平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則
(平成二十三年会計検査院規則第七号)
【制定文】
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)の施行に伴い、及び会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条の規定に基づき、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則を次のように定める。
(会計検査院法の規定の適用)
第一条平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定による会計検査院法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第十一条第六号 | 第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。) | 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則(平成二十三年会計検査院規則第七号。以下「規則」という。)第一条第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条 |
| 同法第五条(同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。) | 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定により読み替えて適用する予算執行職員等の責任に関する法律第五条 | |
| 第二十九条第六号 | 第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。) | 規則第一条第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条 |
| 同法第五条(同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。) | 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する予算執行職員等の責任に関する法律第五条 | |
| 第三十二条第一項 | 出納職員 | 緊急措置法第八条第四項の規定により資金の交付を受けた者 |
| 第三十二条第三項 | 出納職員又は物品管理職員 | 緊急措置法第八条第四項の規定により資金の交付を受けた者 |
| 前二項 | 規則第一条第一項の規定により読み替えて適用する第一項 | |
| 第三十二条第四項 | 第一項又は第二項 | 規則第一条第一項の規定により読み替えて適用する第一項 |
| 第三十二条第五項 | 第一項又は第二項 | 規則第一条第一項の規定により読み替えて適用する第一項 |
| 出納職員又は物品管理職員 | 緊急措置法第八条第四項の規定により資金の交付を受けた者 |
2前項の場合において、会計検査院法第三十一条の規定は、適用しない。
(計算証明規則の規定の適用)
第二条緊急措置法第八条第五項の規定による計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三十五条の見出し | 前渡資金 | 緊急措置法に規定する資金 |
| 第三十五条第一項 | 前渡資金 | 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第四項の規定により交付を受けた資金 |
| 資金前渡官吏(資金前渡官吏代理を含む。第三号書式を除き、以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏(分任資金前渡官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三号書式を除き、以下同じ。)及び出納員 | 資金前渡官吏(緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一条第四項に規定する資金前渡官吏をいう。以下同じ。) |
(会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の規定の適用)
第三条緊急措置法第八条第五項の規定による会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三条 | 以下同じ | 次条及び第五条において同じ |
| 第六条第一項 | 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項に規定する出納官吏、同法第三十九条第二項に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第四十条第二項に規定する出納員並びに同法第四十八条第一項の規定により出納官吏又は出納員の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員をいう | 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定により読み替えて適用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項に規定する出納官吏をいう |
| 第九条 | 出納職員等 | 出納職員 |
| 次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。) | 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則(平成二十三年会計検査院規則第七号。以下「規則」という。)第三条の規定により読み替えて適用する次条及び規則第三条の規定により読み替えて適用する第十二条第三項において準用する次条 | |
| 第十条 | 法第三十二条第一項(予責法第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第二項(予責法第十一条第二項において準用する場合を含む。) | 規則第一条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十二条第一項 |
| 出納職員等 | 出納職員 | |
| 本属長官、予責法第九条第一項に規定する公庫の長 | 本属長官 | |
| 第十一条第一項 | 出納職員等 | 出納職員 |
| 前条 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する前条 | |
| 第十二条第一項 | 法第三十二条第五項 | 規則第一条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十二条第五項 |
| 前条第一項 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する前条第一項 | |
| 出納職員等 | 出納職員 | |
| 第十二条第二項 | 前条第一項 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する前条第一項 |
| 出納職員等 | 出納職員 | |
| 第十二条第三項 | 第一項 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する第一項 |
| 第十六条第一項 | 予算執行職員 | 予算執行職員(緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する予責法第二条第一項に規定する予算執行職員をいう。以下同じ。) |
| 第十七条第一項 | (同法第八条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。) | の規定により、予算執行職員 |
| 予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等 | 緊急措置法第十五条に規定する主務大臣及び予算執行職員 | |
| 送付し、予算執行職員等 | 送付し、予算執行職員 | |
| 第十七条第二項 | 前条第一項 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する前条第一項 |
| 予算執行職員等 | 予算執行職員 | |
| 第十七条第三項 | 第一項の規定 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する第一項の規定 |
| 予算執行職員等 | 予算執行職員 | |
| 第十七条第三項 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する第十七条第三項 | |
| 第十七条第一項 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する第十七条第一項 | |
| 第二十二条 | 第六条第一項(同条第三項の規定において準用する場合を含む。次条において同じ。) | 規則第三条の規定により読み替えて適用する第六条第一項 |
| 第二十三条第一項 | 第六条第一項の規定 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する第六条第一項の規定 |
| 第二十三条第二項 | 第六条第一項 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する第六条第一項 |
| 第三十条第一項 | 第二十三条第一項 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項 |
| 第三十条第二項 | 前項 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する前項 |
| 第三十条第三項 | 第一項 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する第一項 |
| 前項 | 規則第三条の規定により読み替えて適用する前項 |
附 則
この規則は、緊急措置法の施行の日から施行する。
附 則(平成二九年三月三〇日会計検査院規則第二号)(抄)
1この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和元年一二月一三日会計検査院規則第二号)(抄)
1この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。
附 則(令和二年一二月二五日会計検査院規則第八号)(抄)
1この規則は、公布の日から施行する。