【法令番号:平成二十六年人事院規則九―一三五】

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【制定文】

人事院は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)に基づき、原子力安全基盤機構解散法附則第五条の規定による特別の手当に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条この規則は、原子力安全基盤機構解散法附則第五条の規定による特別の手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
原子力安全基盤機構解散法独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)をいう。
原子力規制委員会職員となった者原子力安全基盤機構解散法附則第三条第四項の規定に基づいて採用された原子力規制庁その他の原子力規制委員会に置かれる機関の職員(短時間勤務の官職(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職をいう。)以外の常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。
施行日原子力安全基盤機構解散法の施行の日をいう。
(特別の手当の種類)
第三条原子力安全基盤機構解散法附則第五条の規定による特別の手当は、差額基本手当及び差額特別手当とする。
(差額基本手当)
第四条差額基本手当は、平成三十一年二月二十八日までの間、原子力規制委員会職員となった者であって、施行日において受ける俸給(施行日の前日における雇用形態、給与等を考慮して人事院が定める職員にあっては、人事院が定める給与。以下この条において「俸給等」という。)の月額が、施行日の前日において受けていた基本給月額(俸給月額に相当するものとして人事院が定める給与をいう。)の額を百分の百九で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)及び基本給調整額(俸給の調整額に相当するものとして人事院が定める給与をいう。)の月額の合計額(施行日における任用の状況、給与等を考慮して人事院が定める職員にあっては、他の原子力規制委員会職員となった者との均衡を考慮して人事院が定める額。以下この条において「差額基本手当基礎額」という。)に達しないもの(人事院が定める職員を除く。)に支給する。ただし、現に受ける俸給等の月額が差額基本手当基礎額以上となるときは、差額基本手当は支給しない。
差額基本手当の月額は、差額基本手当基礎額から施行日において受ける俸給等の月額を減じた額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この項において同じ。)とする。ただし、現に受ける俸給等の月額に当該乗じて得た額を加えた額が差額基本手当基礎額を上回るときは、差額基本手当の月額は、その差額に相当する額を当該乗じて得た額から減じた額とする。
この規則の施行の日から平成二十七年二月二十八日まで百分の百
平成二十七年三月一日から平成二十八年二月二十九日まで百分の八十
平成二十八年三月一日から平成二十九年二月二十八日まで百分の六十
平成二十九年三月一日から平成三十年二月二十八日まで百分の四十
平成三十年三月一日から平成三十一年二月二十八日まで百分の二十
(差額基本手当を俸給とみなす場合)
第五条差額基本手当を受ける原子力規制委員会職員となった者に対する給与法第九条、第九条の二、第十一条の三、第十一条の四、第十一条の六から第十一条の九まで、第十三条の二、第十四条、第十九条、第十九条の四、第十九条の七及び第二十三条並びに附則第六項及び第七項、補償法第四条、派遣法第五条、規則九―五五(特地勤務手当等)第二条及び第四条、規則九―一〇二(研究員調整手当)第四条、規則一二―〇(職員の懲戒)第三条並びに規則一六―〇(職員の災害補償)第十三条、第十五条及び第十六条の規定の適用については、差額基本手当は、俸給とみなす。
差額基本手当を受ける原子力規制委員会職員となった者に係る給与法第十条の五及び第十九条の四並びに附則第八項及び第十項、任期付職員法第七条第四項、規則九―五五第六条の二及び第六条の四並びに規則一六―〇第四十四条の規定により読み替えられた同規則第十三条、第十五条及び第十六条の俸給月額は、給与法の規定による俸給月額に差額基本手当の月額を加算した額とする。
(差額特別手当)
第六条差額特別手当は、平成三十一年二月二十八日までの間、施行日の前日において職責手当(俸給の特別調整額に相当するものとして人事院が定める給与をいう。以下この項において同じ。)を受けていた原子力規制委員会職員となった者であって、施行日において受ける俸給の特別調整額又は本府省業務調整手当の月額(次項において「施行日において受ける特定手当額」という。)が、施行日の前日において受けていた職責手当の月額を百分の百九で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)(施行日の前日における雇用形態、給与等を考慮して人事院が定める職員にあっては、他の原子力規制委員会職員となった者との均衡を考慮して人事院が定める額。以下この条において「差額特別手当基礎額」という。)に達しないもの並びに施行日において俸給の特別調整額及び本府省業務調整手当のいずれも受けていないもの(人事院が定める職員を除く。)に支給する。ただし、現に受ける俸給の特別調整額の月額又は本府省業務調整手当の月額(当該月に超過勤務手当が支給される場合にあっては、その額に当該超過勤務手当の額を加算した額)(次項において「現に受ける特定手当額」という。)が差額特別手当基礎額以上となるときは、差額特別手当は支給しない。
差額特別手当の月額は、差額特別手当基礎額から施行日において受ける特定手当額を減じた額に第四条第二項各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この項において同じ。)とする。ただし、現に受ける特定手当額に当該乗じて得た額を加えた額が差額特別手当基礎額を上回るときは、差額特別手当の月額は、その差額に相当する額を当該乗じて得た額から減じた額とする。
(差額特別手当を俸給の特別調整額とみなす場合)
第七条差額特別手当を受ける原子力規制委員会職員となった者に対する給与法第十一条の三、第十一条の四、第十一条の六から第十一条の九まで及び第十九条の九、補償法第四条、規則九―一七(俸給の特別調整額)第三条並びに規則九―一〇二第四条の規定の適用については、差額特別手当は、俸給の特別調整額とみなす。この場合において、規則九―一七第三条中「前条」とあるのは「前条及び規則九―一三五(原子力安全基盤機構解散法附則第五条の規定による特別の手当)第六条第二項」と、「同条の規定による額」とあるのは「前条の規定による額に同規則第六条第二項の規定による差額特別手当の月額を加算した額」とする。
(雑則)
第八条この規則に定めるもののほか、原子力安全基盤機構解散法附則第五条の規定による特別の手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

附 則

この規則は、平成二十六年三月一日から施行する。