは第五項の規定又は法第九十九条の四第一項から第三項まで若しくは第九十九条の五第一項 | 又は法第九十九条の四第一項から第三項まで | |
| 第二十七条第五項 | 同号及び同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第三号 | 同項第三号 |
| 月数は | 月数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は | |
| 附則第三十条の二の十六の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 附則第三十条の二の十六第一項 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| 法第七十九条第一項又は第百二条第一項 | 法第七十九条第一項第二号 | |
| 千分の五 | 千分の四 | |
| 附則第三十条の二の二十の見出し | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 附則第三十条の二の二十第一項 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| 法第七十九条第一項 | 法第七十九条第一項第二号 | |
| 金額(地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者にあつては、法附則第二十四条第一項の規定の例により算定した金額) | 金額 | |
| 千分の五 | 千分の四 | |
| 附則第三十条の二の二十第二項 | 組合員期間 | 組合員期間のうち旧地共済施行日前期間 |
| 千分の五 | 千分の四 | |
| 附則第三十条の二の二十第四項及び第五項 | 組合員期間 | 組合員期間のうち旧地共済施行日前期間 |
| 附則第三十条の二の二十第六項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項 | 保険給付 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下「改正前地共済法による職域加算額」という。) |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第二項第一号 | 当該年度 | 前年度の標準報酬(当該年度 |
| 標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という。) | なお効力を有する改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十四条第一項に規定する掛金の標準となつた給料の額(以下「掛金の標準となつた給料の額」という。)と同条第二項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額(以下「掛金の標準となつた期末手当等の額」という。)(以下「前年度の掛金の標準となつた給料の額等」という。)) | |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第二項第二号 | 標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬 | 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額(以下「前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第三項 | 標準報酬 | 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の三第一項 | 受給権者 | 改正前地共済法による職域加算額の受給権者 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の三第二項 | 前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬 | 前年度の掛金の標準となつた給料の額等及び前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の四第二項第一号 | 前年度の標準報酬 | 前年度の掛金の標準となつた給料の額等 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の四第二項第二号 | 前々年度等の標準報酬 | 前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の四第三項 | 標準報酬 | 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の五第二項第一号 | 前年度の標準報酬 | 前年度の掛金の標準となつた給料の額等 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の五第二項第二号 | 前々年度等の標準報酬 | 前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の五第三項 | 標準報酬 | 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額 |
| 改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 | 老齢厚生年金の受給権者 | なお効力を有する改正前地共済法第七十八条第一項又は附則第十八条の二第三項、第十九条、第二十四条の二第三項若しくは第二十六条第二項から第四項までの規定による旧職域加算退職給付(以下「旧職域加算退職給付」という。)の受給権者 |
| 被保険者 | 地方公務員等共済組合法による長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員 | |
| 日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。) | ときは、当該組合員である間、当該旧職域加算退職給付 | |
| 改正後厚生年金保険法第四十六条第五項 | 老齢厚生年金の全部又は一部 | 旧職域加算退職給付 |
| 第三十六条第二項 | 改正前地共済法第七十五条第二項 | |
| 改正後厚生年金保険法第五十四条第二項 | 障害厚生年金は | なお効力を有する改正前地共済法第八十四条第一項に規定する旧職域加算障害給付(以下「旧職域加算障害給付」という。)は |
| 該当しなくなつた | 該当しなくなつたとき、又は地方公務員等共済組合法による長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員である | |
| 該当しない間 | 該当しない間又は当該組合員である間 | |
| 改正後厚生年金保険法第五十四条第二項ただし書 | 障害厚生年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 被保険者 | 当該組合員 | |
| 改正後厚生年金保険法第五十九条第二項 | 前項 | なお効力を有する改正前地共済法第二条第一項第三号及び第三項 |
| 遺族厚生年金の | なお効力を有する改正前地共済法第九十九条第一項に規定する旧職域加算遺族給付(以下「旧職域加算遺族給付」という。)の | |
| 遺族厚生年金を | 旧職域加算遺族給付を | |
| 改正後厚生年金保険法第六十条第二項 | 遺族厚生年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 前項第一号 | なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号、第三項及び第四項 | |
| 同号 | これら | |
| 改正後厚生年金保険法第六十一条第一項 | 遺族厚生年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正後厚生年金保険法第六十五条の二 | 遺族厚生年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 被保険者 | 地方公務員共済組合の組合員 | |
| 改正後厚生年金保険法第六十六条第一項 | 遺族厚生年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 改正後厚生年金保険法第六十六条第二項 | 遺族厚生年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 被保険者 | 地方公務員共済組合の組合員 | |
| 改正後厚生年金保険法第六十七条第一項及び第六十八条 | 遺族厚生年金 | 旧職域加算遺族給付 |
| 厚生年金保険法第九十二条第一項 | 保険料その他この法律 | なお効力を有する改正前地共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前地共済法 |
| 保険給付 | 改正前地共済法による職域加算額 | |
| 支払期月 | 支給期月 | |
| 支払う | 支給する | |
| 第三十六条第三項本文 | なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第四項本文 | |
| 厚生年金保険法第九十二条第二項 | 保険料その他この法律 | なお効力を有する改正前地共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前地共済法 |
| 保険給付 | 改正前地共済法による職域加算額 | |
| 厚生年金保険法第九十二条第三項 | 年金たる保険給付 | 改正前地共済法による職域加算額 |
| 改正後厚生年金保険法第百条の二第一項 | 実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施 | 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)は、改正前地共済法による職域加算額の支給の停止を行うため、相互に、掛金の標準となつた給料の額等に関する事項、受給権者に対する改正前地共済法による職域加算額の支給状況 |
| 改正後厚生年金保険法第百条の二第三項及び第四項 | 実施機関 | 組合 |
| 年金たる保険給付に関する処分に関し | 改正前地共済法による職域加算額の支給の停止を行うため | |
| 改正後厚生年金保険法附則第十七条の四の前の見出し | 平均標準報酬月額 | 平均給与月額 |
| 改正後厚生年金保険法附則第十七条の四第六項本文 | 旧地方公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第五項において同じ。)の平均標準報酬月額 | 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。)の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年地共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第四十四条第二項に規定する平均給与月額 |
| となる標準報酬月額 | となる掛金の標準となつた給料の額 | |
| 第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項 | 同項及び平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年地共済改正法附則第十条第二項 | |
| 当該旧地方公務員共済組合員期間 | 当該旧地共済施行日前期間 | |
| 標準報酬月額に、 | 掛金の標準となつた給料の額に、 | |
| 改正後厚生年金保険法別表 | 被保険者 | 地方公務員共済組合の組合員 |
| 改正後厚年令第三条の四 | 法第四十三条の二第一項第二号イ | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十一条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。次条において同じ。)第四十三条の二第一項第二号イ |
| 改正後厚年令第三条の四の二 | 法第四十三条の四第一項第一号 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号 |
| 再評価令第四条の見出し | 厚生年金保険法 | 適用する改正後厚生年金保険法 |
| 再評価令第四条第一項 | 厚生年金保険法第四十三条第一項 | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。第六条第一項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第十一条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十四条第二項 |
| 同法 | 適用する改正後厚生年金保険法 | |
| 再評価令第四条第三項 | 厚生年金保険法 | 適用する改正後厚生年金保険法 |
| 同法 | 適用する改正後厚生年金保険法 | |
| 再評価令第六条第一項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下 | 平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。次項において |
| 附則第二十一条第一項及び第二項 | 附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項 | |
| 再評価令第六条第二項 | 附則別表第一 | 附則別表 |
| 定めるとおり | 定めるとおり(昭和六十年九月以前の期間にあっては、一・二二) | |
| 再評価令別表第一 | 被保険者 | 地方公務員共済組合の組合員 |
| 平成六年地共済改正法附則第八条の見出し | 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 |
| 平成六年地共済改正法附則第八条第一項 | 法による | 第一条の規定による改正前の法による |
| 法第八十四条第二項 | なお効力を有する改正前地共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第五条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下この条において同じ。)第八十四条第二項 | |
| 同条第一項の障害共済年金 | なお効力を有する改正前地共済法第八十四条第一項の旧職域加算障害給付 | |
| 平成六年地共済改正法附則第八条第二項及び第三項 | 法第八十四条第一項 | なお効力を有する改正前地共済法第八十四条第一項 |
| 障害共済年金 | 旧職域加算障害給付 | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十条の前の見出し | 法による年金である給付等の額 | 改正前地共済法による職域加算額 |
| 平成十二年地共済改正法附則第十条第一項 | 法第七十九条第一項 | なお効力を有する改正前地共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする。以下この条において同じ。)第七十九条第一項第二号 |
| 昭和六十年改正法附則第百八条第二項 | 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第百八条第二項 | |
| から第三項まで | 及び第三項 | |
| 昭和六十年改正法附則第三十条第一項 | なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第三十条第一項 | |
| 附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項 | 附則第二十六条第五項 | |
| 昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。) | なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第百四条第二項 | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十条第一項第一号 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。) |
| 第七十九条第一項 | 第七十九条第一項第二号 | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十条第一項第二号 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| として法 | としてなお効力を有する改正前地共済法 | |
| 第七十九条第一項 | 第七十九条第一項第二号 | |
| から第三項まで並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号 | 及び第三項 | |
| 昭和六十年改正法 | なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法 | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十条第二項 | 、法 | 、なお効力を有する改正前地共済法 |
| 平成十二年地共済改正法附則第十条第三項 | 第四十四条第二項に | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第七条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項の規定によりなお効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の第四十四条第二項に |
| 平成十二年地共済改正法附則第十条第四項 | 法第四十四条第二項中「組合員期間 | なお効力を有する改正前地共済法第四十四条第二項中「以前」とあるのは「以前の基準日後組合員期間(平成十五年四月以後」と、「)の |
| 組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。) | )をいう。以下同じ。)の | |
| 第七十九条第一項各号中「組合員期間の | 第七十九条第一項第二号中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(以下「旧地方公務員共済組合員期間」という。)の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した | |
| 第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の | 「旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項中「旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した | |
| 月数を組合員期間 | 月数を旧地共済施行日前期間 | |
| 第九十九条の二第一項第一号イ中「組合員期間の | 第九十九条の二第一項第一号イ中「旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した | |
| 同号ロ中「組合員期間 | 同号ロ中「旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数 | |
| 」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数 | の月数 | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十一条第一項 | 法による年金である給付の額 | 改正前地共済法による職域加算額 |
| 金額に従前額改定率を乗じて得た金額に | 金額に従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項に規定する従前額改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額に | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十一条第一項第一号 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| 第七十九条第一項 | 第七十九条第一項第二号 | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十一条第一項第二号 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| として法 | としてなお効力を有する改正前地共済法 | |
| 第七十九条第一項 | 第七十九条第一項第二号 | |
| から第三項まで並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに昭和六十年改正法 | 及び第三号並びになお効力を有する昭和六十年改正法 | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十一条第二項 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| 、法 | 、なお効力を有する改正前地共済法 | |
| 第七十九条第一項 | 第七十九条第一項第二号 | |
| 昭和六十年改正法 | なお効力を有する昭和六十年改正法 | |
| から第三項まで | 及び第三項 | |
| 附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項 | 附則第二十六条第五項 | |
| においてその例による場合を含む。)の規定 | の規定 | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十一条第三項 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する |
| 附則第十一条第二項 | 附則第十一条第三項 | |
| 係る | 係る被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する | |
| 同法第二条 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条 | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十一条第四項 | 、法 | 、なお効力を有する改正前地共済法 |
| 長期給付」と、「組合員期間 | 長期給付」と、「以前」とあるのは「以前の基準日後組合員期間(平成十五年四月以後」と、「)の | |
| 組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。) | )をいう。以下同じ。)の | |
| 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 | 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 | |
| 第七十九条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の | 第七十九条第一項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(以下「旧地方公務員共済組合員期間」という。)の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した | |
| 組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数 | 旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数 | |
| 同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号 | 同条第二項第二号 | |
| 月数を組合員期間 | 月数を旧地共済施行日前期間 | |
| 第九十九条の二第一項第一号イ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号イ(2) | 第九十九条の二第一項第一号イ(2) | |
| 組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間 | 旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数 | |
| 組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(ii) | 旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(2)(ii) | |
| 組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第三号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の | 旧地方公務員共済組合員期間の月数と追加費用対象期間の月数とを合算した | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十一条の二の見出し | 法による年金である給付の額 | 改正前地共済法による職域加算額 |
| 平成十二年地共済改正法附則第十一条の二第一項 | 年金である給付 | 改正前地共済法による職域加算額 |
| 法第四十四条の二から第四十四条の五まで | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十三条の二から第四十三条の五まで | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十一条の二第二項 | 次の各号に掲げる | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回る |
| 法第四十四条の二(法第四十四条の三から第四十四条の五まで | 同条(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三から第四十三条の五まで | |
| 当該各号に定める率 | 名目手取り賃金変動率 | |
| とする。一 法第四十四条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率 | とする。 | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十一条の二第三項 | 物価変動率が | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する物価変動率(当該物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において「物価変動率」という。)が |
| 法第四十四条の三(法第四十四条の五 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十一条の二第四項 | 次の各号に掲げる | 名目手取り賃金変動率が一を下回る |
| 法第四十四条の四(法第四十四条の五 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 | |
| 当該各号に定める率 | 名目手取り賃金変動率 | |
| とする。一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率 | とする。 | |
| 平成十二年地共済改正法附則第十一条の二第五項 | 法第四十四条の五 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 |
| 平成十二年地共済改正法附則別表備考 | 法第四十四条の二第一項第一号 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号 |
