中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
(平成二十一年経済産業省令第二十二号)
【制定文】
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第三条第一項、第七条第二項、第十二条、第十四条第一項、第十五条及び第十六条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十年経済産業省令第六十三号)の全部を改正する省令を次のとおり定める。
| 第一条第十七項第三号 | の相続の開始 | からの贈与 |
| 第六条第一項第八号 | 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日 | 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時 |
| 第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、へ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ | 当該相続の開始 | 当該代表者の被相続人からの贈与 |
| 第六条第一項第八号ハ | 当該相続の開始の日の属する事業年度 | 当該代表者の被相続人からの贈与の日の属する事業年度 |
| 第六条第一項第八号ト(3) | 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。)。 | 当該代表者の被相続人からの贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であったこと。 |
| 第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで | 当該相続の開始 | 当該第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与 |
| 第九条第三項第三号 | 当該認定に係る相続の開始 | 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与 |
| 第二十条第二項、第五項、第九項、第十一項及び第十三項 | 相続の開始 | 贈与 |
| 第六条第十六項第八号ロ、チ、リ、ヌ、ル及びヲ | 相続の開始 | 他の個人である中小企業者からの贈与 |
| 第六条第十六項第八号ニ | 当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと(当該他の個人である中小企業者が六十歳未満で死亡した場合を除く。)。 | 当該贈与の直前において当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと。 |
| 第七条第十一項第一号 | 遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し | 贈与契約書の写し |
| 第七条第十一項第四号 | 当該相続の開始の直前 | 当該贈与の直前 |
| 第七条第十一項第五号 | 当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面 | 当該個人である中小企業者が、当該贈与の直前において当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面 |
| 第七条第十一項第六号 | 相続の開始 | 贈与 |
| 第七条第十一項第七号 | 当該相続の開始 | 当該他の個人である中小企業者からの贈与 |
| 第九条第二項第二号 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の第一種特別贈与認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任 |
| 第九条第二項第三号 | 常時使用する従業員の数の合計 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計 |
| 当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数 | 当該認定に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第一種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第一種贈与雇用判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 | |
| 第九条第二項第八号 | 全部又は一部を譲渡したこと | 全部若しくは一部を譲渡し又は当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換完全子会社等の株式の全部若しくは一部を譲渡したこと |
| 第九条第二項第二十一号 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者 |
| 第九条第十項 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者若しくは株式交換完全子会社等の代表者を退任 |
| 当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者となった | 当該第一種特別贈与認定中小企業者若しくは株式交換完全子会社等の代表者となった | |
| 第十二条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号 | 代表者 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者 |
| 第十二条第一項第二号、第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号 | 常時使用する従業員の数 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数 |
| 第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等 |
| 第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号 | 登記事項証明書 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書 |
| 第九条第三項第二号 | 当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任 | 当該第一種特別相続認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第二項の規定による地位の承継前の第一種特別相続認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任 |
| 第九条第三項第三号 | 常時使用する従業員の数の合計 | 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計 |
| 当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数 | 当該認定に係る相続の開始の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該第一種特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 | |
| 第六条第三項の規定による読替え後の第九条第三項第三号 | 常時使用する従業員の数の合計 | 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計 |
| 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数 | 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該第一種特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 | |
| 第九条第三項第八号 | 全部又は一部を譲渡したこと | 全部若しくは一部を譲渡し又は当該第一種特別相続認定中小企業者が株式交換完全子会社等の株式の全部若しくは一部を譲渡したこと |
| 第九条第十項 | 当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任 | 当該第一種特別相続認定中小企業者若しくは株式交換完全子会社等の代表者を退任 |
| 第十二条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ | 代表者 | 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者 |
| 第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ | 常時使用する従業員の数 | 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数 |
| 第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで | 当該第一種特別相続認定中小企業者 | 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等 |
| 第十二条第四項第二号及び第八項第二号 | 登記事項証明書 | 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書 |
| 一 第九条第二項各号(第三号、第二十二号及び第二十三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当したとき(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) | 第九条第二項各号のいずれかに該当した日 | 第九条第二項各号のいずれかに該当したこと |
