子ども・若者育成支援推進本部令
(平成二十一年政令第二百八十一号)
【制定文】
内閣は、子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第三十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(庶務)
第一条子ども・若者育成支援推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(本部の運営)
第二条前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、子ども・若者育成支援推進本部長が本部に諮って定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1この政令は、子ども・若者育成支援推進法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令の廃止)
2インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令(平成二十年政令第三百七十九号)は、廃止する。