若年定年退職者給付金に関する省令
(平成二十一年防衛省令第五号)
【制定文】
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条の三第一項、第二十七条の五第一項、第二十七条の六第一項(同法第二十七条の十一第十項において準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項並びに第二十七条の十一第一項第二号及び第二項第二号並びに防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第二十四条の五の規定に基づき、若年定年退職者給付金に関する省令(平成二年総理府令第四十八号)の全部を改正するこの省令を制定する。
附 則
| 第一条各号列記以外の部分 | 第二十七条の三第一項に規定する | 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係る |
| 第一条各号 | 第二十七条の三第一項 | 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項 |
| 第四条第一項第二号 | 第二十七条の四第三項 | 附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第三項 |
| 第四条第一項第四号 | 第二十七条の六第二項 | 附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第二項 |
| 第四条第一項第五号 | 第二十七条の六第三項 | 附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第三項 |
| 第四条第一項第六号 | 第二十七条の七第一項 | 附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項 |
| 第八条第二項第三号及び第九条第四項 | 第二十七条の六第二項 | 附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第二項 |
| 第十二条第一項 | 第二十七条の七第一項 | 附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項 |
| 法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年(次項及び第十四条において「自衛官以外の職員の定年」という。) | 年齢六十年 | |
| 第十二条第二項 | 自衛官以外の職員の定年 | 年齢六十年 |
| 第十四条 | 第二十七条の七第一項 | 附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項 |
| 自衛官以外の職員の定年 | 年齢六十年 | |
| 別記様式第三 | 第27条の7第1項 | 附則第14項の規定により読み替えて適用する同法第27条の7第1項 |
| 第27条の11第8項 | 同法第27条の11第8項 | |
| 別記様式第六及び別記様式第七 | 第27条の9第1項 | 第27条の9第1項(法附則第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 別記様式第八及び別記様式第九 | 第27条の9第1項 | 第27条の9第1項(同法附則第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第一条各号列記以外の部分 | 第二十七条の三第一項に規定する | 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係る |
| 第一条第一号 | 第二十七条の三第一項 | 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項 |
| 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 | |
| 退職した日 | 年齢六十年に達する日の翌日 | |
| 第一条第二号 | 第二十七条の三第一項 | 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項 |
| 第二回目の給付金 | 第四回目の給付金 | |
| 第二条第一項 | 若年定年退職者及び法 | 法 |
| 退職又は死亡 | 死亡 | |
| 若年定年退職者又は勤務延長期間内死亡者の遺族等 | 勤務延長期間内死亡者の遺族等 | |
| をいう。) | をいう。以下この項において「勤務延長期間内死亡者の遺族等」という。) | |
| 別記様式第一 | 附則別記様式第一 | |
| ものとする。 | ものとし、給付金支給機関の長は、第三回目の給付金の支給に際し、若年定年退職者又は法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第一項第一号の規定により当該給付金の支給を受けることができる者(勤務延長期間内死亡者の遺族等を除く。)に対して、若年定年退職者の年齢六十年に達する日の翌日の属する月の区分に応じて次の各号に定める日までに附則別記様式第一の若年定年退職者申出書を提出させるものとする。一 一月から三月に年齢六十年に達する日の翌日の属する若年定年退職者 その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する年の二月末日二 四月から九月に年齢六十年に達する日の翌日の属する若年定年退職者 その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する年の八月末日三 十月から十二月に年齢六十年に達する日の翌日の属する若年定年退職者 その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する月後最初に到来する二月末日 | |
| 第二条第二項 | 第二十七条の五第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の五第一項 |
| 第四条第一項第一号 | 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 |
| 第二回目の給付金 | 第四回目の給付金 | |
| 第四条第一項第二号 | 第二十七条の四第三項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第三項 |
| 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 | |
| 第四条第一項第三号 | 第二十七条の五第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の五第一項 |
| 第四条第一項第四号 | 第二十七条の六第二項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第二項 |
| 第四条第一項第六号 | 第二十七条の七第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項 |
| 第四条第一項第八号 | 第二十七条の十一第一項から第三項まで | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第一項及び第二項並びに法第二十七条の十一第三項 |
