東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
(平成二十三年政令第百十二号)
【制定文】
内閣は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 所得税法等の特例
第三章 法人税法等の特例
| 第九条第一号ト | 損金算入) | 損金算入)(同条第二項又は第三項の規定を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第二十四条の二第三項 | 各号に定める評定 | 各号に定める評定又は震災特例法第十七条第一項各号(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に掲げる法人が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。以下「震災特例法施行令」という。)第十七条第一項第一号イ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定 |
| 第二十四条の二第四項第一号 | あつた日又は | あつた日若しくは |
| 生じた日 | 生じた日又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実が生じた日 | |
| 第二十四条の二第五項 | 各号に定める金額 | 各号に定める金額又は震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えられた法第二十五条第三項に規定する資産の震災特例法施行令第十七条第一項第二号の貸借対照表に計上されている価額が震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額 |
| 第二十四条の二第六項 | 第二十五条第三項 | 第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 、同項に | 、法第二十五条第三項に | |
| 同項の | 同項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の | |
| 同項に規定する事実が生じた日 | 法第二十五条第三項に規定する事実が生じた日又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実が生じた日 | |
| 第三十三条第二項 | 第二十五条第三項又は第三十三条第四項の | 第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は法第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の |
| 又は第三十三条第四項に | 若しくは第三十三条第四項に | |
| 生じた日の | 生じた日又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実が生じた日の | |
| 第四十八条第五項第三号ロ | 又は第三十三条第四項 | 若しくは第三十三条第四項 |
| 生じた日 | 生じた日又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が生じた日 | |
| これらの規定 | 法第二十五条第三項又は第三十三条第四項(これらの規定を震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定 | |
| 第六十一条の三の表の第三号及び第六十六条の二の表の第三号 | 規定する事実 | 規定する事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実 |
| 当該事実 | これらの事実 | |
| 第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実 | 第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実 | |
| 同条第一項第二号の貸借対照表 | 第二十四条の二第一項第二号の貸借対照表又は震災特例法施行令第十七条第一項第二号(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の貸借対照表 | |
| 第二十五条第三項の | 第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の | |
| 第六十八条第二項 | 同条第四項の | 同条第四項(震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の |
| 評定 | 評定又は震災特例法施行令第十七条第一項第一号イ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定 | |
| 第六十八条の二第二項 | 各号に定める評定 | 各号に定める評定又は震災特例法施行令第十七条第一項第一号イ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定 |
| 第六十八条の二第四項 | 各号に定める金額 | 各号に定める金額又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えられた法第三十三条第四項に規定する資産の震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実が生じた時の直前のその帳簿価額が震災特例法施行令第十七条第一項第二号の貸借対照表に計上されている価額を超える場合のその超える部分の金額 |
| 第六十八条の二第五項 | 第三十三条第四項 | 第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 、同項に | 、法第三十三条第四項に | |
| 同項の | 同項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の | |
| 同項に規定する事実が生じた日 | 法第三十三条第四項に規定する事実が生じた日又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実が生じた日 | |
| 第百十二条第十二項 | 損金算入) | 損金算入)(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第百十二条第十二項第一号ロ | 第五十九条第二項 | 第五十九条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。) |
| 同項 | 法第五十九条第二項 | |
| 第百十二条の二第八項 | 損金算入) | 損金算入)(震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三号において同じ。) |
| 第百十三条の三第五項第二号 | 又は第百十七条の二各号 | 若しくは第百十七条の二各号 |
| 掲げる事実 | 掲げる事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実 | |
| 第百十七条の二及び第百十七条の三 | とする | 又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実の発生前の原因に基づいて生じた債権とする |
| 第百十九条の三第二項 | 又は第三十三条第四項に | 若しくは第三十三条第四項に |
| 生じた日の属する | 生じた日又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が生じた日の属する | |
| 第二十五条第三項の規定により同項 | 第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第二十五条第三項 | |
| 第三十三条第四項の規定により同項 | 第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第三十三条第四項 | |
| 当該事実 | これらの事実 | |
| 第二十五条第三項の規定により当該 | 第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該 | |
| 第三十三条第四項の規定により当該 | 第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該 | |
| 第百十九条の四第二項 | 又は | 若しくは |
| 事実が | 事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が | |
| 第百二十二条の二 | 又は法 | 若しくは法 |
| 事実が | 事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が | |
| 第百二十三条の八第五項第四号 | 政令で定める事実 | 政令で定める事実及び震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実 |
| 当該事実 | これらの事実 | |
| その債務者 | これらの事実に係る債務者 |
第四章 相続税法等の特例
第五章 登録免許税法等の特例
第六章 消費税法等の特例
第七章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
附 則(抄)
附 則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)(抄)
附 則(平成二三年六月三〇日政令第一九九号)(抄)
附 則(平成二三年七月二六日政令第二二八号)
附 則(平成二三年一二月二日政令第三七九号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成二三年一二月一四日政令第三九一号)(抄)
附 則(平成二四年一月一〇日政令第一号)(抄)
附 則(平成二四年二月二二日政令第三八号)(抄)
附 則(平成二四年三月三一日政令第一〇七号)(抄)
附 則(平成二四年七月一九日政令第一九〇号)
附 則(平成二四年一〇月三一日政令第二七二号)(抄)
附 則(平成二五年三月三〇日政令第一一六号)
附 則(平成二五年五月三一日政令第一七〇号)(抄)
附 則(平成二六年一月一七日政令第一三号)(抄)
附 則(平成二六年三月二八日政令第九五号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一四九号)
附 則(平成二六年五月一四日政令第一七九号)(抄)
附 則(平成二七年三月二七日政令第一一〇号)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一五一号)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一六四号)
附 則(平成二九年三月三一日政令第一一六号)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一四八号)
附 則(平成三一年三月二九日政令第一〇六号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日政令第一二七号)(抄)
附 則(令和二年六月二六日政令第二〇七号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一二五号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一三〇号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日政令第一五七号)
附 則(令和五年三月三一日政令第一五一号)
附 則(令和五年六月九日政令第二〇五号)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一五五号)
附 則(令和七年三月三一日政令第一三一号)