公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令
(平成二十六年厚生労働省令第二十号)
【制定文】
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令を次のように定める。
第一章 関係省令の整備等
第二章 経過措置
| 第六条第二号 | 法第百六十一条第一項の規定により企業年金連合会(以下「連合会」という。) | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条の規定により政府 |
| 第十六条の二第三号 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業 | 法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等 |
| 第二十一条 | 記載した請求書を基金 | 存続厚生年金基金 |
| 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 加入員証二 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本三 遺族給付金の裁定の請求にあつては、次に掲げる書類イ 給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが給付対象者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類ロ 給付対象者の死亡を証する書類ハ 請求者が令第二十六条第二項第三号に該当する者であるときは、請求者が給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類四 障害給付金(令第二十六条第六項に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の裁定の請求にあつては、障害の状態の程度に関する医師若しくは歯科医師の診断書又は障害の状態が規約で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類及び当該障害に係る令第二十六条の三第一項第一号に規定する初診日を明らかにすることができる書類五 その他規約で定める年金たる給付又は一時金たる給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類 | 2 前項の請求に当たつては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類二 遺族給付金の裁定の請求にあつては、次に掲げる書類イ 給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本その他の書類。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが給付対象者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類ロ 給付対象者の死亡を証する書類ハ 請求者が令第二十六条第二項第三号に該当する者であるときは、請求者が給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類三 障害給付金(令第二十六条第六項に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の裁定の請求にあつては、障害の状態の程度に関する医師若しくは歯科医師の診断書又は障害の状態が規約で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類及び当該障害に係る令第二十六条の三第一項第一号に規定する初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)四 その他規約で定める年金たる給付又は一時金たる給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類3 第一項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二 書面を交付する方法4 第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。一 生年月日について、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条第五項の規定により存続厚生年金基金から情報の収集に関する業務を委託された存続連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われたとき又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われたとき 第二項第一号に規定する書類二 第二項第二号から第四号までに規定する書類の内容について、存続厚生年金基金が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合 第二項第二号から第四号までに規定する書類 | |
| 第二十三条第一項各号列記以外の部分 | 次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出 | 存続厚生年金基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 |
| を提出 | の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による提供を | |
| 第二十三条第二項各号列記以外の部分 | 請求書には | 請求に当たつては |
| ならない。 | ならない。ただし、存続厚生年金基金が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 | |
| 第二十三条第二項第一号 | 抄本。 | 抄本その他の書類。 |
| 第二十四条 | 書面の提出 | 書面の提出等 |
| (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項 | 第三十条の九 | |
| 本人確認情報(同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。) | 機構保存本人確認情報 | |
| 規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出 | 当該存続厚生年金基金に対し、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面の提出又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 | |
| 第二十五条 | 第二十五条 年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、次の各号に掲げる書類を添えて、基金に提出しなければならない。一 年金証書二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 | 第二十五条 年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、存続厚生年金基金に対し、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書を提出し、又は電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。2 前項の届出に当たつては、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない。ただし、署名用電子証明書の送信をすることにより、確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 |
| 第二十六条 | 速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出 | 存続厚生年金基金に対し、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 |
| 性別及び年金証書の番号 | 性別及び年金証書の番号又は基礎年金番号 | |
| 第二十七条第一項 | 法第百七十四条において準用する法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法 |
| 次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出 | 存続厚生年金基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 | |
| 第二十七条第二項 | 届書には | 届出に当たつては |
| ならない。 | ならない。ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 | |
| 第三十条の四 | 法第百四十四条の三第六項若しくは第百六十五条第六項又は確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十五条の二第二項若しくは | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第六項、平成二十五年改正法附則第五十三条第六項若しくは第五十四条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第六項又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第百十五条の二第二項、平成二十五年改正法附則第五十七条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 |
| 法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額又は基金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。)を総称する | |
| 法第百六十五条第五項 | 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第五項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第五項 | |
| 第五十九条 | 第五十九条又は平成二十五年改正法附則第五十四条第一項若しくは第五十七条第一項 | |
| 第三十二条の三の三第一項第二号 | 年金給付等積立金の額 | 年金給付等積立金の額(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下同じ。) |
| 第三十二条の十第二項第二号 | 翌年 | 翌年(再計算の基準となる日の属する月が十月以降の場合は翌々年) |
| 第三十二条の十五第一項 | 認可(確定給付企業年金法第百九条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する企業年金が基金となることについての認可を含む。第三項において同じ。) | 認可 |
| 第三十二条の十五第二項 | 被保険者( | 被保険者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者に限る。 |
| 第三十五条 | 法第百五十九条第二項第一号に規定する拠出金 | 平成二十五年改正法附則第四十条第一号に規定する拠出金等 |
| 第三十六条 | 第十一条の五 | 第十一条の三十二 |
| 第四十一条の六 | 構成割合を確認 | 額及び構成割合を厚生労働大臣に報告 |
| 第四十九条の三第一項 | 甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を、乙基金に提出 | 乙基金に対し、甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 |
| 第四十九条の三第二項 | 前項に定める書類又は磁気ディスクに併せて、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを乙基金に提出 | 前項の規定による提出を行うとともに、乙基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 |
| 第四十九条の六 | 当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)又は国民年金基金連合会(同法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に提出する | 企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)又は国民年金基金連合会(同法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に対し、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する |
