【法令番号:平成二十五年内閣府令第六十九号】

【xmlを表示】

【制定文】

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第十七条第三項(同令第五十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令を次のように定める。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第十七条第三項(同令第五十二条において準用する場合を含む。)の公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第一から別記様式第三まで及び別記様式第四のとおりとする。

附 則

この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。