【法令番号:平成二十七年政令第三十三号】

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【制定文】

内閣は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

関税暫定措置法別表第一の六第四項に掲げる物品で平成二十七年二月一日から同年三月三十一日までに輸入されるものについては、同法第七条の三第一項の規定の適用を停止する。

附 則

この政令は、平成二十七年二月一日から施行する。