| 第五十六条の二第二項第三号及び第四号 | 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各設立事業所に加入員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法四 その他周知が確実に行われる方法 | 三 電磁的記録媒体に記録し、かつ、各設立事業所に加入員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法四 電子情報処理組織を使用する方法により加入員に提供する方法五 その他周知が確実に行われる方法 |
| 第六十五条第一項 | 法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 | 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 |
| 附則第二項 | 厚生年金保険の管掌者 | 厚生年金保険の実施者 |
| 附則第七項 | 法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 | 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 |
| 第三十二条の二 | 脱退一時金相当額等の額 | 脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金(確定給付企業年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百七十五号)第一条の規定による改正後の第一条に規定するリスク分担型企業年金をいう。)の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率(同令第二十五条第四号に規定する調整率をいう。以下この項において同じ。)及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額) |
| 第百十六条第六号 | 厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金相当額 |
| 第百二十三条第五項、第百二十五条の二第二項第四号、第百二十六条第二項、第百二十八条第二号及び第百三十条第一項 | 厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 | 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 |
| 第百三十一条第一項第二号及び第二項第二号 | 厚生年金基金 | 平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金 |
| 第六条第一項第五号 | 被用者年金被保険者等 | 第一号等厚生年金被保険者(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十二条の規定による改正後の法第二条第六項に規定する第一号等厚生年金被保険者をいう。) |
| 第十五条第一項第十二号 | 若しくは第七十四条の二の規定 | の規定 |
| 算入された期間 | 算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月 | |
| 事項 | 事項(当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る事項に限る。) | |
| 第二十一条第九号 | 若しくは第七十四条の二の規定 | の規定 |
| 第三十九条第二項第二号ニ | 又は受益者等の資格を有していないこと | の資格又は加入者の資格の有無についての当該事業主の証明書 |
| 第五十六条第一項第十二号 | 第五十四条の規定により企業年金制度若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二若しくは第七十四条の二 | 第七十四条の二 |
| 算入された期間 | 算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月 | |
| 事項 | 事項(当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る事項に限る。) |
| 第五条第一号 | ル 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関への解約手当金に相当する額の移換 | ル 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関への解約手当金に相当する額の移換ヲ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第百七条第一項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転ワ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第三項の規定による加入員及び加入員であった者に係る給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付(以下「厚生年金代行給付」という。)を除く。)の支給に関する権利義務の承継カ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の規定による加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金代行給付を除く。)の支給に関する権利義務の承継 |
| 第十二条第一号 | チ 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による基金への解約手当金に相当する額の移換 | チ 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による基金への解約手当金に相当する額の移換リ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)第十七条第四項の規定により読み替えて適用する第五条第一号ヲ又はワに掲げる事由 |
| 第四十六条の三第三項 | 七 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換 当該移換に関する申出に係る共済契約者であった事業主 | 七 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換 当該移換に関する申出に係る共済契約者であった事業主八 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第三項の規定による加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金代行給付を除く。)の支給に関する権利義務の承継 当該加入員又は加入員であった者を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主九 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の規定による加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金代行給付を除く。)の支給に関する権利義務の承継 当該加入員又は加入員であった者を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主 |
| 第八十五条の三第二項 | 基金 | 平成二十五年改正法第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金 |
| 実施事業所 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所 |
| 第四条の二第一号 | 令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(以下単に「他制度掛金相当額」という。) | 他制度掛金相当額(令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下「平成二十六年整備政令」という。)第三条の規定による改正前の令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額に限る。)をいう。以下同じ。) |
| 第十条第一項第二号 | 令第十一条第一号イからハまでに掲げる者 | 平成二十六年経過措置政令第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた平成二十六年整備政令第三条の規定による改正前の令第十一条第一号イからニまでに掲げる者 |
| ハ 確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。) | ハ 確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。)ニ 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員 | |
| 第十一条第二項及び第四項 | 前条第一項第二号イからハまで | 前条第一項第二号イからニまで |
| 第十二条の二 | 令第十一条第一号イからハまでに掲げる者 | 平成二十六年経過措置政令第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた平成二十六年整備政令第三条の規定による改正前の令第十一条第一号イからニまでに掲げる者 |
| 第十五条第一項第十二号 | 第十条第一項第二号イからハまで | 第十条第一項第二号イからニまで |
| 第二十一条の二第一項第二号 | 他制度加入者(第六十一条の二第一項第四号において単に「他制度加入者」という。) | 他制度加入者又は平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(以下この号及び第六十一条の二第一項第四号において「他制度加入者」と総称する。) |
| 第三十条第一項第二号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号) | 平成二十五年改正法 |
| 第三十九条第一項第五号ニ | ニ 次に掲げる資格の有無(1) 企業型年金加入者(2) 確定給付企業年金の加入者(3) 私立学校教職員共済制度の加入者(4) 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員(5) 国家公務員共済組合の組合員(6) 地方公務員等共済組合の組合員 | ニ 次に掲げる資格の有無(1) 企業型年金加入者(2) 確定給付企業年金の加入者(3) 私立学校教職員共済制度の加入者(4) 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員(5) 国家公務員共済組合の組合員(6) 地方公務員等共済組合の組合員(7) 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員 |
| 第四十五条第一項 | 第三十九条第一項第五号ニ(1)から(6)まで | 第三十九条第一項第五号ニ(1)から(7)まで |
| 第五十六条第一項第十二号 | 第十条第一項第二号イからハまで | 第十条第一項第二号イからニまで |
| 事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 | 二十九年 |
| 事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 | 二十八年 |
| 事業年度の末日が平成二十九年三月三十一日から平成三十年三月三十日までの間 | 二十七年 |
| 事業年度の末日が平成三十年三月三十一日から平成三十一年三月三十日までの間 | 二十六年 |
| 事業年度の末日が平成三十一年三月三十一日から平成三十二年三月三十日までの間 | 二十五年 |
| 事業年度の末日が平成三十二年三月三十一日から平成三十三年三月三十日までの間 | 二十四年 |
| 事業年度の末日が平成三十三年三月三十一日から平成三十四年三月三十日までの間 | 二十三年 |
| 事業年度の末日が平成三十四年三月三十一日から平成三十五年三月三十日までの間 | 二十二年 |
| 事業年度の末日が平成三十五年三月三十一日から平成三十六年三月三十日までの間 | 二十一年 |
| 七年 | 事業年度の末日が平成三十四年三月三十日までの間 | 十年 |
| 事業年度の末日が平成三十四年三月三十一日から平成三十五年三月三十日までの間 | 九年 | |
| 事業年度の末日が平成三十五年三月三十一日から平成三十六年三月三十日までの間 | 八年 |
| 中小企業退職金共済法施行規則第十九条第二項各号列記以外の部分 | 又は | 若しくは |