| 第四条第一項第九号 | 第二十七条の十一第六項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第六項 |
| 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 | |
| 第四条第一項第十号 | 第二十七条の十一第八項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第八項 |
| 第六条 | 第二十七条の六第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第一項 |
| 第七条第一項 | 第二十七条の六第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第一項 |
| 退職した日 | 年齢六十年に達する日の翌日 | |
| 別記様式第二 | 附則別記様式第二 | |
| 第七条第二項 | 第二十七条の六第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第一項 |
| 退職した日 | 年齢六十年に達する日の翌日 | |
| 第八条第一項 | 第二十七条の六第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第一項 |
| 第八条第二項第三号 | 第二十七条の六第二項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第二項 |
| 第三項 | 法第二十七条の六第三項 | |
| 第八条第六項第四号 | 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 |
| 第九条第四項 | 第二十七条の六第二項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第二項 |
| 第三項 | 法第二十七条の六第三項 | |
| 第十一条第三項 | 第二回目の給付金 | 第四回目の給付金 |
| 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 | |
| 第十二条第一項 | 第二十七条の七第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項 |
| 第二十七条の二第一号 | 附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号 | |
| 第十二条第二項 | 退職した日 | 年齢六十年に達する日の翌日 |
| 第十四条 | 第二十七条の七第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項 |
| 第十六条第一項 | 第二十七条の九第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の九第一項 |
| 第十六条第二項第一号 | 第二十七条の九第一項第一号 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の九第一項第一号 |
| 第十八条 | 第二十七条の十一第一項第二号 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第一項第二号 |
| 退職した日 | 年齢六十年に達する日の翌日 | |
| 第十九条第一項 | 第二十七条の十一第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第一項 |
| 第二十条第一項 | 第二十七条の十一第十項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第十項 |
| 退職した日 | 年齢六十年に達する日の翌日 | |
| 第二十条第二項 | 、法第二十七条の十一第十項 | 、法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第十項 |
| 退職の翌年 | 六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。次条において同じ。) | |
| 退職した日 | 年齢六十年に達する日の翌日 | |
| 第二十一条 | 、法第二十七条の十一第十項 | 、法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第十項 |
| 退職の翌年 | 六十一歳の年 | |
| 第二十二条第一項及び第三項 | 第二十七条の十一第八項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第八項 |
| 第二十五条第一項 | 第二十七条の十一第一項 | 附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第一項 |
| 第三項 | 法第二十七条の十一第三項 | |
| 第二回目の給付金 | 第三回目の給付金及び第四回目の給付金 | |
| 別記様式第三 | 退職の翌々年 | 62歳の年 |
| 第27条の7第1項 | 附則第15項の規定により読み替えて適用する同法第27条の7第1項 | |
| 別記様式第六及び別記様式第七 | 第27条の9第1項 | 第27条の9第1項(法附則第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 別記様式第八及び別記様式第九 | 第27条の9第1項 | 第27条の9第1項(同法附則第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 令和五年 | 〇・九五 | 一・〇五 |
| 令和六年 | 一・〇〇 | 一・〇五 |
| 令和七年 | 一・〇二五 | 一・〇七五 |
附則別記様式第一
附則別記様式第二
附 則(平成二一年七月二九日防衛省令第一二号)
附 則(平成二三年六月二八日防衛省令第一一号)
附 則(平成二六年七月三一日防衛省令第一一号)
附 則(平成二七年一〇月一日防衛省令第一七号)
附 則(平成二八年三月三一日防衛省令第一一号)
附 則(令和元年六月二六日防衛省令第四号)(抄)
附 則(令和二年一二月二八日防衛省令第一二号)
附 則(令和四年一月二八日防衛省令第一号)
附 則(令和五年三月三一日防衛省令第二号)
附 則(令和六年三月二九日防衛省令第五号)
附 則(令和七年三月二一日防衛省令第五号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日防衛省令第八号)
附 則(令和七年五月二三日防衛省令第一一号)
附 則(令和七年一二月二四日防衛省令第一八号)
附 則(令和八年三月一〇日防衛省令第四号)
別記様式第一
別記様式第二
別記様式第二
別記様式第三
別記様式第四
別記様式第五
別記様式第五
別記様式第六
別記様式第六
別記様式第七
別記様式第七
別記様式第八
別記様式第八
別記様式第九
別記様式第九
別記様式第十
別記様式第十
別記様式第十一
別記様式第十一
別記様式第十二
別記様式第十三
別記様式第十三
別記様式第十四
別記様式第十四
別記様式第十五
別記様式第十五
別記様式第十六