前払式支払手段に関する内閣府令
(平成二十二年内閣府令第三号)
【制定文】
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)及び資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、前払式支払手段に関する内閣府令を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 自家型発行者
第三章 第三者型発行者
第四章 業務
第五章 監督
第六章 雑則
| 第二十六条第三項 | 基準日 | 基準日(令第九条の三第一項において読み替えて適用する法第十四条第二項に規定する基準日をいう。次項、第四十条及び第四十一条第一項において同じ。) |
| 同条第一項 | 法第十四条第一項 | |
| 第四十二条第一項第一号 | 基準日を含む基準期間 | 基準日を含む基準期間(法第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の翌日から次の通常基準日(同条第二項に規定する通常基準日をいう。以下この条において同じ。)までは、当該通常基準日を含む通常基準期間(通常基準日の翌日から次の通常基準日までの期間をいう。以下この条において同じ。)) |
| 当該基準日の直前の基準期間 | 当該基準日の直前の基準期間(法第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の翌日から次の通常基準日までは、当該通常基準日の直前の通常基準期間) | |
| 第四十二条第一項第二号 | 基準日を含む基準期間 | 基準日を含む基準期間(法第二十九条の二第一項の届出書を提出した日の翌日の属する基準期間が特例基準日(同条第二項に規定する特例基準日をいう。以下この項において同じ。)の翌日から次の通常基準日までの期間である場合にあっては、当該通常基準日を含む通常基準期間) |
| 百分の五 | 百分の二・五(同条第一項の届出書を提出した日の翌日の属する基準期間が特例基準日の翌日から次の通常基準日までの期間である場合にあっては、当該通常基準日の直前の通常基準日における基準日未使用残高の百分の五) | |
| 第四十八条第一項(各号を除く。) | 基準期間 | 基準期間(令第九条の三第一項において読み替えて適用する法第二十三条第一項第一号に規定する基準期間をいう。以下この条及び次条第三号において同じ。) |
附 則
附 則(平成二二年九月二七日内閣府令第四三号)
附 則(平成二三年三月三一日内閣府令第九号)(抄)
附 則(平成二四年七月六日内閣府令第四六号)(抄)
附 則(平成二四年八月七日内閣府令第五三号)
| 施行日から起算して一年を経過する日までの期間 | 四・五 | 三・五 |
| 六 | 四・五 | |
| 平成二十六年三月三十一日から起算して一年を経過する日までの期間 | 四・五 | 四 |
| 六 | 五・五 |
附 則(平成二四年九月二一日内閣府令第六二号)
附 則(平成二六年三月二八日内閣府令第二四号)
附 則(平成二七年七月一七日内閣府令第四五号)
附 則(平成二八年三月一日内閣府令第九号)
附 則(平成二八年三月三〇日内閣府令第一八号)(抄)
附 則(平成二九年三月二三日内閣府令第六号)
附 則(平成二九年三月二四日内閣府令第八号)(抄)
附 則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
附 則(令和元年一〇月一五日内閣府令第三四号)
附 則(令和元年一一月二一日内閣府令第四一号)
附 則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)(抄)
附 則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)(抄)
附 則(令和三年三月一九日内閣府令第一一号)(抄)
附 則(令和三年六月三〇日内閣府令第四四号)(抄)
附 則(令和四年三月二四日内閣府令第一三号)
附 則(令和五年五月二六日内閣府令第五〇号)(抄)
附 則(令和六年三月二二日内閣府令第一九号)(抄)
附 則(令和七年七月二三日内閣府令第七二号)
附 則(令和七年一一月一七日内閣府令第九八号)
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