| 繰入れ | 繰入れ又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十六条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。第三号、第三十条、第四十七条第一項及び第四十九条において同じ。)の交付 | |
| 中小企業退職金共済法施行規則第十九条第二項第三号 | 移換が | 移換又は平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の交付が |
| 受けなかつた | 受けなかつた又は当該交付がなかつた | |
| 中小企業退職金共済法施行規則第三十条 | 移換が | 移換又は平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の交付が |
| 受けなかつた | 受けなかつた又は当該交付がなかつた | |
| 中小企業退職金共済法施行規則第四十七条第一項 | 場合 | 場合又は第四十五条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者(平成二十五年改正法の施行の日前から共済契約を引き続き締結している者を除く。)に係る平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の申出が行われた場合 |
| 中小企業退職金共済法施行規則第四十九条 | 場合を含む。 | 場合を含み、第四十五条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者(平成二十五年改正法の施行の日前から共済契約を引き続き締結している者を除く。)に係る平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の申出が行われ、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号。以下「平成二十六年整備省令」という。)第四十条第三項の規定により第四十七条第一項を読み替えて適用する場合を除く。 |
| 中小企業退職金共済法施行規則附則第三条 | 第四十九条 | 平成二十六年整備省令第四十条第三項の規定により読み替えて適用する第四十九条 |
| 第六十九条 | 法第百五十三条第二項において準用する法 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法 |
| 一時金たる給付 | 一時金たる給付並びに年金給付及び一時金 | |
| 第七十一条第一項 | 法 | 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
| 中途脱退者 | 基金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。) | |
| 第七十一条第二項 | 法第百六十条の二第五項 | 平成二十五年改正法附則第四十二条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第五項 |
| 中途脱退者 | 基金中途脱退者 | |
| 法第百六十条の二第二項 | 平成二十五年改正法附則第四十二条第二項の規定による基金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)又は平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項 | |
| に交付 | に移換又は交付 | |
| 脱退一時金相当額の交付を | 基金脱退一時金相当額の移換又は脱退一時金相当額の交付を | |
| 脱退一時金相当額の交付金 | 基金脱退一時金相当額の移換金又は脱退一時金相当額の交付金 | |
| 老齢年金給付の額の加算又は一時金たる給付 | 存続連合会老齢給付金、存続連合会遺族給付金又は老齢年金給付の額の加算若しくは一時金たる給付 | |
| 第七十一条 | 3 法第百六十条第七項(法第百六十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 | 3 平成二十五年改正法附則第四十二条第六項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第七項(平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、存続連合会の事務所の掲示板に掲示するとともに、存続連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。4 前項の公告を行う場合においては、第一項第二号に規定する老齢年金給付及び一時金たる給付の額並びに第二項第二号に規定する基金脱退一時金相当額又は脱退一時金相当額を公告することを要しない。 |
| 第七十二条の二第一項 | 法第百六十一条第七項 | 平成二十五年改正法附則第四十三条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第七項 |
| 解散基金加入員 | 解散基金加入員又はその遺族 | |
| 法第百六十一条第五項 | 平成二十五年改正法附則第四十三条第三項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項 | |
| 交付した | 移換又は交付した | |
| 交付金 | 移換金又は交付金 | |
| 老齢年金給付の額の加算又は一時金たる給付 | 存続連合会老齢給付金、存続連合会遺族給付金又は老齢年金給付の額の加算若しくは一時金たる給付 | |
| 第七十二条の二第二項 | 法第百六十一条第八項 | 平成二十五年改正法附則第四十三条第六項 |
| 法第百六十条第七項 | 平成二十五年改正法附則第四十二条第六項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第八項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第七項 | |
| 第七十一条第三項 | 第七十一条第三項及び第四項 | |
| 準用する。 | 準用する。この場合において、「第一項第二号に規定する老齢年金給付及び一時金たる給付の額及び第二項第二号に規定する基金脱退一時金相当額又は脱退一時金相当額」とあるのは、「第七十二条の二第一項第二号に規定する残余財産の額」と読み替えるものとする。 | |
| 第七十二条の三 | 解散基金加入員(確定給付企業年金法 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。) |
| 老齢厚生年金又は法附則第二十八条の三第一項 | 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)又は平成二十五年改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)附則第二十八条の三第一項 | |
| 法第三十八条第一項前段 | 改正後厚生年金保険法第三十八条第一項前段 | |
| 次の各号に掲げる事項を記載した届書を | 次の各号に掲げる事項を | |
| 2 前項の届書には | 2 前項の届出に当たつては | |
| 4 前項の届書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一 老齢厚生年金等の年金証書二 支給の停止が解除されたことを証する厚生年金保険法施行規則第八十二条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類三 法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分の老齢年金給付を受けることができる者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 | 4 前項の届出に当たつては、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一 老齢厚生年金等の年金証書二 支給の停止が解除されたことを証する厚生年金保険法施行規則第八十二条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類三 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分の老齢年金給付を受けることができる者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本5 第一項及び第三項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二 書面を交付する方法 | |
| 第七十二条の四第一項 | 法第百六十二条第三項において準用する法 | 平成二十五年改正法附則第四十四条第四項若しくは第四十五条第七項において準用する平成二十五年改正法附則第四十三条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第三項において準用する改正前厚生年金保険法 |
| 法第百四十七条第四項 | 平成二十五年改正法附則第三十四条第四項 | |
| 法第百六十二条第二項 | 平成二十五年改正法附則第四十四条第三項若しくは第四十五条第三項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項 | |
| 交付した | 移換又は交付した | |
| 交付を受けた | 移換又は交付を受けた | |
| 交付金 | 移換金又は交付金 | |
| 連合会遺族給付金(令 | 連合会遺族給付金等(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。「平成二十六年経過措置政令」という。)第六十四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(以下「廃止前厚生年金基金令」という。) | |
| 連合会遺族給付金をいう | 連合会遺族給付金及び平成二十五年改正法附則第四十五条第三項に規定する存続連合会遺族給付金をいう | |
| 連合会障害給付金(同項第二号に規定する連合会障害給付金 | 連合会障害給付金等(平成二十六年経過措置政令第六十四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の四第一項第二号に規定する連合会障害給付金及び平成二十五年改正法附則第四十四条第三項に規定する存続連合会障害給付金 | |
| 第七十二条の四第二項 | 法第百六十二条第四項において準用する法第百六十条第七項 | 平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第四項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第七項又は平成二十五年改正法附則第四十三条第六項若しくは第四十四条第五項において準用する平成二十五年改正法附則第四十二条第六項 |
| 第七十一条第三項 | 第七十一条第三項及び第四項 | |
| 準用する。 | 準用する。この場合において、「第一項第二号に規定する老齢年金給付及び一時金たる給付の額及び第二項第二号に規定する基金脱退一時金相当額又は脱退一時金相当額」とあるのは、「第七十二条の四第一項第二号に規定する残余財産の額」と読み替えるものとする。 | |
| 第七十二条の四の二第一項 | 連合会遺族給付金 | 連合会遺族給付金等 |
| 次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出 | 存続連合会に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 | |
| 第七十二条の四の二第二項 | 請求書には | 請求に当たつては |
| ならない。 | ならない。ただし、第一号に定める事項を除き、存続連合会が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 | |
| 令第五十二条の四第一項第一号 | 平成二十六年経過措置政令第六十四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の四第一項第一号 | |
| 令第五十二条の四第一項第二号 | 平成二十六年経過措置政令第六十四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の四第一項第二号 | |
| 連合会障害給付金 | 連合会障害給付金等 | |
| 令第二十六条第二項第三号 | 平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十六条第二項第三号 | |
| 抄本。 | 抄本その他の書類。 | |
| 第七十二条の四の二第三項 | 連合会障害給付金 | 連合会障害給付金等 |
| 第一項各号に掲げる事項を記載した請求書に、基金の解散した日において当該解散した基金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えて、連合会に提出する | 存続連合会に対し、第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又は電子情報処理組織を使用する方法により提供するとともに、基金の解散した日において当該解散した基金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添える | |