| 附則第五条第一項 | 法による障害共済年金( | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(第三項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち障害を給付事由とするもの(以下「旧職域加算障害給付」といい、 |
| について平成十二年改正法 | について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 | |
| 、平成十二年改正法 | 、平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 | |
| 適用する法 | 適用するなお効力を有する改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、平成二十七年経過措置政令第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ。) | |
| 附則第五条第二項 | 法による障害共済年金について | 旧職域加算障害給付について平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する |
| 、平成十二年改正法 | 、平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 | |
| 適用する法 | 適用するなお効力を有する改正前地共済法 | |
| 附則第五条第三項 | 法による遺族共済年金(法 | 改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの(以下「旧職域加算遺族給付」といい、なお効力を有する改正前地共済法 |
| 平成十二年改正法 | 平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 | |
| 適用する法 | 適用するなお効力を有する改正前地共済法 | |
| 附則第五条第四項 | 法による遺族共済年金について | 旧職域加算遺族給付について平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する |
| 、平成十二年改正法 | 、平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法 | |
| 適用する法 | 適用するなお効力を有する改正前地共済法 | |
| 附則第六条第一項 | 法第九十五条 | なお効力を有する改正前地共済法第九十五条 |
| 附則第六条第一項第二号 | として法 | としてなお効力を有する改正前地共済法 |
| 附則第七条第一項 | 法第九十五条に | なお効力を有する改正前地共済法第九十五条に |
| 公務等による障害共済年金 | 公務等による旧職域加算障害給付 | |
| 附則第七条第一項第二号 | として法 | としてなお効力を有する改正前地共済法 |
| 附則第七条第三項 | 、法 | 、なお効力を有する改正前地共済法 |
| 「組合員期間 | 「旧地共済施行日前期間 | |
| 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 | 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 | |
| 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 | |
| 附則第八条第一項 | 支給する法 | 支給するなお効力を有する改正前地共済法 |
| 公務等による遺族共済年金の法 | 公務等による旧職域加算遺族給付のなお効力を有する改正前地共済法 | |
| 附則第八条第一項第二号 | として法 | としてなお効力を有する改正前地共済法 |
| 附則第八条第三項 | 、法 | 、なお効力を有する改正前地共済法 |
| 附則第九条第一項 | 法第九十九条の二第三項 | なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二第三項 |
| 公務等による遺族共済年金の法 | 公務等による旧職域加算遺族給付のなお効力を有する改正前地共済法 | |
| 附則第九条第一項第二号 | として法 | としてなお効力を有する改正前地共済法 |
| 附則第九条第三項 | 、法 | 、なお効力を有する改正前地共済法 |
| 「組合員期間 | 「旧地共済施行日前期間 | |
| 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 | 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 | |
| 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 |
| 地方公務員等共済組合法第六十八条第六項 | 同じ | 同じ。)及び旧職域加算障害給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下この項及び第九項において同じ |
| 地方公務員等共済組合法第六十八条第六項ただし書 | 障害厚生年金 | 障害厚生年金及び旧職域加算障害給付 |
| 地方公務員等共済組合法第六十八条第九項 | 前三項 | 第六項 |
| 第六項 | 同項 | |
| 若しくは | 、旧職域加算障害給付又は | |
| 、第七項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付 | の支給状況につき、これらの年金である給付 | |
| 地方公務員等共済組合法第百十七条第一項 | 及び退職等年金給付 | 、退職等年金給付及び平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額 |
| 徴収金 | 徴収金並びに平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前のこの法律による長期給付に係る掛金 | |
| 平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項 | )の | )及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下この項及び次条第一項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五条の規定により読み替えられた附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第七十八条第一項に規定する旧職域加算退職給付又は平成二十七年経過措置政令第五条の規定により読み替えられた附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第八十四条第一項に規定する旧職域加算障害給付(以下この条及び次条第一項において「旧職域加算退職給付等」という。)の |
| 当該老齢厚生年金等 | 当該老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等 | |
| 平成二十四年一元化法附則第六十三条第二項から第四項まで | 老齢厚生年金等 | 老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等 |
| 平成二十四年一元化法附則第六十四条第一項 | 厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族厚生年金を受けることができる | 平成二十七年経過措置政令第七条第一項の規定により読み替えられた附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第二条第一項第三号に規定する |
| 遺族厚生年金の | 遺族厚生年金及び平成二十七年経過措置政令第六条第一項の規定により読み替えられた附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第九十九条第一項に規定する旧職域加算遺族給付(以下この条において「旧職域加算遺族給付」という。)の | |
| 老齢厚生年金等 | 老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等 | |
| 当該遺族厚生年金 | 当該遺族厚生年金及び当該旧職域加算遺族給付 | |
| 平成二十四年一元化法附則第六十四条第二項 | 遺族厚生年金 | 遺族厚生年金及び旧職域加算遺族給付 |
第二節 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の特例
第一款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等に係る改正前地共済法等の規定の適用
| なお効力を有する改正前地共済法第二条第三項 | 第八十四条第二項に規定する障害等級 | 障害等級(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第四十七条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) |
| なお効力を有する改正前地共済法第四十四条第二項 | 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 | 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 |
| なお効力を有する改正前地共済法第四十六条の見出し | 同順位者 | 遺族 |
| なお効力を有する改正前地共済法第四十六条 | 前条 | 第九十九条第一項 |
| 受けるべき遺族に同順位者 | 受けることができる遺族 | |
| なお効力を有する改正前地共済法第四十七条第一項 | あるときは、前二条の規定に準じて、これを | あるときは、 |
| 遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する | 配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる | |
| なお効力を有する改正前地共済法第五十一条ただし書 | 年金である給付 | 年金である給付(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。) |
| なお効力を有する改正前地共済法第八十九条第一項 | の障害の程度が減退した | について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める |
| 請求 | 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として総務省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) | |
| 減退し、又は増進した後における障害の程度 | 障害の程度 | |
| なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二第五項 | 第四十五条 | 前条第一項 |
| 受けるべき | 受けることができる | |
| に同順位者が二人 | が二人 | |
| なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二の二第二項 | 第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十三条第三項 |
| なお効力を有する改正前地共済法第百七条の四第一項 | 前条第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいい、地共済組合員等期間(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)及び標準賞与額(改正後厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいい、地共済組合員等期間に係るものに限る。以下同じ。)の改定又は決定が行われた |
| 対象期間に係る組合員期間 | 対象期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。以下この条において同じ。)に係る旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間(以下「追加費用対象期間」という。)とを合算した期間をいう。以下同じ。) | |
| 地方公共団体の長 | 平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)前の地方公共団体の長 | |
| 対象期間以外の期間に係る組合員期間の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額並びに離婚特例適用額 | 改定又は決定後の標準報酬月額を第四十四条第二項に規定する政令で定める数値で除して得た額及び改定又は決定後の標準賞与額をそれぞれ掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなした額 | |
| 離婚特例適用請求 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定の請求 | |
| なお効力を有する改正前地共済法第百七条の四第二項 | 前条第一項及び第二項の規定により当該 | 当該 |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| 地方公共団体の長 | 施行日前の地方公共団体の長 | |
| 離婚特例が適用された | 標準報酬月額及び標準賞与額が改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された | |
| 対象期間以外の期間に係る組合員期間の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額並びに離婚特例適用額 | 改定又は決定後の標準報酬月額を第四十四条第二項に規定する政令で定める数値で除して得た額及び改定又は決定後の標準賞与額をそれぞれ掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなした額 | |
| 離婚特例適用請求 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定の請求 | |
| 同条第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間( | 改正後厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(旧地共済施行日前期間に係るものに限る。 | |
| なお効力を有する改正前地共済法第百七条の五 | 第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された |
| この法律 | この法律及び適用する改正後厚生年金保険法 | |
| なお効力を有する改正前地共済法第百七条の五の表第八十一条第二項第一号の項 | 第八十一条第二項第一号 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 |
| 当該各月以前の | の標準賞与額 | |
| 第百七条の三第二項の規定の適用がなかつたものとした場合の当該各月以前の | の標準賞与額(第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) | |
| なお効力を有する改正前地共済法第百七条の八第一項 | 前条第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
| 特定離婚特例が適用された | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた | |
| 特定期間以外の期間に係る組合員期間の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額並びに特定離婚特例適用額 | 改定又は決定後の標準報酬月額を第四十四条第二項に規定する政令で定める数値で除して得た額並びに改定又は決定後の標準賞与額をそれぞれ掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなした額 | |
| 前条第一項 | 当該標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定 | |
| なお効力を有する改正前地共済法第百七条の八第二項 | 前条第二項及び第三項の規定により特定離婚特例が適用された | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた |
| なお効力を有する改正前地共済法第百七条の九 | 第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例が適用された | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された |
| この法律 | この法律及び適用する改正後厚生年金保険法 | |
| なお効力を有する改正前地共済法第百七条の九の表第八十条第一項の項 | 第百七条の七第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間( | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養者みなし被保険者期間(第百七条の四第一項に規定する旧地共済施行日前期間に係るものに限る。 |
| なお効力を有する改正前地共済法第百七条の九の表第八十一条第二項第一号の項 | 第八十一条第二項第一号 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 |
| 当該各月以前の | の標準賞与額 | |
| 第百七条の七第三項の規定の適用がなかつたものとした場合の当該各月以前の | の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) | |
| なお効力を有する改正前地共済法第百四十四条の二十五の二 | 第八十一条第七項(第九十二条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。) | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項(改正後厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。) |
| 第八十一条第七項に | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項に | |
| なお効力を有する改正前地共済法第百四十四条の二十六第一項 | 五十円 | 五十銭 |
| 百円 | 一円 | |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第三項及び第二十条の三第二項 | 及び第三項 | 及び適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の三第四項 | 組合員期間 | 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間 |
| 改定する | 改定する。この場合において、同項各号中「組合員期間」とあるのは、「旧地共済施行日前期間」とする | |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の三第五項 | 第七十九条第二項及び第三項 | 第七十九条第二項及び適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 第三項の」 | 適用する改正後厚生年金保険法(第九十九条の二の二第二項に規定する適用する改正後厚生年金保険法をいう。)第四十三条第三項の」 | |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の二第六項 | 当該年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の二第七項 | 六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の三第三項 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の三第四項 | 第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 組合員期間の月数 | 旧地共済施行日前期間の月数 | |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第三項、第二十五条の三第三項及び第六項並びに第二十五条の四第三項及び第六項 | 及び第三項の規定 | 及び適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項の規定 |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第一項、第三項及び第四項 | 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第五項 | 第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第六項 | 第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに第二十六条第六項 | 及び第三項の規定 | 及び適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項の規定 |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十六条の二第二項第二号 | 第八十一条第一項及び第二項 | 適用する改正後厚生年金保険法第十一条又は第十一条の二 |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第一項 | 第四十四条の二から第四十四条の五まで | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第二項 | 次の各号に掲げる | 名目手取り賃金変動率が一を下回る |
| 第四十四条の二(第四十四条の三から第四十四条の五まで | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三から第四十三条の五まで | |
| 当該各号に定める率 | 名目手取り賃金変動率 | |
| とする。一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率 | とする。 | |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第三項 | 物価変動率が | 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において同じ。)が |
| 第四十四条の三(第四十四条の五 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 | |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第四項 | 次の各号に掲げる | 名目手取り賃金変動率が一を下回る |
| 第四十四条の四(第四十四条の五 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 | |
| 当該各号に定める率 | 名目手取り賃金変動率 | |
| とする。一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率 | とする。 | |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第五項 | 第四十四条の五 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の三 | 第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定又は決定された者 |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の四 | 、特定期間」 | 、改定又は」 |
| 特定期間に係る | 特定期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る | |
| 並びに特定期間 | 並びに改定又は | |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の五 | 第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例が適用された者 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定が行われた者 |
| 被扶養配偶者みなし組合員期間 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第百七条の四第一項に規定する旧地共済施行日前期間に係るものに限る。) | |
| なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の六 | 特定期間 | 特定期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいう。) |
| 第百七条の七第二項及び第三項の規定による特定離婚特例の適用 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定 | |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第一号 | 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第三号 | 第二条の規定による改正後 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前 |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第五条第二項 | 新共済法第八十四条第二項 | 改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十七条第二項 |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第六条第二項 | 新共済法第八十四条第二項 | 改正後厚生年金保険法第四十七条第二項 |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十四条第二項 | 新共済法第八十一条第七項 | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十六条第六項 |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条の二第二項 | 新共済法第八十一条第二項及び第八十二条第一項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 |
| 新共済法第八十一条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、新共済法第八十二条第一項 | 同項 | |
| 加算される金額 | 並びに第八十条の二第四項に規定する加算額 | |
