奄美群島振興開発特別措置法施行規則
(平成二十六年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号)
【制定文】
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十条第一項及び第二項、第十一条第一項及び第三項第二号並びに第十三条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、奄美群島振興開発特別措置法施行規則を次のように定める。
(交付金事業計画の実績に関する評価)
第一条鹿児島県は、交付金事業計画の実績に関する評価を当該交付金事業計画の終了する日の属する年度の翌年度の十二月末日までに主務大臣の定めるところにより行うものとする。
2鹿児島県は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するよう努めるものとする。
(産業振興促進計画の認定の申請)
第二条奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により認定の申請をしようとする奄美群島市町村は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。
一計画区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び計画区域を表示した付近見取図
二産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書
三法第十一条第四項第一号又は第二号に掲げる事項を記載している場合には、実施主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
四法第十一条第五項に規定する同意を得たことを証する書面
五前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
2別記第一号様式による申請書に法第十一条第四項第二号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。
(産業振興促進計画の記載事項)
第三条法第十一条第三項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一産業振興促進計画の名称
二産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
三計画区域における産業の振興を促進する上での課題
四鹿児島県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
五法第十一条第四項第二号に掲げる事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項
六前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項
(産業振興促進計画の変更の認定の申請)
第四条法第十三条第一項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとする奄美群島市町村は、別記第二号様式による申請書に第二条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。
(法第十三条第一項の主務省令で定める軽微な変更)
第五条法第十三条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
二計画期間の六月以内の変更
三前二号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年一月四日総務省・農林水産省・国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年六月二八日総務省・農林水産省・国土交通省令第一号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則(令和三年八月三一日総務省・農林水産省・国土交通省令第二号)
(施行期日)
1この省令は、令和三年九月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。