| 第七十二条の四の三 | 第七十二条の四の三 法第百六十五条第二項の規定による老齢年金給付(法第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転の申出は、中途脱退者等(法第百六十五条第一項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを基金に提出することによつて行うものとする。一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号二 第六十六条第二号から第四号まで又は第七十条第一項第二号から第四号までの規定により、連合会が清算人又は基金から提出を受けた事項三 基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合において、支給すべきこととなる老齢年金給付の額2 法第百六十五条第五項の規定による年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、連合会は、前項に定める書類又は磁気ディスクに併せて、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを基金に提出するものとする。一 年金給付等積立金の額二 法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は法第百六十一条第一項の解散した基金の加入員であつた期間(以下「算定基礎期間等」という。) | 第七十二条の四の三 平成二十五年改正法附則第五十三条第二項の規定による老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転の申出は、施行前基金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第五十三条第一項に規定する施行前基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を基金に提出することによつて行うものとする。一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号二 第六十六条第二号から第四号まで又は第七十条第一項第二号から第四号までの規定により、連合会が清算人又は基金から提出を受けた事項三 基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合において、支給すべきこととなる老齢年金給付の額2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法三 書面を交付する方法3 平成二十五年改正法附則第五十三条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第五項の規定による年金給付等積立金又は平成二十五年改正法附則第五十四条第一項の規定による積立金の移換の申出があつたときは、連合会は、前二項の規定による提出を行うとともに、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一 年金給付等積立金又は平成二十五年改正法附則第五十四条第一項の規定による積立金の額二 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項の規定により連合会に移換された基金脱退一時金相当額並びに交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の解散した基金の加入員であつた期間(以下「算定基礎期間等」という。) |
| 第七十二条の四の四第一項 | 法第百六十五条の二第一項 | 平成二十五年改正法附則第五十八条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第一項 |
| 当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する確定給付企業年金の事業主等に提出する | 確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する確定給付企業年金の事業主等に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する | |
| 第七十二条の四の四第二項 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五十九条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
| 当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に提出する | 企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する | |
| 第七十二条の四の五第一項 | 令第五十二条の五の三第二項 | 平成二十六年経過措置政令第六十二条第二項又は平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第二項 |
| 令第五十二条の五の三第一項 | 平成二十六年経過措置政令第六十二条第一項又は平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第一項 | |
| 第七十二条の四の五第二項 | 令 | 平成二十六年経過措置政令第六十二条第三項又は平成二十六年経過措置政令第六十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 |
| 第七十二条の四の六第一項 | 法第百六十五条第九項 | 平成二十五年改正法附則第五十三条第九項若しくは第五十四条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第九項 |
| 法第百六十五条第三項 | 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第三項 | |
| 法第百六十五条第七項 | 平成二十五年改正法附則第五十三条第七項若しくは第五十四条第三項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第七項 | |
| 令 | 平成二十六年経過措置政令第六十二条第二項又は平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 | |
| 第七十二条の四の六第二項 | 法第百六十五条の二第五項 | 平成二十五年改正法附則第五十五条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第五項 |
| 令 | 平成二十六年経過措置政令第六十二条第三項又は平成二十六年経過措置政令第六十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 | |
| 第七十二条の四の六第三項 | 法第百六十五条の三第四項 | 平成二十五年改正法附則第五十六条第四項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第四項 |
| 確定拠出年金法第五十四条の二第二項 | 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の二第二項 | |
| 第七十二条の四の七 | 法第百六十五条第六項、第百六十五条の二第二項又は第百六十五条の三第二項 | 平成二十五年改正法附則第五十三条第六項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第六項、平成二十五年改正法附則第五十五条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第二項又は平成二十五年改正法附則第五十六条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第二項 |
| 第七十二条の五第一項及び第二項 | 令 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 |
| 第七十二条の五第三項 | 第七十四条において準用する第四十四条の二 | 附則第四項前段 |
| 第七十二条の六 | 令第五十二条の七第二項 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の七第二項 |
| 第七十二条の七 | 令 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 |
| 第七十二条の八 | 令 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 |
| 年金給付等積立金 | 年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第六十条に規定する年金給付等積立金をいう。)及び積立金(同条に規定する積立金をいう。) | |
| 第七十三条 | 令第五十四条において準用する令 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 |
| 第七十三条第二号 | 基金又は解散した基金の名称 | 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)又は解散した基金の名称、確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額又は平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)又は残余財産を連合会に移換した確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。)に係る事業主の名称及び確定給付企業年金法施行規則第八条に規定する規約番号(基金型企業年金である場合にあつては、当該企業年金の名称及び同令第十六条に規定する基金番号)並びに個人別管理資産(確定拠出年金法第五十四条の五第二項に規定する個人別管理資産をいう。次号及び第十一号において同じ。)を連合会に移換した企業型年金の資産管理機関に係る事業主の名称 |
| 第七十三条第三号 | 年月日 | 年月日、確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間若しくは平成二十五年改正法附則第四十六条第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人別管理資産の額の算定の基礎となった期間 |
| 第七十三条第七号 | 法 | 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
| 第七十三条第八号 | 法第百六十条の二第二項の規定により連合会が当該中途脱退者に係る脱退一時金相当額 | 平成二十五年改正法附則第四十二条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項の規定により連合会が当該基金中途脱退者に係る基金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金をいう。以下同じ。)の移換若しくは脱退一時金相当額 |
| 当該交付 | 当該移換若しくは交付 | |
| その額 | その額又は平成二十五年改正法附則第四十六条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第二項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日 | |
| 第七十三条第九号 | 法 | 平成二十五年改正法附則第四十三条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
| 交付 | 移換若しくは交付 | |
| その額 | その額又は平成二十五年改正法附則第四十七条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第二項の規定により残余財産を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日及びその額 | |
| 第七十三条第十号 | 法第百六十二条第二項 | 平成二十五年改正法附則第四十五条第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項 |
| 法第百四十七条第四項に規定する者 | 平成二十五年改正法附則第三十五条第一項に規定する解散基金加入員等 | |