| 二 当該第一種経営承継受贈者が死亡したとき | 当該第一種経営承継受贈者が死亡した日 | 当該第一種経営承継受贈者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)イ 第一種随時贈与報告基準期間(当該第一種随時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日から当該第一種随時贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名ロ 当該第一種随時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数ハ 第一種随時贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数ニ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないことホ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないことヘ 第一種随時贈与報告基準事業年度(当該第一種随時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種随時贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないことト 第一種随時贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額チ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと |
| 三 当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合(第九条第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式の全部又は一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別贈与認定株式再贈与」という。)をしたとき | 当該第一種経営承継受贈者が第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した日 | 第一種特別贈与認定株式再贈与が生じたこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)イ 第一種随時贈与報告基準期間における代表者の氏名ロ 当該第一種随時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数ハ 第一種随時贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数ニ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないことホ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないことヘ 第一種随時贈与報告基準事業年度においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないことト 第一種随時贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額チ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないことリ 当該第一種経営承継受贈者が代表者を退任した日ヌ 当該第一種経営承継受贈者が第九条第十項各号のいずれかに該当する事実に至ったこと |
| 一 第九条第三項各号(第三号及び第二十一号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当したとき(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) | 第九条第三項各号のいずれかに該当した日 | 第九条第三項各号のいずれかに該当したこと |
| 二 当該第一種経営承継相続人が死亡したとき | 当該第一種経営承継相続人が死亡した日 | 当該第一種経営承継相続人が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)イ 第一種随時相続報告基準期間(当該第一種随時相続報告基準日の直前の第一種相続報告基準日の翌日から当該第一種随時相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名ロ 当該第一種随時相続報告基準日における常時使用する従業員の数ハ 第一種随時相続報告基準期間における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数ニ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないことホ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないことヘ 第一種随時相続報告基準事業年度(当該第一種随時相続報告基準日の直前の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種随時相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないことト 第一種随時相続報告基準事業年度における当該第一種特別相続認定中小企業者の総収入金額チ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと |
| 三 当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合(第九条第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定相続株式の全部又は一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別相続認定株式贈与」という。)をしたとき | 当該第一種経営承継相続人が第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した日 | 第一種特別相続認定株式贈与が生じたこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)イ 第一種随時相続報告基準期間における代表者の氏名ロ 当該第一種随時相続報告基準日における常時使用する従業員の数ハ 第一種随時相続報告基準期間における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数ニ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないことホ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないことヘ 第一種随時相続報告基準事業年度においていずれも当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないことト 第一種随時相続報告基準事業年度における当該第一種特別相続認定中小企業者の総収入金額チ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないことリ 当該第一種経営承継相続人が代表者を退任した日ヌ 当該第一種経営承継相続人が第九条第十項各号のいずれかに該当する事実に至ったこと |
| 一 第九条第十四項各号(第十四号を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当したとき(次号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) | 第九条第十四項各号のいずれかに該当した日 | 第九条第十四項各号のいずれかに該当したこと |
| 二 当該第一種贈与認定個人事業者が死亡したとき | 当該第一種贈与認定個人事業者が死亡した日 | 当該第一種贈与認定個人事業者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)イ 当該認定を受けた日から第一種贈与随時報告基準日までの期間(以下この項及び次項において「贈与認定期間」という。)において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないことロ 贈与認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないことハ 贈与認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないことニ 贈与認定期間における当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額ホ 贈与認定期間において、青色申告書を提出していたこと |
| 一 第九条第十五項各号(第十四号を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当したとき(次号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) | 第九条第十五項各号のいずれかに該当した日 | 第九条第十五項各号のいずれかに該当したこと |
| 二 当該第一種相続認定個人事業者が死亡したとき | 当該第一種相続認定個人事業者が死亡した日 | 当該第一種相続認定個人事業者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)イ 当該認定を受けた日から第一種相続随時報告基準日までの期間(以下この項及び次項において「相続認定期間」という。)において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないことロ 相続認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないことハ 相続認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないことニ 相続認定期間における当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額ホ 相続認定期間において、青色申告書を提出していたこと |
