国家戦略特別区域法
(平成二十五年法律第百七号)
目次
第一章 総則
第二章 国家戦略特別区域基本方針
第三章 区域計画の認定等
| 第十二条第一項 | 地方公共団体が | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)が |
| 第十二条第十一項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項 | 地方公共団体の長 | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長 |
| 地方公共団体の教育委員会 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会 | |
| 第十三条第四項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項 | 地方公共団体の長 | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長 |
| 地方公共団体の教育委員会 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会 | |
| 第十五条第一項 | 都道府県が、都道府県知事 | 国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である都道府県の知事 |
| 第十五条第二項 | 前項 | 国家戦略特別区域会議が前項 |
| 第十九条第一項各号列記以外の部分 | 市町村の教育委員会が、 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が、 |
| 当該市町村 | 当該国家戦略特別区域会議 | |
| 市町村の教育委員会が同項各号 | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。第五条第七項において同じ。)に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が同項各号 | |
| 市町村の教育委員会。 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会。 | |
| 市町村(以下 | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村(以下 | |
| 第十九条第一項第一号及び第二号 | 市町村 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村 |
| 第十九条第一項第三号 | その設定 | 国家戦略特別区域会議が設定 |
| 市町村が | 当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村が | |
| 第二十条第一項 | 地方公共団体の | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の |
| 第二十二条第一項 | 市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十二号において同じ。) | 国家戦略特別区域会議 |
| 市町村の区域 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十二号において同じ。)の区域 | |
| 第二十二条第二項 | 市町村( | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村( |
| 第二十三条第一項第一号から第三号まで及び第六項 | 地方公共団体 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体 |
| 第二十四条第一項 | 地方公共団体が、その | 国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の |
| 当該地方公共団体 | 当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体 | |
| 第二十五条第四項 | 場合、同項 | 場合、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第十条第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第四項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十五号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項 |
| 第二十六条第一項第一号及び第二号 | 地方公共団体 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体 |
| 第二十六条第四項 | 場合、同項 | 場合、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十六号に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項 |
| 第二十九条第一項 | 地方公共団体の教育委員会 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会 |
| 第二十九条第四項 | 地方公共団体の長がその施設を管理する高等専門学校 | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この項において同じ。)に係る関係地方公共団体の長がその施設を管理する高等専門学校 |
| 地方公共団体の長がその施設を管理する学校 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の長がその施設を管理する学校 | |
| 地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校 | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校 | |
| 第三十一条第一項 | 地方公共団体を | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体を |
| 第三十二条 | 地方公共団体が自ら | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体が自ら |
| 第三十三条 | 地方公共団体が | 国家戦略特別区域会議が |
| 地方公共団体の | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の |
第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等
| 学校教育法 | 第四十九条 | 中学校 | 中学校(第三十八条の規定にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
| 地方自治法 | 第百九十九条第七項 | 受託者及び | 受託者、 |
| についても | 及び当該普通地方公共団体が国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項の規定に基づき同項に規定する公立国際教育学校等(第二百五十二条の三十七第四項及び第二百五十二条の四十二第一項において単に「公立国際教育学校等」という。)の管理を行わせているものについても | ||
| 第二百四十四条第二項 | 指定管理者 | 指定管理者及び国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人 | |
| 第二百五十二条の三十七第四項 | 係るもの又は | 係るもの、 | |