| その額 | その額又は平成二十五年改正法附則第四十八条第三項若しくは第四十九条第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第二項の規定により残余財産を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日 | |
| 第七十三条第十一号 | 十一 基金が確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による権利義務の移転を行つた年月日及び連合会が同条第六項の規定により解散基金加入員とみなされた者に支給する老齢年金給付の額 | 十一 平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により個人別管理資産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額十二 基金が平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による権利義務の移転を行つた年月日及び連合会が同条第六項の規定により解散基金加入員とみなされた者に支給する老齢年金給付の額 |
| 第七十四条の三第二項 | 令第五十五条の四第二項 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項又は第六十五条第二項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十五条の四第二項 |
| 年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額 | 年金給付等積立金 | |
| 令第四十一条の三の四第一項又は | 平成二十六年経過措置政令第六十一条第一項の規定による申出の期限及び当該申出の手続並びに平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 | |
| 令第四十一条の三の五第二項又は | 平成二十六年経過措置政令第六十二条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 | |
| 第七十四条の三第三項 | 令第五十五条の四第三項 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項又は第六十五条第二項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十五条の四第三項 |
| 令第五十一条第一項 | 廃止前厚生年金基金令第五十一条第一項 | |
| 第七十四条の三第四項 | 令第五十五条の四第四項 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項又は第六十五条第二項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十五条の四第四項 |
| 令第五十二条の五の二第二項の規定により読み替えられた | 平成二十六年経過措置政令第六十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二第二項前段において準用する | |
| 令第五十二条の五の三第三項 | 平成二十六年経過措置政令第六十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第三項又は平成二十六年経過措置政令第六十二条第三項 | |
| 第七十五条第一項及び第七十七条 | 法 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
| 附則第四項前段 | 第七十四条において準用する第四十四条の二の規定にかかわらず、当分の間 | 当分の間 |
| 又は厚生年金基金加算年金経理から福祉施設経理又は業務経理へ | 若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業年金経理から福祉事業経理又は業務経理へ、継続投資教育事業経理から業務経理へ、業務経理から継続投資教育事業経理へ | |
| 第六十条の二第二項において準用する同条第一項 | 法第百三十三条の三第二項 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第六十一条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項 |
| 法第百三十三条の三第一項 | 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第一項 | |
| 第七十四条第一項において準用する第二十一条第一項 | 法第百三十四条の規定による年金たる給付及び一時金たる給付 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五十条第一項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第三項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十三条の規定による年金たる給付及び一時金たる給付(連合会遺族給付金(平成二十五年改正法附則第四十四条第三項の規定により支給される存続連合会遺族給付金及び平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項の規定により支給される死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付をいう。)及び連合会障害給付金(平成二十五年改正法附則第四十四条第三項の規定により支給される存続連合会障害給付金及び平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項の規定により支給される障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付をいう。)を除く。) |
| 次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出 | 存続連合会に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 | |
| 第七十四条第一項において準用する第二十一条第一項第一号 | 加入員番号 | 基礎年金番号 |
| 遺族給付金(令第二十六条第一項に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。) | 基金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)及び解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十六条第一項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付 | |
| 第七十四条第一項において準用する第二十一条第一項第三号 | 遺族給付金の | 基金中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付の |
| 令 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(以下「廃止前厚生年金基金令」という。)第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 | |
| 加入員番号 | 基礎年金番号 | |
| 第七十四条第一項において準用する第二十一条第二項各号列記以外の部分 | 請求書には、次の各号 | 請求に当たつては、次の各号(生年月日について、連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信により確認が行われた場合にあつては、第二号を除く。) |
| 第七十四条第一項において準用する第二十一条第二項第二号 | 及び | の区長を含むものとし、 |
| 区長 | 区長又は総合区長 | |
| 抄本 | 抄本その他の生年月日を証する書類 | |
| 第七十四条第一項において準用する第二十一条第二項第三号 | 抄本。 | 抄本その他の書類。 |
| 第七十四条第一項において準用する第二十一条第三項第三号ハ | 令 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 |
| 第七十四条第一項において準用する第二十三条第一項 | 次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出 | 存続連合会に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 |
| を提出 | の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供を | |
| 第七十四条第一項において準用する第二十三条第二項 | 請求書には | 請求に当たつては |
| ならない。 | ならない。ただし、連合会が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 | |
| 抄本。 | 抄本その他の書類。 | |
| 第七十四条第一項において準用する第二十四条 | 書面の提出 | 書面の提出等 |
| (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項 | 第三十条の九 | |
| 本人確認情報(同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。) | 機構保存本人確認情報 | |
| 規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出 | 存続連合会に対し、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面の提出又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 | |
| 第七十四条第一項において準用する第二十五条 | 第二十五条 年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、次の各号に掲げる書類を添えて、基金に提出しなければならない。一 年金証書二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 | 第二十五条 年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、存続連合会に対し、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書を提出し、又は電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。2 前項の届出に当たつては、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、署名用電子証明書の送信をすることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 |
| 第七十四条第一項において準用する第二十六条 | 速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出 | 存続連合会に対し、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 |
| 性別及び年金証書の番号 | 性別及び年金証書の番号又は基礎年金番号 | |
| 第七十四条第一項において準用する第二十七条第一項 | 法第百七十四条において準用する法 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法 |
| 次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出 | 存続連合会に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 | |
| 第七十四条第一項において準用する第二十七条第二項 | 届書には | 届出に当たつては |
| ならない。 | ならない。ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 | |
| 第七十四条第一項において準用する第三十条の二第一項 | 加入員又は加入員であつた者 | 基金中途脱退者又は解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第三項の規定により、存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下「基金」という。)に老齢年金給付の支給に関する権利義務が承継された者を除く。) |