| 前条第一項第二号 | 当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数 | 当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第一種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第一種贈与雇用判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第一種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第一種贈与雇用判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数 |
| 前条第一項第三号 | 災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額 | 災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度の月数で除して計算した金額を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の属する事業年度の直前の事業年度における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該新設合併設立会社の成立の日の属する事業年度の直前の事業年度の月数で除して計算した金額を、それぞれ加えた金額 |
| 当該売上事業年度における売上金額 | 当該売上事業年度における売上金額(吸収合併の場合にあっては当該売上事業年度が吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度であるときは当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特定贈与認定中小企業者を含む。)の当該売上事業年度における売上金額、新設合併の場合にあっては当該売上事業年度が新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の属する事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度であるときは当該特定贈与認定中小企業者及び新設合併消滅会社の当該売上事業年度における売上金額) | |
| 贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の | 贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数に対する当該特定贈与認定中小企業者の |
| 前条第一項第二号 | 被災事業所の常時使用する従業員の数 | 被災事業所の当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数 |
| 当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数 | 株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特定贈与認定中小企業者に限る。以下同じ。)の当該事業所及び当該特定贈与認定中小企業者の常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の当該事業所の常時使用する従業員の数に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第一種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第一種贈与雇用判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 | |
| 前条第一項第三号 | 当該特定贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額 | 株式交換完全子会社等の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の月数で除して計算した金額を加えた金額 |
| 当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額 | 当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の当該売上事業年度における売上金額 | |
| 当該特定贈与認定中小企業者の法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数 | 法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数を加えた数に対する当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数 |
附 則
附 則(平成二一年一二月一四日経済産業省令第六七号)
附 則(平成二二年三月三一日経済産業省令第一七号)
附 則(平成二三年六月三〇日経済産業省令第三六号)
附 則(平成二四年三月三〇日経済産業省令第二三号)
附 則(平成二四年一二月二八日経済産業省令第九〇号)
附 則(平成二五年三月三〇日経済産業省令第一八号)
附 則(平成二五年七月一日経済産業省令第三五号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日経済産業省令第三二号)
附 則(平成二八年三月二五日経済産業省令第三七号)
附 則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三八号)
| 新規則第九条第二項第三号 | 贈与雇用判定期間(当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号並びに第十三条の三第一項及び第二項において同じ。)の末日又は臨時贈与雇用判定期間(当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者又は経営承継贈与者の相続が開始した場合(経営承継贈与者の相続が開始した場合にあっては、当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに第十三条第二項に規定する申請書を都道府県知事に提出し、かつ、同条第一項の確認を受けた場合を除く。)における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。以下この号及び第十三条の三第一項において同じ。)の末日において、当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特別贈与認定中小企業者の贈与報告基準日(第十二条第一項の贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数が、 | 贈与報告基準日(第十二条第一項の贈与報告基準日をいう。)又は臨時贈与報告基準日(同条第十一項の臨時贈与報告基準日をいう。)において、当該特別贈与認定中小企業者の常時使用する従業員の数が |
| 新規則第九条第三項第三号 | 相続雇用判定期間(当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号及び第十三条の三第五項において同じ。)の末日において、当該相続雇用判定期間内に存する当該特別相続認定中小企業者の相続報告基準日(第十二条第三項の相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該相続雇用判定期間内に存する当該相続報告基準日の数で除して計算した数が、 | 相続報告基準日(第十二条第三項の相続報告基準日をいう。)において、当該特別相続認定中小企業者の常時使用する従業員の数が |
| 新規則第十条第四項 | 従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した数を、 | 従業員の数を、 |
| 従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した数を、 | 従業員の数を、 | |
| 新規則第十条第五項 | 従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する相続報告基準日の数を乗じてこれを相続雇用判定期間内に存する相続報告基準日の数で除して計算した数を、 | 従業員の数を、 |
| 従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する相続報告基準日の数を乗じてこれを相続雇用判定期間内に存する相続報告基準日の数で除して計算した数を、 | 従業員の数を、 | |
| 従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する相続報告基準日の数を乗じてこれを相続雇用判定期間内に存する相続報告基準日の数で除して計算した数を、 | 従業員の数を、 | |
| 従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する相続報告基準日の数を乗じてこれを相続雇用判定期間内に存する相続報告基準日の数で除して計算した数を、 | 従業員の数を、 | |
| 新規則第十一条第四項の表第九条第二項第三号の項 | 常時使用する従業員の数の合計 | 当該特別贈与認定中小企業者の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数 |
| 当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数 | ||
| 当該特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計 | 当該特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が、当該認定に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数 | |