| について | 又は当該包括外部監査対象団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて | ||
| 第二百五十二条の四十二第一項 | 係るもの又は | 係るもの、 | |
| についての | 又は普通地方公共団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての | ||
| 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) | 第十条第一項第二号 | 公立学校 | 公立学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。次号において同じ。) |
| 第十一条第一項及び第二項第一号 | 又は私立学校 | 、特定公立国際教育学校等又は私立学校 | |
| 第十四条の二 | 学校法人等は、 | 国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人はその管理を行う特定公立国際教育学校等の教員について、学校法人等は | |
| 当該教員 | これらの教員 | ||
| 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号) | 第二条第二号 | ものに限る。)、中等教育学校 | ものに限り、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この号及び次条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
| 教職員の給与及び報酬等に要する経費 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに都道府県立の中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) | ||
| 第三条 | 設置する義務教育諸学校 | 設置する義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) | |
| 教職員の給与及び報酬等に要する経費 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに指定都市の設置する中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) | ||
| へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号) | 第五条の二第一項 | (以下 | (へき地学校(共同調理場を除く。)及びこれに準ずる学校にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(次条第一項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下 |
| 第五条の三第一項 | 教職員の勤務する学校 | 教職員の勤務する学校(特定公立国際教育学校等を除く。) | |
| 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号) | 第三条第一項 | 公立の学校 | 公立の学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(第五条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。第五条において「公立学校」という。) |
| 第五条 | 設置者 | 設置者(特定公立国際教育学校等にあつては、国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人) | |
| 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) | 第四十七条の五第一項 | 属する学校 | 属する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。以下この項において同じ。) |
| 公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号) | 本則 | 大学 | 大学及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等 |
| 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号) | 第二条 | 規定する学校 | 規定する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。) |
| 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号) | 第六条第一項 | 中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程( | 中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この項及び第十五条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び義務教育学校並びに中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下同じ。)の前期課程( |
| 第十五条 | 義務教育諸学校 | 義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。次条第二項及び第十七条において同じ。) | |
| 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号) | 第二条第二項 | 規定する全日制の課程 | 規定する全日制の課程(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。) |
| 規定する定時制の課程 | 規定する定時制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。) | ||
| 規定する通信制の課程 | 規定する通信制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。以下同じ。) | ||
| 第七条、第二十二条第一号及び第二十三条 | 含む | 含み、特定公立国際教育学校等に該当するものを除く | |
| 第八条 | 中等教育学校 | 中等教育学校又は特定公立国際教育学校等に該当するもの | |
| 第九条第一項第九号 | 学校 | 学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) | |
| 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号) | 第二条第一項 | 中学校 | 中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。) |
| 高等学校、中等教育学校 | 高等学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) | ||
| 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号) | 第七条第二項 | をいう | をいい、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く |
| 土地区画整理法第九条第五項に規定する個人施行者(第三項において単に「個人施行者」という。) | 土地区画整理法第四条第一項の規準又は規約及び事業計画が定められており、かつ、同法第七条の承認又は同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認又は当該同意が得られている土地区画整理事業 | 土地区画整理法第四条第一項の認可 |