| 第七十四条第一項において準用する第三十条の四 | 法第百四十四条の三第六項若しくは第百六十五条第六項又は確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十五条の二第二項若しくは第百十五条の五第二項の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額(法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう。この条を除き、以下同じ。)若しくは年金給付等積立金(法第百六十五条第五項に規定する年金給付等積立金をいう。第七十二条の四の三から第七十二条の四の七まで並びに第七十四条の三第二項及び第四項において同じ。)又は確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。)若しくは積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。)を総称する。以下同じ。) | 平成二十五年改正法附則第四十二条第三項又は平成二十五年改正法附則第四十三条第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により基金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは脱退一時金相当額又は残余財産 |
| 脱退一時金相当額等の額 | 基金脱退一時金相当額若しくは脱退一時金相当額又は残余財産の額(当該基金中途脱退者又は解散基金加入員の給付に充てる部分に限る。) | |
| 第七十四条第一項において準用する第三十三条 | 令第三十条第一項第三号 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第三十条第一項第三号 |
| 第七十四条第一項において準用する第三十四条 | 令第三十条第一項第四号 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第三十条第一項第四号 |
| 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 | |
| 五月以内 | 三月以内 | |
| 第七十四条第一項において準用する第三十五条 | 令 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 |
| 割戻金から、法第百五十九条第二項第一号に規定する拠出金の額、第四十四条の二 | 割戻金から、附則第四項前段 | |
| 年金経理から業務経理 | 厚生年金基金基本年金経理若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業年金経理(以下単に「年金経理等」という。)から福祉事業経理又は業務経理 | |
| 法第百三十条第五項 | 平成二十五年改正法附則第四十条第六項 | |
| 第七十四条第一項において準用する第四十一条第二項 | 年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理 | 厚生年金基金基本年金経理及び厚生年金基金加算年金経理、共同運用経理、福祉事業経理、継続投資教育事業経理、共済経理、業務経理並びに確定給付企業年金経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理により、平成二十五年改正法附則第四十条第四項第一号ハ及び第二号に規定する事業に関する取引は共同運用経理により、同条第五項に規定する業務に関する取引は福祉事業経理により、同条第八項に規定する資料提供等業務に関する取引は継続投資教育事業経理により、会員及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引は共済経理により、平成二十五年改正法附則の規定により支給する年金給付及び一時金に関する取引は確定給付企業年金経理により、その他の取引は業務経理 |
| 第七十四条第一項において準用する第四十一条の二 | 法第百三十六条の三第一項第五号ヘ(2) | 平成二十五年改正法附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ヘ(2) |
| 第七十四条第一項において準用する第四十一条の三 | 令第三十九条の十二第二項第一号 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第三十九条の十二第二項第一号 |
| 令第三十九条の十二第一項 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第三十九条の十二第一項 | |
| 第七十四条第一項において準用する第四十一条の四第一項 | 年金給付等積立金の運用を | 年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第六十条に規定する年金給付積立金をいう。以下同じ。)及び積立金(同条に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用を |
| 法第百三十六条の三第一項第五号イ | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ | |
| 法第百三十六条の三第一項第五号ヘ(3) | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ヘ(3) | |
| 年金給付等積立金の運用の | 年金給付等積立金及び積立金の運用の | |
| 法第百三十六条の三第一項第五号ニ | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ニ | |
| 第七十四条第一項において準用する第四十一条の四第二項 | 第四十一条の六第一項第一号 | 第七十四条第一項において準用する第四十一条の六第一項第一号 |
| 年金給付等積立金 | 年金給付等積立金及び積立金 | |
| 第七十四条第一項において準用する第四十一条の六 | 法 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法 |
| 構成割合を確認 | 額及び構成割合を厚生労働大臣に報告 | |
| 第七十四条第一項において準用する第四十二条第一項 | 法第百三十六条の四第一項 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第一項 |
| 年金給付等積立金 | 年金給付等積立金及び積立金 | |
| 法第百三十六条の三第一項の | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項の | |
| 法第百三十六条の三第一項第一号 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号 | |
| 第七十四条第一項において準用する第四十二条第二項 | 法第百三十六条の三第一項第四号 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号 |
| 第七十四条第一項において準用する第四十二条第四項 | 法第百三十六条の四第三項 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項 |
| 法第百三十六条の四第一項 | 同条第一項 | |
| 第七十四条第一項において準用する第四十三条及び第四十四条 | 令 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 |
| 第七十四条第一項において準用する第四十七条 | 令第三十九条第一項 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の七第一項 |
| 及び最低積立基準額の明細を示した | の明細を示した書類及び共同運用経理に係る | |
| 未収掛金及び未収徴収金 | 未収徴収金 | |
| 年金経理 | 年金経理等 | |
| 第七十四条第一項において準用する第四十八条第一項及び第二項 | 年金経理 | 年金経理等 |
| 別途積立金 | それぞれ別途積立金 | |
| 第七十四条第一項において準用する第四十九条 | 業務経理 | 福祉事業経理、継続投資教育事業経理、共済経理又は業務経理 |
| 第七十四条第一項において準用する第五十三条 | 管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第五十四条、第五十五条第一項、第二項、第四項及び第五項、第六十四条並びに第六十七条において同じ。) | 厚生労働大臣 |
| 法第百二十条第一項 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十八条第一項 | |
| 第七十四条第一項において準用する第五十四条 | 加入員 | 基金中途脱退者若しくは解散基金加入員 |
| 管轄地方厚生局長等 | 厚生労働大臣 | |
| 第七十四条第一項において準用する第五十五条第一項 | 法第百七十六条第一項 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項 |
| 事項(連合会に委託した場合にあつては、第二号に掲げる事項) | 事項 | |
| 管轄地方厚生局長等 | 厚生労働大臣 | |
| 第七十四条第一項において準用する第五十五条第二項 | 法 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
| 管轄地方厚生局長等 | 厚生労働大臣 | |
| 第七十四条第一項において準用する第五十五条第四項 | 法第百七十六条第二項 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項 |
| 、法 | 、平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条において準用する改正前厚生年金保険法 | |
| 管轄地方厚生局長等 | 厚生労働大臣 | |
| 令 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 | |
| 第七十四条第一項において準用する第五十五条第五項 | 管轄地方厚生局長等 | 厚生労働大臣 |
| 第七十四条第一項において準用する第五十六条 | 二通 | 一通 |
| 法 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法 | |
| 年金給付等積立金 | 年金給付等積立金及び積立金 | |
| 第七十四条第一項において準用する第六十一条第一項 | 法第百三十四条 | 平成二十五年改正法附則第五十条第一項及び平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条 |
| 第七十四条第一項において準用する第六十二条 | 第二十五条 | 第七十四条第一項において準用する第二十五条 |
| 第七十四条第一項において準用する第六十三条第一項 | 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 | 厚生労働大臣 |
| 代議員会 | 評議員会 | |
| 第七十四条第一項において準用する第六十三条第二項 | 法第百十八条第二項 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十六条第二項 |
| 第七十四条第一項において準用する第六十四条の二 | 法第百二十条の三第一項 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十八条の三第一項 |
| 年金給付等積立金 | 年金給付等積立金及び積立金 | |
| 法第百三十六条の三第一項第四号ニ | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号ニ | |
| 法第百三十六条の三第一項第四号イ | 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号イ | |
| 第七十四条第一項において準用する第六十五条第一項 | 令第四十四条 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第四十四条 |
| 令第三十九条の三第二項第一号 | 廃止前厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号 | |
| 法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 | 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 | |
| 第七十四条第一項において準用する第六十五条第二項及び第六十六条の二 | 令 | 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 |
| 第十五条第一項第十二号 | 法第五十四条の二第一項 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十八条第三項の規定により読み替えられた法第五十四条の二第一項 |
| 算入された期間 | 算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月 | |
