【制定文】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十三条第二項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
(趣旨)
第一条就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一法第十三条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(指定都市等所在施設(法第三条第一項に規定する指定都市等所在施設をいう。次項において同じ。)である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。次項において同じ。)。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条、第五条及び第十三条第二項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第八条第二項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに附則第二条第一項、第三条及び第五条から第十条までの規定による基準
二法第十三条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第六条、第七条第一項から第六項まで、第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及び第二項(同令第八条第二項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに第十四条並びに附則第二条第二項及び第四条の規定による基準
三法第十三条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条の二、第三条の三、第九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十二条及び第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第九条、第十一条(第四項ただし書を除く。)、第十四条の二及び第三十二条の二(後段を除く。)の規定を読み替えて準用する部分に限る。)の規定による基準
四法第十三条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この命令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
2法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長。以下同じ。)の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児(法第十四条第七項に規定する園児をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
3内閣総理大臣及び文部科学大臣は、法第十三条第二項の主務省令で定める基準を常に向上させるように努めるものとする。
(設備運営基準の目的)
第二条法第十三条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(次条において「設備運営基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(設備運営基準の向上)
第三条都道府県知事は、その管理に属する法第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2都道府県は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
(虐待等の禁止)
第三条の二職員は、園児に対し、法第二十七条の二第一項各号に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(児童対象性暴力等の防止)
第三条の三幼保連携型認定こども園の設置者は、法第十三条第六項において準用する法第六条の規定に基づき、児童対象性暴力等(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に園児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者(園児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該園児に接するものをいう。)に係る犯罪事実確認(同法第四条第一項に規定する犯罪事実確認をいう。)その他の必要な措置を講じなければならない。
(学級の編制の基準)
第四条満三歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
3学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(職員の数等)
第五条幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を一人以上置かなければならない。
2特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。
3幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時二人を下ってはならない。
| 園児の区分 |
員数 |
| 一 満四歳以上の園児 |
おおむね二十五人につき一人 |
| 二 満三歳以上満四歳未満の園児 |
おおむね十五人につき一人 |
| 三 満一歳以上満三歳未満の園児 |
おおむね六人につき一人 |
| 四 満一歳未満の園児 |
おおむね三人につき一人 |
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備考一 この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この号及び附則第六条において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この一において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域内にある幼保連携型認定こども園にあっては、児童福祉法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録、当該認定地方公共団体の区域に係る同法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録。以下この一において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。二 この表に定める員数は、同表の上欄の園児の区分ごとに下欄の園児数に応じ定める数を合算した数とする。三 この表の第一号及び第二号に係る員数が学級数を下るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。四 園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を一人増加するものとする。五 第一号に定める者については、一人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に五年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)をもって代えることができる。ただし、当該特定理学療法士等は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならず、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、第一号に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
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4幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の二(後段を除く。第七条第三項において同じ。)の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
5幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
一副園長又は教頭
二主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
三事務職員
(園舎及び園庭)
第六条幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。
2園舎は、二階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。
3乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は一階に設けるものとする。ただし、園舎が第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号イ、ロ及びヘに掲げる要件を満たすときは保育室等を二階に、前項ただし書の規定により園舎を三階建以上とする場合であって、第十三条第一項において読み替えて準用する同令第三十二条第八号に掲げる要件を満たすときは、保育室等を三階以上の階に設けることができる。
4前項ただし書の場合において、三階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満三歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。
5園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
6園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
一次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
| 学級数 |
面積(平方メートル) |
| 一学級 |
180 |
| 二学級以上 |
|
二満三歳未満の園児数に応じ、次条第六項の規定により算定した面積
7園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
一次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
イ次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
| 学級数 |
面積(平方メートル) |
| 二学級以下 |
|
| 三学級以上 |
) |
ロ三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積
二三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児数を乗じて得た面積
(園舎に備えるべき設備)
第七条園舎には、次に掲げる設備(第二号に掲げる設備については、満二歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
一職員室
二乳児室又はほふく室
三保育室
四遊戯室
五保健室
六調理室
七便所
八飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備
2保育室(満三歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下ってはならない。
3満三歳以上の園児に対する食事の提供について、第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の二に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
4園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
5飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
6次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。
一乳児室一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積
二ほふく室三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
三保育室又は遊戯室一・九八平方メートルに満二歳以上の園児数を乗じて得た面積
7第一項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。
一放送聴取設備
二映写設備
三水遊び場
四園児清浄用設備
五図書室
六会議室
(園具及び教具)
第八条幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