| 土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合(以下この条において単に「土地区画整理組合」という。) | 土地区画整理法第十四条第一項の定款及び事業計画が定められているとともに、同法第十八条の同意が得られており、かつ、同法第十七条において準用する同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業 | 土地区画整理法第十四条第一項の認可 |
| 土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(第三項第二号において単に「区画整理会社」という。) | 土地区画整理法第五十一条の二第一項の規準及び事業計画が定められているとともに、同法第五十一条の六の同意が得られており、かつ、同法第五十一条の五において準用する同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業 | 土地区画整理法第五十一条の二第一項の認可 |
| 都道府県又は市町村(土地区画整理法第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第三項において同じ。) | 土地区画整理法第五十五条第一項から第六項までに規定する手続が行われている土地区画整理事業 | 土地区画整理法第五十二条第一項の認可 |
| 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(土地区画整理法第三条の二又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。以下この条において「機構等」という。) | 土地区画整理法第七十一条の二第一項の施行規程及び事業計画が定められており、かつ、同法第七十一条の三第三項の規定による意見の聴取が行われている土地区画整理事業 | 土地区画整理法第七十一条の二第一項の認可 |
| 都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者(第三項において単に「個人施行者」という。) | 都市再開発法第七条の九第一項の規準又は規約及び事業計画が定められており、かつ、同法第七条の十二又は第七条の十三第一項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業 | 都市再開発法第七条の九第一項の認可 |
| 都市再開発法第十一条第一項の規定により設立された市街地再開発組合(以下この条において単に「市街地再開発組合」という。) | 都市再開発法第十一条第一項の定款及び事業計画が定められているとともに、同法第十四条第一項の同意が得られており、かつ、同法第十二条第一項において準用する同法第七条の十二の同意又は同法第十三条の規定による参加の機会の付与を要する場合にあっては、当該同意が得られており、又は当該参加の機会が与えられている市街地再開発事業 | 都市再開発法第十一条第一項の認可 |
| 都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(第三項第二号において単に「再開発会社」という。) | 都市再開発法第五十条の二第一項の規準及び事業計画が定められているとともに、同法第五十条の四第一項の同意が得られており、かつ、同法第五十条の六において読み替えて準用する同法第七条の十二の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業 | 都市再開発法第五十条の二第一項の認可 |
| 地方公共団体(都市再開発法第二条の二第四項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第三項において同じ。) | 都市再開発法第五十三条第一項及び同条第二項において読み替えて準用する同法第十六条第二項から第五項までに規定する手続が行われており、かつ、同法第五十三条第四項において読み替えて準用する同法第七条の十二の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業 | 都市再開発法第五十一条第一項の認可 |
| 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(都市再開発法第二条の二第五項又は第六項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第三項第三号において「機構等」という。) | 都市再開発法第五十八条第一項の施行規程及び事業計画が定められており、かつ、同条第三項において読み替えて準用する同法第七条の十二の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業 | 都市再開発法第五十八条第一項の認可 |
第五章 国家戦略特別区域諮問会議
第六章 雑則
附 則(抄)
附 則(平成二五年一二月一三日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成二六年四月一八日法律第二二号)(抄)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)(抄)
附 則(平成二六年六月四日法律第五一号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二六年六月二五日法律第八三号)(抄)
附 則(平成二七年七月一五日法律第五六号)(抄)
附 則(平成二七年九月四日法律第六三号)(抄)
附 則(平成二七年九月一一日法律第六六号)(抄)
附 則(平成二七年九月一八日法律第七三号)(抄)
附 則(平成二七年九月二八日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日法律第一七号)(抄)
附 則(平成二八年六月三日法律第五五号)(抄)
附 則(平成二八年六月三日法律第六三号)(抄)
附 則(平成二八年六月七日法律第七〇号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日法律第五号)(抄)
附 則(平成二九年五月一二日法律第二六号)(抄)
附 則(平成二九年五月一七日法律第二九号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成二九年六月二三日法律第七一号)(抄)
附 則(平成二九年一二月一五日法律第七九号)(抄)
附 則(平成三〇年五月一八日法律第二三号)(抄)
附 則(平成三〇年五月二三日法律第二六号)(抄)
附 則(平成三〇年六月一日法律第三七号)(抄)
附 則(平成三〇年七月二五日法律第七九号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月一四日法律第一〇二号)(抄)
附 則(令和元年五月一七日法律第七号)(抄)
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)
附 則(令和元年一二月四日法律第六三号)(抄)
附 則(令和元年一二月六日法律第六五号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日法律第一一号)(抄)
附 則(令和二年六月三日法律第三四号)
附 則(令和二年六月三日法律第三六号)(抄)
附 則(令和二年六月二四日法律第六一号)(抄)
附 則(令和二年一二月九日法律第七二号)(抄)
附 則(令和三年五月一九日法律第三三号)
附 則(令和三年五月一九日法律第三六号)(抄)
附 則(令和三年六月四日法律第五七号)(抄)
附 則(令和三年六月一一日法律第六一号)(抄)
附 則(令和三年六月一一日法律第六五号)(抄)
附 則(令和三年六月一六日法律第七〇号)(抄)
附 則(令和四年六月一日法律第五八号)(抄)
附 則(令和四年六月一〇日法律第六三号)(抄)
