行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
(平成二十六年政令第百五十五号)
【制定文】
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 個人番号
第三章 個人番号カード
第四章 特定個人情報の提供
第一節 特定個人情報の提供の制限等
第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供
第五章 特定個人情報の保護
第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等
第七章 法人番号
第八章 雑則
| 第七条第二項 | 市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える | 区長(総合区長を含む。以下同じ。)は、当該区長が作成した |
| 第八条第一項 | 市町村長 | 区長 |
| あらかじめ | あらかじめ当該区(総合区を含む。以下同じ。)の属する市の市長を経由して | |
| 第八条第二項 | 市町村長から | 区長から |
| 当該市町村長 | 当該区の属する市の市長を経由して当該区長 | |
| 第十六条の二第二項 | 備える市町村の長(当該市町村以外の市町村 | 作成した区長及び当該区の属する市の市長(当該市以外の市町村(特別区を含む。以下同じ。) |
| 市町村又は | 市町村の長又は | |
| 備える市町村の長) | 作成した区長及び当該区の属する市の市長) | |
| 第十六条の二第三項 | 市町村の長を | 当該住民基本台帳を作成した区長及び当該区の属する市の市長又は当該市以外の市町村の長を |
| 市町村の長に | 区長又は当該市町村の長に | |
| 第十六条の二第六項 | 市町村の長から | 区長又は市町村の長から |
| 市町村の長に | 市の市長を経由して当該住民基本台帳を作成した区長に | |
| 第十六条の二第七項 | 備える市町村の長 | 備える市の市長を経由して当該戸籍の附票を作成した区長 |
| 第十七条第一項 | 市町村長は | 市長は |
| 市町村が | 市が | |
| 直接に又は機構若しくは同条第四項 | その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(以下この条において「住所地区長」という。)若しくはその者(国外転出者である者に限る。)が記録されている戸籍の附票を作成した区長(以下この条において「附票管理区長」という。)又は機構若しくは前条第四項 | |
| 当該交付を行う市町村長(次項から第五項まで及び第十八条の五第三項において「交付市町村長」という。) | 住所地区長又は附票管理区長 | |
| 第十七条第二項 | 交付市町村長以外 | 交付市長(前項の規定により個人番号カードの交付を行う市長をいう。)以外 |
| 交付市町村長に | 住所地区長又は附票管理区長に | |
| 第十七条第三項 | 交付市町村長 | 住所地区長 |
| 第十七条第四項 | 交付市町村長 | 附票管理区長 |
| 第十七条第五項 | 交付市町村長 | 住所地区長又は附票管理区長 |
| 第十七条第六項 | 市町村長 | これらの届出を受けた区長を経由して当該区の属する市の市長 |
| 第十七条第七項 | 市町村長 | 市長 |
| これを | これを同項の区長を経由して | |
| 第十七条第八項 | その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第十一項において「住所地市町村長」という。) | 住所地区長を経由して住所地市長(その者が記録されている住民基本台帳を備える市の市長をいう。次項及び第十一項において同じ。) |
| 第十七条第九項及び第十一項 | 住所地市町村長 | 住所地区長を経由して住所地市長 |
| 第十七条第十二項の規定により読み替えて適用する同条第八項 | 直接に | 附票管理区長 |
| 市町村の長 | 市の市長 | |
| 附票管理市町村長 | 附票管理市長 | |
| 第十七条第十二項の規定により読み替えて適用する同条第九項及び第十一項 | 直接に | 附票管理区長 |
| 附票管理市町村長 | 附票管理市長 | |
| 第十八条の二第十二項 | )を備える市町村の長 | 。以下この項において同じ。)を備える市の市長を経由して当該住民基本台帳を作成した区長 |
| 附則第三条第一項 | 市町村長 | 区長 |
| 市町村の備える | 区長が作成した | |
| 附則第三条第二項 | 市町村長 | 区長 |
| 第三条第一項 | 備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長(以下「住所地市町村長 | 作成した区長(総合区長を含む。以下同じ。)(以下「住所地区長 |
| 第三条第二項から第四項まで及び第七項 | 住所地市町村長 | 住所地区長 |
| 第三条第五項 | 住所地市町村長 | 住所地市長(その者が記録されている住民基本台帳を備える市の市長をいう。以下同じ。) |
| 対し、 | 対し、住所地区長を経由して | |
| 第四条第一項 | 住所地市町村長 | 住所地区長 |
| 当該市町村が備える | 住所地区長が作成した | |
| 第四条第二項 | 住所地市町村長 | 住所地区長 |
| 理由及び | 理由を通知するものとし、及び | |
| 当該個人番号カード | 住所地市長は、その者に対し、住所地区長を経由して当該個人番号カード | |
| 第十三条第二項 | を市町村長 | を住所地区長(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、その者が記録されている戸籍の附票を作成した区長(以下「附票管理区長」という。)。以下この条及び第十六条において同じ。)及び住所地市長(国外転出者にあっては、その者が記録されている戸籍の附票を備える市の市長(以下「附票管理市長」という。)。以下この項及び第十六条において同じ。)又は住所地市長以外の市町村長 |