| 加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」とする | 、第八十条の二第四項に規定する加算額並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額(以下「経過的加算額」という。)」と、「加算額を除く。)」とあるのは「加算額及び経過的加算額を除く。)」とする | |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十二条 | 新共済法第八十二条 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条 |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十五条第一項 | 新共済法第八十四条第二項 | 改正後厚生年金保険法第四十七条第二項 |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十七条 | 特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第九十三条の規定による支給の停止の特例 | 特例 |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第三十条第五項 | 地方公務員等共済組合法第九十九条の四第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第六十六条第二項 |
| に対する | に対する平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法による | |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十五条 | 新共済法第百五条第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項 |
| 同条から新共済法 | 新共済法第百七条の四から | |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条第四項 | 新共済法第四十四条の二から第四十四条の五まで | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで |
| 再評価率 | 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 | |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第百五条第一項 | 前条 | 平成二十七年経過措置政令第四十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条又は平成二十七年経過措置政令第四十七条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後平成六年国民年金等改正法(平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。第百七条第一項において同じ。)附則第二十一条 |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第百七条第一項 | 前条において準用する附則第百四条 | 平成二十七年経過措置政令第四十七条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条又は平成二十七年経過措置政令第四十七条第五項において読み替えて準用する同条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条 |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第百九条 | 前条の規定により障害年金の支給を停止されている者 | 組合員である障害年金の受給権者 |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第百十七条 | 五十円 | 五十銭 |
| 百円 | 一円 |
| なお効力を有する改正前地共済令第一条 | 国の旧法」若しくは「国の新法 | 国の旧法 |
| 地方公務員等共済組合法(以下「法」という | 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ | |
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という | 施行法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。以下同じ | |
| 国の旧法若しくは国の新法 | 国の旧法 | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の二第三号 | 国の新法 | 国の新法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十五条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。) |
| 昭和六十年国の改正法 | 昭和六十年国の改正法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律をいう。以下同じ。) | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の二第四号 | 私立学校教職員共済法 | 私立学校教職員共済法(平成二十四年一元化法附則第七十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。) |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の三第一項第一号 | 法第八十一条第七項(法第九十二条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十六条第六項(適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の三第一項第八号 | 限る。)及び私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る | 限る |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の三第一項第十号 | 限る。)及び第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る | 限る |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の三第一項第十一号 | 第二十三条の六第二項 | 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正後の第二十三条の六第二項 |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条 | 第四十五条及び第四十六条 | 第四十六条 |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の十五第一号 | 第四十三条第三項 | 第四十三条第二項及び第三項 |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の十五第二号 | 国の新法第七十七条第四項 | 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の十五第三号 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国の新法第七十七条第四項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の十五第四号 | 廃止前農林共済法第三十七条第三項 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項及び第三項 |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項 | 法第百五条第二項に規定する離婚特例適用請求(以下「離婚特例適用請求 | 平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求 |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第一号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例(法第百五条第一項に規定する離婚特例をいう。以下この条において同じ。)が適用された場合 | 標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいい、地共済組合員等期間(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)及び標準賞与額(改正後厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいい、地共済組合員等期間に係るものに限る。以下同じ。)の改定又は決定が行われた場合(以下この条において「標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合」という。) | |
| 離婚特例適用請求 | 標準報酬改定請求 | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。) | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第二号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第三号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 | |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第四号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第五号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 離婚特例適用請求 | 標準報酬改定請求 | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第六号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第七号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 | |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第八号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 離婚特例適用請求 | 標準報酬改定請求 | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第九号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 | |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十一号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十二号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 離婚特例適用請求 | 標準報酬改定請求 | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十三号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十四号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 | |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十五号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十六号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 | |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十七号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十八号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十九号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第二十号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第二十一号 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間及び | 旧地共済施行日前期間及び | |
| 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十二の見出し | 離婚特例が適用された者 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた者 |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十二の表法第七十八条第一項の項 | 第百七条の三第一項及び第二項の規定により第百五条第一項に規定する離婚特例が適用された | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額(第百七条の四第一項に規定する標準報酬月額をいう。第九十条第六項において同じ。)及び標準賞与額(第百七条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。第九十条第六項において同じ。)の改定又は決定が行われた |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十二の表法第九十条第六項の項 | 第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額 | 改定又は決定が行われた標準報酬月額及び標準賞与額 | |
| 第百五条第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項 | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十二の表第四十五条の項 | 国家公務員共済組合法 | 国の新法 |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十七 | 前条第一項及び第二項」とあるのは「同条第二項及び第三項」と、「離婚特例が | 第七十八条の六第一項及び第二項 |
| 特定離婚特例が」と、「対象期間」とあるのは「特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)」と、「離婚特例適用額」とあるのは「同条第五項に規定する特定離婚特例適用額」と、「当該離婚特例適用請求の」とあるのは「当該特定離婚特例の適用の請求が | 第七十八条の十四第二項及び第三項 | |
| 同条第三項 | 第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間 | |
| 同条第四項 | 第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間 | |
| 期間(以下「離婚時みなし組合員期間 | 離婚時みなし組合員期間 | |
| 期間 | 被扶養配偶者みなし組合員期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十八の表法第二条第一項第三号の項 | 第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間に限る。) |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十八の表法第七十八条第一項の項 | 第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
| 同条第一項に規定する特定離婚特例が適用された | 標準報酬月額(第百七条の四第一項に規定する標準報酬月額をいう。第九十条第六項において同じ。)及び標準賞与額(第百七条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。第九十条第六項において同じ。)の改定又は決定が行われた | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十八の表法第九十条第六項の項 | 第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
| 掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額 | 改定又は決定が行われた標準報酬月額及び標準賞与額 | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十七条第一項第二号 | 月数(地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等となつた者を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数) | 月数 |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十七条第一項第四号 | 対象となる | 対象となる地方自治法第二百四条第二項に規定する |
| 月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数) | 月数 | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十七条第三項及び第四項 | 法第八十一条第一項若しくは附則第二十五条の五第一項 | 法附則第二十五条の五第一項若しくは適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 |
| 法第九十二条第一項若しくは第五項 | 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第二項 | |
| 法第九十九条の四第一項から第三項まで若しくは第九十九条の五第一項 | 適用する改正後厚生年金保険法第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項若しくは第六十八条第一項 | |
| なお効力を有する改正前地共済令第二十七条第五項 | 同号及び同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第三号 | 同項第三号 |
| 月数は | 月数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の二の二十第四項 | 第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項並びに | 適用厚年法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。次項において同じ。)附則第十三条の六第一項及び |
| 第七十六条第二項、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項に | 第七十六条第二項に | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の二の二十第五項 | 、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項 | 及び適用厚年法附則第十三条の六第一項 |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の五第一項 | 法附則第二十六条第一項 | 法附則第二十六条第二項 |
| 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項 | 特定離婚特例適用請求 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する請求(以下「特定離婚特例適用請求」という。) |
| 同項 | 法第百七条の八第一項 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第一号及び第二号 | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
| 特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第三号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 | |
| 特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第四号から第六号まで | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
| 特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第七号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 | |
| 特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第八号 | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
| 特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第九号 | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
| 特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 同条第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間に限る。) | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 | |
| 特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十一号から第十三号まで | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
| 特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十四号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 | |
| 特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十五号 | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
| 特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十六号 | 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 | |
| 特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 組合員期間 | 旧地共済施行日前期間 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十七号 | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
| 特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十八号から第二十一号まで | 法第百七条の七第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
| 特定離婚特例が適用された場合 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 | |
| 法第七十九条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 | |
| なお効力を有する改正前地共済令附則第七十四条の三 | 法第百七条の三第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
| 離婚特例が適用された者 | 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた者 | |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第一号 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第二号 | 昭和六十年改正法 | 昭和六十年改正法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。) |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第三号 | 昭和六十年改正法第二条の規定による改正後 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前 |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第五号 | 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号。次号において「昭和六十一年政令第五十七号」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)をいう | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十四条第二項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第六号 | 昭和六十一年政令第五十七号 | 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号) |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六条第三項 | 当該期間における | 当該期間における平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の |
| 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 | 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 | |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七条第一号 | 第十三条の二第二項第一号ただし書 | 第十三条の二第二項第一号ただし書及び第三項 |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第十五条第二項 | 新共済法第八十一条第七項又は第八項の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止される場合 | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十六条第六項又は平成二十七年経過措置政令第二十二条の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止される場合 |
