復興庁組織令
(平成二十四年政令第二十二号)
【制定文】
内閣は、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第三項及び附則第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 岩手復興局 | 釜石市 | 岩手県 |
| 宮城復興局 | 石巻市 | 宮城県 |
| 福島復興局 | 福島市 | 福島県 |
附 則(抄)
| 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号) | 第六十八条第一項 | 第十七条第一項の地方支分部局の長 | 第十七条第一項の地方支分部局の長、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十七条第一項の地方機関の長 |
| 内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号) | 第二条 | 及びデジタル庁 | 、デジタル庁及び復興庁 |
| 、デジタル庁 | 、デジタル庁、復興庁 | ||
| 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号) | 第八条の三 | 第十七条第一項並びに | 第十七条第一項に規定する地方支分部局の長、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十七条第一項に規定する地方機関の長若しくは |
| 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和二十九年政令第百四十九号) | 第二条第一項 | デジタル庁 | デジタル庁、復興庁 |
| 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) | 第十六条第二項 | 地方支分部局 | 地方支分部局又は地方機関 |
| 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号) | 第五条第一項第三号 | 第十三条第一項の職 | 第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職、同法第十七条第一項の地方機関の長 |
| 第五条の二第二項 | 第十七条第一項の地方支分部局の長 | 第十七条第一項の地方支分部局の長、復興庁設置法第十七条第一項の地方機関の長 | |
| 物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号) | 第二条 | 第十七条第一項の地方支分部局の長 | 第十七条第一項の地方支分部局の長、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十七条第一項の地方機関の長 |
| 指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令(昭和三十八年政令第十一号) | 第二条第二項 | 若しくはデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項 | 、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項若しくは復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項 |
| 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号) | 第十五条第一項 | 第十三条第一項の職 | 第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長 |
| 国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号) | 第二条第一項第六号及び第六条第一項第一号 | デジタル庁 | デジタル庁、復興庁 |
| 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号) | 第六条第一号 | 及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項 | 、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第五条第二項 |
| 及びデジタル庁の | 、デジタル庁及び復興庁の | ||
| 第六条第二号、第四十二条第一号及び第百二十三条第一項第一号ロ | 及びデジタル庁 | 、デジタル庁及び復興庁 | |
| 次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号) | 第一項の表内閣総理大臣の項 | 及びデジタル庁 | 、デジタル庁及び復興庁 |
| 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号) | 第三十二条第一項 | 第十三条第一項の職 | 第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長 |
| 第三十六条第二項 | 第十三条第一項の職 | 第十三条第一項の職、復興庁設置法第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長 | |
| 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号) | 第一条第二号 | 及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁 | 、デジタル庁及び復興庁を除く。)、内閣府、デジタル庁、復興庁 |
| 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号) | 第五条 | 次に掲げるもの | 次に掲げるもの並びに復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織及び復興庁に置かれる復興局 |
| 第十二条 | 当該各号に定めるもの | 当該各号に定めるもの並びに再就職者が離職前五年間に復興庁に属する職員であった場合(再就職者が離職前五年間に復興庁以外の国の機関若しくは部局又は行政執行法人に属する職員であった場合において、当該国の機関若しくは部局又は行政執行法人が所掌していた事務を復興庁が所掌しているときは、当該再就職者が離職前五年間に復興庁に属する職員であったものとみなす。)における復興庁の事務次官及び公文書監理官並びに再就職者が離職前五年間に復興庁の公文書監理官に就いていた場合における復興庁に属する職員 | |
| 第十三条第一項 | 、次に掲げるもの | 、次に掲げるもの並びに復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)第二条第一項に規定する審議官並びに同令第三条第一項に規定する公文書監理官及び参事官 | |
| 第十四条 | 当該各号に定めるもの | 当該各号に定めるもの並びに再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に復興庁に属する職員であった場合(再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に復興庁以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を復興庁が所掌しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に復興庁に属する職員であったものとみなす。)における復興庁の事務次官及び公文書監理官並びに再就職者が離職した日の五年前の日より前に復興庁の公文書監理官に就いていた場合における復興庁に属する職員 | |
| 第十五条第一項 | 次に掲げるもの | 次に掲げるもの並びに復興庁の事務次官及び復興庁設置法第十二条第一項に規定する職 | |
| 第十六条第一項 | 次に掲げるもの | 次に掲げるもの及び復興庁 | |
| 第十六条第一項第一号 | 国の機関 | 国の機関並びに復興庁 | |
| 第十七条 | 又は | 若しくは | |
| 国の機関 | 国の機関又は復興庁 | ||
| 第十九条第一号 | 第二項各号に掲げる国の機関 | 第二項各号に掲げる国の機関並びに復興庁 | |
| 国の機関( | 国の機関及び復興庁( | ||
| 標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号) | 表一の項 | デジタル審議官 | デジタル審議官、復興庁の事務次官 |
| 統括官 | 統括官、復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)第一条第一項に規定する統括官 | ||
| 第二条第一項に規定する審議官 | 第二条第一項に規定する審議官、復興庁組織令第二条第一項に規定する審議官 | ||
| 第三条第一項に規定する参事官 | 第三条第一項に規定する参事官、復興庁組織令第三条第一項に規定する参事官 | ||
| 、沖縄総合事務局 | 、沖縄総合事務局、復興局 | ||
| 東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号) | 第一条各号及び第十条 | 内閣府令 | 復興庁令 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令(平成二十四年政令第三十七号) | 第五条 | 内閣府令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令 | 内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令 |
| 特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号) | 第一条 | デジタル庁 | デジタル庁、復興庁 |
| 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号) | 第一条第一項の表内閣総理大臣の項 | 及びデジタル庁 | 、デジタル庁及び復興庁 |
| 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成二十八年政令第三十二号) | 第四条第二項 | 第十三条第一項の職 | 第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長 |
附 則(平成二四年二月二二日政令第三七号)(抄)
附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成二五年一月三一日政令第二三号)
附 則(平成二五年一二月六日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)(抄)
附 則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)(抄)
附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)
附 則(平成二七年三月二七日政令第九五号)(抄)
附 則(平成二七年九月四日政令第三一八号)(抄)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二八年一月二九日政令第三二号)(抄)
附 則(平成二八年三月二五日政令第八四号)(抄)
附 則(平成二八年一〇月五日政令第三二四号)(抄)
附 則(平成二九年二月一五日政令第一九号)(抄)
附 則(平成三一年三月二五日政令第五三号)(抄)
附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二六号)
附 則(令和元年一〇月二四日政令第一三六号)(抄)
附 則(令和元年一二月一〇日政令第一七七号)
附 則(令和二年一〇月二日政令第三〇〇号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第七九号)
附 則(令和三年三月三一日政令第一〇九号)(抄)
附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)(抄)
附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九二号)(抄)
附 則(令和四年四月二〇日政令第一七七号)(抄)
附 則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日政令第八一号)
附 則(令和六年一一月二〇日政令第三四五号)(抄)
附 則(令和七年四月一日政令第一四六号)