(平成二十七年政令第二百四十三号)
【法令番号:平成二十七年政令第二百四十三号】
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【制定文】
内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
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