一産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる事業であって次に掲げるもの(次号に掲げるものを除く。)
イ高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって次に掲げるもの
(1)放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(2)高度な細胞の再生及び移植による再生医療(以下この(2)並びに第十一条の二第二号イ(1)及び(3)において「高度再生医療」という。)の研究開発又は高度再生医療を行うために必要な物質の培養、製造若しくは研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(3)手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(4)高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十八項に規定する治験をいう。第十一条の二第二号イ(3)において同じ。)その他臨床研究に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(5)情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報システム(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成又は保存される診療の記録に関するものを含む。)の研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(6)高度な医療を提供する医療施設又は医療設備((7)及び(8)並びに第十一条の二第二号イ(4)において「高度医療施設等」という。)の整備又は運営に関する事業
(7)高度医療施設等に近接して設けられるホテル、旅館その他の宿泊施設であって、専ら患者又はその家族の利用に供されるものの整備又は運営に関する事業
(8)高度医療施設等への外国人の患者の受入れに必要な渡航に係る手続の代行、当該渡航に付随して行う通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。ロ(3)及び第十二条の二第二号ロ(2)において同じ。)その他外国人の患者の便宜となるサービスの提供に関する事業
ロ我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る国際的な事業機会の創出その他当該産業に係る国際的な規模の事業活動の促進に資する事業であって次に掲げるもの
(1)二以上の法人(これらの法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は海外の地域の数が二以上であるものに限る。)のそれぞれの総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。)の過半数を取得し、又は保有することにより、当該二以上の法人が行う事業の方針を策定するとともに、内部統制の整備支援、資金運用等の業績管理その他の当該二以上の法人が行う事業を統括する事業(当該事業に係る第三条第一項に規定する事業実施計画が内閣総理大臣が定める要件を満たすものに限る。)
(2)国際会議等に参加する者の利用に供する大規模な集会施設、宿泊施設、文化施設その他の利用に供する施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に関する事業(国際会議等に参加する者に係るものに限る。)
(3)国際会議等への外国人の参加に必要な渡航に係る手続の代行又は当該渡航に付随して行う通訳案内その他の外国人の参加者の便宜となるサービスの提供に関する事業
(4)外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。(7)及び(8)において同じ。)、国際機関その他の者に勤務する者の子女又は海外から招へいした研究者の子女を対象とした外国語による教育に関する事業
(5)主に英語により授業を行い、かつ、外国籍を有する生徒が過半である学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は同法第百三十四条に規定する各種学校(第三条第一項第二号から第四号までにおいて「外国人学校」という。)の用に供される施設(その用に供されなくなった場合には建築基準法令の規定(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定をいう。第三条第一項第二号において同じ。)に適合しないこととなるものに限る。)の整備に関する事業
(6)外国語による医療の提供に関する事業
(7)我が国において新たに事業を行う外国会社その他の者に対する当該事業を行う施設又は当該事業に係る設備の提供及び経営管理の支援に関する事業
(8)我が国において事業を行い、又は行おうとする外国会社、国際機関その他の者並びにその従業員等及びその家族が、我が国における事業活動、日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするための外国語による必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
(9)外国人旅客の中長期の滞在に適した施設を使用させるとともに外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業
ハ付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な高度な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
二産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に著しく資する中核的な事業(国家戦略特別区域(法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域をいう。以下この号において同じ。)内の事業者、大学、研究機関、公共団体その他の者の知見、技術的能力等又は当該国家戦略特別区域内に存する施設若しくは設備を活用することにより実施が可能となる先端的な事業であり、当該事業に係る革新的な技術の開発が国民生活の改善、新産業の創出又は市場の開拓に寄与し、当該国家戦略特別区域以外の区域にも経済的社会的効果を及ぼすものをいう。)であって次に掲げるもの
イがん、循環器疾患、精神疾患、神経疾患、感染症、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって国としてその対策に取り組む必要性が高いものに係る医薬品又は先端的な技術を用いて開発される国際競争力の高い医薬品の研究開発又は製造に関する事業
ロ治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって国としてその対策に取り組む必要性が高いものに係る先端的な再生医療の研究に関する事業
ハ人体への影響の少ない方法により診断又は治療を行う医療機器又は身体機能を再生し、回復し、又は代替する医療機器の先端的な研究開発に関する事業
ニ革新的な情報サービスを活用した農業の生産性の向上に係る研究開発に関する事業
四前三号に掲げるもののほか、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる事業のうち、新たな価値若しくは経済社会の変化をもたらすもの又は国、地方公共団体、事業者、指定金融機関(法第二十八条第一項に規定する指定金融機関をいう。以下同じ。)その他の多様な主体が連携して戦略的かつ継続的に実施するものであって、次に掲げるもの
イ地域の農林水産物を有効に活用した事業の多角化及び高度化その他の農林水産業又は関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業
ロ地域の特性を活用した新たな観光資源の開発及び活用その他の地域間の交流又は定住の促進を図る事業
ハ再生可能エネルギーの利用又は地域の脱炭素化の促進その他の地域資源の有効活用又はエネルギーの安定的な供給の確保を図る事業
ニ大量の情報を高速度で送受信することを可能とする設備等の開発、提供又は導入その他の情報通信基盤の整備等に関する事業
ホ先端的な技術の活用等による交通の利便性の向上、貨物流通の効率化、円滑化及び適正化その他の地域における人又は物の円滑な移動の確保を図る事業
ヘ先端的な技術の活用等による防災又は防犯に関する機能の確保、サイバーセキュリティの確保その他の地域の安全の確保に関する事業
ト多様な主体が保有するデータの活用等による地域住民の健康の保持増進、地域における子育て支援、地域における高齢者、障害者等に対する生活支援、地域における教育の質の向上その他の地域住民の生活の改善及び向上を図る事業
チイからトまでに掲げるもののほか、新商品の開発若しくは生産、新技術の研究開発又は新役務の開発若しくは提供に関する事業その他の地域産業の高度化又は活性化、新産業の創出、雇用機会の増大、地域振興の拠点の形成、都市機能の増進等を通じた我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に特に寄与する事業