2前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第九条幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下ってはならないこと。
二教育に係る標準的な一日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、四時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
三保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満三歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、一日につき八時間を原則とすること。
2前項第三号の時間については、その地方における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。
(子育て支援事業の内容)
第十条幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。
(掲示)
第十一条幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。
(学校教育法施行規則の準用)
第十二条学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十四条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第七項に規定する園児(以下この条において「園児」という。)が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用)
第十三条児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四条、第五条第一項、第二項及び第四項、第七条の二、第九条、第九条の三、第十一条(第四項ただし書を除く。)、第十四条の二、第十四条の三第一項、第三項及び第四項、第三十二条第八号、第三十二条の二(後段を除く。)並びに第三十六条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
| 第四条の見出し及び同条第二項 |
最低基準 |
設備運営基準 |
| 第四条第一項 |
最低基準 |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十三条第一項の規定により都道府県(同法第三条第一項に規定する指定都市等所在施設である同法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等(同法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。))が条例で定める基準(以下この条において「設備運営基準」という。) |
| 第五条第一項 |
入所している者 |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第七項に規定する園児(以下「園児」という。) |
| 第五条第二項及び第十一条第五項 |
児童の |
園児の |
| 第七条の二第一項 |
法 |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 |
| 第九条の見出し |
入所した者 |
園児 |
| 第九条並びに第十一条第二項及び第三項 |
入所している者 |
園児 |
| 第九条 |
又は入所 |
又は入園 |
| 第九条の三第一項 |
利用者に対する支援の提供 |
園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。) |
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及び |
並びに |
| 第十一条第一項 |
入所している者 |
保育を必要とする子どもに該当する園児 |
|
第八条 |
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第十三条第二項において読み替えて準用する第八条 |
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社会福祉施設 |
学校、社会福祉施設等 |
| 第十四条の二 |
利用者 |
園児 |
| 第十四条の三第一項 |
援助 |
教育及び保育並びに子育ての支援 |
|
入所している者 |
園児 |
| 第十四条の三第三項 |
援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置に係る |
教育及び保育並びに子育ての支援について、 |
| 第三十二条第八号 |
又は遊戯室 |
、遊戯室又は便所 |
| 第三十二条第八号イ |
耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物) |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物 |
| 第三十二条第八号ロ |
施設又は設備 |
設備 |
| 第三十二条第八号ハ |
施設及び設備 |
設備 |
| 第三十二条第八号ヘ |
乳幼児 |
園児 |
| 第三十二条の二 |
第十一条第一項 |
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第十三条第一項において読み替えて準用する第十一条第一項 |
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幼児 |
園児 |
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乳幼児 |
園児 |
| 第三十六条 |
保育所の長 |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第一項に規定する園長 |
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入所している乳幼児 |
園児 |
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保育 |
教育及び保育 |
2児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第八条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第一項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第二項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第七項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、「保育所の設備及び職員については、」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、」と、設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、」と読み替えるものとする。
(幼稚園設置基準の準用)
第十四条幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第七条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条第一項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第二項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条この命令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)
第二条施行日から起算して五年間は、第五条第三項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(一部改正法附則第三条第一項の規定により法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法第七条第一項に規定する認定こども園である同法第三条第三項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。以下この条において同じ。)の職員配置については、なお従前の例によることができる。
2みなし幼保連携型認定こども園の設備については、第六条から第八条までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)
第三条施行日から起算して十二年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第五条第三項の規定の適用については、同項の表備考第一号中「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができる。
(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)
第四条施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第六条第三項及び第七項並びに第七条第六項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
| 第六条第三項 |
第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号イ、ロ及びヘに掲げる要件を満たす |
耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える |
| 第六条第七項 |
一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
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一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積 |
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学級数 |
面積(平方メートル) |
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学級数 |
面積(平方メートル) |
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二学級以下 |
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二学級以下 |
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三学級以上 |
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三学級以上 |
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ロ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積 |
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| 第七条第六項 |
一 乳児室 一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積三 保育室又は遊戯室 一・九八平方メートルに満二歳以上の園児数を乗じて得た面積
|
一 乳児室 一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
|
2施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第六条第三項、第六項及び第七項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
| 第六条第三項 |
第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 |
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 |
| 第六条第六項 |
一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積 |
一 満三歳以上の園児数に応じ、次条第六項の規定により算定した面積 |
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学級数 |
面積(平方メートル) |
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一学級 |
180 |
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二学級以上 |
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| 第六条第七項 |
