災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令
(平成二十五年内閣府令第六十八号)
【制定文】
災害救助法(昭和二十二年十月十八日法律第百十八号)第二十条第二項及び第三項並びに第二十一条並びに災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第三号及び第四号並びに第十一条第二項の規定に基づき、災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令を次のように定める。
(令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情)
第一条災害救助法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める特別の事情は、被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすることとする。
(令第一条第一項第四号の内閣府令で定める基準)
第二条令第一条第一項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。
二被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。
(令第十一条第二項の内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害)
第三条令第十一条第二項に規定する内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害は、別表に定めるところによる。
(法第二十条第二項の内閣府令で定める国に対する弁済の要請)
第四条災害救助法(以下「法」という。)第二十条第二項の規定による弁済の要請は、内閣総理大臣に対して、弁済を要請する事由、請求都道府県等の名称その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(法第二十条第三項及び第二十一条第二項の内閣府令で定める弁済の要請を行った被請求都道府県等に対する通知)
第五条内閣総理大臣は、法第二十条第三項の規定により弁済しようとするときは、同条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。
2内閣総理大臣は、法第二十一条第二項の規定により支払おうとするときは、法第二十条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。
附 則
この内閣府令は災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
附 則(平成三〇年一二月二八日内閣府令第五六号)
この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表
| 障害等級 | 身体障害 |
| 第一級 | 一 両眼が失明したもの二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの六 両上肢の用を全廃したもの七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの八 両下肢の用を全廃したもの |
| 第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの五 両上肢を手関節以上で失ったもの六 両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの五 両手の手指の全部を失ったもの |
| 第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力を全く失ったもの四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの六 両手の手指の全部の用を廃したもの七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの四 一上肢を手関節以上で失ったもの五 一下肢を足関節以上で失ったもの六 一上肢の用を全廃したもの七 一下肢の用を全廃したもの八 両足の足指の全部を失ったもの |
| 第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になったもの二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの |
| 第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの六 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指を失ったもの七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの十一 両足の足指の全部の用を廃したもの十二 外貌に著しい醜状を残すもの十三 両側の睾丸を失ったもの |
| 第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの二 脊柱に運動障害を残すもの三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの八 一上肢に偽関節を残すもの九 一下肢に偽関節を残すもの十 一足の足指の全部を失ったもの |
| 第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの九 一耳の聴力を全く失ったもの十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの十三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの十五 一足の足指の全部の用を廃したもの十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
| 第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの二 正面視で複視を残すもの三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの七 脊柱に変形を残すもの八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
| 第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの八 長管骨に変形を残すもの九 一手の小指を失ったもの十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの十三 局部に頑固な神経症状を残すもの十四 外貌に醜状を残すもの |
| 第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの二 正面視以外で複視を残すもの三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの七 一手の小指の用を廃したもの八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
| 第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの九 局部に神経症状を残すもの |
備考
一視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異状があるものについては、矯正視力について測定する。
二手の指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
三手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
五足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六各障害等級の身体障害に該当しない身体の障害であって、各障害等級の身体障害に相当するものは、当該障害等級の身体障害とする。