総合特別区域法施行規則
(平成二十三年内閣府令第三十九号)
【制定文】
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)及び総合特別区域法施行令(平成二十三年政令第二百四十三号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、総合特別区域法施行規則を次のように定める。
附 則
附 則(平成二四年九月二〇日内閣府令第六〇号)
附 則(平成二五年四月一日内閣府令第一九号)
附 則(平成二五年七月一二日内閣府令第四八号)
附 則(平成二五年九月一二日内閣府令第六一号)
附 則(平成二七年七月一五日内閣府令第四三号)
附 則(平成二八年三月三一日内閣府令第二八号)
附 則(平成二九年三月三一日内閣府令第一六号)
附 則(平成三〇年三月三〇日内閣府令第二〇号)
附 則(令和元年五月七日内閣府令第一号)
附 則(令和元年六月二七日内閣府令第一五号)
附 則(令和二年三月三一日内閣府令第三一号)
附 則(令和二年一二月二八日内閣府令第八二号)
附 則(令和四年三月三一日内閣府令第二三号)
附 則(令和六年三月三〇日内閣府令第四四号)(抄)
附 則(令和六年九月二日内閣府令第七五号)
附 則(令和七年三月一八日内閣府令第一五号)
附 則(令和七年一一月二〇日内閣府令第九九号)
別記様式第1の1
別記様式第1の2
別記様式第1の3
別記様式第1の4
別記様式第1の5
別記様式第2の1
別記様式第2の2
別記様式第2の3
別記様式第2の4
別記様式第2の4
別記様式第2の4
別記様式第2の5
別記様式第2の6
別記様式第2の7
別記様式第3の1(第19条関係)から別記様式第3の7(第20条関係)まで
別記様式第4の1
別記様式第4の2
別記様式第5の1
別記様式第5の2
別記様式第5の3
別記様式第5の4
別記様式第5の5
別記様式第6の1(第34条関係)から別記様式第6の14(第36条関係)まで
別記様式第7の1
別記様式第7の2