一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
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一 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積 |
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学級数 |
面積(平方メートル) |
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二学級以下 |
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三学級以上 |
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ロ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積 |
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3施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(第六条第七項第一号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第五項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。
一園児が安全に移動できる場所であること。
二園児が安全に利用できる場所であること。
三園児が日常的に利用できる場所であること。
四教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
(幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例)
第五条園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第五条第三項本文の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する職員(以下「職員」という。)の数が一人となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならない職員のうち一人は、同項の表備考第一号の規定にかかわらず、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。
第六条第五条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭、主務養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
第七条一日につき八時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第五条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
第八条第五条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、一人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の園児の数が四人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって同表備考第一号に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
2前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
第九条第五条第三項の表備考第五号及び前三条の規定により第五条第三項の表備考第一号に定める者を特定理学療法士等、小学校教諭等免許状所持者、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者又は看護師等をもって代える場合においては、当該特定理学療法士等、小学校教諭等免許状所持者、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の三分の一を超えてはならない。
第十条第五条第三項の表備考第五号及び附則第八条の規定により特定理学療法士等及び看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって同表備考第一号に定める者(同表備考第五号ただし書の規定による支援を行う者を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
附 則(平成二七年三月三一日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第三号)
附 則(平成二七年八月三一日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第六号)
この命令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
附 則(平成二七年九月四日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第七号)(抄)
(施行期日)
1この命令は、公布の日から施行する。
(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
3この命令の施行の際現に前項の規定による改正前の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準附則第五条の規定により食事の提供を行っている幼保連携型認定こども園については、この命令の施行後は、第一項の認定を受けて公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業を行っているものとみなす。
附 則(平成二八年三月三一日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
附 則(平成二九年三月二三日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
附 則(平成二九年九月二一日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)
この命令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。
附 則(平成三一年三月一五日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)
附 則(令和元年七月三一日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
(施行期日)
1この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この命令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、この命令による改正後の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第六条第三項(同令附則第四条第一項及び第二項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十二条第八号の規定を準用する部分に限る。)の規定による基準(以下「新基準」という。)に従い定める就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十三条第一項に規定する都道府県又は指定都市等(同法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。)の条例が制定施行されるまでの間は、新基準は、当該都道府県又は指定都市等の条例で定める基準とみなす。
附 則(令和元年一〇月一八日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第三号)
附 則(令和四年三月三一日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
附 則(令和四年一二月一六日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第三号)
附 則(令和五年二月三日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
附 則(令和五年三月三一日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
1この命令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和六年三月一三日内閣府・文部科学省令第一号)
(施行期日)
1この命令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この命令による改正後の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(次項において「新基準」という。)第五条第三項の規定(満四歳以上の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準に限る。)は、適用しない。この場合において、この命令による改正前の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第五条第三項の規定(満四歳以上の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準に限る。)は、この命令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
3園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、令和十年三月三十一日までの間、新基準第五条第三項の規定(満三歳以上満四歳未満の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準に限る。)は、適用しない。この場合において、この命令による改正前の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第五条第三項の規定(満三歳以上満四歳未満の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準に限る。)は、この命令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
附 則(令和六年九月二七日内閣府・文部科学省令第三号)
附 則(令和七年九月一〇日内閣府・文部科学省令第二号)
附 則(令和七年一二月二五日内閣府・文部科学省令第五号)
この命令は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。
附 則(令和八年三月二日内閣府・文部科学省令第二号)
(施行期日)
1この命令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この命令の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園における一学級の園児数については、第二条による改正後の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第四条第二項の規定にかかわらず、令和十四年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(令和八年三月一六日内閣府・文部科学省令第四号)
(施行期日)
1この命令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この命令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第一条の規定による改正後の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(以下この項において「新基準」という。)第五条第三項(同項の表備考第五号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第九条(新基準第五条第三項の表備考第五号に規定する特定理学療法士等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第十条の規定による基準に従い定める就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十三条第一項に規定する都道府県又は指定都市等(同法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。)の条例が制定施行されるまでの間は、新基準第五条第三項並びに附則第九条及び第十条の規定による基準は、当該都道府県又は指定都市等の条例で定める基準とみなす。