【法令番号:平成二十二年人事院規則九―九七―一】

【最終改正:平成23年2月1日人事院規則9―97―2】

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【制定文】

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九―九七(超過勤務手当の支給割合)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(超過勤務手当の支給割合)
第二条給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務百分の百二十五
給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務百分の百三十五
(雑則)
第三条この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

附 則(抄)

(施行期日)
第一条この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年二月一日人事院規則九―九七―二)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。