| 事項 | 事項(当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る事項に限る。) | |
| 第二十六条第一項第五号 | 厚生年金保険法第百四十四条の六第四項若しくは第百六十五条の三第四項又は確定給付企業年金法第百十七条の二第四項若しくは | 平成二十五年改正法附則第五十六条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十五条の三第四項又は平成二十五年改正法附則第五十九条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。) |
| 第三十条第二項第二号 | 年金給付等積立金(厚生年金保険法第百六十五条第五項に規定する年金給付等積立金 | 年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等 |
| 同法第百六十条の二第二項 | 平成二十五年改正法附則第四十二条第二項の規定により移換された若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項 | |
| 厚生年金基金脱退一時金相当額 | 平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額 | |
| 同法第百六十一条第一項 | 平成二十五年改正法附則第四十三条第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項 | |
| 厚生年金基金の | 平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の | |
| 第三十条第二項第三号 | 確定給付企業年金法第五十九条 | 平成二十五年改正法附則第五十七条第一項 |
| 同法第九十一条の二第二項 | 平成二十五年改正法附則第四十六条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第二項 | |
| 又は同法第九十一条の三第一項 | 、平成二十五年改正法附則第四十七条第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項 | |
| 加入者期間 | 加入者期間又は平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。)に移換された同項に規定する個人別管理資産の算定の基礎となった期間 | |
| 第五十六条第一項第十二号 | 第五十四条の二若しくは第七十四条の二 | 第七十四条の二 |
| 算入された期間 | 算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月 | |
| 事項 | 事項(当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る事項に限る。) |
| 第十五条第一項第十一号の二 | 若しくは第五十四条の五第二項 | 、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項 |
| 企業年金連合会 | 存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。以下同じ。) | |
| 第十五条の二第一項 | 若しくは第五十四条の五第二項 | 、平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項 |
| 企業年金連合会 | 存続連合会 | |
| 第三十一条の二 | 第五十四条の五第一項 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第一項 |
| 企業年金連合会 | 存続連合会 | |
| 第三十一条の三(見出しを含む。) | 企業年金連合会 | 存続連合会 |
| 法第五十四条の五第一項 | 平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第一項 | |
| 令第二十六条の二 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第四十九条第四項の規定により読み替えて適用する令第二十六条の二 | |
| 第五十六条の二第一項 | 若しくは第五十四条の五第二項 | 、平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項 |
| 企業年金連合会 | 存続連合会 | |
| 第六十一条の二 | 企業年金連合会 | 存続連合会 |
| 第三十条 | 令第二十九条第三号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第五十五条において準用する令第二十九条第三号 |
| 第三十二条の二 | が法第八十一条の二第二項、第八十二条の六第一項又は第九十一条の二十七第二項 | から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第四十六条第二項、第四十七条第二項、第四十八条第二項若しくは第四十九条第二項、平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第九十一条の二第二項、平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第二項、平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第二項 |
| 脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。) | 確定給付企業年金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは脱退一時金相当額(以下「脱退一時金相当額等」と総称する。)、残余財産又は個人別管理資産 | |
| 者に事業主等が | 者に | |
| 脱退一時金相当額等の額 | 脱退一時金相当額等、残余財産の額若しくは個人別管理資産の額(確定給付企業年金中途脱退者(同号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。以下同じ。)、終了制度加入者等(法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等をいう。以下同じ。)又は企業型年金加入者であった者(平成二十五年改正法附則第四十九条の二第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。)の給付に充てる部分に限る。)の額 | |
| 第三十三条第一項 | 法第三十条第一項 | 平成二十五年改正法附則第五十条第一項及び平成二十五年改正法附則第六十三条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の六 |
| 第三十三条第三項 | 遺族給付金 | 平成二十五年改正法附則第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金又は平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項、平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第三項の遺族給付金 |
| 法第四十七条 | 平成二十五年改正法附則第五十一条において準用する法第四十七条 | |
| 法第四十八条第三号 | 平成二十五年改正法附則第五十一条において準用する法第四十八条第三号 | |
| 第三十四条 | 令 | 平成二十六年経過措置政令第五十五条において準用する令 |
| 氏名、性別、生年月日 | 氏名 | |
| 前条 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号。以下「平成二十六年整備省令」という。)第四十九条において準用する前条 | |
| 法第四十八条第三号 | 平成二十五年改正法附則第五十一条において準用する法第四十八条第三号 | |
| 第三十五条 | 令 | 平成二十六年経過措置政令第五十五条において準用する令 |
| 第三十条各号 | 平成二十六年整備省令第四十九条において準用する第三十条各号 | |
| 第三十六条 | 法第三十条第一項 | 平成二十五年改正法附則第五十条第一項及び平成二十五年改正法附則第六十三条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の六 |
| 第百四条の十五 | 法第九十一条の十九第一項 | 平成二十五年改正法附則第四十六条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第一項 |
| 脱退一時金相当額 | 脱退一時金相当額等 | |
| 中途脱退者 | 確定給付企業年金中途脱退者 | |
| 第百四条の十六第二項 | 令第六十五条の十九第二項 | 平成二十六年経過措置政令第六十六条第二項、第四項、第六項及び第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(以下「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)第六十五条の七第二項 |
| 中途脱退者 | 確定給付企業年金中途脱退者 | |
| 脱退一時金相当額 | 脱退一時金相当額等 | |
| 令第六十五条の十七第一項 | 改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の五第一項 | |
| 第百四条の十七第一項 | 法第九十一条の十九第五項 | 平成二十五年改正法附則第四十六条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第五項 |
| 中途脱退者 | 確定給付企業年金中途脱退者 | |
| 脱退一時金相当額 | 脱退一時金相当額等 | |
| 又は遺族給付金 | 若しくは遺族給付金又は存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金 | |
| 第百四条の十七第二項 | 法第九十一条の二十第五項(法第九十一条の二十一第四項及び第九十一条の二十二第七項 | 平成二十五年改正法附則第四十七条第五項(平成二十五年改正法附則第四十八条第四項又は第四十九条第七項において準用する場合を含む。)又は平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第五項(平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第四項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第七項 |
| 残余財産(法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産をいう。以下同じ。) | 残余財産 | |
| 又は遺族給付金 | 若しくは遺族給付金又は存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金若しくは存続連合会遺族給付金 | |
| 第百四条の十七第三項 | 法第九十一条の二十三第二項 | 平成二十五年改正法附則第四十九条の二第二項 |
| 老齢給付金又は遺族給付金 | 存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金 | |
| 第百四条の十七第四項 | 法第九十一条の十九第六項(法第九十一条の二十第六項、第九十一条の二十一第五項、第九十一条の二十二第八項及び第九十一条の二十三第三項において準用する場合を含む。) | 平成二十五年改正法附則第四十六条第六項(平成二十五年改正法附則第四十七条第六項、第四十八条第五項、第四十九条第七項又は第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)又は平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第六項(平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第六項、平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第五項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第八項 |
| 第百四条の十八第一項 | 法第九十一条の二十第一項 | 平成二十五年改正法附則第四十七条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項 |
| 同項 | これらの規定 | |
| 第百四条の十八第二項 | 法第九十一条の二十一第一項又は第九十一条の二十二第一項の | 平成二十五年改正法附則第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第一項の |