| 当該市町村長 | 当該住所地区長及び住所地市長又は住所地市長以外の市町村長 | |
| 第十三条第四項 | 市町村長が | 住所地市長又は住所地市長以外の市町村長が |
| 当該市町村長 | 住所地区長又は当該市町村長 | |
| 第十三条第五項 | 交付申請者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長(以下「附票管理市町村長」という。) | 附票管理市長及び附票管理区長 |
| 第十三条第六項 | 交付市町村長 | 交付市長 |
| 法第十七条第一項 | 第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項 | |
| 当該市町村の | 住所地区長を経由して当該区(総合区を含む。以下同じ。)の | |
| 国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。) | 国外転出者 | |
| 住所地市町村長 | 住所地市長 | |
| 第十三条第七項 | 交付市町村長は、病気 | 交付市長は、病気 |
| かかわらず、 | かかわらず、住所地区長を経由して | |
| 交付市町村長は、その者 | 住所地区長は、その者 | |
| 第十三条第八項 | 法第十七条第二項 | 第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項 |
| 交付市町村長 | 交付市長 | |
| 第十三条第十項 | 当該市町村 | 当該市町村(特別区を含む。以下同じ。) |
| 第十四条第二号 | という。) | という。)(市の区域外へ住所を移すことに係るものに限る。以下この号及び次号において同じ。) |
| 次号 | 同号 | |
| 第十四条第三号及び第八号 | 市町村長に | 区長を経由して当該区の属する市の市長に |
| 市町村長の | 市長の | |
| 市町村から | 市から | |
| 第十五条第二項及び第四項 | 住所地市町村長 | 住所地区長を経由して住所地市長 |
| 直接に | 附票管理区長 | |
| 附票管理市町村長 | 附票管理市長 | |
| 第十五条第三項 | 市町村長に( | 区長を経由して当該区の属する市の市長に( |
| 直接に | 直近に戸籍の附票にその者に関する記載をした区長 | |
| 直近に戸籍の附票にその者に関する記載をした市町村長 | 当該区の属する市の市長 | |
| 第十六条第一項 | 住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。次項において同じ。) | 住所地市長 |
| 対し、 | 対し、住所地区長を経由して | |
| 第十六条第二項 | 住所地市町村長 | 住所地市長 |
| 対し、 | 対し、住所地区長を経由して | |
| 第二十七条の二第三項 | 市町村長 | 区長 |
| 事項を | 事項を、当該区の属する市の市長を経由して | |
| 第二十七条の三第二項 | 市町村長 | 区長 |
| その市町村 | その区 | |
| 附則第四条 | 住所地市町村長 | 住所地区長を経由して住所地市長 |
| 市町村が | 市が |
附 則
附 則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)(抄)
附 則(平成二七年九月一八日政令第三三六号)(抄)
附 則(平成二七年九月一八日政令第三三八号)(抄)
附 則(平成二七年一二月一八日政令第四二七号)(抄)
附 則(平成二七年一二月二四日政令第四三五号)
附 則(平成二八年三月三〇日政令第八七号)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一五六号)(抄)
附 則(平成二八年一〇月五日政令第三二四号)(抄)
附 則(平成二八年一〇月二一日政令第三三二号)
附 則(平成二九年二月一五日政令第一九号)(抄)
附 則(平成二九年三月二四日政令第四七号)(抄)
附 則(平成二九年五月二六日政令第一四九号)
附 則(平成二九年一一月一五日政令第二七八号)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二四号)
附 則(平成三〇年一二月二八日政令第三六四号)(抄)
附 則(平成三一年四月一七日政令第一五二号)(抄)
附 則(令和元年五月三一日政令第一七号)(抄)
附 則(令和元年六月一二日政令第二五号)(抄)
附 則(令和元年六月一二日政令第二六号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)(抄)
附 則(令和元年一一月二二日政令第一六四号)
附 則(令和二年五月七日政令第一六四号)
附 則(令和二年八月二八日政令第二四九号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一一七号)(抄)
附 則(令和三年六月二日政令第一六二号)(抄)
附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)(抄)
附 則(令和三年八月二五日政令第二三六号)
附 則(令和三年九月一日政令第二四三号)(抄)
附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九二号)(抄)
附 則(令和四年四月二〇日政令第一七七号)(抄)
附 則(令和四年九月九日政令第三〇〇号)(抄)
附 則(令和五年一月二五日政令第一五号)(抄)
附 則(令和六年一月三一日政令第二二号)(抄)
附 則(令和六年三月二五日政令第六四号)(抄)
附 則(令和六年五月二四日政令第一八八号)(抄)
附 則(令和六年九月一三日政令第二八五号)(抄)
附 則(令和六年九月二〇日政令第二八九号)
附 則(令和七年一月一七日政令第六号)
附 則(令和七年七月四日政令第二四五号)
附 則(令和七年一〇月三日政令第三四三号)(抄)
附 則(令和七年一〇月一〇日政令第三五一号)(抄)
別表