| 当該認定に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 | ||
| 新規則第十一条第五項の表第九条第三項第三号の項 | 常時使用する従業員の数の合計 | 当該特別相続認定中小企業者の常時使用する従業員の数が当該認定に係る常時使用する従業員の数 |
| 当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数 | ||
| 当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計 | 当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が、当該認定に係る相続の開始の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数 | |
| 当該認定に係る相続の開始の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する相続報告基準日の数を乗じてこれを相続雇用判定期間内に存する相続報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 | ||
| 新規則第十一条第五項の表第六条第三項の規定による読替え後の第九条第三項第三号の項 | 常時使用する従業員の数の合計 | 当該特別相続認定中小企業者の常時使用する従業員の数が当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数 |
| 当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数 | ||
| 当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計 | 当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が、当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数 | |
| 当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する相続報告基準日の数を乗じてこれを相続雇用判定期間内に存する相続報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 | ||
| 新規則第十二条第十一項第二号 | 臨時贈与雇用報告期間(当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に経営承継贈与者の相続が開始した場合における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。)の末日において、当該臨時贈与雇用報告期間内に存する当該特別贈与認定中小企業者の贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該臨時贈与雇用報告期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数 | 当該臨時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数 |
| 新規則第十三条第一項及び第二項 | 特定特別子会社 | 特別子会社 |
| 新規則第十三条第一項第八号 | 当該特別贈与認定中小企業者等の経営承継受贈者が、当該特別贈与認定中小企業者等の代表者(代表権を制限されている者を除き、第九条第四項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該相続の開始の時において、当該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該特別贈与認定中小企業者等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該特別贈与認定中小企業者等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 | 当該特別贈与認定中小企業者等の経営承継受贈者が、次に掲げるいずれにも該当する者であること。イ 当該特別贈与認定中小企業者等の代表者(代表権を制限されている者を除き、第九条第四項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該相続の開始の時において、当該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該特別贈与認定中小企業者等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該特別贈与認定中小企業者等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。ロ 当該相続の開始の直前において、当該経営承継贈与者の親族であったこと。 |
| 新規則第十三条の二第二項 | にあっては災害等が発生した日 | にあっては災害等が発生した日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。) |
| 新規則第十三条の三第一項第二号 | 又は当該特定贈与認定中小企業者の贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日若しくは臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において、当該贈与雇用判定期間内若しくは当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の贈与報告基準日における被災事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内若しくは当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数が、 | 又は当該特定贈与認定中小企業者の贈与報告基準日若しくは臨時贈与報告基準日における被災事業所の常時使用する従業員の数が |
| 当該贈与雇用判定期間の末日又は当該臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の当該贈与報告基準日における当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の | 当該贈与報告基準日又は当該臨時贈与報告基準日における当該事業所の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における | |
| 新規則第十三条の三第一項第三号 | 前条第一項の確認(同項第三号から第六号までに係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が、災害等が発生した日以後に第九条第二項第三号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、各売上事業年度(贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次号並びに次項において同じ。)における売上割合(当該特定贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下この号及び次号並びに次項において同じ。)の合計を贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する各売上事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上事業年度終了の日が贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、前条第一項第三号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合、同項第四号の確認を受けた場合にあっては同号ハに規定する割合、同項第五号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合又は同項第六号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次に掲げる場合の区分に応じた各雇用基準日(当該売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項において同じ。)における雇用割合(当該特定贈与認定中小企業者の法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する当該売上事業年度に係る雇用基準日の数で除して計算した割合が次に定める割合(最初の売上事業年度終了の日が贈与雇用判定期間又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日における常時使用する従業員の数の割合。)以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該事実に該当しないものとみなす。