| 第九十一条の二十第一項 | 平成二十五年改正法附則第四十七条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項 | |
| 「第九十一条の二十一第一項又は第九十一条の二十二第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定 | 、「平成二十五年改正法附則第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第一項 | |
| 第百四条の十九第一項及び第二項 | 障害給付金 | 障害給付金及び存続連合会障害給付金 |
| 第百四条の十九第三項 | 法第九十一条の二十二第三項又は第五項の遺族給付金 | 平成二十五年改正法附則第四十九条第三項若しくは第五項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第三項若しくは第五項の存続連合会遺族給付金又は遺族給付金 |
| 法第九十一条の二十二第三項の遺族給付金 | 平成二十五年改正法附則第四十九条第三項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第三項の存続連合会遺族給付金又は遺族給付金 | |
| 法第九十一条の二十二第五項の遺族給付金 | 平成二十五年改正法附則第四十九条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第五項の存続連合会遺族給付金又は遺族給付金 | |
| 法第九十一条の二十二第六項 | 平成二十五年改正法附則第四十九条第六項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第六項 | |
| 法第四十八条第三号 | 改正前確定給付企業年金法第四十八条第三号 | |
| 第百四条の二十三第一項 | 法第九十一条の二十七第一項 | 平成二十五年改正法附則第五十五条第一項若しくは第五十八条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第一項 |
| 積立金の移換 | 年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。)又は積立金(以下「積立金」と総称する。)の移換 | |
| 中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ | 老齢基金中途脱退者等(同項に規定する老齢基金中途脱退者等をいう。)若しくは老齢確定給付企業年金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。)又は中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第一項に規定する中途脱退者等をいう。)(以下「中途脱退者等」と総称する | |
| 第百四条の二十三第二項 | 法第九十一条の二十七第五項 | 平成二十五年改正法附則第五十五条第五項若しくは第五十八条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第五項 |
| 令第六十五条の二十二 | 平成二十六年経過措置政令第六十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の三第二項 | |
| 第百四条の二十四第一項 | 法第九十一条の二十八第一項 | 平成二十五年改正法附則第五十六条第一項若しくは第五十七条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第一項 |
| 第百四条の二十四第二項 | 法第九十一条の二十八第四項 | 平成二十五年改正法附則第五十六条第四項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第四項 |
| 第百四条の二十五 | 法第九十一条の二十七第二項又は第九十一条の二十八第二項 | 平成二十五年改正法附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十八条第二項若しくは第五十九条第二項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第二項 |
| 脱退一時金相当額 | 基金脱退一時金相当額若しくは脱退一時金相当額等 | |
| 第百四条の二十六 | 令第六十五条の二十二 | 平成二十六年経過措置政令第六十二条第三項及び平成二十六年経過措置政令第六十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の三第二項 |
| 第三十条 | 令第二十九条第三号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第七十四条第二項において準用する令第二十九条第三号 |
| 第三十三条第一項 | 法第三十条第一項 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十六条第一項 |
| 第三十四条及び第三十五条 | 令 | 平成二十六年経過措置政令第七十四条第二項において準用する令 |
| 第三十六条 | 法第三十条第一項 | 平成二十五年改正法附則第七十六条第一項 |
| 第百四条の三 | 一時金に | 一時金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)の規定により連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を含む。以下同じ。)に |
| 第百四条の五第二号 | 積立金の運用 | 積立金(平成二十五年改正法の規定により連合会が積み立てるべき積立金を含む。以下同じ。)の運用 |
| 第百四条の六第一項 | 第九十一条の十八第四項ただし書 | 第九十一条の十八第四項ただし書及び平成二十五年改正法附則第七十八条第二項 |
| 第百四条の十第一号 | 業務内容 | 業務(平成二十五年改正法の規定により連合会が行う業務を含む。以下同じ。)の内容 |
| 第百四条の二十一において準用する第百十条第三項 | 年金経理 | 厚生年金基金基本年金経理、厚生年金基金加算年金経理及び確定給付企業年金経理(以下単に「年金経理」という。) |
| 及び業務経理 | 並びに業務経理 |
附 則(抄)
| 第二号 | 第六十三条第三号 | 第六十三条第三号(同令附則第八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第三号 | 第三十四条第三号 | 第三十四条第三号(同令附則第八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第四号 | 第四条の二第三号 | 第四条の二第三号(同令附則第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第五号及び第六号 | 五 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第三十五条第二項第三号六 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第三条第二号 | 五 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第三十五条第二項第三号六 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金に係る子ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百六十六号)第七条の規定による改正前の児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第七条の八第二項第三号七 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第三条第二号(同令附則第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第二号 | 第六十三条第三号 | 第六十三条第三号(同令附則第九条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第三号 | 第三十四条第三号 | 第三十四条第三号(同令附則第九条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第四号 | 第四条の二第三号 | 第四条の二第三号(同令附則第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第五号及び第六号 | 五 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第三十五条第二項第三号六 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第三条第二号 | 五 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第三十五条第二項第三号六 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)第五条の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第七条の八第二項第三号七 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第三条第二号(同令附則第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第二号 | 第六十三条第三号 | 第六十三条第三号(同令附則第十条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第三号 | 第三十四条第三号 | 第三十四条第三号(同令附則第十条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第四号 | 第四条の二第三号 | 第四条の二第三号(同令附則第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第五号及び第六号 | 五 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第三十五条第二項第三号六 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第三条第二号 | 五 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第三十五条第二項第三号六 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第六条の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第七条の八第二項第三号七 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第三条第二号(同令附則第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号)
附 則(平成二六年一二月五日厚生労働省令第一三三号)
附 則(平成二七年二月一八日厚生労働省令第二一号)
附 則(平成二七年二月二四日厚生労働省令第二四号)(抄)
附 則(平成二七年三月一六日厚生労働省令第三四号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)
附 則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)(抄)
附 則(平成二八年一月四日厚生労働省令第一号)(抄)
附 則(平成二八年三月二四日厚生労働省令第三八号)
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)
附 則(平成二八年四月八日厚生労働省令第九〇号)(抄)
附 則(平成二八年一〇月五日厚生労働省令第一五九号)(抄)
附 則(平成二八年一二月一四日厚生労働省令第一七五号)(抄)
附 則(平成二九年一二月二二日厚生労働省令第一三四号)(抄)
附 則(令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一一号)
附 則(令和三年八月二日厚生労働省令第一三五号)(抄)
附 則(令和三年九月二七日厚生労働省令第一五九号)(抄)
附 則(令和四年一月二一日厚生労働省令第一三号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第六〇号)(抄)
附 則(令和五年一〇月六日厚生労働省令第一二九号)
附 則(令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)
附 則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八六号)
附 則(令和七年九月三〇日厚生労働省令第九五号)