社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令
(平成二十年厚生労働省令第二号)
【制定文】
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)及び社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)の規定に基づき、並びに社会保障協定及び同法を実施するため、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。
第一章 相手国法令の適用の免除
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下「ドイツ協定」という。) | 一 就労活動の根拠を有する国二 ドイツ年金制度(ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度をいう。以下同じ。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号(ドイツ保険者(ドイツ協定第一条(1)(f)に規定するドイツ連邦共和国の保険者をいう。以下同じ。)から通知されたドイツ年金法令(ドイツ協定第一条(1)(c)に規定するドイツ連邦共和国の法令をいう。以下同じ。)の適用に係る番号をいう。以下同じ。) |
| 二 | 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定(以下「連合王国協定」という。) | 日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所 |
| 三 | 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「韓国協定」という。) | 日本国及び大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所 |
| 四 | 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定(以下「ベルギー協定」という。) | ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号(申請者がベルギー王国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。) |
| 五 | 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。) | 一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号(申請者がフランス共和国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。)二 フランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入している旨及びその保険に加入していることを示す番号三 フランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス協定第六条1の規定によりフランス社会保障法令(フランス協定第二条1に掲げる法令をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該フランス共和国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨四 申請者がフランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 |
| 六 | 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下「オランダ協定」という。) | オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第七条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令(オランダ協定第二条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダの法律及び規則をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 |
| 七 | 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(以下「チェコ協定」という。) | チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 |
| 八 | 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(以下「スペイン協定」という。) | スペインの領域内における就労先の登録番号(申請者がスペインの事業所において就労する場合に限る。以下同じ。) |
| 九 | 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(以下「ブラジル協定」という。) | ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号(申請者がブラジル連邦共和国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。) |
| 十 | 社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定(以下「ハンガリー協定」という。) | 一 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号(申請者がハンガリーの事業所において就労する場合に限る。以下同じ。)二 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、ハンガリーの領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないとき その旨ロ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するとき 当該他の雇用契約が申請者の日本国の領域内における就労に係る雇用主の関連する雇用者(ハンガリー協定第七条2に規定する関連する雇用者をいう。以下同じ。)との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨 |
| 十一 | 社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定(以下「スロバキア協定」という。) | 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、スロバキア共和国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項一 申請者がスロバキア共和国の領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないとき その旨二 申請者がスロバキア共和国の領域内における就労に関しスロバキア共和国の領域内に事業所を有する雇用主と雇用契約を締結し、かつ、日本の領域内における就労に係る雇用主の指揮の下にあるとき その旨 |
| 十二 | 社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(以下「イタリア協定」という。) | イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号 |
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | ドイツ協定 | ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号 |
| 二 | ベルギー協定 | ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 |
| 三 | フランス協定 | 一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号二 フランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入している旨及びその保険に加入していることを示す番号三 申請者がフランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 |
| 四 | チェコ協定 | チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 |
| 五 | スペイン協定 | スペインの領域内における就労先の登録番号 |
| 六 | ブラジル協定 | ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 |
| 七 | ハンガリー協定 | 一 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号二 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、ハンガリーの領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないとき その旨ロ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するとき 当該他の雇用契約が申請者の日本国の領域内における就労に係る雇用主の関連する雇用者との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨 |
| 八 | 社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定(以下「インド協定」という。) | 収入を理由にインド年金制度(インド協定第二条2に規定する法律及び規則に基づく制度をいう。以下同じ。)に加入できない者にあっては、その旨 |
| 九 | スロバキア協定 | 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、スロバキア共和国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項一 申請者がスロバキア共和国の領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないとき その旨二 申請者がスロバキア共和国の領域内における就労に関しスロバキア共和国の領域内に事業所を有する雇用主と雇用契約を締結し、かつ、日本の領域内における就労に係る雇用主の指揮の下にあるとき その旨 |
