【法令番号:平成二十六年政令第七号】

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【制定文】

内閣は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第十六条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

(会長)
第一条会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(子どもの貧困対策会議の運営)
第二条前条に定めるもののほか、議事の手続その他子どもの貧困対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が子どもの貧困対策会議に諮って定める。

附 則

この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行の日(平成二十六年一月十七日)から施行する。