イ 売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十ロ 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十ハ 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零 | 前条第一項の確認(同項第三号から第六号までに係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が、災害等が発生した日以後に第九条第二項第三号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、売上割合(当該特定贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に対する当該特定贈与認定中小企業者の売上事業年度(贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額の割合(最初の売上事業年度終了の日が贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、前条第一項第三号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合、同項第四号の確認を受けた場合にあっては同号ハに規定する割合、同項第五号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合又は同項第六号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合をいう。)をいう。以下この号及び次項において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じた雇用割合(当該特定贈与認定中小企業者の法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)が次に定める割合(最初の売上事業年度終了の日が贈与雇用判定期間又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日における常時使用する従業員の数の割合。)以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、雇用基準日の直前の贈与報告基準日(当該雇用基準日が災害等が発生した日以後最初に到来する雇用基準日である場合にあっては、災害等が発生した日。次項において同じ。)の翌日から当該雇用基準日までの期間(第九条第二項第十二号又は第十三号に規定する事実に該当することとなった場合にあっては、売上割合が災害等の発生後最初に百分の百以上となった売上事業年度にある雇用基準日までの期間。次項において同じ。)は、これらの事実に該当しないものとみなす。イ 売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十ロ 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十ハ 売上割合が百分の七十未満の場合 零 |
| 新規則第十三条の三第五項 | 「贈与雇用判定期間」とあるのは「相続雇用判定期間」と、「若しくは臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において」とあるのは「において」と、「若しくは当該臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「贈与報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、「又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第八号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は当該臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、「贈与報告基準事業年度」とあるのは「相続報告基準事業年度」と、「又は臨時贈与雇用判定期間の末日までに」とあるのは「までに」と、「又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日」とあるのは「の翌日」と、「又は臨時贈与雇用判定期間の末日における」とあるのは「における」と、「又は臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、 | 「若しくは臨時贈与報告基準日(第十二条第十一項に規定する臨時贈与報告基準日をいう。以下同じ。)における」とあるのは「における」と、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第八号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は当該臨時贈与報告基準日における」とあるのは「における」と |
| 新規則第十三条の四第一項の表第十三条の三第一項第二号の項 | 従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の | 従業員の数が当該認定に係る贈与の時における |
| 当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数 | 当該事業所の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数 | |
| 新規則第十三条の四第一項の表第十三条の三第一項第三号の項中欄 | 当該売上事業年度における売上金額 | 売上事業年度(贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額 |
| 新規則第十三条の四第一項の表第十三条の三第一項第三号の項下欄 | 当該売上事業年度における売上金額 | 売上事業年度(贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額 |
| 新規則第十三条の四第一項の表第十三条の三第一項第三号の項下欄 | 贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数に対する当該特定贈与認定中小企業者の | 贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数に対する当該特定贈与認定中小企業者の |
| 新規則第十三条の四第二項の表第十三条の三第一項第二号の項中欄 | 当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数 | 当該事業所の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数 |
| 新規則第十三条の四第二項の表第十三条の三第一項第二号の項下欄 | 合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数 | 合計数 |
| 直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した | 直前における常時使用する従業員の数 | |
| 新規則第十三条の四第二項の表第十三条の三第一項第三号の項中欄 | 当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額 | 当該特定贈与認定中小企業者の売上事業年度(贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額 |
| 新規則第十三条の四第二項の表第十三条の三第一項第三号の項下欄 | 当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の当該売上事業年度における売上金額 | 当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の売上事業年度(贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額 |
| 新規則第十三条の四第二項の表第十三条の三第一項第三号の項下欄 | 常時使用する従業員の数に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用基準日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数 | 常時使用する従業員の数 |
| 新規則第十三条の四第三項 | 「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、 | 「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、「第十二条第一項第六号に規定する贈与報告基準事業年度」とあるのは「第十二条第三項第六号に規定する相続報告基準事業年度」と、 |
| 「相続報告基準日」と、 | 「相続報告基準日」と、「第十二条第一項第六号に規定する贈与報告基準事業年度」とあるのは「第十二条題三項第六号に規定する相続報告基準事業年度」と、 |
附 則(平成二九年一〇月二五日経済産業省令第七九号)
附 則(平成三〇年三月三一日経済産業省令第二一号)
附 則(平成三〇年七月六日経済産業省令第四〇号)
附 則(平成三一年三月二九日経済産業省令第四〇号)
附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
附 則(令和元年七月一二日経済産業省令第二〇号)
附 則(令和元年九月一一日経済産業省令第三六号)
附 則(令和二年三月三一日経済産業省令第三〇号)
附 則(令和二年九月一六日経済産業省令第七五号)(抄)
附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第三〇号)
附 則(令和三年七月三〇日経済産業省令第六五号)(抄)
附 則(令和四年四月一日経済産業省令第四一号)
附 則(令和四年八月三一日経済産業省令第六八号)
附 則(令和四年九月一日経済産業省令第七一号)
附 則(令和四年一二月一日経済産業省令第九〇号)
附 則(令和六年三月三〇日経済産業省令第二七号)
附 則(令和六年九月二日経済産業省令第五二号)
附 則(令和七年三月三一日経済産業省令第二七号)
様式第1の2
様式第2の2
様式第3の2
様式第4の2
様式第5の2
様式第6の2
様式第6の3
様式第6の4
様式第7の2
様式第7の3
様式第7の4
様式第7の5
様式第7の6
様式第8の2
様式第8の3
様式第8の4
様式第8の5
様式第8の6
様式第10の2
様式第10の3
様式第12の2
様式第17の2
様式第17の3
様式第19の2
様式第20の2
様式第20の3
様式第20の4
様式第20の5
様式第20の6
様式第20の7
様式第20の8
様式第20の9
様式第20の10
様式第21の2
様式第21の3
様式第24の2
様式第24の3
様式第24の4