| (新共済法第八十一条第七項又は第八項 | (平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条第六項又は平成二十七年経過措置政令第二十二条 | |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第十九条第三項 | 新共済法第八十二条第一項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 |
| 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 | |
| 同法 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号) | |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二十五条第一項 | 新共済法第九十二条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 |
| 新共済法第八十一条第七項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項 | |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二十五条第四項 | 及び第九十三条第一項並びに | 並びに |
| 新共済法第九十三条第一項 | 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 | |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第三十条第一項第二号ロ | 管掌者 | 実施者 |
| 若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は | 若しくは | |
| 月数とを | 月数又は当該遺族共済年金と同一の事由に基づいて支給されていた特例遺族農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)による改正前の平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)の額の算定の基礎となつていた期間の月数とを | |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第四十八条第一項 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十一条第七項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項 |
| 退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由 | 老齢厚生年金、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由 | |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の四第一項 | 新共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者(前条の規定により施行日前の組合員期間に係る掛金の標準となつた給料の額に係る特例が適用された者を含む。次項において同じ。) | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)及び標準賞与額(改正後厚生年金保険法第二十四条第一項に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)が改定され、又は決定された者 |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の四第一項の表附則第二十条第二項の項 | 通算退職年金の額( | 通算退職年金の額(平成二十七年経過措置政令第十四条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の四第一項の表附則第二十一条第一項の項 | 新共済法第百五条第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項 |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の四第二項の表以外の部分 | 新共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の七第一項 | 退職年金等 | 退職年金等(退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金をいう。以下同じ。) |
| 前条第一項の規定により換算給料額の特例が適用された | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた | |
| 換算給料特例適用請求 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求 | |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の七第一項第一号 | 第一号換算給料特例適用者 昭和六十年改正法 | 第一号改定者(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。) 昭和六十年改正法 |
| 第一号換算給料特例適用者の換算給料額 | 第一号改定者の改定前の標準報酬月額 | |
| 離婚特例割合 | 改定割合(改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号に規定する改定割合をいう。以下同じ。) | |
| 分割対象期間 | 分割対象期間(対象期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)に係る組合員期間をいい、退職年金等の額の算定の基礎となる部分に限る。次号において同じ。) | |
| みなして | みなして平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する | |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の七第一項第二号 | 第二号換算給料特例適用者 | 第二号改定者(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。) |
| 離婚特例割合 | 改定割合 | |
| 第一号換算給料特例適用者の換算給料額 | 第一号改定者の改定前の標準報酬月額 | |
| みなして | みなして平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する | |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の七第三項 | 第二号換算給料特例適用者 | 第二号改定者 |
| 第一号換算給料特例適用者が | 第一号改定者が | |
| 新共済法第百七条の三第一項第一号に規定する第一号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額を第一項第二号に規定する第一号換算給料特例適用者の換算給料額とみなして、同号 | 第一項第二号 | |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の九の表以外の部分 | 新共済法第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例(同条第一項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の九の表附則第十六条第一項の項 | 新共済法第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。)に係るものに限る。以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。) |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の九の表附則第二十一条第一項の項 | 新共済法第百七条の七第一項に規定する特定組合員 | 組合員又は組合員であつた者 |
| なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の九の表附則第二十九条第一項の項 | 新共済法第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間 | 被扶養配偶者みなし組合員期間 |
| 厚生年金保険法第四十三条第三項 | 受給権者 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者(平成二十四年一元化法附則第五条の規定により被保険者の資格を取得したものに限る。) |
| 被保険者であつた期間 | 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。) | |
| 老齢厚生年金 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 | |
| とするものとし、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、年金 | として、当該退職共済年金 | |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項 | 保険給付 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第二項第一号 | 標準報酬(以下「前年度の標準報酬 | なお効力を有する改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十四条第一項に規定する掛金の標準となつた給料の額(以下「掛金の標準となつた給料の額」という。)と同条第二項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額(以下「掛金の標準となつた期末手当等の額」という。)(以下「前年度の掛金の標準となつた給料の額等 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第二項第二号 | 標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬 | 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額(以下「前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第三項 | 標準報酬 | 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の三第一項 | 受給権者 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の受給権者 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の三第二項 | 前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬 | 前年度の掛金の標準となつた給料の額等及び前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の四第二項第一号 | 前年度の標準報酬 | 前年度の掛金の標準となつた給料の額等 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の四第二項第二号 | 前々年度等の標準報酬 | 前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の四第三項 | 標準報酬 | 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の五第二項第一号 | 前年度の標準報酬 | 前年度の掛金の標準となつた給料の額等 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の五第二項第二号 | 前々年度等の標準報酬 | 前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 |
| 改正後厚生年金保険法第四十三条の五第三項 | 標準報酬 | 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額 |
| 改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 | 老齢厚生年金 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金 |
| 第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額 | なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項の規定により加算される額、なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項に規定する加給年金額並びになお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第四項に規定する加算額 | |
| 同条第四項 | なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項の規定により加算される額並びになお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第四項 | |
| 改正後厚生年金保険法第四十六条第五項 | 老齢厚生年金 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金 |
| 第三十六条第二項 | なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第二項 | |
| 改正後厚生年金保険法第四十六条第六項 | 第四十四条第一項 | なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 |
| 老齢厚生年金については、同項 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金については、なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 | |
| 改正後厚生年金保険法第五十四条第二項 | 障害厚生年金 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金 |
| 被保険者 | 組合員 | |
| 改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 | 障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金 |
| 改正後厚生年金保険法第六十五条の二 | 祖父母 | 祖父母(第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある夫、父母又は祖父母を除く。以下この条において同じ。) |
| 遺族厚生年金 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 | |
| 被保険者 | 地方公務員共済組合の組合員 | |
| 改正後厚生年金保険法第六十六条第一項 | 遺族厚生年金 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 |
| 改正後厚生年金保険法第六十六条第二項 | 遺族厚生年金 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 |
| 被保険者 | 地方公務員共済組合の組合員 | |
| 改正後厚生年金保険法第六十七条第一項及び第六十八条 | 遺族厚生年金 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 |
| 厚生年金保険法第九十二条第一項 | 保険料その他この法律 | なお効力を有する改正前地共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前地共済法 |
| 保険給付を | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付を | |
| 支払期月 | 支給期月 | |
| 支払う | 支給する | |
| 保険給付の支給 | 同項に規定する給付の支給 | |
| 第三十六条第三項本文 | なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第四項本文 | |
| 保険給付の返還 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の返還 | |
| 厚生年金保険法第九十二条第二項 | 保険料その他この法律 | なお効力を有する改正前地共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前地共済法 |
| 保険給付 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付 | |
| 改正後厚生年金保険法第百条の二第一項 | 実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項 | 実施機関は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の支給の停止を行うため、相互に |
| 保険給付 | 同項に規定する給付 | |
| 改正後厚生年金保険法第百条の二第三項 | 実施機関 | 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。次項において同じ。) |
| 年金たる保険給付に関する処分に関し | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の支給の停止を行うため | |
| 改正後厚生年金保険法第百条の二第四項 | 実施機関 | 組合 |
| 年金たる保険給付に関する処分に関し | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の支給の停止を行うため | |
| 改正後厚生年金保険法附則第十条の二 | 附則第八条 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 |
| 老齢厚生年金 | 退職共済年金 | |
| 厚生年金保険法附則第十一条第一項 | 附則第八条 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 |
| 老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ | 退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項の規定によりその額が計算されているもの及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が計算されているもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項の規定により計算した額を含むものに限る | |
| 老齢厚生年金の額を | 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。以下この項において同じ。)を | |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職共済年金 | |
| 厚生年金保険法附則第十一条第一項ただし書 | 老齢厚生年金の額 | 退職共済年金の額 |
| 老齢厚生年金の全部 | 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) | |
| 厚生年金保険法附則第十一条の二第一項 | 附則第八条 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 |
| 老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されている | 退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第一項から第三項まで又は第二十条の三の規定によりその額が計算されているもの及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が計算されているもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の三第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額を含む | |
| 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 | 障害者・長期加入者の退職共済年金 | |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職共済年金 | |
| 附則第九条の二第二項第二号 | なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第二号 | |
| 附則第九条の二第二項第一号 | なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第一号 | |
| 附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。) | なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の三第二項若しくは第五項 | |
| 第四十四条第一項 | なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 | |
| 厚生年金保険法附則第十一条の二第二項 | 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 | 障害者・長期加入者の退職共済年金 |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職共済年金 | |
| 厚生年金保険法附則第十一条の二第二項ただし書 | 老齢厚生年金の額 | 退職共済年金の額 |
| 老齢厚生年金の全部 | 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) | |
| 改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第一項 | 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 | 障害者・長期加入者の退職共済年金 |
| 老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号 | 退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第一号 | |
| 厚生年金保険法附則第十一条の六第一項 | 附則第八条 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 |
| 老齢厚生年金(第四十三条第一項、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されている | 退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項、附則第二十条の二第一項から第三項まで又は第二十条の三の規定によりその額が計算されているもの並びになお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が計算されているもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項又は附則第二十条の二第二項(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の三第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額を含む | |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職共済年金 | |
| 厚生年金保険法附則第十一条の六第一項ただし書 | 老齢厚生年金の額 | 退職共済年金の額 |
| 老齢厚生年金の全部 | 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額並びになお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) | |
| 厚生年金保険法附則第十一条の六第六項 | 附則第八条 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 |
| 老齢厚生年金 | 退職共済年金 | |
| 前各項 | 第一項 | |
| 厚生年金保険法附則第十一条の六第八項 | 前各項 | 第一項及び第六項 |
| 附則第八条 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 | |
| 老齢厚生年金 | 退職共済年金 | |
| 改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項 | 老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第八項において同じ。) | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 |
| 厚生年金保険法附則第十三条の六第一項 | 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項の規定によりその額が計算されているもの又はなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が計算されているもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項の規定により計算した額を含むものに限る。以下この条において同じ。) |
| 老齢厚生年金の額(第四十四条第一項 | 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額から政令で定める額を減じた額、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額から政令で定める額を減じた額及びなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 | |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職共済年金 | |
| 厚生年金保険法附則第十三条の六第一項ただし書 | 老齢厚生年金の額 | 退職共済年金の額 |
| 老齢厚生年金の全部 | 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額から政令で定める額を減じた額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額から政令で定める額を減じた額を除く。) | |
| 厚生年金保険法附則第十三条の六第四項 | 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金 |
| 、第一項及び第二項 | 、第一項 | |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職共済年金 | |
| 第一項及び第二項の規定を | 同項の規定を | |
