特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令
(平成二十四年経済産業省・環境省令第八号)
【制定文】
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第四条第二項の規定に基づき、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令の全部を改正する省令を次のように定める。
(経済産業省令、環境省令で定める地域)
第一条特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める地域は、別表中欄に掲げる地域とする。
(経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等)
第二条法第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等は、別表中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる特定有害廃棄物等とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
別表
| 地域 | 特定有害廃棄物等 | |
| 一 | 経済協力開発機構の我が国以外の加盟国 | 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書IVAに掲げる作業を行うために輸出される特定有害廃棄物等 |
| 二 | 前項の中欄に掲げる地域以外の地域 | すべての特定有害廃棄物等 |