| 十 | イタリア協定 | イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号 |
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | ドイツ協定 | 一 ドイツ連邦共和国の領域内で就労する間の雇用関係二 ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号 |
| 二 | 連合王国協定 | グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所 |
| 三 | 韓国協定 | 大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所 |
| 四 | ベルギー協定 | ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 |
| 五 | フランス協定 | 一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号二 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを当該被保険者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番号三 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス協定第六条1の規定によりフランス社会保障法令の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該フランス共和国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨四 当該申請に係る被保険者がフランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 |
| 六 | オランダ協定 | オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第七条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 |
| 七 | チェコ協定 | チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 |
| 八 | スペイン協定 | スペインの領域内における就労先の登録番号 |
| 九 | ブラジル協定 | ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 |
| 十 | ハンガリー協定 | 一 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号二 当該申請に係る被保険者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨三 当該申請に係る被保険者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するときは、当該他の雇用契約が申請者の関連する雇用者との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨 |
| 十一 | スロバキア協定 | 一 当該申請に係る被保険者がスロバキア共和国の領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨二 当該申請に係る被保険者がスロバキア共和国の領域内における就労に関しスロバキア共和国の領域内に事業所を有する雇用主と雇用契約を締結し、かつ、日本の領域内における就労に係る雇用主の指揮の下にあるときは、その旨 |
| 十二 | イタリア協定 | イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号 |
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | ドイツ協定 | ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号 |
| 二 | ベルギー協定 | ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 |
| 三 | フランス協定 | 一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号二 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを当該被保険者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番号三 当該申請に係る被保険者がフランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 |
| 四 | チェコ協定 | チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 |
| 五 | スペイン協定 | スペインの領域内における就労先の登録番号 |
| 六 | ブラジル協定 | ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 |
| 七 | ハンガリー協定 | 一 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号二 当該申請に係る被保険者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨三 当該申請に係る被保険者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するときは、当該他の雇用契約が申請者の関連する雇用者との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨 |
| 八 | インド協定 | 収入を理由にインド年金制度に加入できない者にあっては、その旨 |
| 九 | スロバキア協定 | 一 当該申請に係る被保険者がスロバキア共和国の領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨二 当該申請に係る被保険者がスロバキア共和国の領域内における就労に関しスロバキア共和国の領域内に事業所を有する雇用主と雇用契約を締結し、かつ、日本の領域内における就労に係る雇用主の指揮の下にあるときは、その旨 |
| 十 | イタリア協定 | イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号 |
第二章 国民年金関係
第一節 被保険者の手続の特例
第二節 受給権者の手続の特例
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | ベルギー協定 | ベルギー実施機関(ベルギー協定第一条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関をいう。)の名称 |
| 二 | フランス協定 | 一 フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス社会保障法令の適用状況 |
| 三 | 社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。) | オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
| 四 | オランダ協定 | 一 オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の適用状況 |
| 五 | チェコ協定 | 一 チェコ共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るチェコ共和国の年金制度(チェコ協定第二条1(a)に規定するチェコ共和国の年金保険法及びその関係法によって規律される制度をいう。)の適用状況 |
| 六 | スペイン協定 | スペインの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
| 七 | ブラジル協定 | 一 ブラジル連邦共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るブラジル連邦共和国法令(ブラジル協定第一条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令をいう。)の適用状況 |
第三章 厚生年金保険関係
第一節 被保険者の手続の特例
第二節 受給権者の手続の特例
第四章 雑則
附 則
附 則(平成二〇年二月二九日厚生労働省令第一七号)
附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六二号)
附 則(平成二一年二月二七日厚生労働省令第二一号)
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六三号)
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)(抄)
附 則(平成二二年一〇月二二日厚生労働省令第一一四号)
附 則(平成二三年五月二七日厚生労働省令第六七号)
附 則(平成二四年一月一一日厚生労働省令第一号)
附 則(平成二五年一二月一三日厚生労働省令第一二九号)
附 則(平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号)(抄)
附 則(平成二八年七月二八日厚生労働省令第一三二号)
附 則(平成二九年七月二八日厚生労働省令第七八号)(抄)
附 則(平成二九年一一月九日厚生労働省令第一二二号)(抄)
附 則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)(抄)
附 則(平成三一年二月一五日厚生労働省令第一四号)
附 則(令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号)(抄)
附 則(令和五年一〇月二五日厚生労働省令第一三三号)
附 則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)(抄)