| これら | 同項 | |
| 厚生年金保険法附則第十三条の六第四項ただし書 | 老齢厚生年金の額(第四十四条第一項 | 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額から政令で定める額を減じた額、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額から政令で定める額を減じた額及びなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 |
| 老齢厚生年金の全部 | 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額から政令で定める額を減じた額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額から政令で定める額を減じた額を除く。) | |
| 厚生年金保険法附則第十三条の六第六項 | 附則第十三条の四第三項 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項 |
| 老齢厚生年金 | 退職共済年金 | |
| 前二項 | 第四項 | |
| 厚生年金保険法附則第十三条の六第八項 | から前項まで | 及び第六項 |
| 附則第十三条の四第三項 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項 | |
| 老齢厚生年金 | 退職共済年金 | |
| 改正後厚生年金保険法附則第十七条の四の前の見出し | 平均標準報酬月額 | 平均給料月額 |
| 改正後厚生年金保険法附則第十七条の四第六項本文 | 旧地方公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第五項において同じ。)の平均標準報酬月額 | 旧地共済施行日前期間の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下この項において「平成十二年地共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第四十四条第二項に規定する平均給料月額 |
| となる標準報酬月額 | となる掛金の標準となつた給料の額 | |
| 第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項 | 同項及び平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年地共済改正法附則第十条第二項 | |
| 当該旧地方公務員共済組合員期間 | 当該旧地共済施行日前期間 | |
| 標準報酬月額に、 | 掛金の標準となつた給料の額に、 | |
| 改正後厚生年金保険法別表 | 被保険者 | 地方公務員共済組合の組合員 |
| 平成六年国民年金等改正法附則第二十一条の前の見出し | 老齢厚生年金 | 退職共済年金 |
| 平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項 | 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されている | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「改正前地共済法」という。)附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)附則第二十五条の二第一項から第三項まで、第二十五条の三第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項又は第二十五条の四第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項の規定によりその額が計算されているもの並びになお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が計算されているもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項及び第三項(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額を含む |
| 日(同法 | 日(適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。) | |
| 総報酬月額相当額(同法 | 総報酬月額相当額(適用する改正後厚生年金保険法 | |
| 老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項 | 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に定める金額、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第三項、第二十五条の三第三項若しくは第六項又は第二十五条の四第三項若しくは第六項において準用するなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 | |
| が同法 | が適用する改正後厚生年金保険法 | |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職共済年金 | |
| 平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項ただし書 | 老齢厚生年金の額 | 退職共済年金の額 |
| 老齢厚生年金の全部 | 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に定める金額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) | |
| 平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第三項 | 前二項 | 第一項 |
| 厚生年金保険法附則第八条 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 | |
| 老齢厚生年金 | 退職共済年金 | |
| 同法第三十六条第二項 | なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第二項 | |
| 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項 | 厚生年金保険法附則第八条 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 |
| 老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法 | 退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の五第二項各号のいずれかに該当するもの並びに適用厚年法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。) | |
| 障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条 | 障害者・長期加入者の退職共済年金(その受給権者がなお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の三第十項若しくは第二十五条の四第十項 | |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職共済年金 | |
| 厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号 | なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第二号 | |
| 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項又は同法附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第四十四条第一項 | なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第三項、第二十条の三第二項若しくは第五項、第二十五条の二第三項、第二十五条の三第三項若しくは第五項又は第二十五条の四第三項若しくは第五項において準用するなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 | |
| 附則第二十一条(附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) | 附則第二十一条 | |
| 同法附則第九条の二第二項第一号 | なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第一号 | |
| 全部 | 全部(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号及び改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) | |
| 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第六項 | 前三項 | なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の五第二項の規定及び第四項 |
| 厚生年金保険法附則第八条 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 | |
| 老齢厚生年金 | 退職共済年金 | |
| 同法第三十六条第二項 | なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第二項 | |
| 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第一項 | 厚生年金保険法附則第八条 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 |
| 老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されている | 退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第一項から第三項まで、第二十五条の三第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項又は第二十五条の四第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項の規定によりその額が計算されているもの並びになお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が計算されているもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額を含む | |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職共済年金 | |
| 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第一項ただし書 | 老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条第一項 | 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第三項、第二十五条の三第三項若しくは第六項又は第二十五条の四第三項若しくは第六項において準用するなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 |
| 老齢厚生年金の全部 | 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) | |
| 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第三項 | 老齢厚生年金 | 退職共済年金 |
| 前二項 | 同項 | |
| 第一項各号に掲げる | 同項各号に掲げる | |
| 厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号 | なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第一号 | |
| 加給年金額 | なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び加給年金額 | |
| 全部 | 全部(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) | |
| 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第五項 | 老齢厚生年金 | 退職共済年金 |
| 前各項 | 同項及び第三項 | |
| 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第七項 | から第四項まで | 、第三項 |
| 老齢厚生年金 | 退職共済年金 | |
| 厚生年金保険法第三十六条第二項 | なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第二項 | |
| 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第八項 | 前各項 | 第一項、第三項及び前三項 |
| 老齢厚生年金 | 退職共済年金 | |
| 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第九項 | 厚生年金保険法 | 適用厚年法 |
| 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 | 障害者・長期加入者の退職共済年金 | |
| 同法 | 適用厚年法 | |
| 前各項 | 第一項、第三項及び第五項から前項まで | |
| 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第十項 | 次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金 | なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金 |
| 厚生年金保険法 | 適用厚年法 | |
| 第一項、第二項 | 第一項 | |
| 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第十一項 | 改正後の厚生年金保険法附則第八条 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 |
| 老齢厚生年金 | 退職共済年金 | |
| 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第十四項 | 厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項 | 適用厚年法附則第十一条の六及び前各項(第二項、第四項及び前二項を除く。) |
| 改正後の厚生年金保険法附則第八条 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 | |
| 老齢厚生年金 | 退職共済年金 |
| 改正後厚年令第三条の四第一項 | 法第四十三条の二第一項第二号イ | 適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた同法第一条の規定による改正後の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十三条の二第一項第二号イ |
| 改正後厚年令第三条の四の二 | 法第四十三条の四第一項第一号 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号 |
| 改正後厚年令第三条の六(見出しを含む。) | 法第四十六条第一項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 |
| 改正後厚年令第三条の六の二 | 法第四十六条第二項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第二項 |
| 厚生年金保険法施行令第三条の七の見出し | 法第四十六条第六項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項 |
| 厚生年金保険法施行令第三条の七 | 法第四十六条第六項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項 |
| 法第五十四条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 | |
| 再評価令第四条の見出し | 厚生年金保険法 | 改正後厚生年金保険法 |
| 再評価令第四条第一項 | 厚生年金保険法第四十三条第一項 | 改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十三条第一項 |
| 同法別表 | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下この項及び第六条第一項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)別表 | |
| 同法の | 適用する改正後厚生年金保険法又は適用厚年法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。第三項において同じ。)の | |
| 再評価令第四条第三項 | 厚生年金保険法附則第十七条の四第三項から第七項まで | 適用する改正後厚生年金保険法附則第十七条の四第六項 |
| 同法附則別表第二 | 適用する改正後厚生年金保険法附則別表第二 | |
| 同法の | 適用する改正後厚生年金保険法又は適用厚年法の | |
| 再評価令第五条の見出し | 厚生年金保険法 | 適用する改正後厚生年金保険法 |
| 再評価令第五条 | 厚生年金保険法 | 適用する改正後厚生年金保険法 |
| 同法 | 適用する改正後厚生年金保険法 | |
| 再評価令第六条第一項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下 | 平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。次項において |
| 附則第二十一条第一項及び第二項 | 附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項 | |
| 再評価令第六条第二項 | 附則別表第一 | 附則別表 |
| 定めるとおり | 定めるとおり(昭和六十年九月以前の期間にあっては、一・二二) | |
| 再評価令別表第一 | 被保険者 | 地方公務員共済組合の組合員 |
| 附則第十条第一項 | 法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。) | なお効力を有する改正前地共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項 |
| 昭和六十年改正法附則第三十条第一項 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第三十条第一項 | |
| (法附則第二十条の三第一項及び第四項 | (なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の三第一項及び第四項 | |
| 並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項 | 、平成二十七年経過措置政令第四十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいう。以下同じ。)第四十六条第一項並びに平成二十七年経過措置政令第四十七条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項 | |
| 附則第十条第一項第二号 | として法 | としてなお効力を有する改正前地共済法 |
| 昭和六十年改正法 | なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法 | |
| 附則第十条第二項 | 、法 | 、なお効力を有する改正前地共済法 |
| 附則第十条第三項 | 第四十四条第二項に | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十四条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の第四十四条第二項に |
| 附則第十条第四項 | 、法 | 、なお効力を有する改正前地共済法 |
| 附則第十条第五項 | 、法 | 、なお効力を有する改正前地共済法 |
| (法 | (なお効力を有する改正前地共済法 | |
| 附則第十条第五項第二号 | 法第百二条第一項 | なお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項 |
| 附則第十条第八項 | 、法 | 、なお効力を有する改正前地共済法 |
| 附則第十一条第一項 | 法による年金である給付 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付 |
| 金額に従前額改定率を乗じて得た金額に | 金額に従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項に規定する従前額改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額に | |
| (法 | (なお効力を有する改正前地共済法 | |
| 附則第十一条第一項第二号 | として法 | としてなお効力を有する改正前地共済法 |
| 昭和六十年改正法 | なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法 | |
| 附則第十一条第二項 | 、法 | 、なお効力を有する改正前地共済法 |
| 昭和六十年改正法 | なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法 | |
| (法 | (なお効力を有する改正前地共済法 | |
| 附則第十一条第三項 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十八条第一項の規定により読み替えて適用する |
| 附則第十一条第二項 | 附則第十一条第三項 | |
| 係る | 係る被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十八条第一項の規定により読み替えて適用する | |
| 同法第二条 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条 | |
| 附則第十一条第四項 | 法第四十四条第二項 | なお効力を有する改正前地共済法第四十四条第二項 |
| 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十八条第一項の規定により読み替えて適用する | |
| 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 | 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 | |
| 附則第十一条第五項 | 法による年金である給付 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付 |
| 、法 | 、なお効力を有する改正前地共済法 | |
| (法 | (なお効力を有する改正前地共済法 | |
| 附則第十一条第五項第二号 | 法第百二条第一項 | なお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項 |
| 附則第十一条第六項 | 法第百二条第一項 | なお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項 |
| (法 | (なお効力を有する改正前地共済法 | |
| 附則第十一条第七項 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十八条第一項の規定により読み替えて適用する |
| 附則第十一条第八項 | 、法 | 、なお効力を有する改正前地共済法 |
| 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十八条第一項の規定により読み替えて適用する | |
| 附則第十一条の二の見出し | 法による年金である給付 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付 |
| 附則第十一条の二第一項 | 法第四十四条の二から第四十四条の五まで | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十三条の二から第四十三条の五まで |
| 附則第十一条の二第二項 | 次の各号に掲げる | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回る |
| 法第四十四条の二(法第四十四条の三から第四十四条の五まで | 同条(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三から第四十三条の五まで | |
| 当該各号に定める率 | 名目手取り賃金変動率 | |
| とする。一 法第四十四条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率 | とする。 | |
| 附則第十一条の二第三項 | 物価変動率が | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する物価変動率(当該物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において「物価変動率」という。)が |
| 法第四十四条の三(法第四十四条の五 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 | |
| 附則第十一条の二第四項 | 次の各号に掲げる | 名目手取り賃金変動率が一を下回る |
| 法第四十四条の四(法第四十四条の五 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 | |
| 当該各号に定める率 | 名目手取り賃金変動率 | |
| とする。一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率 | とする。 | |
| 附則第十一条の二第五項 | 法第四十四条の五 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 |
| 附則別表備考 | 法第四十四条の二第一項第一号 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号 |
| 附則第二条 | 地方公務員等共済組合法(以下「法」という | 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前地共済法」という。)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ |
| ついては、 | ついては、平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する | |
