子ども・子育て会議令
(平成二十五年政令第八十一号)
【制定文】
内閣は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員の任期)
第一条子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
(会長)
第二条会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第三条会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
(部会)
第四条会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。
(議事)
第五条会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(庶務)
第六条会議の庶務は、内閣府子ども・子育て本部に置かれる統括官が処理する。
(会議の運営)
第七条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年三月三一日政令第一五七号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。