【法令番号:平成二十六年政令第八十三号】

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【制定文】

内閣は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

平成二十六年度における児童手当法第二十一条第一項の拠出金率は、千分の一・五とする。

附 則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。