| 附則第五条第一項 | 法による | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち |
| 同じ | 「法による障害共済年金」という | |
| 改正前の法 | 平成十二年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。) | |
| 附則第五条第三項 | 法による | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち |
| (法 | (改正前地共済法 | |
| 同じ | 「法による遺族共済年金」という | |
| 附則第七条第三項及び第九条第三項 | 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 | 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 |
| 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十八条第一項の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 | |
| 附則第十条 | 平成十二年改正法第四条の規定による改正後 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前 |
| 改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 | 附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金 |
| と厚生年金保険法 | と適用厚年法(附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。) |
| 額が、当該 | 額が、総報酬月額相当額と基本月額から附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第八十二条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額を控除した額との |
| と基本月額 | と当該控除した額 |
| 第一項 | 厚生年金保険法による老齢厚生年金 | 附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金 |
| 改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職 | 厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職 | |
| 改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び | 適用する改正後厚生年金保険法(附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下この項及び次項において同じ。)第四十六条第一項及び | |
| は、改正後厚生年金保険法 | は、適用する改正後厚生年金保険法 | |
| 「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額 | 「退職共済年金の額(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項の規定により加算される額、なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項に規定する加給年金額並びになお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第四項の規定による加算額 | |
| 老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。) | 退職共済年金の額と他の年金との合計額(当該退職共済年金の額と平成二十七年経過措置政令第三十五条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項の規定により加算される額、なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額並びになお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第四項 | |
| 当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ | 当該退職共済年金の額(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項の規定により加算される額、なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項に規定する加給年金額並びになお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第四項の規定による加算額を除く | |
| 第二項 | 改正後厚生年金保険法 | 適用する改正後厚生年金保険法 |
| 老齢厚生年金 | 退職共済年金 |
| 第一項 | 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 | 附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。以下この項において同じ。)第七十九条第一項の規定によりその額が計算されているもの及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が計算されているもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項の規定により計算した額を含むものに限る。) |
| 改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職 | 厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金その他の老齢又は退職 | |
| 厚生年金保険法附則第十一条 | 適用厚年法(附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下この条において同じ。)附則第十一条第一項 | |
| 同条第一項 | 同項 | |
| と老齢厚生年金の額 | の額(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。以下この項において同じ | |
| と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第八条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。) | の合計額(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の額(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。以下この項において同じ。)と平成二十七年経過措置政令第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう | |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職共済年金 | |
| 第二項 | 厚生年金保険法 | 適用厚年法 |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職共済年金 | |
| 第三項 | 国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは | 厚生年金保険法第二十七条に規定する被保険者(昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、 |
| 厚生年金保険法附則第十一条 | 適用厚年法附則第十一条第一項 |
| 第一項 | 老齢厚生年金の受給権者 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この項において「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この項及び第五項において「旧地共済法」という。)による退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。) |
| 被保険者( | 第三号厚生年金被保険者( | |
| 、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は | 又は | |
| 当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する | 地方公務員共済組合の組合員である | |
| 得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、 | 得た額( | |
| 老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ | 当該退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となつている地方公務員共済組合の組合員であつた期間を基礎として被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「なお効力を有する改正前地共済法」という。)附則第二十条の二第二項の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「なお効力を有する改正前地共済施行法」という。)第十三条の規定並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年地共済改正法(以下この項において「なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額に相当する額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という | |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職年金又は通算退職年金 | |
| 第一項ただし書 | 老齢厚生年金の額 | 在職中支給基本額 |
| 老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額 | 旧地共済法による退職年金又は通算退職年金の全部(当該退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額に相当する額に限る。) | |
| 第五項 | 老齢厚生年金 | 旧地共済法による退職年金又は通算退職年金 |
| 第三十六条第二項 | 旧地共済法第七十五条第二項 |
| 第一項 | 老齢厚生年金の受給権者 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第五項において「旧地共済法」という。)による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。) |
| 被保険者 | 第一号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者 | |
| 該当する者に限る | 該当する者に限り、地方公務員共済組合の組合員を除く | |
| 老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ | 当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額(以下この項において「停止対象年金額」という | |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 | |
| 第一項ただし書 | 老齢厚生年金の額 | 当該停止対象年金額 |
| 老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。) | 停止対象年金額に相当する額 | |
| 第五項 | 老齢厚生年金 | 旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 |
| 第三十六条第二項 | 旧地共済法第七十五条第二項 |
| 附則第二十一条の前の見出し | 老齢厚生年金 | 退職年金 |
| 附則第二十一条第一項 | 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この項において「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この項及び第三項において「旧地共済法」という。)による退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。) |
| 厚生年金保険の被保険者 | 第三号厚生年金被保険者 | |
| である日(同法 | である日(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。) | |
| 又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(附則第二十四条第三項及び第四項において「被保険者等である日」という。)が属する月 | が属する月 | |
| 総報酬月額相当額(同法 | 総報酬月額相当額(改正後厚生年金保険法 | |
| 老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ | 当該退職年金の額のうちその算定の基礎となっている地方公務員共済組合の組合員であった期間を基礎として平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「なお効力を有する改正前地共済法」という。)附則第二十条の二第二項の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「なお効力を有する改正前地共済施行法」という。)第十三条の規定並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年地共済改正法(以下この項において「なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額に相当する額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という | |
| が同法 | が厚生年金保険法 | |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職年金 | |
| 附則第二十一条第一項ただし書 | 老齢厚生年金の額 | 在職中支給基本額 |
| 老齢厚生年金の全部 | 旧地共済法による退職年金の全部(当該退職年金の額のうちその算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額に相当する額に限る。)を除く。) | |
| 附則第二十一条第三項 | 前二項 | 第一項 |
| 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 | 旧地共済法による退職年金 | |
| 同法第三十六条第二項 | 旧地共済法第七十五条第二項 |
| 附則第二十一条の前の見出し | 老齢厚生年金 | 退職年金又は減額退職年金 |
| 附則第二十一条第一項 | 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第三項において「旧地共済法」という。)による退職年金又は減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。) |
| 厚生年金保険の被保険者 | 第一号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者 | |
| である日(同法 | である日(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。) | |
| 総報酬月額相当額(同法 | 総報酬月額相当額(改正後厚生年金保険法 | |
| 老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ | 当該退職年金又は減額退職年金の額に百分の九十を乗じて得た額(以下この項において「停止対象年金額」という | |
| が同法 | が厚生年金保険法 | |
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職年金又は減額退職年金 | |
| 附則第二十一条第一項ただし書 | 老齢厚生年金の額 | 当該停止対象年金額 |
| 老齢厚生年金の全部 | 停止対象年金額 | |
| 附則第二十一条第三項 | 前二項 | 第一項 |
| 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 | 旧地共済法による退職年金又は減額退職年金 | |
| 同法第三十六条第二項 | 旧地共済法第七十五条第二項 |
第二款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の額の特例
| 第一項 | とする。) | とする。)と併給年金(第五項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第三項において同じ。)の額との合計額 |
| 第三項 | の退職共済年金の額 | の退職共済年金の額と併給年金の額との合計額 |
| 、控除調整下限額 | 、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 |
| なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項 | の額( | の額から新法第八十条第一項に規定する加給年金額(第三項において「加給年金額」という。)を控除して得た額( |
| なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第三項 | が控除調整下限額 | から加給年金額に相当する額を控除した額が控除調整下限額 |
| をもつて | に当該相当する額を加えた額をもつて | |
| 第五十八条第一項 | が控除調整下限額 | から加給年金額(改正前地共済法第八十条第一項に規定する加給年金額をいう。)に相当する額を控除した額が控除調整下限額 |
| をもって | に当該相当する額を加えた額をもって |
| 第一項 | )の | )の額から新法第八十八条第一項に規定する加給年金額(第三項において「加給年金額」という。)を控除して得た |
| 第三項 | が控除調整下限額 | から加給年金額に相当する額を控除した額が控除調整下限額 |
| をもつて | に当該相当する額を加えた額をもつて |
| 第一項 | とする。) | とする。)と併給年金(第五項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第三項において同じ。)の額との合計額 |
| 第三項 | の遺族共済年金の額 | の遺族共済年金の額と併給年金の額との合計額 |
| 、控除調整下限額 | 、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 |
| 第一項 | )の額 | )の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額 |
| 第三項 | の遺族共済年金の額 | の遺族共済年金の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額 |
| をもつて | に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて |
| なお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第一項 | )の | )の額から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第七十条第一項に規定する加算額(第三項において「加算額」という。)を控除して得た |
| なお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第三項 | が控除調整下限額 | から加算額に相当する額を控除した額が控除調整下限額 |
| をもつて | に当該加算額に相当する額を加えた額をもつて | |
| 第六十七条第一項 | が控除調整下限額 | から第七十条第一項に規定する加算額に相当する額を控除した額が控除調整下限額 |
| をもって | に当該加算額に相当する額を加えた額をもって |
| 第五十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項 | の額( | の額の二分の一に相当する額( |
| )の額 | )の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の新法(第三項において「昭和六十年改正法による改正前の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) | |
| 平成二十四年法律第六十三号 | 平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。 | |
| 第五十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第三項 | と併給年金 | の二分の一に相当する額と併給年金 |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第六十六条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第一項 | 額との | 額(改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条年金」という。)のうち退職共済年金若しくは昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前国共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)との |
| 第五十八条第一項 | という。)と | という。)の二分の一に相当する額と |
| 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) | |
| 控除後年金総額を | 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を | |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第六十七条第一項 | 併給年金の額と | 併給年金の額(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
| 控除後年金総額を | 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |
| 第五十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項 | の額( | の額の二分の一に相当する額( |
| )の額 | )の額(改正前地共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。以下同じ。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条年金」という。)のうち遺族共済年金、改正前国共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条年金」という。)のうち遺族共済年金又は平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付(第三号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第三号厚生年金」という。)又は第二号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第二号厚生年金」という。)に限る。)のうち遺族厚生年金にあつては、その額の三分の二に相当する額とし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の新法(以下「昭和六十年改正法による改正前の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) | |
| 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号) | 平成二十四年一元化法 | |
| 第五十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第三項 | と併給年金 | の二分の一に相当する額と併給年金 |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第六十六条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第一項 | の額( | の額の三分の二に相当する額( |
| 額との | 額(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金若しくは昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)との | |
| 新法第九十九条の二第一項及び第二項、新法第九十九条の三並びに新法第百四条第一項 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)附則第十七条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第四条の規定による改正前の新法第九十九条の二第一項及び第二項、第九十九条の三並びに第百四条第一項 | |
| 第六十六条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第三項 | と併給年金 | の三分の二に相当する額と併給年金 |
| 相当する | 相当する額に二分の三を乗じて得た額 | |
| 第五十八条第一項 | という。)と | という。)の二分の一に相当する額と |
| 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち遺族共済年金、改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) | |
| 控除後年金総額を | 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を | |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第六十七条第一項 | という。)と | という。)の三分の二に相当する額と |
| 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) | |
| 控除後年金総額を | 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を | |
| 相当する | 相当する額に二分の三を乗じて得た |
| 第二項 | とする。) | とする。)と併給年金(第六項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第四項において同じ。)の額との合計額 |
| 第四項 | が控除調整下限額 | と併給年金の額との合計額が控除調整下限額 |
| 、控除調整下限額 | 、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 |
| 第一項 | とする。) | とする。)と併給年金(第五項に規定する年金である給付をいう。第三項において同じ。)の額との合計額 |