附 則(令和四年六月一五日法律第六六号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和四年六月二二日法律第七六号)(抄)
附 則(令和四年六月二二日法律第七七号)(抄)
附 則(令和四年一二月一六日法律第一〇四号)(抄)
附 則(令和五年四月二八日法律第一八号)(抄)
附 則(令和五年五月八日法律第二〇号)
附 則(令和五年五月八日法律第二一号)(抄)
附 則(令和六年六月七日法律第四五号)(抄)
附 則(令和六年六月一二日法律第四七号)(抄)
附 則(令和七年四月二五日法律第二七号)(抄)
附 則(令和七年四月二五日法律第二九号)(抄)
| 施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第三号 | 第十七項から第十九項まで | 第十九項の規定若しくは児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる第十七項若しくは第十八項 |
| 施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第五号 | 児童福祉法第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない | 児童福祉法等の一部を改正する法律第一条の規定(同法附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法第十八条の五第四号又は第五号に該当する |
| 準用旧児童福祉法第十八条の十九第一項第三号 | ほか | ほか、保育士若しくは地域限定保育士(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)第一条の規定(同法附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士をいう。第十八条の二十の二第一項各号において同じ。)の登録又は前条第一項の登録を受けた日(取消しに係る登録が第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該登録を受けた日)以後に |
| 準用旧児童福祉法第十八条の二十の二第一項各号 | 又は | 、地域限定保育士又は |
| 第十八条の五 | 各号 | 各号又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「令和七年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和七年改正法附則第十四条に規定する施行日前国家戦略特別区域法(以下「なお効力を有する旧国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第四項第四号 |
| 第十八条の十九第一項 | 各号 | 各号又はなお効力を有する旧国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第四号 |
| 第十八条の十九第一項第三号 | 又は | 、旧国家戦略特別区域限定保育士登録(令和七年改正法附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録をいう。以下同じ。)又は |
| 第十八条の二十の二第一項 | 第十八条の五各号 | 第十八条の五各号又はなお効力を有する旧国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第四号 |
| 第十八条の二十の二第一項各号 | 又は | 、旧国家戦略特別区域限定保育士登録又は |
| 第十八条の二十八第一項ただし書及び第十八条の三十四第一項 | 各号 | 各号又はなお効力を有する旧国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第四号 |
| 第十八条の三十四第一項第三号及び第十八条の三十六第一項 | 又は | 、旧国家戦略特別区域限定保育士登録又は |
| 第十八条の三十六第二項 | 認定地方公共団体 | 認定地方公共団体又は令和七年改正法附則第十四条に規定する特区地方公共団体 |
| 保育士若しくは | 保育士、旧国家戦略特別区域限定保育士登録を受けている者若しくは | |
| 保育士登録若しくは | 保育士登録、旧国家戦略特別区域限定保育士登録若しくは | |
| 保育士登録又は | 保育士登録、旧国家戦略特別区域限定保育士登録又は | |
| 第十八条の三十六第三項 | 保育士又は | 保育士、旧国家戦略特別区域限定保育士登録を受けている者又は |
附 則(令和七年五月二一日法律第三七号)(抄)
別表
| 項 | 事業 | 関係条項 |
| 一 | 公証人役場外定款認証事業 | 第十二条の二 |
| 一の二 | 公立国際教育学校等管理事業 | 第十二条の三 |
| 一の三 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 | 第十三条 |
| 二 | 国家戦略特別区域高度医療提供事業 | 第十四条 |
| 二の二 | 国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業 | 第十四条の二 |
| 三 | 国家戦略建築物整備事業 | 第十五条 |
| 四 | 国家戦略住宅整備事業 | 第十六条 |
| 四の二 | 国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業 | 第十六条の二 |
| 四の二の二 | 国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業 | 第十六条の二の二 |
| 四の三 | 国有林野活用促進事業 | 第十六条の三 |
| 四の四 | 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業 | 第十六条の四 |
| 四の五 | 国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業 | 第十六条の五 |
| 四の六 | 国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業 | 第十六条の六 |
| 四の七 | 国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業 | 第十六条の七 |
| 五 | 国家戦略道路占用事業 | 第十七条 |
| 六 | 農地等効率的利用促進事業 | 第十九条 |
| 七 | 国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業 | 第十九条の二 |
| 八 | 国家戦略土地区画整理事業 | 第二十条 |
| 八の二 | 国家戦略特別区域工場等新増設促進事業 | 第二十条の二 |
| 九 | 国家戦略都市計画建築物等整備事業 | 第二十一条 |
| 十 | 国家戦略開発事業 | 第二十二条 |
| 十一 | 国家戦略都市計画施設整備事業 | 第二十三条 |
| 十二 | 国家戦略市街地再開発事業 | 第二十四条 |
| 十二の二 | 国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業 | 第二十四条の二 |
| 十二の三 | 国家戦略中心市街地活性化事業 | 第二十四条の三 |
| 十三 | 国家戦略民間都市再生事業 | 第二十五条 |
| 十三の二 | 国家戦略特別区域革新的技術実証事業 | 第二十五条の二から第二十五条の六まで |
| 十四 | 政令等規制事業で第二十六条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの | 第二十六条 |
| 十五 | 地方公共団体事務政令等規制事業で第二十七条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの | 第二十七条 |