国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成二十四年政令第百八十八号)
【制定文】
内閣は、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条第一項、第八項及び第十一項並びに第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(平成二十三年年金確保支援法附則第二条第一項に規定する政令で定める額)
第一条国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十三年年金確保支援法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する後納保険料(以下「後納保険料」という。)を納付する月(以下この項において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る国民年金の保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。
| 平成十七年度 | 〇・〇九六 |
| 平成十八年度 | 〇・〇七七 |
| 平成十九年度 | 〇・〇六一 |
| 平成二十年度 | 〇・〇四七 |
| 平成二十一年度 | 〇・〇三四 |
| 平成二十二年度 | 〇・〇二二 |
| 平成二十三年度 | 〇・〇一三 |
| 平成二十四年度 | 〇・〇〇六 |
2厚生労働大臣は、後納保険料の納付に係る期間の各月の国民年金の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額(後納保険料を納付する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
第二条平成二十三年年金確保支援法附則第二条第八項の規定により国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第百九条の四第三項 | 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 | 機構 |
| 第一項各号に掲げる権限 | 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限(以下この条において「後納承認の権限」という。) | |
| の全部若しくは一部を行う | を行う | |
| 若しくは不適当 | 又は不適当 | |
| 同項各号に掲げる権限の全部又は一部 | 後納承認の権限 | |
| 第百九条の四第四項 | 第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部 | 後納承認の権限 |
| 又は前項 | 又は同項 | |
| するとき(次項に規定する場合を除く。) | するとき | |
| 第百九条の四第六項 | 第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部 | 後納承認の権限 |
| 又は第三項 | 又は同項 | |
| 同項各号に掲げる権限 | 後納承認の権限 | |
| 第百九条の四第七項 | 前各項 | 第三項、第四項及び前項 |
| 第一項各号に掲げる権限 | 後納承認の権限 | |
| 同項各号に掲げる権限 | 後納承認の権限 |
(後納保険料の納付手続等)
第三条平成二十三年年金確保支援法附則第二条第一項の規定により後納保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。
2前項に定めるもののほか、後納保険料の納付の手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附 則
(施行期日)
1この政令は、平成二十三年年金確保支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2平成二十三年年金確保支援法附則第二条第一項の規定により後納保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、この政令の施行の日前においても、第三条の規定の例により、国民年金後納保険料納付申込書の提出を行うことができる。この場合において、当該申込書の提出は、同日において同条の規定によりされたものとみなす。
附 則(平成二五年三月二五日政令第七九号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年三月三一日政令第一一二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年三月二五日政令第八六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。