| 第三項 | の遺族共済年金の額 | の遺族共済年金の額と併給年金の額との合計額 |
| 、控除調整下限額 | 、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 |
| 第一項 | )の額 | )の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額 |
| 第三項 | の遺族共済年金の額 | の遺族共済年金の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額 |
| をもって | に当該遺族の人数を乗じて得た額をもって |
| 第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項 | 退職共済年金の額( | 退職共済年金の額の二分の一に相当する額( |
| )の額 | )の額(退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「昭和六十年改正前の国の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第四項において同じ。) | |
| 第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第四項 | と併給年金 | の二分の一に相当する額と併給年金 |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第七十九条第一項 | という。)と | という。)の二分の一に相当する額と |
| 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) | |
| 控除後年金総額を | 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を | |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項 | 額との | 額(旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)との |
| 第八十五条第一項 | 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
| 控除後年金総額を | 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |
| 第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項 | 退職共済年金の額( | 退職共済年金の額の二分の一に相当する額( |
| )の額 | )の額(改正前地共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条年金」という。)のうち遺族共済年金、改正前国共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条年金」という。)のうち遺族共済年金又は平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付(第三号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第三号厚生年金」という。)又は第二号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第二号厚生年金」という。)に限る。)のうち遺族厚生年金にあつては、その額の三分の二に相当する額とし、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の国の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第四項において同じ。) | |
| 第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第四項 | と併給年金 | の二分の一に相当する額と併給年金 |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第七十九条第一項 | という。)と | という。)の二分の一に相当する額と |
| 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金、旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) | |
| 控除後年金総額を | 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を | |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項 | の額( | の額の三分の二に相当する額( |
| )の額 | )の額(旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) | |
| 第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第三項 | と併給年金 | の三分の二に相当する額と併給年金 |
| 相当する | 相当する額に二分の三を乗じて得た | |
| 第八十五条第一項 | という。)と | という。)に三分の二を乗じて得た額と |
| 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) | |
| 控除後年金総額を | 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を | |
| 相当する | 相当する額に二分の三を乗じて得た |
| 第一項 | が控除調整下限額 | と併給年金(第六項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第三項(第五項において準用する場合を含む。)及び第四項において同じ。)の額との合計額が控除調整下限額 |
| 第三項(第五項において準用する場合を含む。) | が控除調整下限額 | と併給年金の額との合計額が控除調整下限額 |
| 、控除調整下限額 | 、当該控除後の退職年金又は減額退職年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 | |
| 第四項 | が控除調整下限額 | と併給年金の額との合計額が控除調整下限額 |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第一項 | 附則第四十三条第一項及び第二項 | 附則第四十三条第一項及び第二項(附則第四十四条第三項、附則第八十六条第二項及び附則第八十七条第三項において準用する場合を含む。) |
| 附則第六十三条第一項及び第二項 | 附則第六十三条第一項及び第二項(附則第六十四条第二項において準用する場合を含む。) | |
| 附則第七十二条第一項及び第二項 | 附則第七十二条第一項及び第二項(附則第七十三条第二項において準用する場合を含む。) | |
| 並びに附則第九十七条第一項 | 、附則第九十一条第四項、附則第九十七条第一項、附則第百五条第一項並びに附則第百七条第一項 | |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第四項 | 附則第七十五条第三項 | 附則第七十五条第三項、附則第八十二条第三項、附則第八十三条第三項 |
| 又は前条第一項 | 、前条第一項、附則第百五条第二項若しくは附則第百七条第二項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この項において「なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第六十三条第一項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。) | |
| 第九十一条 | 第七十五条第三項 | 第七十五条第三項、第八十二条第三項、第八十三条第三項 |
| 又は第九十八条第一項 | 、第九十八条第一項、第百五条第二項若しくは第百七条第二項又はなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十三条第一項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。) |
| 附則第九十八条の三第一項 | )の額 | )の額と第三項において準用する前条第六項に規定する政令で定める年金である給付(次項において「併給年金」という。)の額との合計額 |
| 附則第九十八条の三第二項 | 算定した額が | 算定した額と併給年金の額との合計額が |
| 附則第九十八条の三第三項において準用する附則第九十八条の二第三項 | の退職年金又は減額退職年金の額 | の障害年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百条の規定により読み替えられた次条第一項に規定する併給年金の額との合計額 |
| 、控除調整下限額 | 、当該控除後の障害年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の三第一項 | 附則第四十八条第二項 | 附則第四十八条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。) |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の三第二項 | 又は附則第九十八条第一項 | 若しくは附則第九十八条第一項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この項において「なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第六十三条第一項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。) |
| 第九十八条 | 又は第九十八条第一項 | 若しくは第九十八条第一項又はなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十三条第一項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。) |
| 附則第九十八条の四第一項 | )の額 | )の額と第三項において準用する附則第九十八条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付(次項において「併給年金」という。)の額との合計額 |
| 附則第九十八条の四第二項 | 算定した額が | 算定した額と併給年金の額との合計額が |
| 附則第九十八条の四第三項において準用する附則第九十八条の二第三項 | の退職年金又は減額退職年金の額 | の遺族年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百八条の規定により読み替えられた附則第九十八条の四第一項に規定する併給年金の額との合計額 |
| 、控除調整下限額 | 、当該控除後の遺族年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 |
| 附則第九十八条の四第一項 | )の額 | )の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額 |
| 附則第九十八条の四第三項において準用する附則第九十八条の二第三項 | の額が | を受給権者である遺族の人数で除して得た金額が |
| をもつて | に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて | |
| とする | に相当する額とする |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第三項 | が控除調整下限額 | から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第四十六条第三項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が控除調整下限額 |
| をもつて | に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて | |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第一項 | )の額 | )の額からなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第四十六条第三項に規定する扶養加給額を控除して得た額 |
| 第百九条第一項 | という。)が | という。)からなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第四十六条第三項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が |
| をもって | に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもって |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第一項 | 附則第五十一条、附則第五十三条、附則第六十八条第一項、附則第六十九条第一項、附則第七十七条第一項、附則第七十八条第一項 | 附則第五十一条(第一号に係る部分を除く。)、附則第五十三条(附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項、附則第八十四条第二項及び附則第八十八条第二項において準用する場合に限る。)、附則第五十八条第一項、附則第五十九条第一項、附則第六十八条第一項、附則第六十九条第一項、附則第七十条第一項、附則第七十七条第一項、附則第七十八条第一項、附則第七十九条第一項 |
| なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第二項 | 附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項 | 附則第五十八条第三項、附則第五十九条第三項、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第七十九条第三項 |
| 又は附則第九十八条第二項若しくは第三項 | 若しくは附則第九十八条第二項若しくは第三項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この項において「なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第六十三条第二項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第二項においてその例による場合を含む。) | |
| 第百五条 | 第六十八条第二項、第六十九条第三項、第七十七条第二項、第七十八条第三項 | 第五十八条第三項、第五十九条第三項、第六十八条第二項、第六十九条第三項、第七十条第三項、第七十七条第二項、第七十八条第三項、第七十九条第三項 |
| 又は第九十八条第二項若しくは第三項 | 若しくは第九十八条第二項若しくは第三項又はなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十三条第二項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第二項においてその例による場合を含む。) |
| 第六十六条の規定により読み替えられたなお効力を有する地共済施行法第二十七条の二第一項 | 額との | 額(改正前地共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前国共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)との |
| 第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第一項 | という。)と | という。)の二分の一に相当する額と |
| )の額 | )の額(改正前地共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前国共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項及び第四項において同じ。) | |
| 第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第三項 | と併給年金 | の二分の一に相当する額と併給年金 |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第四項 | と併給年金 | の二分の一に相当する額と併給年金 |
| 第百三十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項 | )の額 | )の額(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前国共済法による職域加算額(附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) |
| 第六十七条第一項 | 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
| 控除後年金総額を | 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を | |
| 第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項 | 額との | 額(旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)との |
| 第八十五条第一項 | 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
| 控除後年金総額を | 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を | |
| 第九十四条 | という。)と | という。)の二分の一に相当する額と |
| 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) | |
| 控除後年金総額を | 控除後退職年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を | |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第百三十四条第一項 | 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
| 控除後年金総額を | 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |
第三節 退職等年金給付に係る併給の調整の特例等
| 第二項 | 前項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次項及び第四項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条の二第一項又は第二項 |
| 退職等年金給付 | 退職等年金給付又は同項各号に掲げる年金(次項及び第四項において「退職等年金給付等」という。) | |
| 同項 | 同条第一項又は第二項 | |
| 第三項 | 退職等年金給付 | 退職等年金給付等 |
| 第一項 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第一項又は第二項 | |
| 第四項 | 退職等年金給付 | 退職等年金給付等 |
| 第一項 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第一項又は第二項 | |
| 同項 | これら |
| 第八十七条第一項第一号 | 組合員期間 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(以下「旧地方公務員共済組合員期間」という。)、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間(以下「追加費用対象期間」という。)及び厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(同法第四十七条第一項に規定する障害認定日の属する月後における被保険者期間及び平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を合算した期間 |
| 第八十七条第一項第二号 | 組合員期間 | 旧地方公務員共済組合員期間、追加費用対象期間及び第三号厚生年金被保険者期間を合算した期間 |
| 第九十条第一項 | 障害共済年金を | 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(初診日が第三号厚生年金被保険者期間にあるものに限り、その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。次項において同じ。)を |
| 第九十条第二項 | 公務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下同じ。) | 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金 |
| 場合又は公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合 | 場合 | |
| 第九十条第二項第二号 | 算定されるべき | 旧地方公務員共済組合員期間と追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として算定されるべき |
| 平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月まで | 年五・五パーセント |
| 平成十三年四月から平成十七年三月まで | 年四パーセント |
| 平成十七年四月から平成十八年三月まで | 年一・六パーセント |
| 平成十八年四月から平成十九年三月まで | 年二・三パーセント |
| 平成十九年四月から平成二十年三月まで | 年二・六パーセント |
| 平成二十年四月から平成二十一年三月まで | 年三パーセント |
| 平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 年三・二パーセント |
| 平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 年一・八パーセント |
| 平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 年一・九パーセント |
| 平成二十四年四月から平成二十五年三月まで | 年二パーセント |
| 平成二十五年四月から平成二十六年三月まで | 年二・二パーセント |
| 平成二十六年四月から平成二十七年三月まで | 年二・六パーセント |
| 平成二十七年四月から平成二十八年三月まで | 年一・七パーセント |
| 平成二十八年四月から平成二十九年三月まで | 年二パーセント |
| 平成二十九年四月から平成三十年三月まで | 年二・四パーセント |
| 平成三十年四月から平成三十一年三月まで | 年二・八パーセント |
| 平成三十一年四月から令和二年三月まで | 年三・一パーセント |
| 令和二年四月から令和五年三月まで | 年一・七パーセント |
| 令和五年四月から令和七年三月まで | 年一・六パーセント |
| 令和七年四月から令和八年三月まで | 年四・三パーセント |
| 令和八年四月から令和九年三月まで | 年四パーセント |
| 令和九年四月から令和十六年三月まで | 年三・八パーセント |
第四節 平成二十四年一元化法附則第六十五条年金の特例
| 第一項 | 若しくは障害基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額 | 又は障害基礎年金 |
| とする。) | とする。)と併給年金(第五項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第三項において同じ。)の額との合計額 | |
| 、附則第六十五条第一項 | 、附則第六十五条第一項及び第六十九条 | |
| 同項 | これら | |
| 第三項 | が控除調整下限額 | と併給年金の額との合計額が控除調整下限額 |
| 、控除調整下限額 | 、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 |
| 平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項 | の額( | の額から厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額(第三項において「加給年金額相当額」という。)を控除して得た額( |
| 、附則第六十五条第一項 | 、附則第六十五条第一項及び第六十九条 | |
| 同項 | これら | |
| 平成二十四年一元化法附則第七十二条第三項 | が控除調整下限額 | から加給年金額相当額を控除した額が控除調整下限額 |
| をもって | に当該加給年金額相当額を加えた額をもって | |
| 第百二十六条第一項 | という。)が | という。)から加給年金額相当額(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額をいう。)を控除した額が |
| をもって | に当該加給年金額相当額を加えた額をもって |
| 第一項 | 障害共済年金の額( | 障害共済年金の額から改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額(第三項において「加給年金額相当額」という。)を控除して得た額( |
| は、同項 | は、附則第六十五条第一項及び第六十九条 | |
| 同項の規定により | これらの規定により | |
| 第三項 | が控除調整下限額 | から加給年金額相当額を控除した額が控除調整下限額 |
| をもって | に当該加給年金額相当額を加えた額をもって |
| 第一項 | 若しくは遺族基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額 | 又は遺族基礎年金 |
| とする。) | とする。)と併給年金(第五項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第三項において同じ。)の額との合計額 | |
| は、同項 | は、附則第六十五条及び第六十九条 | |
| 同項の規定により | これらの規定により | |
| 第三項 | が控除調整下限額 | と併給年金の額との合計額が控除調整下限額 |
| 、控除調整下限額 | 、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 |
| 平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項 | の額( | の額から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百三十六条第一項に規定する規定により加算されることとなる額(第三項において「加算額相当額」という。)を控除して得た額( |
| は、同項 | は、附則第六十五条第一項及び第六十九条 | |
| 同項の規定により | これらの規定により | |
| 平成二十四年一元化法附則第七十四条第三項 | が控除調整下限額 | から加算額相当額を控除した額が控除調整下限額 |
| をもって | に当該加算額相当額を加えた額をもって | |
| 第百三十四条第一項 | が控除調整下限額 | から第百三十六条第一項に規定する規定により加算されることとなる額(以下この項において「加算額相当額」という。)を控除した額が控除調整下限額 |
| をもって | に当該加算額相当額を加えた額をもって |
| 第百二十五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項 | の額( | の額の二分の一に相当する額( |
| )の額 | )の額(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) | |
| 第百二十五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第三項 | と併給年金 | の二分の一に相当する額と併給年金 |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第百三十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項 | )の額 | )の額(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前国共済法による職域加算額(附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) |
| 第百二十六条第一項 | という。)と | という。)の二分の一に相当する額と |
| 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(旧地共済職域加算退職給付、旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) | |
| 控除後年金総額を | 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を | |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第百三十四条第一項 | 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
| 控除後年金総額を | 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |
| 第百二十五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項 | の額( | の額の二分の一に相当する額( |
| )の額 | )の額(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするもの、附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち遺族共済年金、改正前国共済法による職域加算額(附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付又は第二号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) | |
| 第百二十五条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十二条第三項 | と併給年金 | の二分の一に相当する額と併給年金 |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第百三十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項 | の額( | の額の三分の二に相当する額( |
| )の額 | )の額(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものにあっては、その額の三分の二に相当する額とし、改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、改正前国共済法による職域加算額(附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付又は第二号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) | |
| 附則第六十五条及び第六十九条 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第四十四条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条及び第六十一条 | |
| 第百三十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第七十四条第三項 | と併給年金 | の三分の二に相当する額と併給年金 |
| 相当する | 相当する額に二分の三を乗じて得た | |
| 第百二十六条第一項 | という。)と | という。)の二分の一に相当する額と |
| 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金、旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、旧地共済職域加算退職給付、旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) | |
| 控除後年金総額を | 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を | |
| 相当する | 相当する額に二を乗じて得た | |
| 第百三十四条第一項 | という。)と | という。)の三分の二に相当する額と |
| 適用後の併給年金の額 | 適用後の併給年金の額(旧地共済職域加算遺族給付にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。) | |
| 控除後年金総額を | 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を | |
| 相当する | 相当する額に二分の三を乗じて得た |
第五節 退職共済年金等及び遺族共済年金等の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例
| 第一項 | 次項において同じ。)と控除前遺族共済年金等の額 | この項及び次項において同じ。)と控除前遺族共済年金等支給額 |
| (平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権を有しない者については、零とする。)又は | から控除前退職共済年金等の額になお効力を有する改正前地共済法第九十九条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権を有しない場合又は当該控除して得た額が零を下回る場合については、零とする。)及び | |
| (第三号遺族厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の受給権のいずれも有しない者については、零とする。) | から控除前退職共済年金等の額になお効力を有する改正前厚生年金保険法第六十条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(第三号遺族厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の受給権のいずれも有しない者又は当該控除して得た額が零を下回る場合については、零とする。)の合計額 | |
| うちいずれか多い額 | 合計額 | |
| 第二項 | 控除後遺族共済年金等の額(前項第三号に定める額、同項第四号に定める額又は同項第五号に定める額をいい、改正前地共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付の受給権を有する者については、控除後遺族厚生年金相当額を加えた額とする。以下この項において同じ。)のいずれも | 控除後遺族共済年金等支給額(前項第三号に定める額から控除後退職共済年金等の額になお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権を有しない場合又は当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)、前項第四号に定める額から控除後退職共済年金等の額になお効力を有する改正前厚生年金保険法第六十条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(第三号遺族厚生年金の受給権を有しない場合又は当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)及び前項第五号に定める額から控除後退職共済年金等の額に同条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の受給権を有しない場合又は当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額をいい、改正前地共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付の受給権を有する者については、控除後遺族厚生年金相当額を加えた額とする。以下この条において同じ。)との合計額 |
| 第二項第一号 | 控除前遺族共済年金等の額が控除前控除調整下限額以下である | 控除前遺族共済年金等支給額が零となる |
| 第二項第二号 | 控除前遺族共済年金等の額 | 控除前退職共済年金等の額と控除前遺族共済年金等支給額との合計額 |
| 第二項第二号ハ | 控除後控除調整下限額(遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。) | 前項第三号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 |
| 第二項第二号ニ | 控除後控除調整下限額 | 前項第四号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 |
| 第二項第二号ホ | 控除後控除調整下限額 | 前項第五号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 |
| 第二項第三号 | 及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前控除調整下限額 | が控除前控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金等支給額が零 |
| 控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額を超える | 控除後遺族共済年金等支給額が零となる | |
| 第二項第四号 | 及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前控除調整下限額 | が控除前控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金等支給額が零 |
| 控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額以下である | 控除後遺族共済年金等支給額が零を超える | |
| 第二項第四号イ及びロ | 控除後遺族共済年金等の額 | 控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額 |
| 第二項第四号ハ | 控除後控除調整下限額(遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。) | 前項第三号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 |
| 第二項第四号ニ | 控除後控除調整下限額 | 前項第四号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 |
| 第二項第四号ホ | 控除後控除調整下限額 | 前項第五号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額と控除後遺族共済年金等支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額 |
第六節 費用の負担等に関する経過措置
| 第十六条の二の見出し | 厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 | 経過的長期給付組合積立金等資金 |
| 第十六条の二第一項 | 厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 | 経過的長期給付組合積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金及びその他の地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金をいう。以下この条において同じ。) |
| 第十六条の二第一項第十二号 | 厚生年金保険給付組合積立金等資金 | 厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 |
| は退職等年金給付 | は地方の組合の経過的長期給付(平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付をいう。) | |
| 退職等年金給付組合積立金等資金 | 経過的長期給付組合積立金等資金 | |
| 厚生年金保険給付に係る経理 | 厚生年金保険給付に係る経理及び退職等年金給付に係る経理 | |
| 第十六条の二第三項 | 及び退職等年金給付組合積立金等資金 | 、退職等年金給付組合積立金等資金及び経過的長期給付組合積立金等資金 |
| 第十六条の二第四項 | 厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 | 経過的長期給付組合積立金等資金 |
| 第十六条の二の見出し | 厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 | 経過的長期給付調整積立金等資金 |
| 第十六条の二第一項 | 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。) | 地方公務員共済組合連合会 |
| 厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 | 経過的長期給付調整積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十五条の二第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金及びその他の地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金をいう。以下この条において同じ。) | |
| 第十六条の二第一項第三号ハ | 組合 | 地方公務員共済組合連合会 |
| 第十六条の二第一項第四号 | 組合員 | 全ての組合の組合員 |
| 第十六条の二第一項第十一号 | 地方公共団体の一時借入れ | 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会の借入れ |
| 第十六条の二第一項第十二号 | 厚生年金保険給付組合積立金等資金 | 厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金 |
| は退職等年金給付 | は地方の組合の経過的長期給付(平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付をいう。以下この条において同じ。) | |
| 退職等年金給付組合積立金等資金 | 経過的長期給付調整積立金等資金 | |
| 厚生年金保険給付に係る経理 | 厚生年金保険給付に係る経理及び退職等年金給付に係る経理 | |
| 第十六条の二第三項 | 組合は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 | 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付調整積立金等資金、退職等年金給付調整積立金等資金及び経過的長期給付調整積立金等資金 |
| 第十六条の二第四項 | 組合の厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 | 地方公務員共済組合連合会の経過的長期給付調整積立金等資金 |
| 第十六条の三 | 組合 | 地方公務員共済組合連合会 |
| 第一項 | 法第百十六条の三第一項(第四号を除く。) | 平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項 |
| 地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 | 地方の経過的長期給付に係る概算拠出金の額 | |
| 第二項 | 地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 | 地方の経過的長期給付に係る概算拠出金の額 |
| 法第百十六条の三第一項(第四号を除く。) | 平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項 | |
| 国家公務員共済組合法施行令第二十八条第一項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百四十八条において準用する国家公務員共済組合法施行令第二十八条第一項 | |
| 国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 | 国の経過的長期給付に係る概算拠出金の額 | |
| 第三項 | 国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 | 国の経過的長期給付に係る概算拠出金の額 |
| 国家公務員共済組合法第百二条の三第一項(第四号を除く。) | 平成二十四年一元化法附則第五十条第一項 |
第四章 厚生年金保険給付及び退職等年金給付に関する経過措置
第五章 その他の経過措置
| 第二十九条第一項 | 組合の毎事業年度 | 平成二十四年一元化法の施行の日(第四十三条の二において「施行日」という。)の属する組合の事業年度 |
| 当該事業年度における当該 | 当該 | |
| 標準報酬等合計額の総額に対する | 平成二十七年四月から九月までの標準給与(掛金の標準となる給料(平成二十四年一元化法改正前の法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料(平成二十四年一元化法改正前の法第二条第一項第五号に規定する給料をいう。以下この項において同じ。)の額に地方公務員法第三条第二項に規定する一般職の職員である組合員の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合を基礎として総務省令で定める数値(特別職の職員等(地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の第十八条に規定する特別職の職員等をいう。)である組合員については、一)を乗じて得た額と掛金の標準となる期末手当等(平成二十四年一元化法改正前の法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた平成二十四年一元化法改正前の法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)の額との合計額をいう。以下この項及び第四十三条の二において同じ。)の総額と平成二十七年十月から平成二十八年三月までの標準報酬等合計額の総額との合計額に対する | |
| 標準報酬等合計額の総額と | 平成二十七年四月から九月までの標準給与の総額と同年十月から平成二十八年三月までの標準報酬等合計額の総額との合計額及び | |
| 標準報酬等合計額の総額( | 平成二十七年四月から九月までの標準給与の総額と同年十月から平成二十八年三月までの標準報酬等合計額の総額との合計額( | |
| 標準報酬等合計額の総額に当該 | 平成二十七年四月から九月までの標準給与の総額と同年十月から平成二十八年三月までの標準報酬等合計額の総額との合計額に当該 | |
| との合計額 | の合算額 | |
| 第四十三条の二 | 警察共済組合の毎事業年度 | 施行日の属する警察共済組合の事業年度 |
| 額に、当該事業年度における | 額に、 | |
| 標準報酬等合計額の総額 | 平成二十七年四月から九月までの標準給与の総額と同年十月から平成二十八年三月までの標準報酬等合計額の総額との合計額 |
| 第四十一条第二項 | 連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。以下同じ。)の毎事業年度 | 平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)の属する連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。以下同じ。)の事業年度 |
| 国民年金法第九十四条の四 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年厚年経過措置政令」という。)第百十五条 | |
| の額 | の額(以下この項において「連合会役職員組織組合基礎年金拠出金負担額」という。) | |
| 二分の一 | 四分の一 | |
| 当該事業年度における | 平成二十七年四月から九月までの当該組合の組合員の標準給与(掛金の標準となる給料(平成二十四年一元化法改正前の法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料(平成二十四年一元化法改正前の法第二条第一項第五号に規定する給料をいう。以下この項において同じ。)の額に地方公務員法第三条第二項に規定する一般職の職員である組合員の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合を基礎として総務省令で定める数値(特別職の職員等(地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の第十八条に規定する特別職の職員等をいう。)である組合員については、一)を乗じて得た額と掛金の標準となる期末手当等(平成二十四年一元化法改正前の法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた平成二十四年一元化法改正前の法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)の額との合計額をいう。以下同じ。)の総額(当該組合が市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員の標準給与の総額)に対する当該組合の組合員である連合会役職員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に平成二十七年四月一日における当該連合会役職員が勤務する連合会を組織する全ての組合を組織する職員である組合員(当該連合会が市町村連合会の場合にあつては、全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を組織する職員である組合員)の総数に対する当該地方公共団体の職員である組合員の数の割合を乗じて得た額と、連合会役職員組織組合基礎年金拠出金負担額の四分の一に相当する額に、同年十月から平成二十八年三月までの | |
| 当該事業年度の初日 | 施行日 | |
| 額と | 額の合計額と | |
| 第四十一条第三項 | 警察共済組合の毎事業年度 | 施行日の属する警察共済組合の事業年度 |
| 国民年金法第九十四条の四 | 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条 | |
| の額 | の額(以下この項及び第四十四条において「警察共済組合基礎年金拠出金負担額」という。) | |
| 二分の一 | 四分の一 | |
| 当該事業年度における | 平成二十七年四月から九月までの警察共済組合の組合員の標準給与の総額に対する警察共済組合の組合役職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に同年四月一日における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の総数に対する国の職員である組合員の数の割合を乗じて得た額と、警察共済組合基礎年金拠出金負担額の四分の一に相当する額に、同年十月から平成二十八年三月までの | |
| 当該事業年度の初日 | 施行日 | |
| 額と | 額の合計額と | |
| 第四十四条 | 警察共済組合の毎事業年度 | 施行日の属する警察共済組合の事業年度 |
| 国民年金法第九十四条の四の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額 | 警察共済組合基礎年金拠出金負担額 | |
| 二分の一 | 四分の一 | |
| 当該事業年度における | 平成二十七年四月から九月までの警察共済組合の組合員の標準給与の総額に対する国の職員である組合員の標準給与の総額と、警察共済組合基礎年金拠出金負担額の四分の一に相当する額に、同年十月から平成二十八年三月までの | |
| 額と | 額の合計額と | |
| 第六十五条第二項 | 地方職員共済組合の毎事業年度 | 施行日の属する地方職員共済組合の事業年度 |
| 国民年金法第九十四条の四 | 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条 | |
| の額 | の額(以下この項において「地方職員共済組合基礎年金拠出金負担額」という。) | |
| 二分の一 | 四分の一 | |
| 当該事業年度における | 平成二十七年四月から九月までの地方職員共済組合の組合員の標準給与の総額に対する当該団体の職員である組合員の標準給与の総額と、地方職員共済組合基礎年金拠出金負担額の四分の一に相当する額に、同年十月から平成二十八年三月までの | |
| 額とし | 額の合計額とし |
附 則
附 則(平成二八年三月三一日政令第一三一号)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日政令第八三号)(抄)
附 則(平成二九年七月二八日政令第二一四号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二八日政令第七三号)
附 則(平成三〇年三月三〇日政令第一一八号)(抄)
附 則(平成三〇年六月六日政令第一八三号)
附 則(平成三一年四月五日政令第一四六号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)(抄)
附 則(令和二年三月三〇日政令第一〇一号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日政令第一三八号)
附 則(令和二年四月一五日政令第一四五号)
附 則(令和二年一〇月三〇日政令第三一八号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一〇四号)(抄)
附 則(令和三年八月六日政令第二二九号)(抄)
附 則(令和四年三月二五日政令第一一九号)(抄)
附 則(令和四年三月三〇日政令第一二九号)
附 則(令和四年八月三日政令第二六六号)(抄)
附 則(令和五年三月三〇日政令第一一七号)(抄)
附 則(令和五年三月三〇日政令第一二〇号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日政令第一二七号)(抄)
附 則(令和七年三月二八日政令第一〇九号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日政令第一四〇号)
附 則(令和八年三月一八日政令第四三号)